2つの保険の比較は2026年9月13日に協会けんぽの令和8年度保険料率で確かめました。金額・料金・条件は2026年8月6日時点で厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」を確認したものです。変わることがあるので、申し込む前・手続きの前に、必ず最新の条件をご自身で確認してください。
この記事の結論(Summary)
- 日本に 3か月以上 住む外国人は、国民健康保険(こくみんけんこうほけん)への加入が 義務 です。
- 加入すると、病院の 医療費が3割 になります(1万円の治療 → 3,000円)。
- 来日して住民登録をしたら、14日以内 に市役所で手続きします。
- 保険料が払えないときは 減免(げんめん)制度 があります。放置は禁物です。
- 保険料の未払いは ビザ更新に影響する ことがあります。
日本で暮らすうえで、医療(いりょう / medical care)はとても大切です。病気やケガをしたとき、日本の病院はとても高いからです。そこで役に立つのが 国民健康保険(略して「国保(こくほ)」)です。この記事では、外国人が国民健康保険に入る方法・保険料・使い方を、やさしい日本語で解説します。
国民健康保険とは?(What is it?)
国民健康保険とは、みんなでお金を出し合い、病気やケガのときに助け合う公的な制度です(仕事や通勤中のケガだけは労災保険で、国保は使いません)。会社の健康保険(社会保険 / shakai hoken)に入っていない人が加入します。加入すると、医療費のうち 70%を国が負担し、自分で払うのは 30%だけになります(小学校に上がる前の子どもは20%)。

この3割負担は、病院・クリニック・薬局・歯医者(はいしゃ)で使えます。ただし、美容目的の治療(ホワイトニングなど)は対象外です。
誰が入る必要がある?(Who must join?)
- 日本に 3か月以上 住む外国人(留学・就労・家族滞在など)
- 会社の 社会保険に入っていない 人
アルバイト先や会社で社会保険に入る場合は、国民健康保険には入りません。どちらか一方だけです。留学生の多くは国民健康保険に加入します。働いている人でも、勤務時間が短いなどで社会保険に入らない場合は国民健康保険です。

2つの違いで大きいのは保険料の払い方です。会社の健康保険は、給料の約10%を会社と半分ずつ払います(2026年度の協会けんぽは東京9.85%・大阪10.13%)。配偶者や子どもは、日本に住んでいて年収130万円未満なら扶養家族として保険料なしで入れます。国民健康保険は市区町村が保険料を決め、全額を自分で払います。家族も1人ずつ保険料がかかります(子どもや所得の少ない世帯には軽減があります)。
自分がどちらか分からないときは、給与明細を見てください。「健康保険」の控除があれば社会保険、なければ国民健康保険に入っていなければなりません。民間の医療保険は「上乗せ」で、公的な保険の代わりにはなりません。
いつ・どこで手続きする?(When and where?)
来日して住民登録をしたら、14日以内に、住んでいる市区町村の役所で手続きします。国は窓口ではありません。自分の住所がある役所だけで手続きできます。
役所では、次の窓口を探してください。
- 国民健康保険課(こくみんけんこうほけんか)
- または 保険年金課(ほけんねんきんか)

