この記事は2026年9月23日に、文部科学省の「外国人の子供の就学促進及び就学状況の把握等に関する指針」(2026年8月28日改訂)、就学ガイドブック、日本語指導と学習費の調査、就学援助と高校の就学支援金の案内、学校教育法とその施行規則(e-Gov)、新宿区・江戸川区・大阪市の就学案内で確かめて書いています。
先に結論
- 外国籍の子どもに就学義務はありません。でも希望すれば、日本の公立小学校・中学校に日本人と同じように無償で入れます。授業料と教科書は0円です。
- 手続きは、住んでいる市区町村の教育委員会へ。転入届のあとに「学校に入れたい」と伝えます。4月に1年生になる子は、前の年の秋に申請します(大阪市は9月30日まで)。
- 学年は年齢で決まります。4月2日から翌年4月1日までに生まれた子が同じ学年です。日本語が足りないときは、下の学年に入ることもできます。
- 払うのは給食費と教材費など。公立小学校で年およそ11万円、中学校で年およそ18万6千円(2023年度の全国調査)。払うのが難しい家庭には就学援助があります。
- 高校の授業料支援は、2026年4月から在留資格で分かれました。家族滞在の子は、日本の小学校と中学校を卒業していることが条件の一つです。
これが分かると、子どもを日本に呼ぶ前から、どの学年に入り、どこで手続きし、いくら用意すればいいかが見えます。小学校から日本の学校に入れるか、中学から入れるかで、高校の支援まで変わることも先に分かります。
子どもを日本に呼ぶ準備をしている。職場の日本人に「子どもを小学校に入れるには、どうすればいいの?」と聞くと、「4月の前に入学通知が家に来るよ」と返ってきます。でも、その通知はあなたの家には来ないかもしれません。日本国籍の子は学齢簿という名簿に載り、通知が届く仕組みがあります。外国籍の子は、その名簿の対象外です。日本人の友達は、自分から申し込む必要があることを知りません。
- 外国人の子どもは日本の公立小中学校に入れる?——就学義務はないが、希望すれば無償で入れる
- 外国籍の子どもは何年生に入る?——学年は年齢で決まる
- 外国人の子どもの入学手続きは?——転入届のあと、教育委員会へ
- 日本語が話せなくても大丈夫?——日本語指導と「特別の教育課程」
- 公立小中学校はいくらかかる?——授業料と教科書は0円、給食費と教材費は払う
- 給食費や教材費が払えないときは?——就学援助を申し込む
- 外国人学校やインターナショナルスクールとの違いは?——「中学校卒業」にならない
- 外国人の子どもは日本の高校に行ける?——入試は都道府県ごと、支援金は在留資格で分かれる
- 子どもを学校に行かせないとどうなる?——罰則はないが、見られるようになる
- 終わりの判断——自分はどれか
- よくある質問(FAQ)
- まとめ
- あわせて読みたい
外国人の子どもは日本の公立小中学校に入れる?——就学義務はないが、希望すれば無償で入れる
就学義務とは、保護者が子どもに小学校・中学校の9年間の教育を受けさせる義務です(学校教育法16条・17条)。日本国籍の子の親には、この義務があります。
外国籍の子の親には、この義務は課されていません。文部科学省の指針がはっきり書いています。そのうえで、同じ指針は教育委員会に、外国人の子も公立の小中学校に入れることを案内するよう求めています。文部科学省の就学ガイドブックも、希望すれば日本人の子どもと同じように無償で受け入れ、同じ教育を受ける機会を保障している、としています。
在留資格の種類で入れる・入れないが分かれる、という決まりは、この指針にもガイドブックにもありません。家族滞在でも、定住者でも、永住者でも、手続きは同じです。
2025年5月の文部科学省の調査では、住民票のある学齢の外国人の子ども177,726人のうち、85.0%が日本の小中学校などに通っていました。外国人学校は6.7%です。
気をつけたいのは、子どもが日本国籍も持っている場合です。重国籍の子には就学義務があり、手続きも日本国籍の子と同じになります(新宿区)。
外国籍の子どもは何年生に入る?——学年は年齢で決まる
日本の学校の1年は4月1日に始まり、3月31日に終わります。小学校に入るのは、6歳になった日の翌日以後の最初の4月です(学校教育法17条)。それより前の子は、保育園や幼稚園に通う年齢です。
