守る力 外国人が解雇されたら2026|予告手当30日分・理由の証明書・ビザは14日と3か月
解雇は会社が自由にできるものではなく、理由がなければ無効です(労働契約法16条)。理由があっても30日前の予告か、足りない日数分の平均賃金(解雇予告手当)が必要で、月給25万円の即日解雇なら約24万5千円。バイトも同じです。理由は証明書で求められ、3回以上更新か1年超の契約社員の雇い止めにも30日前の予告が要ります。労災・産休中とその後30日は解雇できません。就労の在留資格は14日以内に入管へ届出、3か月の無活動は取消しの対象ですが就職活動は正当な理由の例。失業保険は7日の待期のあとから。無料の相談先も。