外国人の副業・稼ぎ方2026|就労ビザ・日本人配偶者・留学生のルールを図解

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最終更新:2026年7月

この記事の結論(Summary)

  • 外国人がどこまで稼げるかは、在留資格(ビザ)で決まります。同じ副業でも、あなたの立場で「合法」か「不法就労」かが変わります。
  • 身分系(永住・日本人の配偶者等・定住):就労制限なし。日本人と同じく何でも自由。
  • 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)許可された職種の外の副業は原則ダメ。やるなら資格外活動許可(個別)を取るか、本業と同じ職種の範囲で。
  • 留学生:資格外活動許可で週28時間以内ならOK。ただし開業届を出して事業化するのは危険
  • 全員共通で自由:投資(NISA)の利益私物(不用品)の売却は「労働」ではないのでビザ制限なし。

いちばん大事な考え方:あなたのビザが「稼ぎ方のルールブック」

日本人が副業を始めるとき、必要なのは「やる気」だけです。でも外国人は、行動する前に入管法(ビザのルール)という見えない壁を越えなければなりません。

ここを知らずに稼ぐと、「不法就労」になります。最悪の場合、ビザの更新ができず、日本を去ることになる——これが一番大きな損失です。だから、稼ぐ前にルールを知ることが、最強の「稼ぐ力」なのです。まず、あなたの立場でどれだけ自由に稼げるかを見てみましょう。

ビザ別・稼げる「自由度」 身分系(永住・日本人の配偶者等) 制限なし — 日本人と同じ・何でも自由 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務 など) 許可された職種だけ ← 職種の壁 (超えるには個別許可) 留学生(留学ビザ+資格外活動許可) 週28時間まで ← 時間の壁 事業化はNG

① 就労ビザの人(技術・人文知識・国際業務など)

「特定の専門性を持って働く」ことを目的に日本にいる人です。本業(会社の給与)は日本人と同じですが、副業には強い制限があります。

ポイントは「ビザで許可された職種しかできない」こと。ITエンジニアのビザで、週末にUber Eatsや飲食店バイト、せどりで稼ぐのは原則ダメ(資格外活動=不法就労)です。では、どうすれば合法的に稼げるのか。ルートは2つです。

就労ビザの副業:合法ルートの見分け方 その副業、やりたい 本業と「同じ職種」? はい 許可なしでOK ※就業規則は要確認 いいえ 資格外活動許可 (個別許可)を取る 入管に個別申請・審査 許可が出れば合法 無許可で稼ぐ=不法就労 ✕
  • ルートA:本業と同じ職種の範囲で副業。例:ITエンジニアが休日に別会社のプログラミング案件を業務委託で受ける。ビザの許可範囲内なので資格外活動許可は不要(ただし勤務先が副業を認めているか=就業規則の確認は必要)。
  • ルートB:資格外活動許可(個別許可)を取る。本業と違う仕事をしたいときは、「どの会社で・どんな内容で・何時間」を個別に申請して入管の審査を受けます。留学生の「週28時間なら何でも」という包括的な許可とは違い、こちらは1件ずつの審査です。

起業(会社設立)はできません。副業として自分の会社を作るには、経営・管理ビザ(資本金500万円以上、または常勤職員2名以上など)への変更が必要で、ハードルが高いです。就労ビザの人の本当の「稼ぐ力」は、転職で年収を上げる・専門性と日本語力を高める・より自由な在留資格へ進むことにあります。

② 日本人の配偶者・永住者など(身分系ビザ)

「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」の人は、就労の制限が一切ありません。ここが決定的な違いです。

  • アルバイト、掛け持ち、Uber Eats、動画編集、せどり、ブログ運営、会社設立まで全部自由
  • 職種の壁も、時間の壁もありません。日本人とまったく同じ条件で稼げます
  • リベ大などが教える「副業・複業で稼ぐ」をフルに実践できる唯一の立場です

ただし1つ注意。「日本人の配偶者等」ビザは、離婚・死別などで在留資格が揺らぐことがあります(=守る力の話)。稼ぐ自由が大きいぶん、資格そのものを守る意識も持っておきましょう。

③ 留学生(留学ビザ)

本来の目的は勉学で、働くのは例外です。資格外活動許可を取ると、週28時間以内(学校の長期休暇中は1日8時間・週40時間)で働けます。掛け持ちは合計で28時間です。

