この記事は2026年9月24日に、e-Govの上陸基準省令(改正前後の条文)、出入国在留管理庁の「留学」「技術・人文知識・国際業務」「特定活動(本邦大学等卒業者)」の案内と日本語能力の案内、文部科学省の専門士・高度専門士と職業実践専門課程のページ、日本学生支援機構(JASSO)の留学情報と在籍状況調査で確かめて書いています。
先に結論
- 専門学校とは、専修学校の「専門課程」のことです。留学生の在留資格は、大学と同じ「留学」です。
- 入学には、日本語の条件が法令で決まっています。日本語学校で1年以上学んだか、日本語能力試験のN2以上などに合格したか、日本の小中高などで1年以上学んだか。このどれかです。
- 「日本語学校で6か月」は、2024年4月26日の見直しで「1年」に変わりました。古い案内には6か月のままのものが残っています。
- 1年通っても、N2相当の力が明らかに無いと、審査で「学ぶ力がない」とみなされることがあります。目標はN2です。
- 卒業後の就労ビザ(技人国)には「専門士」か「高度専門士」が要ります。学んだことと仕事の関連も見られます。特定活動46号は、認定を受けた学科の高度専門士だけです。学費は、初年度の入学金と授業料の平均が約130万円です(JASSO)。
これが分かると、日本語学校にいるうちに「どの条件で入学するか」と「称号の付く学科か」を確かめられるので、入ってから、あるいは卒業してからビザでつまずく事故を避けられます。
日本語学校の2年目の秋。進学説明会で、専門学校のパンフレットを何冊ももらいました。どれにも就職率と、きれいな実習室の写真が載っています。日本人の友達に「専門学校に入るのに、日本語はどれくらい要るの? 卒業したら日本で働ける?」と聞きました。友達は首をかしげます。日本人は日本語の条件なしで入学するし、卒業後のビザも関係ないからです。あなたにとっては、入学も卒業も入管の審査とつながっています。
- 留学生が専門学校に入るには?——日本語の条件は3つのどれか
- 「6か月」ではなく「1年」——2024年の見直しで何が変わった?
- 日本語学校に1年通えば大丈夫?——N2相当が「明らかに無い」と不利になる
- 専門学校とは?——専修学校・専門士・高度専門士の違い
- 専門士で就労ビザ(技人国)は取れる?——取れる。ただし「相当程度の関連」が要る
- 高度専門士なら特定活動46号も取れる?——認定学科の人だけ
- 職業実践専門課程とは?——学校を比べる目印になる
- 専門学校の学費はいくら?——初年度の平均は約130万円
- 日本語学校から専門学校へ進むとき、ビザの手続きは?——更新と14日以内の届出
- 条件に間に合わない・学費が払えないときは?
- ルールを破ったら?——次の更新と、卒業後の就労ビザに響く
- 終わりの判断——自分はどれか
- よくある質問(FAQ)
- まとめ
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留学生が専門学校に入るには?——日本語の条件は3つのどれか

留学生が専門学校に入るときの日本語の条件は、入管の上陸基準省令に書かれています。留学生の在留資格「留学」で専修学校に入る人は、次のどれか1つに当てはまる必要があります。
- 日本語学校(法務大臣が告示で定めた日本語教育機関か、認定日本語教育機関の「留学のための課程」)で、1年以上の日本語教育を受けた
- 専修学校で学べるだけの日本語能力を、試験で証明した
- 日本の小学校・中学校・高校など(幼稚園を除く、学校教育法第1条の学校)で、1年以上の教育を受けた
2つ目の「試験」が何を指すかは、入管の案内が決めています。日本語能力試験(JLPT)のN1かN2に合格。日本留学試験(EJU)の日本語で200点以上(読解・聴解・聴読解の合計)。BJTビジネス日本語能力テストで400点以上。JPT日本語能力試験で525点以上。このどれかです。
JLPTとEJUは、申し込みの締切が試験のずっと前にあります。受ける回を決めたら、JLPTの申し込み期間と受験料と、EJUの日程と点数の見方を先に確かめてください。
学校の側にも条件があります。留学生の生活指導を担当する常勤の職員がいて、出席やアルバイトを管理する体制があることです。
「6か月」ではなく「1年」——2024年の見直しで何が変わった?
