この記事は2026年9月23日に、法務省の「国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A」、法の適用に関する通則法・民法・戸籍法・刑法・入管法(e-Gov法令検索)、出入国在留管理庁の「日本人の配偶者等」のページ、中央区・大阪市・福岡市などの戸籍の案内で確かめて書いています。
先に結論
- 日本で国際結婚するなら、市区町村の役所に婚姻届を出し、受理された日が結婚した日になります。婚姻届そのものに手数料はかかりません。
- 外国人の側は「婚姻要件具備証明書」と日本語訳が必要です。自分の国の法律で結婚できることを、本国の大使館などが証明する書類です。出していない国には代わりの書類があります。
- 結婚できるかは、それぞれの国の法律で見ます(法の適用に関する通則法24条)。日本人は男女とも18歳から。外国人同士でも日本の役所で結婚できます。
- 結婚しても、ビザ(在留資格)は自動では変わりません。「日本人の配偶者等」に変えるなら、入管で在留資格の変更を申請します。審査は1〜2か月です。
- 日本の役所は、相手の国に結婚を知らせません。母国への届出は自分でします。うその結婚は犯罪で、在留資格も取り消されます。
これが分かると、大使館・役所・入管のどこで何を取るかを先に並べられるので、書類の取り直しや在留期限ぎりぎりの申請を避けられます。
付き合って3年の日本人の恋人と、結婚を決めた。「じゃあ婚姻届を出しに行こう」と恋人は言います。日本人どうしなら、紙1枚に証人2人の署名で済むからです。ところが窓口で、あなたの国の大使館が出す証明書と、その日本語訳を求められます。恋人はそんな書類を聞いたこともありません。ビザがいつ変わるのか、母国への届けはどうするのか。日本人の友達に聞いても、だれも答えを持っていません。日本人にとって結婚は、一つの国の中で終わる手続きだからです。
- 国際結婚の手続きは何から?——日本なら、役所に婚姻届を出した日が結婚した日
- どちらの国の法律で決まる?——条件はそれぞれの国、やり方は結婚する場所
- 国際結婚の必要書類は?——婚姻要件具備証明書と日本語訳
- 外国人同士でも日本で結婚できる?——できる。ただし本国で有効かは別
- 結婚したらビザ(在留資格)はどうなる?——自動では変わらない
- 国際結婚の費用はいくら?——役所は0円から、重いのは入管の手数料
- 母国にも届け出る?——日本の役所は知らせてくれない
- 名字と戸籍はどうなる?——日本人の氏は変わらない。6か月以内なら届出だけで変えられる
- 偽装結婚をしたら?——犯罪で、在留資格は取り消される
- 間に合わないとき・書類がそろわないときは?
- 終わりの判断——自分はどれか
- よくある質問(FAQ)
- まとめ
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国際結婚の手続きは何から?——日本なら、役所に婚姻届を出した日が結婚した日
日本で国際結婚するときの基本は、日本人どうしと同じ婚姻届です。法務省はこれを「日本方式の婚姻」と呼んでいます。役所が婚姻届を受け取り、2人とも結婚の条件を満たしていると認めて受理すると、その時点で結婚が成立します(民法739条)。中央区の案内も「届出の日が婚姻の日」です。
出す場所は、日本人の本籍地か、届け出る人の所在地の市区町村です(戸籍法25条)。所在地には、住所のほか一時的にいる場所も含まれます(松山市)。外国人どうしの場合は所在地の役所です。

ほかに2つの道があります。一つは、相手の国で先に、その国の方式で結婚する方法です。この場合、日本人は結婚が成立した日から3か月以内に、その国の結婚証明書を日本の大使館か本籍地に出します(戸籍法41条)。もう一つは外国人どうしだけの道で、日本にある本国の大使館で、その国の方式で結婚する方法です。このときは日本の役所への届出は要りません(法務省Q&A)。
注意したいのは、日本人と外国人の組み合わせです。日本の中で結婚するなら、道は役所の婚姻届だけです。相手の国の大使館で結婚式を挙げても、日本の法律では結婚は成立しません。
どちらの国の法律で決まる?——条件はそれぞれの国、やり方は結婚する場所
国際結婚では、2つの国の法律が関わります。どちらを使うかを決めているのが「法の適用に関する通則法」の24条です。
- 結婚できるかどうか(年齢・独身かなどの条件)は、それぞれの人の国の法律で見ます(1項)
- どうやって結婚するか(届出や儀式のやり方)は、結婚する場所の法律で見ます(2項)
- どちらか一方の国の法律に合ったやり方でもよい。ただし日本で結婚し、一方が日本人なら、この例外は使えません(3項)
あなたの日本人の恋人は、日本の民法の条件を満たす必要があります。外国人のあなたは、あなたの国の法律の条件を満たす必要があります。日本の役所は外国の法律をすべて知っているわけではありません。だから、あなたの国の大使館に「この人は私たちの法律で結婚できます」と証明してもらいます。それが婚姻要件具備証明書です。

