留学生・日本語学校の転校2026|ビザはそのまま・14日以内に届出2つ・間はバイト不可

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留学生の転校とビザ2026のアイキャッチ。入管への届出は14日以内に離脱と移籍の2つ、退学から入学までの間はアルバイト不可、次の更新では前の学校の証明書も出す、の3点 守る力
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この記事は2026年9月23日に、出入国在留管理庁の「所属(活動)機関に関する届出」「出入国審査・在留審査Q&A」「在留資格『留学』」の提出書類一覧、日本語教育機関の告示基準とその解釈指針、入管法(e-Gov法令)、大学の留学生向け公式案内で確かめて書いています。

先に結論

  • 留学生の転校とは、在留資格「留学」のまま、通う学校を別の学校に変えることです。入管のQ&Aが転校で求めているのは、ビザの取り直しではなく届出です。
  • 届出は14日以内に2つ。前の学校を離れた「離脱」と、新しい学校に入った「移籍」です。オンラインなら24時間出せます。出さないと20万円以下の罰金の対象です。
  • 前の学校を辞めてから次の学校に入るまでの間は、アルバイトができません。学ばない状態が3か月続くと、在留資格の取消しの対象にもなります。
  • 次のビザ更新では、前の学校の出席・成績・卒業(在籍)の証明書も出します。学校が変わった人は「各種確認書」も要ります。
  • 退学届より先に、新しい学校の入学許可をもらう。前の学校の証明書を退学後も出してもらえるかも、辞める前に確かめておきます。
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これが分かると、今の学校に退学届を出す前に、空白の日数とお金と書類の段取りを決められるので、転校でビザを危うくしません。次の更新で何を聞かれるかも、先に準備できます。

授業のレベルが合わない。学校が遠くて、アルバイトとの両立ができない。友達が通っている別の日本語学校のほうが良さそうに見える。「学校を変えたい」と日本人の友達に相談すると、「転校すればいいじゃない」と言われます。でも、ビザはどうなるのか、入管に何か出すのか、と聞くと、友達は黙ってしまいます。日本人の転校は、学校と家族だけの話だからです。あなたの転校は、入管との話でもあります。

留学生は転校できる?——ビザ(在留資格「留学」)はそのまま、届出が2つ

できます。日本語学校、専門学校、大学。どこに通っていても、在留資格は同じ「留学」です。

入管の「出入国審査・在留審査Q&A」には、「転校しました。届出は必要ですか」という質問があります(Q39)。答えは、14日以内に2つの届出をすること。前の学校についての「離脱の届出」と、新しい学校についての「在籍の届出」です。ビザを取り直す申請は、ここには出てきません。

ただし、転校したことは次のビザ更新(在留期間更新)で書類として出ていきます。見られるのは、なぜ学校を変えたのか、前の学校でちゃんと学んでいたのか、です。

転校の届出はどうやって出す?——14日以内に「離脱」と「移籍」

留学生が転校するときの流れの図。まず新しい学校の入学許可をもらい、前の学校の出席・成績の証明書をどう出してもらうか確かめておく。前の学校を退学した日から14日以内に離脱の届出、新しい学校に入った日から14日以内に移籍の届出を本人が入管に出す。2つは1枚の様式で同時にも出せる。退学から入学までの間はどこにも在籍していないのでアルバイトはできず、学ばない状態が3か月以上続くと在留資格の取消しの対象になる。次の在留期間更新では前の学校の証明書と新しい学校の各種確認書も出す。

正式な名前は「所属(活動)機関に関する届出」です。入管法19条の16で決まっていて、出すのは学校ではなく、あなた本人です。入管の手続ページは、卒業や退学などで学校での活動を終えることを「離脱」、進学などで新しい学校に所属することを「移籍」と呼んでいます。転校はこの両方に当たります。

  • オンライン:入管の「電子届出システム」で、24時間365日出せます。初めてなら利用者登録から。書類の添付は要りません
  • 窓口:近くの地方出入国在留管理官署で、在留カードを見せて届出書を出します
  • 郵送:届出書と在留カードの写し(両面)を、東京出入国在留管理局の届出受付担当に送ります。受付の連絡は来ないので、追跡できる方法で

紙の様式は、離脱が「参考様式1の2」、移籍が「参考様式1の3」。2つを同時に出すなら「参考様式1の6」の1枚で済みます。

14日はどこから数える?