以前の省令は、日本語学校で「6か月以上」学んだ人を認めていました。2024年4月26日施行の改正(令和6年法務省令第33号)で、これが「1年以上」になりました。施行から1年間は経過措置で6か月のままでしたが、その期間は終わっています。
進学情報のページには、いまも「6か月以上」と書いた古い案内が残っています。先輩の話も、2024年より前のことかもしれません。
数え方の例を一つ。10月に日本語学校へ入り、翌年4月に専門学校へ入るなら、日本語学校は6か月ほどです。この人は1年の道が使えず、試験で証明することになります。1年ちょうどの課程の扱いなど細かい数え方は、省令にも入管の案内にもありません。日本語学校と志望校に確認してください。
日本語学校に1年通えば大丈夫?——N2相当が「明らかに無い」と不利になる
1年通えば、法令上は試験の証明が要りません。ただ、入管は同じ案内の中で、はっきり注意しています。1年の日本語教育か日本の学校で入る人も、志望学科の授業を受けられる力としてN2相当の日本語が明らかに無ければ、審査で「本来の活動(学ぶこと)をする能力がない」とみなされる場合がある、という内容です。
専門学校の授業は、実習の指示も試験も日本語です。1年の道で入れる人も、N2を取っておくのがいちばん確実です。入管への申請書でも、「日本語能力」の欄は必ず書くことになっています。
専門学校とは?——専修学校・専門士・高度専門士の違い
専修学校のうち、「専門課程」を置く学校を専門学校と呼びます。職業に必要な知識と技術を身につける学校で、分野は工業・医療・商業実務・文化教養など8つです(JASSO)。2025年5月1日の時点で、専門学校の留学生は106,829人。前年より30,427人多く、高等教育機関の中でいちばん多い数です(JASSO「外国人留学生在籍状況調査」)。
専門学校を出ると、課程によって称号が付きます。文部科学省の要件は次のとおりです。
| 専門士 | 高度専門士 | |
|---|---|---|
| 修業年限 | 2年以上 | 4年以上 |
| 総授業時数 | 1,700単位時間(62単位)以上 | 3,400単位時間(124単位)以上 |
| その他 | 試験等で成績を評価して修了を認定 | 体系的な教育課程+試験等で評価 |
| その先の学校 | 大学への編入学資格 | 大学院の入学資格(文部科学大臣が指定した課程) |
「高度専門士は大卒扱いか」とよく検索されます。高度専門士は称号で、大学の学位(学士)とは別のものです。ただ入管は、認定学科の高度専門士を特定活動46号では「大学卒業と同等」として扱っています。
すべての課程に称号が付くわけではありません。認可を受けていない学校では得られません(JASSO)。願書を出す前に「この学科を修了すると専門士(か高度専門士)が付きますか」と学校に聞いてください。
専門士で就労ビザ(技人国)は取れる?——取れる。ただし「相当程度の関連」が要る

就職する留学生の多くが変える先は「技術・人文知識・国際業務」(技人国)です。この学歴の条件に「関連する科目を専攻して、日本の専門学校を修了したこと」が入っていて、入管は専門士か高度専門士(または専攻科の修了)を求めています。2024年に留学から就職のための在留資格へ変わった人のうち、最終学歴が専修学校の人は24.5%でした(入管「令和6年における留学生の日本企業等への就職状況」)。
ただし、大学と同じではありません。入管のガイドラインは、大学の専攻と仕事の関連は「柔軟に判断」するとしています。一方、専門学校は職業に必要な力を育てる学校なので、原則として専攻と仕事に「相当程度の関連性」が要るとしています。例外は2つです。
- 文部科学大臣の認定を受けた「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の学科を修了した人は、関連を柔軟に判断する
- 関連が認められた仕事に3年程度就いた人は、そのあとの仕事との関連を柔軟に判断する
翻訳・通訳・語学指導の仕事で「実務経験3年」が免除されるのも、大学を卒業した人だけです(上陸基準省令)。
どんな仕事なら技人国の範囲に入るかは、入管の許可・不許可事例をまとめた技人国でできる仕事とできない仕事で確かめてから、学科を選んでください。卒業までに内定が出なくても、専門士を取った人は卒業後の就活ビザで探し続けられることがあります。