その結果、4月2日から翌年4月1日までに生まれた子が、同じ学年になります。たとえば2027年4月に小学1年生になるのは、2020年4月2日から2021年4月1日までに生まれた子です(大阪市の案内)。4月1日生まれの子は、前の学年に入ります。小学校が6年、中学校が3年。飛び級はありません。
母国で何年生だったかは、そのままは使われません。原則は年齢に合った学年に入ります。母国の学年と合わないことがあります。
- 日本語がまだ足りない、習った内容の順番が違う——学校の判断で、一時的に、または正式に下の学年に入れる(文部科学省の指針)
- 母国の義務教育が9年より短く、まだ9年を終えていない——学齢の間なら、本人が望めば年齢に合った学年に入れる
- 15歳を過ぎて、義務教育を終えていない——市区町村の教育委員会の判断で公立中学校に入れることがある。夜間中学がある地域では、そちらも案内される
外国人の子どもの入学手続きは?——転入届のあと、教育委員会へ

公立の小中学校を作っているのは、市区町村の教育委員会です。窓口もそこになります。文部科学省のガイドブックが示す流れは、次の4段です。
- 市区町村の役所で転入届を出す(日本に来て住む所が決まったら14日以内。住民票の手続きと同じ窓口です)
- 同じ役所で、教育委員会に「子どもを学校に入れたい」と伝え、入学申請書を出す
- 教育委員会から入学を認める書類(入学許可書・入学通知書など、名前は自治体で違う)を受け取る
- 指定された学校へ、子どもと一緒に行き、先生と面談して通い始める
必要なものは自治体で少しずつ違います。新宿区は、子どもと保護者の在留カード(または特別永住者証明書)を持って申請し、学校での面接のあとに入学通知書を出しています。ガイドブックは、母国の学校の在学証明書や成績証明書も持っていくよう書いています。面談では、母国での学年や日本語を学んだ経験、アレルギーなどを聞かれます。
4月に1年生になる子は、秋までに申請
来年4月に小学校や中学校に上がる子は、前の年の夏から秋に申請します。大阪市は8月下旬に「入学のご案内」を送り、9月30日までに入学申請書を出すよう案内しています。江戸川区も2027年4月入学の電子申請を2026年9月30日までとし、10月からは窓口だけです。案内が届いていなくても、在留カードやパスポートを持って行けば手続きできます(大阪市)。
日本の小学校を卒業して中学校に上がるときも、外国籍の子は申請が要る自治体があります。大阪市は中学校に入る子にも同じ申請を求め、区内の市立小学校以外を卒業した子には、卒業が分かる書類も求めています。
年度の途中で来日したら
途中から入る「編入」は、4月を待つ必要はありません。転入届を出したら、そのまま教育委員会で申請できます(新宿区)。学校が指定されたあとで、日本語指導を受けやすい学校に変えたいなどの事情があれば、学校の変更を申し出ることもできます。文部科学省の指針は、教育委員会に柔軟な対応を求めています。
申請したあとで、公立ではない学校に行くことにした場合は、取り下げの届けが要る自治体があります(江戸川区・新宿区)。
日本語が話せなくても大丈夫?——日本語指導と「特別の教育課程」
日本語が話せないまま入る子は、珍しくありません。公立学校で日本語指導が必要な子どもは84,759人(2025年5月)で、9年間でほぼ2倍に増えました。
そのための仕組みが法令にあります。学校教育法施行規則56条の2は、日本語に通じない子に対して、その子の日本語の力に合わせた「特別の教育課程」を組めると定めています(中学校にも準用)。クラスを抜けて日本語を学ぶ時間を、正式な授業として扱えます。別の学校の日本語教室で受けた授業も、自分の学校の授業とみなせます。
ただし、どこでも同じ支援があるわけではありません。日本語指導が必要な子のうち、学校で何らかの日本語指導を受けているのは88.6%。残りの11.4%、9,699人は受けていませんでした。支援の厚さは、住んでいる市区町村と学校で大きく変わります。
だから入学の面談で、「日本語指導はありますか」「母語の支援員はいますか」と聞いてください。江戸川区のように日本語学級を置く学校を決めている自治体や、日本語指導員を学校に送る自治体があります。母語支援員は全国に7,301人いて、子どもの支援だけでなく、保護者向けのお便りの翻訳もしています。
