最終更新:2026年8月26日
この記事の結論(Summary)
- 在留カードは、いつも持ち歩く義務があります。これを携帯義務といいます。免除されるのは16歳未満の人だけです。永住者にも同じように義務があります。
- 持っていなくて20万円以下の罰金、見せることを拒むと1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金です。
- 在留カードを持っていれば、パスポートを持ち歩く義務はありません。入管法にそう書いてあります。毎日パスポートを持ち歩く必要はありません。
- 「在留期間の更新」と「在留カードの有効期間の更新」は、別の手続きです。ここを混同する人がとても多いところです。
- カードの有効期間の更新は手数料がかかりません。なくしたときの再交付も無料ですが、知った日から14日以内に申請してください。
在留カードを家に置いてきた日に、警察官に呼び止められる。それだけで罰金の対象になります。「うっかり」に法律上の言い訳はありません。
この記事では、在留カードの携帯義務がどこまでのものか、破ったらどうなるか、そして更新となくしたときの手続きを、出入国在留管理庁の説明にもとづいて書きます。2026年6月から在留カードの様式が変わったことも、最後に書きます。
在留カードは、いつも持っていないといけませんか
はい。中長期在留者には、在留カードの常時携帯義務があります。根拠は入管法第23条です。
「中長期在留者(ちゅうちょうきざいりゅうしゃ / chuchoki zairyusha)」とは、3か月を超えて日本に住む在留資格を持つ人のことです。留学、技術・人文知識・国際業務、特定技能、永住者、家族滞在——ほとんどの人がこれに当たります。在留カードを持っている時点で、あなたは中長期在留者です。
携帯義務が免除されるのは1つだけです
16歳未満の人には、常時携帯の義務がありません。それ以外に免除はありません。永住者も、日本に20年住んでいる人も、同じように携帯義務があります。「もう長いから大丈夫」ということはありません。
持ち歩き方に決まりはありません。財布に入れておくのがいちばん確実です。コピーでは義務を果たしたことになりません。本物のカードを持ってください。
忘れたら、どうなりますか
携帯義務違反には、刑事罰があります。入管法第75条の2、第75条の3、第76条です。行政の注意ではなく、刑罰です。

持っていなかった場合は、20万円以下の罰金です。忘れた理由は問われません。
見せることを拒んだ場合は、もっと重くなります。1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金です。持っているのに出さない、というのがいちばん重い扱いになります。求められたら出してください。
見せる相手は、入国審査官、入国警備官、警察官などの権限のある職員です。大家さん、勤め先、コンビニの店員に見せる義務はありません。提示義務は公の職員に対するものです。
パスポートも一緒に持ち歩くのですか
いいえ。在留カードを持っていれば、パスポートを持ち歩く義務はありません。
出入国在留管理庁は、こう説明しています。
中長期在留者には在留カードの受領、携帯義務が課されており、中長期在留者が在留カードを携帯する場合は、旅券の携帯義務は課されません。
出入国在留管理庁「旅券等の携帯(入管法第23条)」
ここを知らずに、毎日パスポートを持ち歩いている人がいます。持ち歩けば、なくす危険が増えるだけです。パスポートは家に置いて、在留カードだけを持ってください。
なお、特別永住者には旅券の携帯義務がありません(入管特例法第17条第4項)。
「在留期間の更新」と「在留カードの更新」は別ですか
別の手続きです。ここを混同する人がとても多いところです。

在留期間の更新は、ビザそのものを延ばす手続きです。留学の1年、技術・人文知識・国際業務の3年、といった期間を延ばします。手数料がかかります。手順はビザ更新の必要書類と費用にまとめています。
在留カードの有効期間の更新は、カードそのものを作り直す手続きです。手数料はかかりません。
永住者以外の人は、ふつうこの手続きをしません。在留期間を更新すると、その場で新しい在留カードがもらえるからです。カードの有効期間は在留期間の満了日と同じになっています。
この手続きが必要なのは、主に永住者です。永住者には在留期間がないので、カードだけが期限を持ちます。だから永住者は、カードの期限を自分で見ておく必要があります。期限が切れたことに気づかない人が、いちばん多いのがここです。
在留カードの更新は、いつから・いくらですか
永住者(16歳以上)は、カードの有効期間の満了日の3か月前から、満了日までに申請します。手数料はかかりません。
有効期間の満了日が16歳の誕生日またはその前日になっている人(2026年6月13日までに交付されたカード)は、その6か月前から申請できます。子どもがいる家庭は、この日付を見ておいてください。
出張や留学で長く日本を離れ、期間内に申請できないことが分かっている場合は、申請期間の前でも申請できます。先に地方出入国在留管理局に相談してください。
出すもの
