国民健康保険とは?外国人の入り方・保険料・使い方をやさしく解説

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外国人向け 国民健康保険の入り方・保険料・使い方の解説 守る力
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この記事の結論(Summary)

  • 日本に 3か月以上 住む外国人は、国民健康保険(こくみんけんこうほけん)への加入が 義務 です。
  • 加入すると、病院の 医療費が3割 になります(1万円の治療 → 3,000円)。
  • 来日して住民登録をしたら、14日以内 に市役所で手続きします。
  • 保険料が払えないときは 減免(げんめん)制度 があります。放置は禁物です。
  • 保険料の未払いは ビザ更新に影響する ことがあります。

日本で暮らすうえで、医療(いりょう / medical care)はとても大切です。病気やケガをしたとき、日本の病院はとても高いからです。そこで役に立つのが 国民健康保険(略して「国保(こくほ)」)です。この記事では、外国人が国民健康保険に入る方法・保険料・使い方を、やさしい日本語で解説します。

国民健康保険とは?(What is it?)

国民健康保険とは、みんなでお金を出し合い、病気やケガのときに助け合う公的な制度です。会社の健康保険(社会保険 / shakai hoken)に入っていない人が加入します。加入すると、医療費のうち 70%を国が負担し、自分で払うのは 30%だけになります。

1万円の医療費の負担割合を長さで示した図。国民健康保険が7割の7,000円を負担し、自分の支払いは3割の3,000円で済む。

この3割負担は、病院・クリニック・薬局・歯医者(はいしゃ)で使えます。ただし、美容目的の治療(ホワイトニングなど)は対象外です。

誰が入る必要がある?(Who must join?)

  • 日本に 3か月以上 住む外国人(留学・就労・家族滞在など)
  • 会社の 社会保険に入っていない

アルバイト先や会社で社会保険に入る場合は、国民健康保険には入りません。どちらか一方だけです。留学生の多くは国民健康保険に加入します。働いている人でも、勤務時間が短いなどで社会保険に入らない場合は国民健康保険です。

いつ・どこで手続きする?(When and where?)

来日して住民登録をしたら、14日以内に、住んでいる市区町村の役所で手続きします。国は窓口ではありません。自分の住所がある役所だけで手続きできます。

役所では、次の窓口を探してください。

  • 国民健康保険課(こくみんけんこうほけんか)
  • または 保険年金課(ほけんねんきんか)
国民健康保険に加入するまでの流れの図。来日して住民登録をしたら、14日以内に市役所で加入手続きをして、後日保険証が届く。

手続きに必要なもの

  • 在留カード(ざいりゅうカード / residence card)※必須
  • パスポート
  • マイナンバーカード または 通知カード
  • 印鑑(いんかん)※サインでOKの役所も多い
  • 学生証(求められる場合)

まだ住所の登録が済んでいない人は、先に 住民票の取り方の記事 を読んでください。

なぜ14日以内が大切?(Why within 14 days?)

保険の効力は「加入した日」ではなく「日本に住み始めた日」から始まります。だから手続きが遅れると、次の2つが起こります。

  • 加入していなかった月の 保険料をまとめて請求される
  • 加入前に病院へ行った医療費は 全額(10割)自己負担になり、あとから返金されない

例:4月1日に来日し、5月に加入した場合、4月の医療費は全額自己負担のままです。

保険料はいくら?(How much?)

保険料は 市区町村によって違い前年の所得(収入)をもとに決まります。日本で働いた収入がまだ少ない留学生は、保険料が安くなることが多いです。

  • 収入が少ない学生:月 1,000〜2,000円 程度
  • アルバイト収入が多い人:月 3,000〜5,000円 程度

正確な金額は、住んでいる役所で確認できます。アルバイトの収入と税金の関係は アルバイトと税金の記事 で解説しています。

払えないときは「減免」を相談する

ここが一番大切です。生活が苦しくて払えないときは、そのままにせず 役所で相談してください。収入が低い人には 減免(げんめん=安くする)制度分割払い があります。役所は通報したりビザを取り消したりしません。早めの相談が、いつも一番安く済みます。

保険証の使い方(Using your card)

加入すると 保険証(ほけんしょう / insurance card)がもらえます。いつも財布に入れて持ち歩きましょう。

  1. 病院の受付で保険証を見せる
  2. 名前と生年月日を伝える
  3. 最後に自己負担の30%だけ払う
  4. 薬局でも保険証を見せると、薬代も3割になる

保険証を忘れた日は、いったん全額を払います。あとで領収書を持って役所へ行けば、7割が返ってきます。損はしませんが、手間が増えます。

注意:保険証を他人に貸すことは 法律違反(犯罪) です。在留にも影響します。絶対にやめましょう。

大きな医療費のときは「高額療養費制度」

手術や入院で医療費が高くなっても安心です。高額療養費制度(こうがくりょうようひせいど)を使うと、1か月の上限を超えたお金は返ってきます。上限は年齢や収入で変わりますが、収入が低い人なら数万円程度で止まります。病院の窓口で「高額療養費制度について教えてください」と伝えましょう。

※保険料は市区町村と収入で変わります。この記事は2026年7月時点の情報です。

よくある質問(FAQ)

Q. 保険料を払わないとどうなりますか?

保険証が使えなくなり、病院で全額自己負担になることがあります。延滞金もつきます。さらに、未払いは ビザ更新の審査 でチェックされ、不利になることがあります。払えないときは必ず役所に相談してください。

Q. 一時帰国している間も保険料はかかりますか?

はい。日本に住民登録がある限り、帰国中も保険料はかかります。また、母国で受けた治療は日本の保険証では使えません(条件により一部払い戻しの制度あり)。

Q. 会社の社会保険と両方入れますか?

いいえ。どちらか一方だけです。社会保険に入ったら、国民健康保険はやめる手続きをします。

Q. 歯医者でも使えますか?

はい、使えます。ただし、美容目的の治療(ホワイトニングなど)は保険の対象外です。

まとめ

  • 3か月以上住み、社会保険に入らない人は 加入が義務
  • 来日後 14日以内 に市役所で手続き
  • 医療費は 3割 だけ
  • 払えないときは 減免 を相談(放置しない)
  • 未払いは ビザ更新に影響 することがある

参考(公式):厚生労働省「国民健康保険」 / 保険料や手続きの詳細はお住まいの市区町村の公式サイトで確認してください。

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