公立小中学校はいくらかかる?——授業料と教科書は0円、給食費と教材費は払う
公立の小中学校は、外国籍の子も授業料と教科書が無料です。それでも、お金がまったくかからないわけではありません。給食費や、学年ごとに集める教材費・修学旅行費などは、毎月払います(文部科学省の就学ガイドブック)。
| 何に(1年・子ども1人) | 公立小学校 | 公立中学校 |
|---|---|---|
| 授業料 | 0円 | 0円 |
| 教科書 | 0円 | 0円 |
| 学校教育費(教材・学用品、修学旅行、PTA会費、制服・ランドセル・通学費など) | 約7万4千円 | 約15万1千円 |
| 給食費 | 約3万6千円 | 約3万6千円 |
| 合計(学校に関わる分) | 約11万円 | 約18万6千円 |
数字は文部科学省「令和5年度子供の学習費調査」(2026年1月の訂正版)の全国平均です。塾や習い事は入っていません。
給食費は、2026年4月から変わりました。国が公立小学校の給食の食材費を、児童1人あたり月5,200円を目安に自治体へ出す仕組みが始まっています。保護者の手続きは要りません。ただし食材費がその額を超える自治体では、差額を払い続けます。中学校はこの仕組みの対象に書かれていません。自分の学校でいくら払うかは、学校から来るお知らせで確かめてください。
給食費や教材費が払えないときは?——就学援助を申し込む
学校教育法19条は、お金の理由で学校に通うのが難しい子の保護者に、市区町村が必要な援助をすると定めています。これが就学援助です。外国籍の子も、この制度の案内の対象です(文部科学省の指針)。
対象になりうる費目は広いです。学用品費、入学するときの学用品費、通学用品費、修学旅行費、校外活動費、学校給食費、クラブ活動費、PTA会費、卒業アルバム代などです。どの費目を出すか、どの収入までを対象にするかは市区町村が決めます。2024年度は全国でおよそ117万人が受けていました(要保護約8万人・準要保護約109万人)。
申し込みは、学校か市区町村の教育委員会です。入学前に新入学の学用品費を出す自治体もあるので、入学の手続きのときに一緒に聞いておくと間に合います。子どもの生活費は、児童手当(月1万〜1万5千円)もあわせて考えてください。
外国人学校やインターナショナルスクールとの違いは?——「中学校卒業」にならない
日本の法律で「学校」とされるのは、小学校・中学校・高校などです(学校教育法1条。一条校と呼ばれます)。新宿区の案内によると、多くのインターナショナルスクールや外国人学校は一条校ではなく、各種学校か、認可の無い教育施設です。一条校として認められた学校もあるので、個別に確かめる必要があります。
外国籍だけの子なら、一条校ではない学校を選ぶことに問題はありません。教育委員会への手続きも要らない自治体があります(新宿区)。ただ、先の進路で違いが出ます。
- 一条校ではない学校の中学部を出ても、法律上の「中学校卒業」にはなりません
- 日本の高校に入るには、中学校卒業か、それと同じ学力があると認められることが要ります(学校教育法施行規則95条)。外国で9年の課程を終えた人、中学校卒業程度認定試験に合格した人、高校が個別に認めた人などです
- 2026年4月からは、外国人学校が高校の就学支援金の対象から外れました(4月より前からの在校生は経過措置)
中学校卒業程度認定試験は、日本国籍の無い人なら、その年度の終わりまでに15歳になる人が受けられます。受験料は無料で、ふりがな付きの問題冊子も選べます。2026年度の試験は10月15日で、出願は8月21日に締め切られています。次に受けるなら2027年度の案内を待ってください。
外国人の子どもは日本の高校に行ける?——入試は都道府県ごと、支援金は在留資格で分かれる

高校は義務教育ではありません。入るには、ふつう入学試験に受かる必要があります。公立高校の入試を決めるのは都道府県です。2025年度の公立高校入試では、20の都道府県が帰国生徒・外国人生徒のための特別な定員枠を設けていました(文部科学省の通知)。試験教科を減らす、問題文の漢字にルビを振るといった配慮も、文部科学省は各地に求めています。条件は都道府県ごとに違うので、中学校の先生に早めに聞いてください。
