最終更新:2026年10月31日
金額・料金・条件は、出入国在留管理庁の資格外活動許可の案内・国税庁のタックスアンサーを2026年8月6日時点で、厚生労働省の地域別最低賃金一覧を2026年10月1日時点(各県の発効日は10月5日まで)で確認したものです。変わることがあるので、申し込む前・手続きの前に、必ず最新の条件をご自身で確認してください。
この記事の結論(Summary)
- 留学生がバイトをするには「資格外活動許可」が必要。申請は無料で、入国時の空港か入管で取れます。
- 働けるのは週28時間以内(授業のある期間)。掛け持ちしても合計28時間です。学校の長期休業中は1日8時間以内(入管)。あわせて労働基準法の週40時間の上限もかかります。
- 違反すると在留資格の更新不許可・退去強制のリスク。バイトのために留学を失うのが一番の損です。
- 探し方は「学校」「友人の紹介」「求人サイト」「国の無料窓口」の4つ。SNSの高額バイトには絶対に応募しない。
- 時給は最低賃金以上が法律。全国すべての都道府県で1,000円以上です(東京は2026年10月1日から1,280円。新しい額でいちばん低いのは宮崎の1,085円。沖縄は12月1日まで1,023円で、12月2日から1,086円です)。
- 最低賃金の新しい額で週28時間働くと、月に121,520円(宮崎)〜143,360円(東京)。税金などを引く前の額です。
これが分かると、28時間の数え方と時給の線が分かり、バイトのせいで留学を失う事故だけは起こさずに済みます。

アルバイトで、月いくら稼げますか
授業のある期間に週28時間まで働いて、最低賃金の新しい額(令和8年度)で計算すると、都道府県によって月に121,520円〜143,360円です(税金などを引く前)。発効日の前の県はもっと低く、たとえば沖縄は12月1日まで1,023円なので114,576円です。週28時間を4週で112時間として、時給をかけた額です。

- 東京(時給1,280円):1,280円×112時間=143,360円
- 全国加重平均(1,177円):1,177円×112時間=131,824円
- 宮崎(1,085円、新しい額でいちばん低い):1,085円×112時間=121,520円
時給は都道府県ごとの最低賃金より下にはなりません。最低賃金より高い時給の仕事なら、そのぶん増えます。ただ、時間は増やせません。授業のある期間は、何か所で働いても合計で週28時間までです。
友人に聞くと、「休日もアルバイト」だと言っていました。休みの日に入れても、28時間の枠は同じです。平日に入れた時間と足して、28時間を超えないようにします。それだけ働いても、東京の留学生の平均支出(月19万9千円、学費を含む)には届きません。足りない分と、どこを減らせるかは留学生の生活費は月いくらかで、項目ごとに見られます。
まず全体像:バイトを始めるまでの4ステップ
アルバイト(part-time job)を始める流れはシンプルです。この順番で進めれば、法律面の心配はありません。

資格外活動許可とは?(取り方・無料)
資格外活動許可(しかくがいかつどうきょか)とは、在留資格「留学」の人がアルバイトをするために必要な、入管(出入国在留管理庁)の許可のことです。留学ビザは「勉強するため」の資格なので、働くには別の許可がいる、という仕組みです。
取り方は2つ。どちらも申請料は無料です。
- 入国するとき:空港で在留カードを受け取るときに、その場で申請できます(新しく日本に来る留学生はこれが一番かんたん)
- 入国したあと:住んでいる地域の入管に「資格外活動許可申請書」を出します。学校が代わりに手続きしてくれる場合もあるので、まず学校の事務室に聞いてください
許可が出ると、在留カードの裏面に「許可:原則週28時間以内…」というスタンプが押されます。バイトの面接では、このスタンプを確認されます。応募の電話から面接で何と言えばいいか不安なら、バイトの電話・面接・あいさつの言い方を先に声に出しておいてください。

くわしい手続きは出入国在留管理庁の公式ページで確認できます。
週28時間ルール——いちばん大事な数字
人が足りない週に、店長から「今週だけ、もう1日入れる?」と頼まれて、引き受ける。あなたの国では、忙しい週に学生が多めに働くのは普通のことかもしれません。日本の留学生は、どの1週間を数えても28時間以内でなければならず、数時間の超過でも違反として扱われます。
留学生が働けるのは週28時間以内です(出入国在留管理庁「「留学」の在留資格に係る資格外活動許可について」)。このルールについて、よくある誤解をまとめて解消します。