手続きに必要なもの
- 在留カード(ざいりゅうカード / residence card)※必須
- パスポート
- マイナンバーカード または 通知カード
- 印鑑(いんかん)※サインでOKの役所も多い
- 学生証(求められる場合)
まだ住所の登録が済んでいない人は、先に 住民票の取り方の記事 を読んでください。
なぜ14日以内が大切?(Why within 14 days?)
保険の効力は「加入した日」ではなく「日本に住み始めた日」から始まります。だから手続きが遅れると、次の2つが起こります。
- 加入していなかった月の 保険料をまとめて請求される
- 加入前に病院へ行った医療費は いったん全額(10割)払います。14日以内に手続きをすれば、あとから7割を請求できます(療養費)
14日を過ぎて遅れると、やむを得ない事情が認められる場合を除いて、遅れていた期間の医療費は原則として戻ってきません。例:4月1日に来日して5月に手続きした場合、4月に払った医療費は全額のままになる可能性が高いです。保険料だけは4月にさかのぼって請求されます。
保険料はいくら?(How much?)
保険料は 市区町村によって違い、前年の所得(収入)をもとに決まります。日本で働いた収入がまだ少ない留学生は、保険料が安くなることが多いです。
- 収入が少ない学生:月 1,000〜2,000円 程度(軽減が使えた場合)
- 収入がゼロでも0円にはなりません。国保には人数で決まる「均等割」があるためです。ただし世帯の所得が低いと7割・5割・2割の軽減がかかります
- アルバイト収入が多い人:月 3,000〜5,000円 程度
正確な金額は、住んでいる役所で確認できます。アルバイトの収入と税金の関係は アルバイトと税金の記事 で解説しています。
払えないときは「減免」を相談する
ここが一番大切です。生活が苦しくて払えないときは、そのままにせず 役所で相談してください。収入が低い人には 減免(げんめん=安くする)制度 や 分割払い があります。役所は通報したりビザを取り消したりしません。早めの相談が、いつも一番安く済みます。
そして、この金額は下げられることがあります。前年の所得が低い世帯は、均等割が7割・5割・2割引きになります。ただし所得が役所に判明していないと軽減は来ません。収入がゼロでも申告が要ります。詳しくは国民健康保険料の軽減にまとめました。
滞納するとどうなりますか
相談せずに放っておくと、順番に重くなります。まず督促が来て、延滞金がつきます。ここまでは、どの税金や保険料でも同じです。
問題はその先です。滞納が続くと「特別療養費」という扱いに切り替わります。このとき交付されるのが「資格確認書(特別療養)」で、これを持って病院に行くと——窓口で医療費の全額、つまり10割を払うことになります。3割のはずが、いきなり10割です。1万円の治療なら3,000円が10,000円になります。
払った差額はあとから申請すれば戻る仕組みですが、その場で全額を出せなければ、病院に行けないのと同じです。
名前が紛らわしいので、ここだけ注意してください。ふつうの「資格確認書」とは別物です。マイナ保険証を持っていない人に交付される資格確認書は、これまでどおり3割で受診できます。滞納で切り替わるのは、うしろに「(特別療養)」が付いたほうです。
なお、2024年12月2日に「短期被保険者証」と「資格証明書」は廃止されました。それ以前に書かれた記事はこの2つの名前で説明していますが、いまの仕組みは上のとおりです。
滞納は、ビザにも響きます
相談しておくと、永住も守れます(2026年8月公示の案)
2027年4月に始まる永住の取消し制度について、運用のガイドライン案が公示されました。取消事由の「故意に公租公課の支払をしないこと」には、公的医療保険と年金の保険料も含まれます。
ただし案には、該当しない例がはっきり書かれています。「病気、災害、失業などのやむを得ない事情がある」場合と、「催告等に応じて支払う意思を示し、分納や猶予措置を受けている」場合です。払えないこと自体は理由になりません。窓口で相談して分納か猶予にした記録が、永住を守ります。(意見募集は2026年9月4日まで。まだ案の段階です)
ここが、外国人にとっていちばん重いところです。
在留期間の更新を申請するとき、窓口で健康保険証の提示を求められます。2024年12月2日以降は、保険証を持っていない人はマイナポータルの資格情報の画面か、「資格情報のお知らせ」か、資格確認書を見せることになります。払っているかどうかが、その場で分かる仕組みです。
出入国在留管理庁のガイドラインには、こう書かれています。国民健康保険料など法令で納付することとされているものについて、高額の未納や長期間の未納が判明した場合、悪質なものについては消極的な要素として評価されると。
永住許可のほうは、もっとはっきりしています。公的義務(納税、公的年金および公的医療保険の保険料の納付)を適正に履行していることが、要件そのものです。永住権を目指しているなら、保険料の滞納は直接そこに効きます。
だから、前の章に書いたことを繰り返します。払えないときは、放置ではなく相談です。役所は通報しませんし、相談したことがビザに響くこともありません。響くのは、放置したほうです。
保険証の使い方(Using your card)
加入すると 保険証(ほけんしょう / insurance card)がもらえます。いつも財布に入れて持ち歩きましょう。
- 病院の受付で保険証を見せる
- 名前と生年月日を伝える
- 最後に自己負担の30%だけ払う
- 薬局でも保険証を見せると、薬代も3割になる
保険証を忘れた日は、いったん全額を払います。あとで領収書を持って役所へ行けば、7割が返ってきます。損はしませんが、手間が増えます。
注意:保険証を他人に貸すことは 法律違反(犯罪) です。在留にも影響します。絶対にやめましょう。
大きな医療費のときは「高額療養費制度」
手術や入院で医療費が高くなっても安心です。高額療養費制度(こうがくりょうようひせいど)を使うと、1か月に払う自己負担には上限があり、超えた分は返ってきます。
70歳未満の上限は、収入で決まります(2026年8月の診療分から)。
- 住民税がかからない世帯:1か月 36,900円(2026年7月まで35,400円)
- 年収およそ260〜370万円:1か月 61,500円(同57,600円)
- 年収およそ370〜510万円:1か月 85,800円+1%(同80,100円+1%)
2026年8月から、上限が少し上がりました。そのかわり「年間の上限」が新しくできました。住民税がかからない世帯なら年29万円、それ以上の区分は年53万円で、1年のあいだにこれを超えたらそれ以上は払わなくてよくなります(厚生労働省・2026年8月確認)。
入院が決まったら、先に役所で「限度額適用認定証」をもらってください。窓口で最初から上限までしか払わなくて済みます。あとから返してもらうより、はるかに楽です。病院の窓口で「高額療養費制度について教えてください」と伝えれば、案内してもらえます。
※保険料は市区町村と収入で変わります。この記事は2026年7月時点の情報です。
国保に入っていれば出産のときに一時金50万円が出ます。
よくある質問(FAQ)
Q. 保険料を払わないとどうなりますか?
保険証が使えなくなり、病院で全額自己負担になることがあります。延滞金もつきます。さらに、未払いは ビザ更新の審査 でチェックされ、不利になることがあります。払えないときは必ず役所に相談してください。
Q. 一時帰国している間も保険料はかかりますか?
はい。日本に住民登録がある限り、帰国中も保険料はかかります。また、母国で受けた治療は日本の保険証では使えません(条件により一部払い戻しの制度あり)。
Q. 会社の社会保険と両方入れますか?
いいえ。どちらか一方だけです。社会保険に入ったら、国民健康保険はやめる手続きをします。
Q. 歯医者でも使えますか?
はい、使えます。ただし、美容目的の治療(ホワイトニングなど)は保険の対象外です。
まとめ
- 3か月以上住み、社会保険に入らない人は 加入が義務
- 来日後 14日以内 に市役所で手続き
- 医療費は 3割 だけ
- 払えないときは 減免 を相談(放置しない)
- 未払いは ビザ更新に影響 することがある
参考(公式):厚生労働省「国民健康保険」 / 保険料や手続きの詳細はお住まいの市区町村の公式サイトで確認してください。
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