日本語指導が必要な中学生の高校などへの進学率は91.5%で、中学生全体の98.9%より低いのが現状です。
お金の面では、2026年4月1日に大きく変わりました。高校の授業料にあてる「高等学校等就学支援金」は所得制限が無くなった一方で、受け取れる人が、国籍と在留資格で限られました(改正された高等学校等就学支援金法)。
- 対象:日本国籍、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等
- 対象:定住者で、永住する意思があると認められた人
- 対象:家族滞在で、日本の小学校と中学校を卒業し、高校を出たあと日本で働いて暮らす意思があると認められた人(大学に進んでから働くつもりでもよい)
対象になると、所得に関係なく、公立の全日制で年11万8,800円、私立の全日制で年45万7,200円までが授業料に充てられます。家族滞在の子は、日本の小学校と中学校の卒業証書の写しなどを出します。
対象から外れても、支援がゼロになるわけではありません。「留学」以外の在留資格の新入生は、世帯の年収などの条件を満たせば「高校生等・新修学支援」を受けられます。年収およそ910万円未満の世帯なら、所得に応じて年39万6,000円までです。2026年3月より前から高校にいる生徒は、経過措置で前と同じ水準の支援が続きます。
家族滞在の子にとっての分かれ目は、日本の小学校も卒業しているかどうかです。母国で小学校を終えてから来日し、日本の中学校だけを出た場合は、この条件に当たりません。子どもを呼ぶ時期を考えている人は、家族を日本に呼ぶ方法とあわせて、何歳で日本の学校に入るかも決めておくと、高校で慌てずに済みます。
子どもを学校に行かせないとどうなる?——罰則はないが、見られるようになる
外国籍の子の親には就学義務が無いので、学校に行かせなくても、それだけで罰せられる決まりはありません。それでも、放っておいてよい話ではなくなってきています。
まず、教育委員会から確認が来ることがあります。2026年8月28日に改訂された文部科学省の指針は、外国人の子がどこかの学校に通っているかを把握し、分からない家庭には電話や訪問で確かめるよう求めています。公立以外の学校に通わせている家庭には、どこに通っているかを知らせるよう求める自治体もあります(江戸川区)。
次に、在留の審査です。2026年8月に意見募集にかけられた永住許可のガイドラインの改定案には、「学齢期の子の就学」が入りました。学齢期の子を育てている親が申請するとき、子が小学校か中学校に通っていることを考慮する、という内容です。これはまだ案です。9月23日時点で出入国在留管理庁が公表しているガイドラインは2026年2月24日改訂のもので、この項目はまだありません。案のとおりなら、2027年4月1日以降の申請から当てはまります。
文部科学省の同じ日の通知には、子の就学の状況を親の在留審査で考慮することなどが「検討が進められている」とも書かれています。こちらも決まったことではありません。ただ、方向ははっきりしています。日本で長く暮らすつもりなら、子どもが学校に通っている記録は、あとから効いてきます。
終わりの判断——自分はどれか
- 子どもはまだ母国にいて、呼ぶ準備をしている——住む予定の市区町村の「外国籍 就学」のページを開き、窓口と持ち物を確かめる。母国の学校で在学証明書と成績証明書を今のうちにもらっておく。
- 来年4月に小学1年生か中学1年生になる子がいる——入学の案内が届いているか確認する。届いていなければ、今週中に在留カードを持って教育委員会へ行く。9月30日で締め切る自治体もある。
- 子どもが家族滞在で、高校まで日本で通わせたい——日本の小学校と中学校の両方を卒業できるか数える。中学の先生に、県の外国人生徒向けの入試があるかと、進路相談の時期を聞く。
- 給食費や教材費が重くて払えない——学校か教育委員会に就学援助の申込書をもらいに行く。払えない月が出る前に動く。
- インターナショナルスクールや外国人学校を考えている——その学校が一条校かを学校に聞く。日本の高校に進む可能性があるなら、高校の入学資格と支援金の扱いを先に確かめる。
よくある質問(FAQ)
