配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の必要書類2026|質問書・審査1〜3か月・就労制限なし

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配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を新しく取る2026のアイキャッチ。海外から呼ぶなら在留資格認定証明書(COE)、質問書は8ページで日本人の配偶者が署名、許可されれば就労制限なし、の3点 守る力
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この記事は2026年9月24日に、出入国在留管理庁の「日本人の配偶者等」の提出書類ページ(配偶者の場合・実子と特別養子の場合)、在留資格認定証明書交付申請と在留資格変更許可申請のページ、質問書の様式、在留許可手数料の改定のお知らせ、入管法(e-Gov法令検索)で確かめて書いています。

先に結論

  • 配偶者ビザとは、在留資格「日本人の配偶者等」の呼び名です。対象は日本人の夫・妻、日本人の実子、日本人の特別養子の3つです。
  • 取り方は、いまいる場所で決まります。海外にいるなら在留資格認定証明書(COE)、日本にいるなら在留資格の変更。観光などの短期滞在からの変更は、原則として認められません。
  • 配偶者の必要書類は、戸籍謄本・本国の結婚証明書・課税証明書・身元保証書・住民票・質問書・2人の写真など。質問書は8ページで、日本人の配偶者が署名します。子どもの申請に質問書は要りません。
  • 審査期間の目安は、COEが1〜3か月、変更が1〜2か月です。COEの手数料は無料。変更は許可のときに払い、2026年10月1日以降に受け付けた申請は、許可される年数で18,000〜75,000円になります。
  • 許可されれば、仕事の制限はありません。ただし結婚の実体が無い「偽装結婚」は犯罪で、在留資格も取り消されます。
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これが分かると、自分がCOEと変更のどちらを出すのかと、誰がどの役所で何を取るのかを、今日のうちに一枚に並べられます。在留期限や入国したい日から逆算して、いつ出せば間に合うかも分かります。

婚姻届が受理された日、夫は「これで配偶者ビザだね」と喜びました。ところが入管のサイトを開くと、並んでいるのは10近い書類と、8ページの「質問書」です。初めて会った日、紹介者、ふだん何語で話すか、親族のだれが結婚を知っているか。夫に「どう書けばいいの」と聞いても、答えは返ってきません。日本人の友達も同じです。日本人は、自分のために在留資格を申請したことが一度も無いからです。

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)とは?——日本人の夫・妻、実子、特別養子の在留資格

配偶者ビザとは、入管法の在留資格「日本人の配偶者等」のことです。入管法の別表第二は、この資格の人を「日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者」と定めています。

読みかえると、対象は3つです。

  • 日本人の夫または妻(法律上の結婚をしている人)
  • 日本人の子として生まれた人(実子)
  • 日本人の特別養子(家庭裁判所の審判で親子関係ができた子。養子になれる年齢は原則15歳未満)

養子で入るのは特別養子だけです。ふつうの養子縁組は、この資格の対象に書かれていません。相手が日本人ではなく永住者なら、在留資格は「永住者の配偶者等」という別のものになります。

在留期間は5年・3年・1年・6か月のどれかです。期限が近づいたら、配偶者ビザの更新で延ばしていきます。更新には質問書が無く、書類も軽くなります。

配偶者ビザの取り方は?——海外にいるならCOE、日本にいるなら変更

配偶者ビザの取り方を、いまいる場所で3つに分けた図。海外にいる人は在留資格認定証明書(COE)で、日本の配偶者が代理で申請でき、審査は1〜3か月で手数料はなく、COEは交付から3か月有効で、大使館で査証を取って入国する。日本にいる人は在留資格の変更で、婚姻届の受理後に申請でき、審査は1〜2か月、手数料は許可のときに払い、在留期間の満了日までに出す。観光などの短期滞在からの変更は原則として許可されず、入管はCOEの申請を案内している。どの道でも許可されれば仕事の制限はなく、在留期間は5年・3年・1年・6か月のどれか。

配偶者ビザを新しく取る手続きは2つあります。どちらになるかは、結婚した相手ではなく、あなたがいまどこにいるかで決まります。

海外にいる人を呼ぶ——在留資格認定証明書(COE)

外国に住んでいる夫や妻、子どもを日本に呼ぶときは、日本の入管に在留資格認定証明書(COE)を申請します。申請できるのは本人のほか、日本に住んでいる本人の親族です(入管法施行規則別表第四)。つまり、日本人の配偶者が日本で代わりに出せます。郵送では受け付けていないので、入管の窓口かオンラインで出します。

COEが出たら、それを海外の相手に送ります。相手は自分の国の日本大使館・領事館で査証(ビザ)を申請し、日本に入国します。COEは交付された日から3か月以内に使わないと無効になります。入国の予定は、COEが出てから3か月の中に収めてください。COEの流れそのものは在留資格認定証明書(COE)の記事に図があります。