起点は2つ、別々です。離脱は前の学校を離れた日(退学した日)から14日以内。移籍は新しい学校に所属した日(入学した日)から14日以内。退学と入学の間が空く人は、離脱を先に、移籍をあとに出すことになります。

学校のほうも入管に報告します。たとえば告示校の日本語学校は、留学生が退学したら翌月末までに報告する決まりです(日本語教育機関の告示基準38号)。それでも、入管法が届出を義務にしているのは本人です。学校の報告は、あなたの届出の代わりになりません。

退学から次の入学までの間は?——バイトはできず、3か月で取消しの対象

前の学校を辞めた日から、新しい学校に入る日まで。その間、あなたはどの学校の生徒でもありません。転校でいちばん危ないのは、この期間です。

まず、アルバイトができません。入管のQ&Aは、留学生の資格外活動許可(週28時間のバイトの許可)を「教育機関に在籍している間に限り有効」としています(Q45)。在留カードの裏に許可が書かれていても、在籍していない間は働けません。週28時間のルールとは別の条件です。

次に、3か月のルールです。「留学」の活動(学校で学ぶこと)を続けて3か月以上していないと、正当な理由がない限り、在留資格の取消しの対象になります(入管法22条の4)。入管が学校向けに出している文書は、3か月を「活動を確認した最後の日の翌日から」数えています。

入管のQ&Aが「正当な理由」の例に挙げるのは、学校が閉校して別の学校に入る手続きを進めている場合と、専門学校を卒業して日本の大学への入学が決まっている場合です(Q77)。自分から退学して次の学校を探している人は、この例に入っていません。「3か月より短ければ大丈夫」と書いた公式の文書もありません。だから、退学届を出す前に、新しい学校の入学許可をもらっておきます。

取り消されてからでは、転校で立て直せません。入管のQ&Aは、学校に行かず在留資格を取り消された人が、出国までの猶予期間に別の学校に入っても、変更や更新はできないとしています(Q76)。いったん出国して、在留資格認定証明書(COE)から取り直しです。

ビザ更新で何を見られる?——前の学校の出席と成績、そして転校の理由

同じ学校で更新する場合と、転校したあとの初めての更新の比較の図。どちらも在留期間更新許可申請書、在学証明書、出席証明書・成績証明書・卒業証明書を出すが、転校した人は前回の申請以降に在籍したすべての学校の分が必要で、前の学校の証明書も含まれる。申請書の最終学歴の欄は転学の場合に記入し、在籍状況に中退の選択肢がある。各種確認書は同じ学校なら不要だが、学校が変わった人は新しい学校が作って出す。城西大学は前の学校の出席率が7割未満なら理由書と前の学校の説明文書と診断書などを求めている。

転校のあと初めてのビザ更新は、同じ学校で更新する人より出すものが増えます。入管の在留期間更新の提出書類一覧(留学)には、日本語学校・専門学校・大学のどれにも、次の欄があります。

  • 出席証明書、成績証明書、卒業証明書。前回の申請から今までに在籍した、すべての学校の分(大学・専門学校の出席証明書は「発行可能な場合」)
  • 各種確認書。新しい学校が作ります。一覧の備考は「同じ日本語教育機関で更新する場合は不要」。学校が変わった人は要る、ということです(専門学校で日本語以外を学ぶ人など、もともと要らない人を除く)

申請書にも、転校した人が書く欄があります。留学の更新申請書は、修学年数と最終学歴の欄を「進学若しくは転学の場合に記入」としていて、在籍状況の選択肢には「中退」があります。転校した理由は、誰にでもある「更新の理由」の欄で、自分の言葉で説明します。

