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最終更新:2026年7月
この記事の結論(Summary)
- 退去費用の正体は「原状回復費用」。普通に住んでできた汚れ(自然損耗)は大家さんの負担、あなたが払うのは自分でわざと・不注意で壊した分だけです。
- 壊した場合も新品の値段は払わなくていい。壁紙(クロス)は6年住めば価値はほぼ1円まで下がります(減価償却)。
- 直すのは壊した部分だけ。「一部の傷で全面リフォーム」は不当です。
- 身を守る3点:退去前に部屋の写真/その場でサインしない/やり取りは記録が残る形で。
- 不当な請求には「根拠(見積書・写真)を出してください」と伝えるだけで、多くは引き下がります。
退去費用の正体は「原状回復」——全部を新品に戻すお金ではない
退去費用とは、正しくは原状回復費用(げんじょうかいふく ひよう)のことです。多くの人が「借りたときの新品状態に戻すお金」と誤解していますが、これは間違い。国が定めた原状回復ガイドライン(国土交通省)では、こう決まっています。

つまり「普通に住んで出る汚れは無料、自分で壊した分だけ有料」。壁紙の日焼け、家具を置いた床のへこみ、画びょうの小さな穴——これらは家賃に含まれているので、あなたが払う必要はありません。
壊してしまっても、新品の値段は払わなくていい(減価償却)
ここが一番お金に直結します。仮に壁紙を破ってしまっても、その壁紙が「今いくらの価値か」だけを払えばいいのです。壁紙(クロス)や床などの設備は、時間とともに価値が下がる(減価償却)と決められています。

例:入居6年後に壁紙を破っても、その壁紙の価値はほぼ1円。だから「新品の壁紙代10万円を払え」という請求は不当です。床や設備も同じように、年数に応じて価値が下がっていることを思い出してください。
直すのは「壊した部分だけ」——全面リフォームは不要
よくあるトラブルが、一部を汚しただけなのに「全面交換」を請求されること。ガイドラインでは、負担する範囲はこう決まっています。
- 壁紙(クロス):汚した1面まで(部屋全部ではない)
- フローリング:傷つけた1枚・部分だけ
- 畳:汚した1枚だけ
「部屋全体のリフォーム代」を丸ごと請求されたら、それは払いすぎのサインです。
契約書の「特約」があっても、無効になることがある
契約書に「退去時のハウスクリーニング代は入居者が払う」などの特約(とくやく)が書いてあることがあります。ただし、特約が有効なのは次の3つがそろったときだけです。
- 金額がはっきり書かれている(「クリーニング代◯万円」と具体的に)
- 入居者がその内容を理解していた
- 入居者が納得してサインした
「なんとなく書いてあった」「金額が不明」なら、その特約は無効になる可能性があります。サインする前に必ず金額を確認しましょう。契約の基本は日本の賃貸契約のしくみで解説しています。
退去費用の相場はいくらですか
15〜20㎡ほどのワンルーム・1Kで、2万〜4万円前後が目安です。ふつうに住んでいただけなら、2万〜3万5千円あたりに収まることが多い、と言われています。
ただ、この相場の使い方には気をつけてください。相場より安いから正しい、高いから不当、という話ではありません。金額を決めるのは平均ではなく、次の一点だけです。
あなたが壊したものか、そうでないか。国土交通省のガイドラインは、ふつうに住んでいて生じる傷みと時間による古びは、借主の負担ではないとしています。日焼けした壁紙、家具を置いた床のへこみ、画びょうの穴——これらは本来、あなたが払うものではありません。
だから相場は、こう使ってください。相場から大きく外れていたら、内訳を見る合図。金額そのものが答えではなく、見に行くきっかけです。
敷金が返ってこないときも、見るところは同じです。敷金は預けたお金で、そこから原状回復の費用が差し引かれて残りが戻ります。戻ってこないなら、差し引かれた内訳のなかに「あなたが壊したものではないもの」が入っていないかを見てください。日焼け・へこみ・画びょうの穴が並んでいたら、そこは本来あなたの負担ではありません。
高すぎると思ったとき、払えないとき
請求書を見て、手が止まることがあります。
1. 内訳をもらってください。「原状回復費用一式」としか書いていない請求は、それだけで確認する理由になります。何を、どこを、いくらで直したのか。明細と、できれば写真も求めてください。頼むのは失礼ではありません。
2. 通常損耗が混ざっていないか見てください。壁紙の全面張り替え、ハウスクリーニング一式、畳の全交換。これらは全額を借主が負う性質のものではありません。ここで金額が動くことが実際にあります。
3. 一度に払えないなら、そう言ってください。管理会社によっては分割払いや支払いの猶予に応じることがあります。黙って滞納するのがいちばん悪い結果になります。連絡が取れないことのほうが、相手にとっては困るからです。早く言うほど、話が通りやすい。
4. それでも納得できないなら、外に相談してください。消費生活センターは、退去費用のような住まいのお金のトラブルも受け付けています。全国共通の電話番号は188で、地元の窓口につながります。相談は無料です。
日本語で説明できないときの窓口
消費者ホットライン188に通訳がつくかどうかは、住んでいる自治体によります。全国どこでも多言語で受けられる仕組みには、まだなっていません。
ネパール語・シンハラ語・ベトナム語などで相談したいときは、外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)が確実です。平日8時30分〜17時15分。日本語・英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語・ネパール語・タイ語・ミャンマー語・シンハラ語に対応しています。ここは在留手続の窓口ですが、どこに相談すればいいか分からないときの入口として使えます。
払えないからといって、黙って部屋を出ないでください。連絡がつかないまま滞納が続くと、保証会社を通じて記録が残り、次の部屋を借りるときに響きます。保証会社の審査は、支払いの記録を見るからです。
退去で損しないための5つの手順(守りの型)
知識があっても、手順を間違えると不当請求に巻き込まれます。この順番で自分を守ってください。

