この記事は2026年9月23日に、出入国在留管理庁の「永住者の配偶者等」「家族滞在」のページと提出書類一覧、手続ページ、在留審査Q&A、手数料改定のお知らせ、「永住許可に関するガイドライン」、e-Govの意見募集と入管法の条文で確かめて書いています。
先に結論
- 「永住者の配偶者等」とは、永住者・特別永住者と結婚した人と、その子として日本で生まれて住み続けている子の在留資格です。英語では Spouse or Child of Permanent Resident。
- 就労制限はありません。仕事の種類も時間も自由です。家族滞在のような週28時間の上限もありません。
- 取り方は3つ。海外にいるなら在留資格認定証明書(COE)、日本にいるなら在留資格の変更、日本で生まれた子は30日以内に在留資格の取得です。
- 永住申請は「実体のある結婚3年+日本に1年」から出せます。ただし2027年4月からこれを「5年+3年」に伸ばす改定案が出ています(まだ決定ではありません)。
- 離婚・死別したら14日以内に入管へ届出。配偶者としての暮らしが無いまま6か月たつと、在留資格の取消しの対象になります。
これが分かると、自分がいま出すべき申請と、永住申請までの年数を数えられるので、改定案が決まる前に動くかどうかを判断できます。
夫が永住権を取った。これで私も同じ永住になるのだろうか。それとも今の家族滞在のままなのか。日本人の友達に聞いても、首をかしげるだけです。日本人は在留資格を持ったことがありません。「永住者と結婚した外国人」だけの在留資格があることも、知らない人がほとんどです。
永住者の配偶者等とは?——永住者と結婚した人と、日本で生まれた子
永住者の配偶者等(えいじゅうしゃのはいぐうしゃとう)は、入管法の別表第二にある在留資格です。いわゆる「永住者の配偶者ビザ」のことです。法律の定義は短く、対象は2種類だけです。
- 永住者または特別永住者の配偶者
- 永住者または特別永住者の子として日本で生まれ、その後も引き続き日本に住んでいる子
配偶者が永住を取っても、あなたの在留資格は自動では変わりません。永住は申請した本人だけのものです。あなたが「永住者の配偶者等」になるには、自分で申請します。
子については、条件が「日本で生まれた」ことです。海外で生まれて呼び寄せる子は、この定義に入っていません。その場合の在留資格は、申請の前に入管に相談してください。
相手が日本人の場合は、よく似た別の在留資格「日本人の配偶者等」になります。書類や永住の特例は似ていますが、申請先のページは別です。
永住者の配偶者等に就労制限はある?——ありません
ありません。入管法19条が働く内容を制限しているのは、別表第一の在留資格(技術・人文知識・国際業務、留学、家族滞在など)だけです。永住者の配偶者等は別表第二なので、この制限がかかりません。
入管の在留審査Q&Aも、会社の人事担当向けに「永住者の配偶者等」なら雇用できると答えています。正社員でも、アルバイトを掛け持ちしても、自分で店を開いてもかまいません。資格外活動許可も要りません。
在留期間は?——5年・3年・1年・6月のどれか
許可される在留期間は、5年・3年・1年・6月のどれかです。何年が出るかの公式の基準は公表されていません。
期限が来る前に、在留期間の更新を申請します。6か月以上の在留期間を持っているなら、満了の3か月前から申請できます。更新の審査は2週間〜1か月が目安です。更新そのもののやり方はビザ更新の記事と同じです。
在留期間の長さは、あとで永住を申請するときにも効きます。永住の要件の一つが「いまの在留資格で最長の在留期間を持っていること」だからです。永住者の配偶者等の最長は5年です。ガイドラインは、2027年3月31日までは「3年」も最長として扱うとしています。
永住者の配偶者ビザの取り方は?——入口は3つ

どの申請をするかは、あなたがいまどこにいて、どの在留資格を持っているかで決まります。
海外にいる——在留資格認定証明書(COE)
日本に住んでいる配偶者(永住者)が、親族として代理で申請できます。申請先は配偶者の住所を管轄する地方出入国在留管理局です。審査は1〜3か月、手数料はかかりません。交付されたら、COEを持って自国の日本大使館でビザを取り、交付から3か月以内に入国します。流れの全体は在留資格認定証明書(COE)の記事にあります。