  • 職種の自由度は就労ビザより緩い:Uber Eats・動画編集・軽作業など、28時間以内なら幅広くOK。ただし風俗営業関連(パチンコ店・キャバクラ等)は絶対禁止(ホールや皿洗いでもNG)
  • 【最重要の罠】事業化は危険:せどりやアフィリで本格的に稼ぎ、「個人事業主」として開業届を出すのは避けてください。入管に「勉学ではなくビジネス目的」と判断され、ビザ更新が不許可・退去強制になった事例があります

留学生の「稼ぐ力」の本筋は、時給を上げる敬語・接客で高時給の仕事へ)ことと、卒業後に就労ビザへ変更して本格的に稼ぐことです。学生時代は「勉強+無理のない範囲のバイト」で土台を作りましょう。

全員に共通:ビザに関係なく自由な「お金」

ビザの制限がかかるのは、基本的に「労働(対価を得る仕事)」です。次の2つは労働ではないので、どのビザでも自由にできます。

  • 投資の利益NISAなど資産運用で得た利益は労働ではないため、ビザの制限を受けません(※将来帰国して非居住者になると口座の扱いが変わる点は別途注意)
  • 私物(不用品)の売却:メルカリ等で自分が使った私物を売るのは、事業でなければOK。※仕入れて売る「転売・せどり」は事業とみなされるので、就労ビザ・留学生は要注意

本当の「稼ぐ力」=在留資格(ビザ)を上げること

ここまで見たとおり、稼げる自由は「ビザの階段」を上るほど大きくなります。だから外国人にとっての究極の稼ぐ力は、収入そのものよりより自由な在留資格を目指すことかもしれません。

稼げる自由は「ビザの階段」で決まる 留学 週28時間の壁 就労ビザ 職種の壁(フルタイム) 永住・日本人配偶者 制限なし=日本人と同じ 卒業→就職 10年 or 結婚 上るほど「稼ぐ自由」は大きくなる — これが外国人の最終的な稼ぐ力

ルートは主にこの流れです:留学 → 就労(技術・人文知識・国際業務など)→ 永住(原則10年の在留などが条件)、または日本人・永住者との結婚で「配偶者」ビザ。上の段に進むほど、リベ大が教えるような自由な稼ぎ方に近づきます。あせらず、今のビザでできる範囲で土台(お金・日本語・実績)を作りながら、次の段を目指しましょう。

ビザ別・できること早見表

本業 異業種の副業 起業 投資・私物売却
身分系(永住・配偶者) ◯ 自由 ◯ 自由 ◯ 自由 ◯ 自由
就労ビザ ◯ 許可された職種 △ 個別許可が必要 ✕ 経営管理ビザへ変更要 ◯ 自由
留学生 △ 週28時間・許可要 △ 28時間内・事業化NG ✕ 危険 ◯ 自由

よくある質問(FAQ)

Q. 就労ビザですが、休日にUber Eatsで稼いでもいいですか?

原則できません。配達は多くの就労ビザの職種の範囲外で、無許可だと資格外活動(不法就労)になります。やるなら事前に「資格外活動許可(個別許可)」を入管で取る必要があります。

Q. 日本人と結婚しています。副業や起業は自由ですか?

はい。「日本人の配偶者等」など身分系の在留資格は就労制限がなく、日本人と同じく副業・起業・どんな仕事も自由です。

Q. 留学生ですが、ブログやせどりで開業届を出して事業にしていいですか?

おすすめしません。本格的な事業化は「勉学が目的」という留学ビザの前提と矛盾し、ビザ更新が不許可になった事例があります。稼ぐなら週28時間以内のアルバイト等にとどめ、事業は卒業後の在留資格変更後に検討しましょう。

Q. NISAでの投資はどのビザでもできますか?

はい。投資の利益は「労働」ではないので、ビザの就労制限は関係ありません。ただし将来帰国して非居住者になると口座の扱いが変わるため、その点は別途確認しましょう。

Q. メルカリで物を売るのは大丈夫ですか?

自分が使った私物(不用品)を売るのは、事業でなければ問題ありません。ただし転売目的で仕入れて売る「せどり」は事業とみなされ、就労ビザ・留学生は資格外活動になり得ます。

Q. ルールが自分のケースに当てはまるか不安です。

在留資格の判断は個別性が高いので、心配なときは出入国在留管理庁、学校の留学生課、または行政書士(入管業務の専門家)に確認するのが確実です。

まとめ

  • 稼げる自由は在留資格で決まる。稼ぐ前にルールを知るのが最強の稼ぐ力
  • 身分系:制限なし(日本人と同じ)
  • 就労ビザ:異業種の副業は個別許可 or 本業と同職種の範囲で
  • 留学生:週28時間・事業化はNG
  • 全員投資と私物売却は自由。究極の稼ぐ力はビザの階段を上ること

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