結婚できる年齢も、この仕組みで決まります。日本人は、2022年4月1日から男女とも18歳です(民法731条)。それまで女性は16歳でした。外国人の側は、その人の国の法律の年齢です。日本の民法では、女性だけにあった再婚までの待つ期間も、今はありません(733条は削除)。ただし、あなたの国の法律に同じような決まりがあれば、それは別です。
国際結婚の必要書類は?——婚姻要件具備証明書と日本語訳
婚姻要件具備証明書とは、結婚する外国人が、自分の国の法律で結婚の条件(年齢・独身であることなど)を満たしていることを、本国の大使館や領事などが証明する書類です。英語では “Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage” と呼ばれます(中央区)。
中央区が挙げている書類の代表例は、次のとおりです。
| だれの | 書類 | 注意 |
|---|---|---|
| 2人 | 婚姻届 | 成年の証人2人の署名が要る |
| 外国人 | 婚姻要件具備証明書 | 日本語訳を付ける |
| 外国人 | 出生証明書 | 日本語訳を付ける |
| 外国人 | 国籍証明書 | 有効なパスポートの原本で代わりにできる |
| 2人 | 本人確認書類 | 在留カード・パスポート・マイナンバーカードなど |
| 日本人 | 戸籍謄本 | 2024年3月1日から、原則として添付は要らない |
ただし、国によって要る書類は違います。中央区は、届け出る前に国名を挙げて戸籍係に問い合わせるよう求めています。福岡市も、外国籍の人と結婚する場合は事前に相談を、としています。
日本語訳は、だれが訳してもかまいません。あなた自身でもよいです。訳文の最後に、訳した人の名前を書きます(法務省Q&A・中央区)。
証人の2人は、成年であれば外国籍の人でもなれます。豊田市は、日本に住民登録のある人に頼み、本籍の欄には国籍を書くように案内しています。
婚姻要件具備証明書が「いらない」「出ない」ときは?
国によっては、この証明書を出す制度がありません。その場合でも結婚はできます。法務省のQ&Aが示す代わりの書類は、次の2段階です。
- 本国の領事の前で「結婚できる年齢に達している」「結婚に法律上の障害がない」と宣誓し、領事が署名した宣誓書(日本語訳つき)
- それも無ければ、本国の法律の写し(出典と日本語訳つき)と、パスポート・国籍証明書・身分登録の写し・出生証明書など
「いらない」という意味ではありません。証明の形が変わるだけです。大使館で発行までに長くかかる国もあるので、結婚の日を決める前に、まず大使館に日数を聞いてください。
外国人同士でも日本で結婚できる?——できる。ただし本国で有効かは別
できます。外国人どうしでも、住んでいる市区町村に婚姻届を出し、受理されれば日本の法律で有効な結婚になります(法務省Q&A)。外国人には戸籍が無いので、届書そのものが役所に50年間保存されます。結婚の証明には、役所が出す受理証明書を使います。
気をつけたいのは、その結婚が母国でも認められるかです。沖縄市は「日本で届け出た婚姻は日本では有効ですが、本国でも有効と認められるとは限りません」と書いています。2人が同じ国籍なら、日本にある本国の大使館で、その国の方式で結婚する道もあります。どちらが良いかは、届け出る前に大使館で確かめてください。
日本に住んでいない人、たとえば観光で来た2人は、時間がかかります。中央区は、区に住んでいない外国人どうしの婚姻届は、審査に4か月、前例が無ければ6か月ほどかかると書いています。短い滞在のうちに決まらないこともあります。
外国人どうしが結婚しても、相手があなたの家族として日本に住めるとは限りません。「家族滞在」になれるかは、あなたの在留資格で決まります。家族を日本に呼べる在留資格の一覧で、まずあなたの在留資格が入っているかを見てください。
結婚したらビザ(在留資格)はどうなる?——自動では変わらない
婚姻届が受理されても、在留カードは変わりません。いまの在留資格(留学・技術・人文知識・国際業務など)のままです。日本人の配偶者として暮らすための在留資格「日本人の配偶者等」に移るには、入管で「在留資格変更許可申請」をします。
変えるかどうかは、あなたの状況で決まります。入管がはっきり求めているのは、元の在留資格の活動をやめた人は速やかに申請することです。たとえば仕事を辞めた人、学校を卒業した人です。元の活動をしないまま日本にいると、在留資格の取消しの対象になりえます。
入管の「日本人の配偶者等」のページにある変更申請の書類は、次のとおりです。
- 在留資格変更許可申請書と写真1枚
- 日本人の配偶者の戸籍謄本(結婚の記載があるもの。まだ載っていなければ婚姻届の受理証明書も)
- あなたの国の機関が出した結婚証明書
- 生活費を示す資料(住民税の課税・納税証明書など)