高度専門士なら特定活動46号も取れる?——認定学科の人だけ
特定活動46号は、日本の大学などを出てN1を持つ人が、日本語でのやりとりを伴うなら接客や現場を含む仕事にも就ける在留資格です。2024年2月29日の告示改正で、専門学校の卒業生の一部が対象に加わりました。
対象になるのは、次の両方を満たす人だけです。
- 文部科学大臣の認定を受けた「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の学科を修了した
- 高度専門士の称号を取った(4年以上の課程)
2年制の専門士は入りません。高度専門士でも、認定されていない学科なら入りません。日本語は、JLPTのN1かBJT480点以上が要ります。認定学科の一覧は文部科学省が公開しています。46号の仕事の範囲と技人国との違いは、特定活動46号の記事にまとめています。
職業実践専門課程とは?——学校を比べる目印になる
職業実践専門課程とは、企業などと密接に連携して授業を組み、実践的な職業教育に取り組む専門学校の学科を、文部科学大臣が認定する制度です。2014年4月に始まり、2026年3月末の時点で専門学校の約4割が認定を受けています。
認定の要件には、専門士か高度専門士が付く課程であること、企業と連携した実習や教員研修、そして情報の公開が入っています(文部科学省の資料)。3年に一度確認があり、要件を外れると取り消されます。
留学生にとっては、称号の確認になり、公開された情報で学校どうしを比べやすくなる、という2つの使い道があります。
専門学校の学費はいくら?——初年度の平均は約130万円
JASSOによると、専門学校の初年度に払う入学金と授業料の平均は、約130万円です。教材費や実習費は、これと別にかかることがあります。日本語学校の初年度は、コースによって約61万円から190万円です。
| 何に | いくら |
|---|---|
| 入学金+授業料(初年度) | 平均 約130万円(学校と学科で違う) |
| 教材費・実習費 | 学校による(別にかかることがある) |
| 受験料 | 学校による |
| 在留期間の更新(2026年10月1日から) | 許可の期間で決まる。1年は窓口33,000円、1年超3年未満は48,000円(オンラインは27,000円・42,000円) |
2年目以降の授業料と払う時期は、学校ごとに違います。JASSOも、卒業までの総額と支払いの時期を確かめるように勧めています。
返済のいらない国の奨学金「学習奨励費」は、専門学校の正規生なら月48,000円の対象になりえます。日本語学校にいて専門学校への進学を目指している人も、月30,000円の対象です。学校の推薦制なので、学習奨励費の条件と申し込み方を読んで、留学生課に聞いてください。
日本語学校から専門学校へ進むとき、ビザの手続きは?——更新と14日以内の届出
日本語学校も専門学校も、在留資格は同じ「留学」です。だから在留資格の「変更」ではなく、在留期限が来るときに「在留期間の更新」を申請します。「留学」の在留期間は、法務大臣が一人ずつ決めます(4年3月を超えない範囲)。
更新の必要書類は、学校が入管から「適正校」とされているかで変わります。適正校(クラスⅠ)の専門学校に進む人の基本は次のとおりです。
- 在留期間更新許可申請書
- 在学証明書(これから進学する人は、入学許可書)
- 出席証明書(出せる場合)、成績証明書、卒業証明書。前回の申請から今までに在籍した、すべての学校の分
- 日本語能力に係る資料(同じ学校で更新する人は不要)
前回の更新でアルバイト(資格外活動)について入管から指導を受けた人は、生活費の出どころを示す書類が加わります。適正校とされていない学校では、国籍によってさらに増えます。証明書は発行から3か月以内のものを使います。
更新は、在留期間が6か月以上ある人なら満了の3か月前から申請できます。手数料は2026年10月1日から、許可される期間で額が決まる形に変わります。区分ごとの額は在留手数料の値上げの記事にあります。
更新とは別に、日本語学校を離れたときの「離脱」と、専門学校に入ったときの「移籍」の届出を、それぞれ14日以内に本人が出します。出し方は学校を変えるときの届出の記事と同じです。
条件に間に合わない・学費が払えないときは?