ネパール・フィリピン・ベトナムの国籍の人は、COEかビザの申請で「結核非発病証明書」も要ります(厚生労働省)。自国の指定の医療機関で胸のレントゲンなどを受けて出してもらいます。
日本に住んでいる——在留資格の変更
留学・就労・家族滞在などで日本にいる人は、在留資格の変更を申請します。申請できるのは、結婚したとき(変更の事由が生じたとき)から、いまの在留期間が切れる日までです。審査は1〜2か月が目安です。
入管のページは、いまの在留資格の活動をしなくなり、すでに身分が変わっているなら「速やかに申請してください」と書いています。たとえば仕事を辞めて結婚した人は、いまの就労の在留資格の活動をしていない状態です。3か月たつ前に動いてください。
短期滞在で日本に来ている人は、原則として変更できません。入管のQ&Aは、やむを得ない特別の事情がなければ許可しないとしています。いったん出国してCOEで入り直すのが基本の道です。
日本で子が生まれた——在留資格の取得
日本で生まれた子は、生まれた日から60日までは在留資格なしで日本にいられます。それを超えて住むなら、生まれた日から30日以内に在留資格の取得を申請します(入管法22条の2)。手数料はかかりません。出生を証明する書類を添えます。法律上は、このとき「永住者」の取得を申請する道もあります。
役所への出生届とは別の手続きです。出生届を出しても、入管の申請をしたことにはなりません。
必要書類は?——入管の提出書類一覧
入管のページには、申請ごとに提出書類の一覧とチェックシートがあります。配偶者として申請する場合、COE・変更の一覧は次のとおりです。
- 申請書(COEなら在留資格認定証明書交付申請書、日本にいるなら在留資格変更許可申請書)
- 写真1枚(指定の規格)
- 結婚証明書(配偶者の国とあなたの国の機関が出したもの)。日本の役所に婚姻届を出したなら、婚姻届出受理証明書も
- 日本での滞在費用を証明する資料:費用を出す人の直近1年分の住民税の課税(非課税)証明書と納税証明書。引っ越し直後などで足りなければ、預貯金通帳の写しや採用内定通知書
- 配偶者(永住者)の身元保証書。身元保証人は日本に住む配偶者本人です
- 配偶者(永住者)の世帯全員が載った住民票(マイナンバーは省略)
- 質問書(日本語のほか、英語・中国語・ベトナム語など10言語の版があります)
- 夫婦の交流が分かる資料:2人で写ったスナップ写真2〜3枚(アプリで加工したものは不可)。出せるならSNSのやり取りや通話の記録
- COEは返信用封筒(簡易書留分の切手)。変更はパスポートと在留カードを見せます
更新の一覧はもっと短くなります。質問書と写真2〜3枚が無く、代わりに「婚姻が続いていることを証明する文書」を出します。自分で生活費を出しているなら、課税・納税証明書は自分のものです。
気をつける点が3つあります。日本の証明書は発行から3か月以内のもの。外国語の書類には日本語訳。そして審査の途中で、一覧に無い資料を求められることがあります。
いくらかかる?——COEは無料・変更と更新は期間で決まる
| 手続き | いくら(2026年10月1日以後の申請) |
|---|---|
| 在留資格認定証明書(COE) | 無料 |
| 子の在留資格の取得 | 無料 |
| 変更・更新で6月の許可 | 窓口18,000円/オンライン15,000円 |
| 変更・更新で1年の許可 | 窓口33,000円/オンライン27,000円 |
| 変更・更新で3年の許可 | 窓口64,000円/オンライン56,000円 |
| 変更・更新で5年の許可 | 窓口75,000円/オンライン65,000円 |
| 永住許可 | 窓口200,000円 |
変更と更新の手数料は、申請したときではなく許可されたときに払います。額は、許可された在留期間で決まります。オンライン申請は別に決済手数料がかかります。2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月以降でも改定前の額(窓口6,000円・オンライン5,500円)です。区分の全体は手数料値上げの記事で確認できます。