- 「忙しい週だけ30時間」もダメ:どの1週間を数えても28時間以内である必要があります
- 残業も含みます:シフトが28時間ちょうどだと、少しの残業で超えてしまうので余裕を持たせましょう。1日8時間を超えた残業は、時給の25%増しで払われます
- 休学中・卒業後は働けません:資格外活動許可は「在学して勉強している」ことが前提です。休学を考えているなら、休学したらビザとアルバイトがどうなるかを先に確かめてください
この28時間は、勤務先の社会保険にも効いています。健康保険と厚生年金に入る基準は週30時間なので、28時間の上限がある限り届きません。給与から保険料が引かれないのはそのためです(学生アルバイトと社会保険)。会社の健康診断も週の時間で決まり、正社員の4分の3に届かないバイトは会社の義務の外です。
28時間は、いつから数えるのですか(起算日)
数字は知っていても、ここでつまずく人がいます。「1週間」は、日曜から土曜までのことではありません。
入管が見るのは「連続した7日間」です。どの曜日から数え始めても、そこから7日間の合計が28時間を超えていてはいけない、という意味になります。月曜から日曜で28時間ぴったりに収めても、水曜から次の火曜までで数えたら32時間だった——これは超過です。

実務では、自分で起算日を決めて固定するのがいちばん安全です。「うちは月曜始まり」と決めて、その週ごとに足していく。シフトを入れる前に足す。入れてから数えても、もう戻せません。
気をつけたいのは、掛け持ちのときです。28時間は、あなたが働いた全部の合計です。1つの店で20時間、もう1つで12時間なら、合わせて32時間で超過になります。それぞれの店はお互いのシフトを知りません。合計を管理できるのは、あなただけです。給料が出るインターンシップも、この合計に入ります。週28時間を超えるインターンには、インターン用の個別許可が別に要ります。
そして、超過は軽く見られません。数時間の超過でも違反として扱われます。「少しだけだから」は通りません。
やってはいけない仕事・違反するとどうなる?
友達の紹介で、スナックの皿洗いのバイトが見つかる。お客さんの前に出ない裏方なら問題ない、と考える。あなたの国では、実際にそうなのかもしれません。日本では、スナックやパチンコ店などの仕事は、皿洗いのような裏方でも留学生には禁止されています。
時間を守っていても、働く場所そのものが禁止されている業種があります。
- 風俗営業に関係する仕事は全面禁止:キャバクラ・スナック・パチンコ店・ゲームセンター・麻雀店など。ホールやキッチン、皿洗いなど「間接的な仕事」でも禁止です
- SNSの「高額」「即日現金」バイトは犯罪です:「荷物を受け取るだけ」「口座を貸すだけ」で数万円——これは詐欺グループの「闇バイト」で、犯罪者として逮捕されます。日本人の学生も多く被害に遭っています。反対に、「同じ留学生だね」と近づいて投資に誘い、お金をだまし取るSNS型投資詐欺もあります。絶対に応募しない・友達にも教えてあげてください
ルール違反(時間オーバー・禁止業種・無許可)が見つかると、こうなります。
- 在留期間の更新が不許可になる(=帰国することになる)
- 悪質な場合は退去強制(強制送還)の対象になる
- 雇った店側も処罰されます(不法就労助長罪)

バイト代のために留学そのものを失うのが、いちばん大きな損です。時間のルールだけは必ず守ってください。
安全なバイトの探し方4つ
① 学校の掲示板・キャリア窓口
日本語学校や大学には、留学生を採用したい会社からの求人が届いています。学校を通した求人は一番安全です。トラブルがあったときも学校が間に入ってくれます。
② 友人・先輩の紹介
同じ国の先輩からの紹介は、時給・仕事内容・店の雰囲気を事前に聞けるのが強みです。ただし「辞めたいときに辞めにくい」のが弱点。条件は自分でも必ず確認しましょう。
③ 求人サイト・アプリ
タウンワーク・マッハバイト・バイトルなどの大手求人サイトは、掲載前に審査があるため闇バイトの心配がほぼありません。「外国人歓迎」「留学生歓迎」で絞り込めるのも便利です。スマホだけで応募まで完結します。
④ 国の無料窓口(外国人向け)
厚生労働省の外国人雇用サービスセンター(東京・名古屋・大阪・福岡)やハローワークは、外国人の仕事探しを無料で手伝ってくれる公的機関です。通訳がいる窓口もあります(厚生労働省「外国人雇用サービスセンター一覧」)。
人気の職種と時給相場・必要な日本語力
時給は都道府県の最低賃金(さいていちんぎん)以上と法律で決まっています。全国すべての都道府県で時給1,000円以上です。令和8年度の改定額は、いちばん高い東京都が1,280円(2026年10月1日から)、いちばん低い宮崎が1,085円(10月24日から)です。47都道府県の新しい額の平均(全国加重平均)は1,177円です。発効日の前日までは前年度の額で、いちばん低いところは1,023円です(高知・宮崎・沖縄)。
気をつけたいのは、発効日が都道府県ごとに違うことです。令和8年度の分は、2026年10月1日から12月2日にかけて順番に切り替わります。10月1日に切り替わったのは東京など15都道府県です。10月5日までに、47都道府県すべてで発効日が決まりました。いま自分の県でいくらなのかは、必ず最新の一覧で確認してください。地域ごとの金額は厚生労働省の一覧で確認できます。

