留学ビザから就労ビザへ|5人に1人が不許可になる理由と対策2026

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留学ビザから就労ビザへの変更ガイド 許可率と不許可の理由 暮らし

最終更新:2026年7月

この記事の結論(Summary)

  • 就労ビザへの変更はだいたい5人に4人が許可されますが、裏を返せば5人に1人は不許可です。結果は申請するずっと前から決まっています。
  • いちばん多い不許可の理由は、留学中の「週28時間」オーバー。出席率や成績よりも影響が大きいです。
  • 専攻と仕事の関連性がどこまで問われるかは学校によります。大学卒は柔軟、専門学校卒は厳しく判定されます。
  • 内定が出たら12月から申請できます。審査は1〜3か月かかり、4月入社なら1月中旬までの申請が目安です。
  • 卒業までに在留期間が切れそうなときは、「特定活動」ビザで不法滞在にならずにつなげます。

この分野のガイドの多くは、すでに内定が出て来週にも申請したい人向けに、行政書士が書いています。この記事は、その一歩手前——まだ在学中の人のために書きました。なぜなら、いま留学ビザでどう過ごすかが、あとで就労ビザが通るかどうかを左右するからです。

合否を分けるのは、実は「何」なのか

就労ビザへの変更は、だいたい5人に4人が許可されます。でも不許可は運ではなく、留学中の具体的な行動から来ています。いちばん多い原因は、法律で決まった時間を超えてアルバイトをしていたことです。

許可率を5人の人型アイコンで示した図解。4人が緑色で許可、1人が赤色で不許可を表し、5人に1人は不許可になることを示す。下には不許可理由をバーの長さで示す。週28時間を超えるアルバイトがいちばん長いバーでもっとも多い原因、次に出席率や成績不良、いちばん短いバーが犯罪への関与。

だからこそ、週28時間ルールを守ることは、いま合法でいるためだけの話ではありません。将来の就労ビザが通るための実績づくりでもあるのです。

専攻と仕事は、ぴったり一致していないとダメ?

学校によります。大学卒は比較的柔軟に判断され、経営学部卒がシステムエンジニア職に就いた例もあります。専門学校卒は、専攻と仕事のつながりがより厳しく問われます。

  • 大学・大学院:専攻の名前そのものより、身につけた力の幅で見られます
  • 専門学校:つながりがはっきり求められます。実際の不許可事例として、国際ビジネス学科(英語中心のカリキュラム)卒が不動産営業に応募し、専攻との関連性が認められず不許可になったケースがあります

専門学校の人は、専攻とはっきりつながる仕事を選ぶか、申請の際にそのつながりを明確に説明できるようにしておきましょう。

いつ申請する?どれくらいかかる?

内定が決まったらすぐ、12月から申請できます。審査は1〜3か月かかり、4月入社を目指すなら遅くとも1月中旬までに申請するのが目安です(12月〜5月は入管の繁忙期でさらに延びることがあります)。

留学ビザから就労ビザへの変更の流れ。内定をもらう、12月から申請開始で4月入社なら1月中旬までが目安、審査は1から3か月で繁忙期はさらに延びる、卒業までに在留期間が切れそうなら特定活動ビザでつなぎ、許可されたら就労ビザで働き始める。

必要な書類は?

本人が用意する書類と、これから働く会社が用意する書類の両方が必要です。会社側は「その仕事が本物で、あなたの資格に合っていること」を証明します。

用意する人 書類
本人 在留資格変更許可申請書、写真、卒業証明書(卒業見込証明書)、パスポート、在留カード
勤務先の会社 雇用契約書または内定通知書(職務内容・雇用期間・地位・給与を明記)、登記事項証明書など

留学生の約9割が「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得します。事務職・技術職・語学を使う仕事を幅広くカバーする、標準的な就労ビザです。

2025年12月の新ルール——実際に対象になるのは誰?

2025年12月1日から、一部の申請者は雇用契約書や登記事項証明書などの提出が不要になりました。ただし、対象は限られた人だけで、審査の基準そのものは変わっていません。

  • 簡素化の対象になるのは次の3つのいずれかに当てはまる人です:日本の大学・大学院を卒業(見込み)世界大学ランキング(QS・THE・ARWUのうち2つ以上)で300位以内の大学を卒業過去に留学生の就労ビザ変更が認められ、その人が1回以上更新している会社での採用
  • 派遣雇用は対象外です
  • 書類が減っても、審査が甘くなるわけではありません。週28時間ルール・出席率・専攻とのつながりといった判断基準は、これまでどおり同じように見られます

もし不許可になったら

不許可の通知は、ハガキではなく封書で届きます。再申請は可能なことが多いですが、1回目より難しくなります。不許可の理由をきちんと把握し、専門家(行政書士など)に相談することをおすすめします。

参考(公式):出入国在留管理庁

よくある質問(FAQ)

Q. 就労ビザへの変更、実際の許可率はどれくらいですか?

年によって変動しますが、だいたい5人に4人(約8割)が許可されています。5人に1人は不許可ということで、年によって100%になったことはありません。

Q. いちばん多い不許可の理由は何ですか?

留学中に法律で決まった週28時間を超えてアルバイトをしていたことです。出席率や成績の不良、犯罪への関与よりも多い理由です。

Q. 大学の専攻と、新しい仕事は完全に一致していないとダメですか?

大学卒は比較的柔軟に判断されます。専門学校卒は、専攻と仕事のつながりがより厳しく問われます。

Q. いつ申請すればいいですか?審査にどれくらいかかりますか?

内定が出たらすぐ、12月から申請できます。審査は1〜3か月かかり、12月〜5月は入管の繁忙期でさらに延びることがあるので、4月入社なら1月中旬までの申請が目安です。

Q. 卒業までに在留期間が切れそうな場合はどうなりますか?

「特定活動」ビザに変更して、審査の結果を待つ間や就職活動を続ける間の橋渡しをします。不法滞在にはなりません。

まとめ

  • 5人に1人は不許可。いちばんの原因は週28時間オーバーのアルバイト
  • 大学卒は専攻と仕事の関連性が柔軟、専門学校卒は厳しく判定される
  • 申請は12月から、審査は1〜3か月
  • 在留期間のギャップは「特定活動」ビザでつなぐ(不法滞在にはならない)

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