在留カード有効期間更新申請書、写真1枚、パスポート、在留カード。申請先は住んでいるところを管轄する地方出入国在留管理局です。市役所ではありません。
写真の大きさは縦4センチ×横3センチ。無帽で正面を向き、背景(影を含む)がなく、鮮明で、提出の日から6か月以内に撮ったもの。規格に合わないと撮り直しになります。証明写真機で「在留資格」を選べばこの大きさになります。
なくしたら、どうしますか
知った日から14日以内に、再交付を申請してください。手数料はかかりません。
日本の外でなくしたことに気づいた場合は、次に日本へ入国した日から14日以内です。
先に警察へ行ってください。遺失届の受理証明書や、盗難届の受理証明書が要ります。交番で「遺失届を出したい」と言えば通じます。これを持って、地方出入国在留管理局へ行きます。
カードが手元にない間も、携帯義務そのものは残ります。再交付を申請したことが分かる書類を持っておいてください。止められたときに説明できます。
ひどく汚れた・壊れた場合の再交付には、期限の定めがありません。ただし入管から再交付申請命令を受けたときは、その日から14日以内です。こちらも手数料はかかりません。
2026年6月から、在留カードが変わりました
2026年6月14日から、在留カードの様式が新しくなりました。あわせて特定在留カードが導入されています。マイナンバーカードの機能を付けた在留カードです。
変わったことで、生活に効くのは写真です。2026年6月14日以降に交付されるカードでは、1歳以上の人に写真が必要になりました。それまでは16歳以上だけでした。小さい子どもの手続きをする人は、写真の用意を忘れないでください。
今持っているカードが古い様式でも、有効期間の中なら、そのまま使えます。あわてて作り直す必要はありません。
2027年4月から、義務違反の重さが変わります
ここまで書いた携帯義務や、カードの有効期間の更新は、入管法上の義務です。
2027年4月から、この義務に違反することが、永住者の在留資格を取り消す理由の1つになります。罰金だけの話ではなくなります。
ただし、ガイドライン案には「その一度の義務の不履行だけをもって在留資格を取り消すことは想定していません」と書かれています。一度うっかり忘れただけで永住が消えることはありません。詳しくは永住権の取り消し——取り消される条件と、されない条件に書きました。
終わりの判断——今日やることは3つです
- 財布に在留カードが入っているか、今すぐ見てください。入っていなければ入れる。これで携帯義務は終わりです
- カードの「有効期間の満了日」を見て、カレンダーの3か月前に印を付けてください。永住者はここが本番です
- パスポートは家に置いてください。持ち歩く義務はありません
住所が変わったときは、住民票の異動を14日以内に市役所へ届け出て、在留カードの裏に新しい住所を書いてもらいます。引っ越しの手続きとまとめてやると早く済みます。
よくある質問(FAQ)
Q. 在留カードの携帯義務に、例外はありますか。
16歳未満の人だけです。永住者にも義務があります。日本に長く住んでいることは免除の理由になりません。お風呂や海など、持てない場面についての明文の例外はありません。
Q. コピーやスマホの写真ではだめですか。
だめです。本物のカードを持ってください。コピーでは携帯義務を果たしたことになりません。
Q. 在留カードの更新中は、何を持ち歩けばいいですか。
古いカードが手元にあるなら、それを持ってください。手元にない場合は、申請したことが分かる書類を持っておいてください。
Q. 在留カードの更新に費用はかかりますか。
かかりません。有効期間の更新も、紛失や汚損による再交付も、手数料は無料です。費用がかかるのは在留期間(ビザ)の更新のほうです。
Q. 在留カードの更新はオンラインでできますか。
有効期間の更新は、住んでいるところを管轄する地方出入国在留管理局の窓口で行います。オンラインでできる手続きの範囲は変わることがあるので、行く前に出入国在留管理庁のページで確かめてください。
Q. なくしたことに気づいたのが14日を過ぎていました。
過ぎていても、行かないほうがずっと悪いです。理由を書いた書類を求められることがあるので、いつ気づいたかを説明できるようにして、早く申請してください。
まとめ
- 在留カードは常時携帯が義務。免除は16歳未満だけで、永住者にも義務がある
- 持っていないと20万円以下の罰金、見せることを拒むと1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金
- 在留カードを持っていれば、パスポートの携帯義務はない。持ち歩かなくてよい
- 「在留期間の更新」と「在留カードの有効期間の更新」は別。後者が要るのは主に永住者で、手数料は無料
- なくしたら知った日から14日以内に再交付を申請する。先に警察で受理証明をもらう
出典(公式):出入国在留管理庁「旅券等の携帯(入管法第23条)」/「在留カードとは?」/「在留カードの有効期間の更新申請」/「紛失等による在留カードの再交付申請」/「提出写真の規格」
金額・期限・条件は2026年8月26日時点で出入国在留管理庁のページを確認したものです。制度は変わることがあるので、手続きの前に必ず最新の内容をご自身で確かめてください。