- 日本人の配偶者の身元保証書と、世帯全員の住民票
- 質問書(2人の出会いや結婚までの経緯を書く書類)
- 2人の交流が分かる資料(2人で写ったスナップ写真2〜3枚、SNSや通話の記録)
- パスポートと在留カード(窓口で見せる)
日本で出る証明書は、発行から3か月以内のものに限られます。外国語の書類には日本語訳を付けます。審査の標準は1か月から2か月です。「日本人の配偶者等」の在留期間は5年・3年・1年・6か月のどれかで、次からは配偶者ビザの更新で延ばしていきます。
相手が日本人ではなく永住者なら、在留資格は「永住者の配偶者等」になります。結婚しても国籍は変わりません。日本の国籍法には、結婚で日本国籍を取る仕組みがありません。日本国籍を望むなら帰化で、日本人の配偶者は住む年数の条件が短くなっています(国籍法7条)。逆に日本人が、自分の希望で相手の国の国籍を取ると、日本国籍を失います(国籍法11条)。
国際結婚の費用はいくら?——役所は0円から、重いのは入管の手数料
| 何に | いくら |
|---|---|
| 婚姻届 | 手数料は不要(福岡市) |
| 婚姻届の受理証明書 | 1通350円。記念用の上質紙は1,400円(大阪市) |
| 婚姻要件具備証明書 | 国・大使館によって違う |
| 日本語訳 | 自分で訳せば0円 |
| 在留資格の変更(2026年9月30日までに受付) | 窓口6,000円・オンライン5,500円 |
| 在留資格の変更(10月1日以降に申請) | 許可される期間で決まる。1年なら窓口33,000円・オンライン27,000円、3年なら64,000円・56,000円 |
入管の手数料は、申請したときではなく、許可が出たときに払います。2026年10月1日からの額は、許可される在留期間で7段階に分かれます。9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月以降でも改定前の額です。区分ごとの額は在留許可手数料の値上げの記事にまとめています。
母国にも届け出る?——日本の役所は知らせてくれない
日本で結婚しても、日本の役所があなたの国に知らせる仕組みはありません(中央区)。母国の身分登録に結婚を載せたいなら、自分で日本にある本国の大使館・領事館に届け出ます。そのとき使うのが、役所で取る婚姻届の受理証明書や、届書の記載事項証明書です。
これは、ビザにも関わります。入管の変更申請の書類には「あなたの国の機関が出した結婚証明書」が入っています。母国への届出を後回しにすると、この1枚がそろわず、変更申請が遅れます。届出のやり方と日数は国ごとに違うので、婚姻届を出す前に大使館に聞いておくのが確実です。
名字と戸籍はどうなる?——日本人の氏は変わらない。6か月以内なら届出だけで変えられる
外国人には戸籍が作られません。日本人の戸籍に、あなたの氏名・生年月日・国籍と、結婚したことが書かれます。日本人が親の戸籍に入っていたなら、その人を筆頭者とする新しい戸籍ができます(戸籍法16条3項)。
日本人の名字は、外国人と結婚しても自動では変わりません。相手の名字を名乗りたいなら、結婚の日から6か月以内なら、役所に届け出るだけで変えられます(戸籍法107条2項)。6か月を過ぎると、家庭裁判所の許可が要ります。法務省のQ&Aの例では、「鈴木あゆ美」さんが「ジョーダンあゆ美」になります。
偽装結婚をしたら?——犯罪で、在留資格は取り消される
結婚するつもりがないのに、ビザのために婚姻届を出す。これは複数の法律で罰せられます。
- 結婚は無効です。婚姻をする意思がない結婚は、民法742条で無効とされています
- 戸籍や届書の記録にうその結婚を載せさせるのは、刑法157条の犯罪です(公正証書原本不実記載等)。5年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金で、未遂も罰せられます。婚姻届は2人で出すので、日本人の側も届け出た人です
- うその理由や不正な手段で在留の許可を受けると、在留資格の取消しの対象になります(入管法22条の4)。不正な手段による取消しでは出国の準備期間が指定されず、退去強制の対象です(22条の4第7項・24条)
- 入管法70条でも、不正な手段で在留の許可を受けた人は、3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金、または両方です
変更申請で質問書や2人の写真、SNSの記録が求められるのは、このためです。本当の結婚なら、特別な準備は要りません。ふだんの写真とやりとりを、消さずに残しておいてください。
本当の結婚でも、あとで一緒に暮らさなくなったときは別のルールがあります。「日本人の配偶者等」の人が、配偶者としての活動を6か月以上していないと、取消しの対象になりえます(入管法22条の4第1項7号)。正当な理由の例は配偶者ビザと離婚の記事にあります。
間に合わないとき・書類がそろわないときは?