フィリピン・ネパール・ベトナム国籍の人は、COEの申請に「結核非発病証明書」も要ります。本国の指定の医療機関で胸のレントゲンを撮って取る証明書で、有効期間は原則180日です。

日本にいる人が切り替える——在留資格変更許可申請

留学や就労の在留資格で日本に住んでいて、日本人と結婚した人は、在留資格変更許可申請をします。申請できるのは「変更の事由が生じたとき」から在留期間の満了日までです。婚姻届が受理されてからになります。

急がなくていい人もいます。入管のQ&Aは、会社員の人が同じ仕事を続けるなら、結婚後もいまの就労の在留資格のままでよいとしています。一方で、仕事を辞めた人や学校を卒業した人は事情が違います。入管は、元の在留資格の活動をしなくなった人には速やかに申請するよう求めています。元の活動をしないまま日本にいると、在留資格の取消しの対象になりえます。

観光で来ている人は——変更は原則できない

短期滞在(観光・親族訪問など)で来ている間に結婚しても、そこから配偶者ビザへの変更は「やむを得ない特別の事情」が無ければ許可されません(入管法20条3項)。入管のQ&Aは、中長期で住みたいならCOEを申請するよう案内しています。いったん帰国してCOEを待つのが基本の道です。事情がある人は、先に入管に相談してください。

配偶者ビザの必要書類は?——入管の一覧どおりに並べる

配偶者ビザの必要書類を、日本人の夫・妻の場合と日本人の実子・特別養子の場合で比べた表。申請書と写真1枚、住民票(世帯全員)はどちらも要る。日本人の戸籍謄本は、配偶者なら婚姻の記載があるもの、子なら親・養親のもの。関係を示す証明は、配偶者なら本国の機関の結婚証明書、子なら出生・認知・特別養子の証明。住民税の課税・納税証明書は、配偶者なら生活費を出す人の分、子なら扶養する人の分。身元保証書は、配偶者なら日本人の配偶者、子なら日本人の親・養親など。質問書(8ページ)と2人の写真2〜3枚・SNS等は、配偶者は要り、子は要らない。日本で出る証明書は発行から3か月以内で、外国語の書類には日本語訳を付ける。

入管が「日本人の配偶者等」(日本人の配偶者の場合)の提出書類として挙げているのは、次のとおりです。COEでも変更でも中身はほぼ同じです。

書類 どこで取るか 注意
申請書(COE用か変更用)と写真1枚 入管の公式サイト 記載例も公式にあります
日本人の配偶者の戸籍謄本 配偶者の本籍地の市区町村 結婚の記載があるもの。まだ載っていなければ婚姻届受理証明書も
結婚証明書 あなたの国の機関 韓国籍など戸籍謄本が出る国は、結婚が載った戸籍謄本でも可
住民税の課税(非課税)証明書と納税証明書 1月1日に住んでいた市区町村 生活費を出す人の直近1年分。来日直後などは預金通帳の写しや採用内定通知書など
身元保証書 日本人の配偶者が書く 公式の様式(英語版あり)
日本人の配偶者の世帯全員の住民票 住んでいる市区町村 マイナンバーは省略、ほかは省略なし
質問書 入管の公式サイト 日本語のほか10言語の版あり
2人の交流が分かる資料 自分たちで用意 2人で写った写真2〜3枚(アプリ加工は不可)、SNSや通話の記録
パスポートと在留カード — 変更のとき窓口で見せる。COEは返信用封筒を付ける

日本で出る証明書は、どれも発行から3か月以内のものに限られます。外国語の書類には日本語訳を付けます。入管は、審査の途中でこの一覧に無い資料を求めることがある、とも書いています。

いちばん詰まりやすいのは、本国の結婚証明書です。日本で先に婚姻届を出した場合、国によっては結婚証明書がすぐには出ません。入管のQ&Aは、出せないときはその事情を任意の書面に書いて出すようにとしています。止まって待つ必要はありません。婚姻届そのものの出し方と、大使館で取る書類は国際結婚の手続きの記事にまとめています。

写真のルールも2026年に変わりました。日本にいる人の変更では、6月14日以降に交付される在留カードから、1歳以上なら写真が要ります。それまでは16歳未満は不要でした。日本で暮らす小さな子の手続きでも、1歳を過ぎていれば写真を用意します。

配偶者ビザの質問書は誰が書く?——日本人の配偶者が署名する8ページ

質問書は「認定・変更用」の様式で、全部で8ページあります。記入して署名するのは、配偶者(日本に住む日本人の側)です。様式の冒頭に、「申請人(相手の方)」と「配偶者(あなた)」の区別が書かれています。