大学の案内は、もっと具体的です。東京大学は、前回の更新のあと他校から入学した人の初めての更新に、前の学校の卒業証明書と成績証明書を求めています。城西大学は、前の学校の出席率が7割未満なら、本人の理由書、前の学校が書いた説明文書、診断書などの資料を足すように、としています。

前の学校で休みが多かった人は、転校しても出席の記録がついてきます。出席がどう見られるかは留学生の出席率の記事にまとめています。病気で休んだなら、診断書を残しておいてください。

日本語学校から別の日本語学校へ転校できる?——手続きは同じ、確認書が要る

できます。入管の手続きは大学や専門学校の転校と同じで、14日以内の2つの届出と、次の更新での書類です。日本語学校どうしで気をつけたいのは3つです。

  • 新しい学校が、国に認められた学校(告示校、または文部科学大臣の認定を受けた認定日本語教育機関)か。そうでない学校は留学生の受け皿になれません。見分け方は日本語学校の選び方で
  • 各種確認書。違う日本語学校に移った人は、次の更新で新しい学校が作ったものを出します。自分では書けないので、新しい学校の担当者に早めに頼みます
  • 前の学校の出席記録。日本語学校は授業の時間ごとに出欠を記録し、1か月の出席率が8割を下回れば改善の指導をする決まりです。告示校は5割を下回った人を入管に報告します。この記録は転校しても消えません

いくらかかる?——届出は手数料の記載なし。重いのは学費

何に いくら
所属機関の届出(離脱・移籍) 入管の手続ページに手数料の記載なし
前の学校の出席・成績・卒業(在籍)証明書 学校ごとに違う
新しい学校の入学金・授業料 学校ごとに違う
前の学校に払った学費の払戻し 学則の払戻しの規定しだい
在留期間の更新(期限が来たとき) 2026年10月1日から許可の期間で額が決まる

重いのは学費です。前払いした授業料が戻るかは、前の学校の学則にある払戻しの条件で決まります。入管の告示基準の解釈指針も、退学後の授業料の返還でトラブルが起きていることを挙げて、払戻しの条件を学則に書くよう求めています。退学届の前に、学則の該当ページを事務室でもらってください。更新の手数料は在留手数料の値上げの記事で、自分の許可期間の額を確認できます。

届出を忘れたら?——20万円以下の罰金の対象。気づいた日に出す

14日以内の届出をしないと、20万円以下の罰金の対象です(入管法71条の5)。うその届出は、1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金です(71条の2)。

更新のときにも関わります。入管のQ&Aは、在留期間を決めるときに一般に考える事項として、まず「入管法上の届出の履行状況」を挙げています。14日を過ぎていたら、気づいた日に出してください。電子届出システムなら今日のうちに出せます。分からないことは、外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)で聞けます。

前の学校が辞めさせてくれない・証明書を出さないときは?

「辞めるなら証明書は出さない」「退学は受け付けない」。もしそう言われても、国の基準はそれを学校側の問題として扱っています。日本語教育機関の告示基準の解釈指針は、退学を強制することも、退学を拒むことも、人権侵害行為に当たらないよう注意を求めています。入管と文部科学省のガイドラインは、「進学や就職のために必要な書類を発行しないなど、生徒の進路選択を妨害する行為」を人権侵害行為の例に挙げています。

それでも証明書が手に入らないときは、入管の留意事項のとおり、出せない理由を説明し、代わりになる資料を出します。学校とのやり取りのメールやメッセージは消さずに残してください。困ったら、外国人在留総合インフォメーションセンターか、新しい学校の担当者に相談してください。

転校する前に確かめることは?——辞める前の5つ

  1. 新しい学校の入学許可が出ているか。入学日はいつか。退学日との間は何日空くか
  2. 前の学校の出席・成績・在籍の証明書を、退学したあとも出してもらえるか。更新に出す証明書は発行から3か月以内のもの
  3. 前払いの学費がいくら戻るか。学則の払戻しの規定を読んだか
  4. 在留期限は、新しい学校の在学中に来るか。来るなら、期限の3か月前から更新を出せる
  5. 引っ越すなら、市区町村への住所の届出(14日以内)と、アルバイト先への連絡。入管への届出とは別の期限です