入管の手数料のほかに、証明書の発行手数料、書類の翻訳、海外からならビザと航空券がかかります。
永住者の配偶者等から永住申請は何年?——いまは婚姻3年+在留1年
永住は原則10年の在留が必要です。永住者・特別永住者・日本人の配偶者には特例があります。いまの永住許可ガイドライン(2026年2月24日改訂)は、こう書いています。
- 配偶者:実体を伴った婚姻生活が3年以上続き、かつ、引き続き1年以上日本に住んでいる
- 実子等:引き続き1年以上日本に住んでいる
ガイドラインは、年数を2つに分けて書いています。実体を伴った婚姻生活の3年と、日本に引き続き住んだ1年です。婚姻生活の3年のほうには、日本で過ごしたことという条件は書かれていません。見られるのは書類上の日付だけでなく、一緒に暮らす実体が続いてきたかです。
配偶者や子の場合、「素行が善良」「独立の生計を営める」の2つは要件から外れます。それでも、税金・年金・健康保険を期限どおりに払っていること、入管法の届出を守っていること、最長の在留期間を持っていることは見られます。要件の全体は永住権の記事にまとめています。
2027年4月から「婚姻5年+在留3年」にする案が出ています
出入国在留管理庁は2026年8月4日、永住許可ガイドラインの改定案を公表し、9月4日まで意見を募集しました。案では、配偶者の特例が婚姻5年以上+引き続き3年以上の在留に伸び、実子等も3年以上になります。適用は2027年4月1日以後の申請からとされています。
これは案の段階です。2026年9月23日の時点で、入管のガイドライン本体は2月24日改訂のままで、改定は決まっていません。確かなのは、案のとおりなら2027年3月31日までの申請には今の基準が使われる、という点だけです。いまの条件を満たしている人は、書類をそろえ始める時期を早めに決めてください。
離婚・死別したら?——14日以内に届出、6か月で取消しの対象
配偶者と離婚したとき、または配偶者が亡くなったときは、その日から14日以内に「配偶者に関する届出」を出します(入管法19条の16)。オンラインの電子届出、窓口、郵送のどれでも出せます。届け出なかった場合は20万円以下の罰金の対象です(71条の5)。
在留資格は、離婚した日に消えるわけではありません。配偶者としての暮らしが無いまま続けて6か月以上たつと、在留資格の取消しの対象になります(22条の4第1項7号)。永住者の子として日本で生まれた子は、この6か月の規定の外です。
6か月にも「正当な理由」の例外があります。入管のQ&Aが挙げている例は、配偶者の暴力(DV)から避難している、子の養育などで別居しているが生計は同じ、本国の親族の病気などで再入国許可で長く出国している、離婚の調停や裁判をしている、の4つです。取り消そうとするとき、入管には在留資格の変更か永住の申請の機会を与えるよう配慮する義務があります(22条の5)。
取消しの前には、意見を述べて証拠を出せる「意見の聴取」があります。取り消された場合も、30日を超えない出国の期間が指定されます。例の中身と動き方は配偶者ビザと離婚の記事に詳しく書いています。
家族滞在との違いは?——働き方と、永住までの道が違う

家族滞在は、働く人や留学生の外国人に扶養される配偶者と子の在留資格です。家族を日本に呼ぶときに多くの人が使うのがこちらです。どちらも「外国人の家族」の在留資格なので、よく混同されます。
いちばんの違いは働き方です。家族滞在は、資格外活動許可を取って週28時間まで。許可が無ければ1時間も働けません(家族滞在のアルバイトの記事)。永住者の配偶者等には、その上限がありません。
永住への道も違います。家族滞在の配偶者には、配偶者の特例がありません。家族滞在で来ていて、配偶者があとから永住を取ったなら、永住者の配偶者等への変更を検討する価値があります。働ける範囲が広がり、「婚姻3年+在留1年」の特例の対象になります。変更の手数料がかかるので、次の更新の時期と合わせて考えてください。
期限を過ぎたら・間に合わないときは?