聞かれるのは、次のようなことです。

  • 2人の身分事項と、配偶者の住まい・勤め先
  • 結婚に至った経緯。初めて会った時期と場所、そこから婚姻届までを年月日を示してできるだけ詳しく
  • 紹介者がいたか(結婚相談所なら会社名)
  • 夫婦の会話の言語と、お互いの言葉をどこまで理解できるか。通じないときはどう意思を伝えているか
  • 日本で結婚したなら婚姻届の証人2人、結婚式をしたならその日と出席者
  • 2人の結婚歴、相手の来日歴、配偶者が相手の国に行った回数と時期
  • 相手が日本から退去強制されたことがあるか
  • 双方の親族と、親族のだれが結婚を知っているか

正解の書き方は、公式には示されていません。示されているのは注意だけで、事実に反する記入が分かると、審査で不利益な扱いを受けたり罪に問われたりすることがある、と様式に書かれています。行が足りなければ別の紙に書いてよく、写真・手紙・国際電話の記録などを付けてもよいとされています。日付は、パスポートの出入国の記録や、やり取りの履歴と合わせてから書いてください。

日本人の子ども(実子・特別養子)の必要書類は?——質問書は要らない

申請するのが日本人の子どもなら、提出書類は別の一覧です。質問書と2人の写真はありません。代わりに、親子の関係を示す書類を出します。

  • 日本人の親(または養親)の戸籍謄本か除籍謄本
  • 日本で生まれた子:出生届受理証明書か認知届受理証明書
  • 海外で生まれた子:生まれた国の出生証明書か、認知の証明書
  • 特別養子:特別養子縁組届出受理証明書か、家庭裁判所の審判書謄本と確定証明書
  • 扶養する人の住民税の課税・納税証明書(2人で扶養しているなら収入の多いほう)
  • 身元保証書(日本に住む日本人の親・養親など)と住民票

未成年の子のCOEなら住民票は扶養する人のもの、成人なら日本で一緒に住む人のものを出します。

配偶者ビザの審査期間は?——COEは1〜3か月、変更は1〜2か月

入管が公表している標準処理期間は、COEが1か月から3か月、在留資格の変更が1か月から2か月です。書類がそろっていないと大幅に遅れる、と入管は注意しています。COEのあとには大使館での査証の手続きがあるので、入国までは審査期間より長くかかります。

数え方で大事なのは2つです。

  • COEの3か月は、交付された日から数えます。審査を待つ期間ではなく、出たあとに使える期間です
  • 変更は、いまの在留期間の満了日までに「申請」していれば足ります。結果が満了日に間に合わなくても、処分が出るときか満了日から2か月のどちらか早いときまで、日本にいられます(入管法20条6項。在留期間が30日以下の人を除く)

ただし特例期間は、申請が受け付けられていることが前提です。期限の当日に書類が1枚足りない、という事態を避けるため、期限の直前ではなく余裕をもって出してください。証明書は3か月以内のものに限られるので、取るのは出す直前です。

配偶者ビザの費用はいくら?——COEは無料、変更は許可のときに払う

COEの交付申請に、入管の手数料はかかりません。査証の手数料は国籍と大使館で違うので、相手の国の日本大使館で確かめてください。

在留資格の変更は、申請のときではなく許可されるときに払います。不許可なら払いません。額は、申請を受け付けた日で決まります。

許可される在留期間 窓口 オンライン
(2026年9月30日までの受付・一律) 6,000円 5,500円
6か月 18,000円 15,000円
1年 33,000円 27,000円
3年 64,000円 56,000円
5年 75,000円 65,000円

2026年10月1日以降に受け付けた申請は、許可される年数が長いほど高くなります。何年になるかは許可が出るまで分かりません。窓口なら6か月で18,000円、5年で75,000円と幅があるので、上の表で自分に出そうな年数の行を見ておいてください。オンラインは別に決済手数料がかかります。区分の全体と減額の条件は在留許可手数料の値上げの記事にあります。

役所で取る証明書(戸籍謄本・住民票・課税証明書)にも、それぞれ市区町村の手数料がかかります。

配偶者ビザで働ける?——就労制限なし。仕事も時間も自由

働けます。入管法19条が活動を制限しているのは、留学や就労などの「別表第一」の在留資格だけです。「日本人の配偶者等」は別表第二なので、職種にも時間にも制限がありません。入管のQ&Aも、この資格に変われば就労活動(職種)の制限がなくなると書いています。

留学生だったときの週28時間の上限も、技術・人文知識・国際業務のような仕事の範囲の縛りも、許可された日からなくなります。資格外活動許可も要りません。ただし、この自由は結婚が続いていることが前提です。離婚や死別のあと、配偶者としての活動を6か月以上していないと取消しの対象になりえます。そのときの動き方は配偶者ビザと離婚の記事にあります。

間に合わない・書類がそろわないときは?