学校を変える代わりに、休学で様子を見ようと考える人もいます。ただ、休学中もアルバイトはできず、3か月のルールも同じです。比べるなら休学したときのビザの記事も読んでから決めてください。

終わりの判断——自分はどれか

  1. 次の学校がもう決まっている——入学許可書をもらい、前の学校の証明書の出し方を確かめる。退学した日と入学した日から、それぞれ14日以内に届出を出す。今日は、電子届出システムの利用者登録をしておく。
  2. 学校を変えたいが、次がまだ決まっていない——退学届はまだ出さない。先に新しい学校を探して入学許可をもらう。今日は、今の学校の学則で退学と払戻しの規定を読む。
  3. もう退学して、次の学校を探している——バイトは止める。退学した日から14日以内に離脱の届出を出し、3か月を待たずに入学を決める。今日は、離脱の届出を出したか確かめる。
  4. 転校せずに帰国することにした——空港で在留カードを返納する。神戸大学は、卒業などのあとすぐ帰国して空港でカードを返せば届出は不要と案内している。退学のときも同じか、学校に一言確かめる。今日は、帰国前のチェックリストで住民票・保険・年金の順番を確かめる。

よくある質問(FAQ)

Q. 留学生は転校するとビザを取り直す必要がありますか?

取り直す必要はありません。入管のQ&Aが転校で求めているのは、14日以内に前の学校の離脱の届出と、新しい学校の在籍の届出を出すことです。転校したことは次の在留期間更新で書類として見られます。

Q. 転校の届出はどこに、いつまでに出しますか?

出入国在留管理庁に、本人が出します。離脱は前の学校を離れた日から、移籍は新しい学校に入った日から、それぞれ14日以内です。電子届出システムなら24時間オンラインで出せます。

Q. 退学してから次の学校に入るまで、アルバイトはできますか?

できません。留学生の資格外活動許可は、教育機関に在籍している間に限り有効です。どの学校にも在籍していない間は働けません。

Q. 学校と学校の間が空くと、在留資格はどうなりますか?

学校で学ばない状態が3か月以上続くと、正当な理由がない限り在留資格の取消しの対象になります。自分から退学して次を探している場合は、入管が示す正当な理由の例に入っていません。退学する前に新しい学校の入学許可をもらってください。

Q. 転校したあとのビザ更新で、前の学校の書類は要りますか?

要ります。入管の提出書類一覧は、前回の申請以降に在籍したすべての学校の出席証明書・成績証明書・卒業証明書を求めています。学校が変わった人は、新しい学校が作る各種確認書も出します。

Q. 日本語学校から別の日本語学校に転校できますか?

できます。入管の手続きは大学や専門学校の転校と同じです。新しい学校が告示校か認定日本語教育機関かを先に確かめてください。前の学校の出席記録は転校しても残ります。

まとめ

留学生は、在留資格「留学」のまま学校を変えられます。入管が求めるのは14日以内の2つの届出で、ビザの取り直しではありません。ただし、辞めてから次に入るまでの間はアルバイトができず、学ばない状態が3か月続けば取消しの対象です。

転校の前後は、次の更新で見られます。前の学校の出席と成績、そして転校の理由です。だから順番は、新しい学校の入学許可が先、退学届はそのあとです。届出を忘れていたら、気づいた今日のうちに出してください。

出典(公式):出入国在留管理庁「所属(活動)機関に関する届出」/同「出入国審査・在留審査Q&A」/同「在留資格『留学』」(提出書類一覧・各種確認書)/同「在留資格の取消し」/同「留学生の受入れ等に関する各種ガイドライン」(告示基準・解釈指針)/e-Gov法令「出入国管理及び難民認定法」/神戸大学「出入国在留管理局への届出について」/東京大学「在留期間の更新」/城西大学「在留資格に関する手続き」。2026年9月23日に確認したものです。退学届を出す前に、今の学校と新しい学校の留学生担当で必ず確かめてください。

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