14日の届出を過ぎてしまったら、気づいた日に出してください。罰則の上限は20万円以下の罰金です。放っておくほうが、あとで困ります。永住許可ガイドラインは、入管法の届出の義務を守っていることを要件に入れています。
子の在留資格の取得の30日を過ぎそうなときも、すぐに地方出入国在留管理局に連絡します。法律が在留資格なしで日本にいられるとしているのは、生まれてから60日までです。
在留期限までに書類がそろわないときは、期限の前に、そろっている書類だけで申請の窓口に相談してください。申請しないまま期限を過ぎると、在留資格を持たない状態になります。問い合わせ先は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)です。
終わりの判断——自分はどれか
- 海外にいて、永住者の配偶者と結婚した——日本にいる配偶者に、課税・納税証明書と世帯全員の住民票を取ってもらう。今日、結婚証明書と2人の写真をそろえ始める。
- 日本で家族滞在・留学・就労の在留資格を持っている——在留カードの期限を確かめる。今日、入管の提出書類一覧をダウンロードして、変更の書類を並べる。
- 日本で子が生まれた——出生届とは別に、生まれた日から30日以内に在留資格の取得を申請する。今日、その30日目の日付をカレンダーに書く。
- すでに永住者の配偶者等で、結婚3年・日本に1年を超えた——税金・年金・健康保険に払い遅れが無いか確かめる。今日、永住の書類を集める日を決める。
- 離婚や死別があった——今日から14日以内に配偶者に関する届出を出す。6か月になる前に、次の在留資格を入管に相談する。
よくある質問(FAQ)
Q. 永住者の配偶者等とは何ですか?
永住者・特別永住者の配偶者と、その子として日本で生まれて住み続けている子の在留資格です。配偶者が永住を取っても自動では付かないので、自分で申請します。
Q. 永住者の配偶者等に就労制限はありますか?
ありません。入管法の活動の制限は別表第一の在留資格にかかるもので、永住者の配偶者等は別表第二です。仕事の種類も時間も自由で、資格外活動許可も要りません。
Q. 永住者の配偶者等の在留期間は何年ですか?
5年・3年・1年・6月のどれかです。期限の前に更新を申請します。6か月以上の在留期間があれば、満了の3か月前から申請できます。
Q. 永住者の配偶者ビザの必要書類は何ですか?
中心は、結婚証明書・配偶者(永住者)の身元保証書・配偶者の世帯全員の住民票・滞在費用の資料(課税・納税証明書)です。COEと変更では、申請書と写真に加えて質問書と2人で写った写真2〜3枚も出します。
Q. 永住者の配偶者等から永住申請できるのは何年後ですか?
いまのガイドラインでは、実体を伴った婚姻生活が3年以上続き、日本に引き続き1年以上住んでいれば申請できます。2027年4月1日以後の申請からは婚姻5年+在留3年にする改定案が出ていますが、2026年9月23日の時点で決定していません。
Q. 永住者と離婚したら、永住者の配偶者等はどうなりますか?
14日以内に入管へ届け出ます。配偶者としての暮らしが無いまま6か月以上たつと取消しの対象になりますが、離婚調停中などの正当な理由があれば対象外です。入管には在留資格の変更か永住の申請の機会を与えるよう配慮する義務があります。
まとめ
永住者の配偶者等は、永住者・特別永住者と結婚した人と、その子として日本で生まれた子の在留資格です。働き方に制限が無く、永住申請も「婚姻3年+在留1年」から出せます。ただし配偶者が永住を取っても自動では付かないので、COE・変更・取得のどれかを自分で申請します。
期限の数字は3つあります。離婚・死別の届出は14日以内で、配偶者としての暮らしが無いまま6か月たつと取消しの対象です。日本で生まれた子の取得申請は30日以内です。永住の特例は2027年4月から伸びる案が出ているので、いまの条件を満たしている人は、改定の行方を待たずに書類の準備を始めてください。
出典(公式):出入国在留管理庁「在留資格『永住者の配偶者等』」/同「在留資格『家族滞在』」/同「在留資格取得許可申請」/同「配偶者に関する届出」/同「出入国審査・在留審査Q&A」/同「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」/同「永住許可に関するガイドライン」/e-Govパブリック・コメント「永住許可に関するガイドライン改定案」/e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」/厚生労働省「入国前結核スクリーニング」。2026年9月23日に確認したものです。申請の前に、入管のページで最新の提出書類一覧を確かめてください。
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