Q. 外国人の子どもは日本の公立小学校に入れますか?
入れます。外国籍の子も、希望すれば公立の小学校・中学校に日本人の子と同じように無償で受け入れられます。住んでいる市区町村の教育委員会で申請してください。
Q. 外国籍の子どもに就学義務はありますか?
ありません。学校教育法の就学義務は、外国籍の子の保護者には課されていません。ただし日本国籍も持つ重国籍の子には就学義務があります。
Q. 公立小中学校は外国人でも無料ですか?
授業料と教科書は無料です。給食費や教材費、修学旅行費などは払います。全国平均で、学校に関わるお金は公立小学校で年約11万円、公立中学校で年約18万6千円です。払うのが難しい家庭は就学援助を申し込めます。
Q. 外国籍の子どもは何年生に入りますか?
原則として年齢で決まります。4月2日から翌年4月1日までに生まれた子が同じ学年です。日本語が足りないなどの理由で、一時的に下の学年に入ることもできます。
Q. 日本語が話せなくても学校に入れますか?
入れます。日本語に通じない子には、その子の日本語の力に合わせた「特別の教育課程」で日本語指導ができる決まりがあります。支援の厚さは学校と自治体で違うので、入学の面談で聞いてください。
Q. 外国籍の高校生は就学支援金をもらえますか?
2026年4月から在留資格で分かれます。永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、永住する意思がある定住者、日本の小中学校を卒業して日本で働く意思がある家族滞在の子などは対象です。対象外でも「留学」以外なら、世帯年収などの条件で「高校生等・新修学支援」を受けられます。
まとめ
外国籍の子どもに就学義務はありません。それでも希望すれば、公立の小中学校に無償で入れます。手続きは市区町村の教育委員会で、自分から申し込みます。学年は年齢で決まり、日本語が足りなければ下の学年や日本語指導という道があります。
お金は授業料0円でも、給食費や教材費で年に10万円から20万円ほどかかります。払えなければ就学援助があります。先を見るなら、高校です。2026年4月から、就学支援金は在留資格で分かれ、家族滞在の子は日本の小学校と中学校を卒業していることが条件の一つになりました。何歳で日本の学校に入るかが、高校まで響きます。
出典(公式):文部科学省「外国人児童生徒等の就学の促進について(通知)」と「外国人の子供の就学促進及び就学状況の把握等に関する指針」(2026年8月28日)/同「外国人児童生徒のための就学ガイドブック」/同「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査(令和7年度)」/同「令和5年度子供の学習費調査結果のポイント」/同「学校給食費の抜本的な負担軽減」/同「就学援助制度について」/同「高等学校等就学支援金制度に関するQ&A」/同「中学校卒業程度認定試験」/e-Gov法令検索「学校教育法」/新宿区「インターナショナルスクール等への就学をお考えの方へ」/江戸川区「外国籍の方の就学」。2026年9月23日に確認したものです。手続きの細かい所は市区町村で違うので、住んでいる所の教育委員会で確かめてください。
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