在留期限が近いのに、結婚の書類がそろわない。いちばん焦る場面です。まず、いまの在留資格の在留期間の更新で期限を延ばせるかを考えてください。元の活動(仕事や学校)を続けているなら、その道があります。
在留期間が切れる前に変更か更新を申請していれば、結果が出るまで、または満了から2か月までは、そのまま日本にいられます(入管法20条6項。在留期間が30日以下の人を除く)。申請しないまま期限を過ぎるのが、いちばん悪い道です。
観光などの短期滞在で来て結婚した場合、そこから在留資格を変えるのは「やむを得ない特別の事情」が無ければ許可されません(入管法20条3項)。この場合は入管に相談してください。
婚姻要件具備証明書が出ない、再婚で書類が取れない、在留資格が無い。こうした場合は、中央区のように事前に戸籍係へ相談するよう求める役所があります。夜間や休日に婚姻届を出すことはできますが、預かるだけで、受理するかは後日の審査で決まります(福岡市)。
終わりの判断——自分はどれか
- 日本人と日本で結婚する——今日、本国の大使館に婚姻要件具備証明書の必要書類と日数を問い合わせる。あわせて、住んでいる役所の戸籍係に国名を伝えて、要る書類を聞く。
- 外国人どうしで日本で結婚する——今日、大使館に「日本の婚姻届で本国でも有効か」と「大使館で結婚できるか」の2つを聞く。答えを聞いてから、役所か大使館かを決める。
- もう結婚して、ビザを変えるか迷っている——今日、受理証明書を取り、母国への届出を始める。仕事や学校をやめる予定の日から逆算して、変更申請の日を決める。
- 在留期限が3か月以内に来る——今日、いまの在留資格で更新できるかを確かめる。結婚の書類を待って期限を過ぎることだけは避ける。
よくある質問(FAQ)
Q. 国際結婚の手続きは、日本ではどこでしますか?
日本人の本籍地か、届け出る人の所在地の市区町村役所に婚姻届を出します。外国人どうしなら所在地の役所です。受理された日が結婚した日になります。
Q. 婚姻要件具備証明書とは何ですか?
結婚する外国人が、自分の国の法律で結婚の条件を満たしていることを、本国の大使館や領事などが証明する書類です。日本語訳を付けて婚姻届と一緒に出します。出していない国では、領事の前での宣誓書などが代わりになる場合があります。
Q. 国際結婚の必要書類は、日本人側は何が要りますか?
婚姻届と本人確認書類です。2024年3月1日からは、本籍地以外の役所に出す場合も、戸籍謄本の添付は原則として要りません。外国人側は婚姻要件具備証明書・出生証明書・国籍証明書(パスポートで代用可)と、それぞれの日本語訳です。
Q. 結婚したら、ビザは自動で配偶者ビザになりますか?
なりません。「日本人の配偶者等」に移るには、入管で在留資格の変更を申請します。審査の標準は1〜2か月です。元の在留資格の活動をやめた人は、速やかに申請するよう入管が求めています。
Q. 外国人同士でも日本で結婚できますか?
できます。住んでいる役所に婚姻届を出し、受理されれば日本では有効です。ただし本国でも有効と認められるとは限らないので、届け出る前に本国の大使館で確かめてください。
Q. 日本で結婚したら、母国にも届け出る必要がありますか?
日本の役所は相手の国に知らせないので、母国に登録するなら自分で大使館・領事館に届け出ます。入管の変更申請には本国の機関が出した結婚証明書が要るので、早めに始めてください。
まとめ
日本で国際結婚するときの中心は、役所に出す婚姻届です。結婚できるかはそれぞれの国の法律で見るので、外国人の側は婚姻要件具備証明書で、自分の国の条件を満たしていることを示します。日本人は18歳から。婚姻届そのものは0円です。
結婚しても、在留資格も国籍も自動では変わりません。母国への届出も、入管への変更申請も、自分で動かないと始まりません。大使館・役所・入管の順番を先に並べて、在留期限から逆算してください。
出典(公式):法務省「国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A」/法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」/法務省「民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について」/e-Gov「法の適用に関する通則法」/出入国在留管理庁「日本人の配偶者等(日本人の配偶者である場合)」/同「在留許可手数料の額の改定等について」/中央区「外国籍の方が当事者となる戸籍届について」/大阪市「戸籍届出受理証明書の交付請求」/福岡市「婚姻届」。2026年9月23日に確認したものです。必要な書類は国と役所で違うので、届け出る前に、住んでいる市区町村の戸籍係と本国の大使館で確かめてください。
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