留学ビザから就労ビザへ2026|許可率97%でも落ちる人がいる理由

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留学ビザから就労ビザへの変更ガイド 許可率と不許可の理由 暮らし

最終更新:2026年7月

金額・料金・条件は2026年8月6日時点で出入国在留管理庁「令和6年における留学生の日本企業等への就職状況について」を確認したものです。変わることがあるので、申し込む前・手続きの前に、必ず最新の条件をご自身で確認してください。

この記事の結論(Summary)

  • 就労ビザへの変更は約97%が許可されています(令和6年・入管の統計)。落ちるのは約30人に1人。でもその1人になるかどうかは、申請するずっと前から決まっています。
  • よくある不許可の理由のひとつが、留学中の「週28時間」オーバーです。入管は理由の順位を公表していませんが、行政書士が繰り返し挙げる項目です。
  • 専攻と仕事の関連性がどこまで問われるかは学校によります。大学卒は柔軟、専門学校卒は厳しく判定されます。
  • 内定が出たら12月から申請できます。審査は1〜3か月を見ておくと安全です(入管の標準処理期間は2週間〜1か月ですが、繁忙期はこれを超えます)、4月入社なら1月中旬までの申請が目安です。
  • 卒業までに在留期間が切れそうなときは、「特定活動」ビザで不法滞在にならずにつなげます。

この分野のガイドの多くは、すでに内定が出て来週にも申請したい人向けに、行政書士が書いています。この記事は、その一歩手前——まだ在学中の人のために書きました。なぜなら、いま留学ビザでどう過ごすかが、あとで就労ビザが通るかどうかを左右するからです。

合否を分けるのは、実は「何」なのか

就労ビザへの変更は、令和6年で41,142件が処分され、39,766件が許可されました。許可率は96.7%です。落ちるのは30人に1人ほど。でも不許可は運ではありません。留学中の具体的な行動から来ています。よくある原因のひとつが、法律で決まった時間を超えてアルバイトをしていたことです。

就労ビザへの変更の許可率の図解(出入国在留管理庁・令和6年)。処分された41,142件のうち39,766件が許可され、許可率は96.7%。不許可は1,376件で3.3%、約30人に1人。変更後の在留資格の内訳は、技術・人文知識・国際業務が78.9%、特定技能1号が6.3%、特定活動が6.0%、その他が8.8%。

だからこそ、週28時間ルールを守ることは、いま合法でいるためだけの話ではありません。将来の就労ビザが通るための実績づくりでもあるのです。

専攻と仕事は、ぴったり一致していないとダメ?

学校によります。大学卒は比較的柔軟に判断され、経営学部卒がシステムエンジニア職に就いた例もあります。専門学校卒は、専攻と仕事のつながりがより厳しく問われます。

  • 大学・大学院:専攻の名前そのものより、身につけた力の幅で見られます
  • 専門学校:つながりがはっきり求められます。実際の不許可事例として、国際ビジネス学科(英語中心のカリキュラム)卒が不動産営業に応募し、専攻との関連性が認められず不許可になったケースがあります

専門学校の人は、専攻とはっきりつながる仕事を選ぶか、申請の際にそのつながりを明確に説明できるようにしておきましょう。

いつ申請する?どれくらいかかる?

内定が決まったらすぐ、12月から申請できます。審査は1〜3か月を見ておくと安全です(標準処理期間は2週間〜1か月)、4月入社を目指すなら遅くとも1月中旬までに申請するのが目安です(12月〜5月は入管の繁忙期でさらに延びることがあります)。

留学ビザから就労ビザへの変更の流れ。内定をもらう、12月から申請開始で4月入社なら1月中旬までが目安、審査は1から3か月で繁忙期はさらに延びる、卒業までに在留期間が切れそうなら特定活動ビザでつなぎ、許可されたら就労ビザで働き始める。

必要な書類は?

本人が用意する書類と、これから働く会社が用意する書類の両方が必要です。会社側は「その仕事が本物で、あなたの資格に合っていること」を証明します。

用意する人 書類
本人 在留資格変更許可申請書、写真、卒業証明書(卒業見込証明書)、パスポート、在留カード
勤務先の会社 雇用契約書または内定通知書(職務内容・雇用期間・地位・給与を明記)、登記事項証明書など

変更が許可された人の78.9%が「技術・人文知識・国際業務」です(令和6年・31,393人)。次いで特定技能1号6.3%、特定活動6.0%。事務職・技術職・語学を使う仕事を幅広くカバーする、標準的な就労ビザです。

2025年12月の新ルール——実際に対象になるのは誰?

2025年12月1日から、一部の申請者は雇用契約書や登記事項証明書などの提出が不要になりました。ただし、対象は限られた人だけで、審査の基準そのものは変わっていません。

  • 簡素化の対象になるのは次の3つのいずれかに当てはまる人です:日本の大学・大学院を卒業(見込み)世界大学ランキング(QS・THE・ARWUのうち2つ以上)で300位以内の大学を卒業過去に留学生の就労ビザ変更が認められ、その人が1回以上更新している会社での採用
  • 派遣雇用は対象外です
  • 書類が減っても、審査が甘くなるわけではありません。週28時間ルール・出席率・専攻とのつながりといった判断基準は、これまでどおり同じように見られます

もし不許可になったら

不許可の通知は、ハガキではなく封書で届きます。再申請は可能なことが多いですが、1回目より難しくなります。不許可の理由をきちんと把握し、専門家(行政書士など)に相談することをおすすめします。

参考(公式):出入国在留管理庁

よくある質問(FAQ)

Q. 就労ビザへの変更、実際の許可率はどれくらいですか?

令和6年は、処分された41,142件のうち39,766件が許可されました(許可率96.7%)。落ちたのは1,376件で、約30人に1人です。出入国在留管理庁「令和6年における留学生の日本企業等への就職状況について」(2026年8月確認)。ほとんどの人は通ります。ただしゼロではありません。

Q. よくある不許可の理由は何ですか?

留学中に週28時間を超えてアルバイトをしていたこと、学校の出席率が低いこと、専攻と仕事の関係が説明できないことが挙げられます。入管は理由の順位を公表していませんので、「これが1位」と書いてある情報には注意してください。

Q. 大学の専攻と、新しい仕事は完全に一致していないとダメですか?

大学卒は比較的柔軟に判断されます。専門学校卒は、専攻と仕事のつながりがより厳しく問われます。

Q. いつ申請すればいいですか?審査にどれくらいかかりますか?

内定が出たらすぐ、12月から申請できます。審査は1〜3か月を見ておくと安全です(標準処理期間は2週間〜1か月)、12月〜5月は入管の繁忙期でさらに延びることがあるので、4月入社なら1月中旬までの申請が目安です。

Q. 卒業までに在留期間が切れそうな場合はどうなりますか?

「特定活動」ビザに変更して、審査の結果を待つ間や就職活動を続ける間の橋渡しをします。不法滞在にはなりません。

まとめ

  • 許可率は96.7%(令和6年・入管)。落ちるのは約30人に1人。よくある原因のひとつが週28時間オーバーのアルバイト
  • 大学卒は専攻と仕事の関連性が柔軟、専門学校卒は厳しく判定される
  • 申請は12月から、審査は1〜3か月
  • 在留期間のギャップは「特定活動」ビザでつなぐ(不法滞在にはならない)

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