| 職種 | 時給の目安 | 日本語力 | こんな人に |
|---|---|---|---|
| コンビニ | 1,100〜1,300円 | 会話が必要(N3〜) | 日本語を毎日使って伸ばしたい |
| 飲食・ホール | 1,100〜1,400円 | 接客日本語(N3〜) | 敬語の練習に最適・まかない付きも |
| 飲食・キッチン | 1,100〜1,300円 | 少なめでOK(N4〜) | 日本語に自信がなくても始めやすい |
| 清掃・ホテル | 1,100〜1,400円 | 少なめでOK(N4〜) | 朝の短時間で学業と両立 |
| 工場・物流 | 1,200〜1,500円 | 指示が分かればOK | 体力に自信・黙々と稼ぎたい |
| 通訳・語学講師 | 1,500円〜 | 高い日本語力(N2〜) | 母語+日本語を強みにしたい |
選び方のコツはひとつだけ:「時給」と「日本語が伸びるか」の両方で選ぶこと。ホール接客は時給以上の価値(毎日が日本語レッスン)があります。敬語の使い分けを覚えておくと面接でも有利です。
給料をもらったら:税金と、貯めるしくみ
バイト代からは所得税が源泉徴収(給料から自動で引かれること)されます。給与収入だけなら、2025年分は年160万円まで、2026年分は年178万円まで所得税がかかりません(2026年分の178万円は12月1日施行の改正で、12月の年末調整から使われます。国税庁 No.1199「基礎控除」・2026年9月確認)。基礎控除が95万円、給与所得控除の最低保障額が65万円に引き上げられたためです(国税庁 No.1410「給与所得控除」・2026年8月確認)。
「103万円の壁」は令和6年分までの数字です。古い情報のまま働く時間を減らしている人がいます。くわしくはアルバイトと税金の話で解説しています。

また、稼いだお金を守る・増やす基本はこの3つです。
- 固定費を下げる:格安SIMでスマホ代を月1,000円台に(楽天モバイルは3GBまで税込1,078円・楽天モバイル公式の料金)
- 送金手数料を下げる:母国への送金はWiseが安い
- 支払いでポイントを貯める:外国人でも作れるクレジットカード
トラブルが起きたら(給料未払い・急なクビなど)
「給料が払われない」「聞いていた時給と違う」「急に辞めろと言われた」「バイトに有給はないと言われた」——これらはあなたが悪いのではなく、法律の問題です。1人で悩まず、ここに相談してください。店長のパワハラや、国籍を理由にした給料の差も、外国語で相談できる国の窓口に持ち込めます。

働き始める前の予防策としては、労働条件通知書(時給・シフト・仕事内容が書かれた紙)を必ずもらうこと。「紙はない」と言われたら、その店では働かないほうが安全です。紙に書かれた条件と実際が違ったときは、その場で契約を解除できる決まりもあります。
出典(公式):出入国在留管理庁「資格外活動許可申請」/出入国在留管理庁「「留学」の在留資格に係る資格外活動許可について」/厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」/厚生労働省「外国人雇用サービスセンター一覧」/国税庁 No.1199「基礎控除」/国税庁 No.1410「給与所得控除」(2026年9月26日確認)
よくある質問(FAQ)
Q. 資格外活動許可を取らずに働いたらどうなりますか?
不法就労になり、在留期間の更新が不許可になったり、退去強制の対象になることがあります。必ず許可を取ってから働いてください。申請は無料です。
Q. 週28時間を1回でも超えたら、すぐ帰国ですか?
1回の小さな超過ですぐ退去強制になるわけではありませんが、記録が残り、在留期間更新の審査で不利になります。「たまになら大丈夫」という考え方が一番危険です。
Q. 掛け持ちバイトはできますか?
できます。ただし全部のバイトの合計が週28時間以内です。店ごとに28時間ではありません。
Q. 日本語がまだN4レベルでもできるバイトはありますか?
あります。飲食のキッチン、清掃、ホテルのベッドメイク、工場・物流は日本語少なめで始められます。働きながら日本語を伸ばして、時給の高い接客に移るのがおすすめのルートです。
Q. 最低賃金より低い時給を提示されました。
それは法律違反です。最低賃金は外国人にも全く同じに適用されます。断って、労働基準監督署か学校に相談してください。
Q. 長期休暇中はどれくらい働けますか?
学校が定める長期休業(夏休み・春休みなど)の期間は、入管の許可では「1日について8時間以内」まで働けます。これとは別に、労働基準法で1週40時間・1日8時間という上限もかかります。休業が終わったら週28時間に戻るのを忘れずに。
まとめ
- 働く前に資格外活動許可(無料)を取る
- 週28時間以内・掛け持ちは合計で数える
- 風俗系とSNSの高額バイトは人生を壊すので絶対にNG
- 探すなら学校・紹介・大手求人サイト・国の無料窓口
- 時給は全国どこでも1,000円以上が法律(2026年10月1日時点で1,023〜1,280円)。時給と日本語が伸びるかの両方で選ぶ
- トラブルは1人で抱えない。学校・労基署・FRESCへ
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