日本語学校の期間が1年に届かないなら、試験で証明する道に切り替えます。N2か、EJUの日本語200点か、BJT400点か、JPT525点。志望校の入学時期までに結果が出る回を探してください。
試験も間に合わないときは、入学の時期を遅らせることを考えます。ただ、進学先が決まらないまま日本語学校を修了すると、「留学」で日本にいる理由がなくなります。学んでいない状態が3か月以上続けば、在留資格の取消しの対象です。日本語学校の修了より前に、進学先と入学の時期を決めてください。迷うなら、日本語学校の進路担当と志望校の両方に相談します。
学費が払えないときは、入学を決める前に、分納や学校独自の減免を聞きます。アルバイトで埋める計画は、週28時間の上限の中でしか立てられません。
ルールを破ったら?——次の更新と、卒業後の就労ビザに響く
専門学校でも、アルバイトは資格外活動許可の範囲、週28時間以内です(学則で決めた長期休みの間は1日8時間以内)。いつも28時間を超えて働いていると、卒業後に技人国へ変えるときの審査で「素行が善良とはみなされない」とされます(入管のガイドライン)。ルールの細部は週28時間の記事にあります。
14日以内の届出を出さないと、20万円以下の罰金の対象です。届出の履行も、就労ビザの審査で見られます。
出席と成績は、更新のたびに証明書で見られます。専門学校に公表された出席率の線はありません。欠席が増えてきたら、出席率とビザ更新の記事を読んで、早めに学校に相談してください。
終わりの判断——自分はどれか
- 日本語学校に入って1年たっていない——1年の道は使えない前提で考える。今日、JLPTかEJUの次の申込期間を調べて、受ける回を決める。
- 日本語学校に1年以上いて、N2はまだ——法令上は入れても、N2相当が明らかに無いと審査で不利になる。今日、次のJLPTの申し込み日をカレンダーに入れる。
- 志望校を絞っている——今日、学校に電話して「専門士(高度専門士)が付くか」「職業実践専門課程か」「2年間の学費の総額」の3つを聞く。
- 卒業後に接客や現場を含む仕事も考えている——46号は認定学科の高度専門士だけ。今日、志望校に「キャリア形成促進プログラムの認定学科か」を聞き、N1の勉強を始める。
よくある質問(FAQ)
Q. 留学生が専門学校に入るのに、日本語はどのくらい必要ですか?
法令では、日本語学校で1年以上学んだこと、N2以上などの試験に合格したこと、日本の学校で1年以上学んだことのどれかが必要です。1年の道で入る人も、N2相当の日本語が明らかに無いと審査で不利になることがあるので、N2を目標にしてください。
Q. 日本語学校に6か月通えば、専門学校に入れますか?
いまは6か月では足りません。2024年4月26日施行の改正で、日本語学校で学ぶ期間は「6か月以上」から「1年以上」に変わり、経過措置の期間も終わっています。1年に届かない人は、N2やEJUの日本語200点などの試験で証明します。
Q. 専門学校を卒業すれば、就労ビザは取れますか?
専門士か高度専門士の称号が付く課程を修了していれば、技術・人文知識・国際業務の学歴の条件を満たせます。ただし専門学校の場合、学んだ内容と仕事に「相当程度の関連」が必要です。称号の付かない課程では、この条件を満たせません。
Q. 専門士と高度専門士の違いは何ですか?
専門士は修業年限2年以上・1,700単位時間以上の課程、高度専門士は4年以上・3,400単位時間以上の課程で付く称号です。専門士は大学への編入学資格、高度専門士は大学院の入学資格(文部科学大臣が指定した課程)につながります。特定活動46号の対象になりうるのは、認定学科の高度専門士だけです。
Q. 専門学校の学費はいくらですか?
JASSOによると、初年度に払う入学金と授業料の平均は約130万円です。教材費や実習費が別にかかることがあります。2年目以降や卒業までの総額は学校ごとに違うので、募集要項で確かめてください。
Q. 日本語学校から専門学校に進むとき、ビザの手続きはどうなりますか?
在留資格は同じ「留学」なので、在留期限が来るときに在留期間の更新を申請します。進学前なら入学許可書と、前回の申請以降に通った学校の出席・成績・卒業証明書を出します。別に、日本語学校を離れたときと専門学校に入ったときの届出を、それぞれ14日以内に入管に出します。
まとめ
専門学校に入る日本語の条件は、日本語学校で1年以上、N2などの試験、日本の学校で1年以上のどれかです。2024年4月26日から、日本語学校の期間は6か月ではなく1年になりました。1年の道で入る人も、N2相当の力は審査で見られます。
卒業後に日本で働けるかは、学科を選ぶ日にほぼ決まります。専門士か高度専門士が付くか。就きたい仕事と学ぶ内容がつながっているか。46号まで考えるなら、認定学科の高度専門士か。この3つを、パンフレットではなく学校の答えで確かめてから、願書を出してください。
出典(公式):e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」/出入国在留管理庁「高等教育機関等へ入学するための日本語能力について」/同「在留資格『留学』」/同「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」/同「在留資格『特定活動』(本邦大学等卒業者)」/同「令和6年における留学生の日本企業等への就職状況について」/文部科学省「専門士・高度専門士の称号とは」/同「職業実践専門課程の認定等(令和7年度)」/日本学生支援機構「留学費用」/同「2025(令和7)年度外国人留学生在籍状況調査結果」。2026年9月24日に確認したものです。入学の条件と学費は、必ず志望校の募集要項でも確かめてください。
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