特に大事なのが③その場でサインしないこと。退去の立ち会いは法律上の義務ではありません。「サインしないと退去できない」は嘘で、退去は解約通知と鍵の返却で完了します。「専門家に確認してから返事します」と言えばOKです。
保証会社・業者から強く請求されたときの対応
日本の賃貸では保証会社に入ることが多いですが、保証会社は大家さん側の立場です。サインしていないのに高額な請求書が届くこともあります。次の言葉を覚えておいてください。
不当な請求への「反論のひとこと」
「この請求の根拠(見積書・入居時と退去時の写真)を提示してください。原状回復ガイドラインに沿って、減価償却後の金額と自分の負担範囲を確認したいです。」
— このように書面(メール)で伝えるだけで、根拠のない請求の多くは引き下がります。言葉だけの請求には応じないこと。
業者は「ガイドラインは法律じゃない」と言うことがあります。確かに法律そのものではありませんが、裁判ではほぼガイドラインに沿った判断が出るため、実質的に強い基準です。困ったら一人で抱えず、学校の留学生課・市区町村の消費生活センター(電話188)に相談しましょう。
よくある質問(FAQ)
Q. 退去費用は必ずかかりますか?
いいえ。普通に住んでいただけなら、原状回復の負担はほとんど発生しないのが本来のルールです。敷金から差し引かれるどころか、敷金が戻ってくることもあります。
Q. タバコを吸っていました。全部屋のクロス代を請求されました。
ヤニ汚れは入居者負担ですが、負担するのは汚れた面のクロス代を減価償却した後の金額です。6年以上住んでいれば価値はほぼ1円。全部屋・新品価格の請求には根拠を求めてください。
Q. 退去の立ち会いでサインを求められました。
その場でサインしないでください。立ち会いは義務ではなく、内容を持ち帰って確認する権利があります。「確認してから返事します」と伝えれば大丈夫です。
Q. 契約書にクリーニング代の特約があります。払うべきですか?
金額が明確に書かれ、あなたが理解して納得しサインした特約なら有効です。金額不明・説明なしなら無効の可能性があります。まずは契約書を確認しましょう。
Q. すでに高額を払ってしまいました。取り戻せますか?
状況によっては返還を求められる場合があります。消費生活センター(電話188)や法テラスに相談してください。証拠(請求書・写真・契約書)を残しておくことが大切です。
まとめ
- 退去費用=原状回復費用。自然損耗は大家、故意・過失だけ入居者
- 壊しても新品価格は払わない。クロスは6年で価値ほぼ1円
- 直すのは壊した部分だけ。全面リフォームは不要
- 守りの型:写真・サインしない・記録が残る形でやり取り
- 不当請求には「根拠を出してください」。困ったら消費生活センター(188)へ
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