  • 本国の結婚証明書が出ない——出せない事情を書面にして、ほかの書類と一緒に出す(入管Q&A)
  • 在留期限が迫っている——満了日までに変更の申請だけは出す。出していれば特例期間で日本にいられる
  • 何を出せばいいか分からない——外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)に書類のことを聞ける
  • COEが出なかった——COEに不服申立ての手続きはない(入管のページ)。出し直す前に、何が足りなかったかを入管に相談する

いちばん避けたいのは、申請しないまま在留期限を過ぎることです。期限を過ぎて残ると入管法違反(70条1項5号)になり、配偶者ビザどころではなくなります。

偽装結婚をしたら?——犯罪で、在留資格も取り消される

結婚するつもりが無いのに、ビザのために婚姻届を出すのは犯罪です。うその届けで戸籍に記載させれば刑法157条、うそで在留の許可を受ければ入管法70条(3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金、または両方)の対象です。不正な手段で受けた許可は取り消され(入管法22条の4)、退去強制の対象になります。

本当の夫婦でも、質問書に事実と違うことを書けば、様式にあるとおり不利益な扱いや罪に問われることがあります。覚えていない日付は、飾らずに「頃」と書くほうが安全です。

終わりの判断——自分はどれか

  1. 相手が海外にいる——日本人の配偶者が、今週、戸籍謄本・住民票・課税証明書を取り、相手に本国の結婚証明書を頼む。フィリピン・ネパール・ベトナム国籍なら結核の検査の予約も今日入れる。
  2. 日本にいて、仕事や学校を続ける——急がなくてよい。いまの在留カードの期限を確かめ、その日より前に変更を出す月をカレンダーに入れる。
  3. 日本にいて、仕事や学校をやめた(やめる)——速やかに変更申請する。今日、婚姻届受理証明書と住民票を取りに行く日を決める。
  4. 観光で来ていて結婚した——変更は原則できない。帰国前に日本の配偶者とCOEの書類の分担を決め、今日、入管に相談の電話を入れる。

よくある質問(FAQ)

Q. 配偶者ビザと「日本人の配偶者等」は同じですか?

同じです。配偶者ビザは通称で、入管法の正式な在留資格の名前が「日本人の配偶者等」です。日本人の夫・妻のほか、日本人の実子と特別養子も対象です。

Q. 配偶者ビザの必要書類は何ですか?

日本人の配偶者の場合、申請書と写真、日本人配偶者の戸籍謄本、本国の結婚証明書、住民税の課税・納税証明書、身元保証書、世帯全員の住民票、質問書、2人の写真2〜3枚などです。日本で出る証明書は発行から3か月以内、外国語の書類には日本語訳を付けます。

Q. 配偶者ビザの審査期間はどれくらいですか?

入管の標準処理期間は、海外から呼ぶ在留資格認定証明書(COE)が1〜3か月、日本での在留資格の変更が1〜2か月です。COEは交付から3か月以内に使わないと無効になります。

Q. 配偶者ビザの質問書は誰が書きますか?

日本に住む日本人の配偶者が記入して署名します。全8ページで、出会いから婚姻届までの経緯、会話の言語、来日歴や渡航歴、親族などを書きます。事実と違う記入は不利益な扱いや罪に問われることがあります。

Q. 観光ビザで来て結婚したら、そのまま配偶者ビザに変えられますか?

原則としてできません。短期滞在からの変更は、やむを得ない特別の事情が無ければ許可されないと入管法で決まっています。入管は在留資格認定証明書(COE)を申請するよう案内しています。

Q. 配偶者ビザで働けますか?

働けます。「日本人の配偶者等」には就労の制限がなく、職種も時間も自由です。資格外活動許可も要りません。

まとめ

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)は、日本人の夫・妻、実子、特別養子のための在留資格です。取り方は、海外にいるならCOE、日本にいるなら変更で、観光で来ている人の変更は原則できません。審査はCOEが1〜3か月、変更が1〜2か月です。

配偶者の申請には8ページの質問書と2人の写真が要り、署名するのは日本人の配偶者です。変更の手数料は許可のときに払い、2026年10月1日以降の受付なら許可される年数で18,000〜75,000円。許可されれば仕事の制限はなくなります。

出典(公式):出入国在留管理庁「在留資格『日本人の配偶者等』」/同(日本人の配偶者である場合)/同(日本人の実子・特別養子である場合)/同「在留資格認定証明書交付申請」/同「在留資格変更許可申請」/同「質問書」/同「出入国審査・在留審査Q&A」/同「在留許可手数料の額の改定等について」/同「入国前結核スクリーニング」/e-Gov「出入国管理及び難民認定法」。2026年9月24日に確認したものです。書類は変わることがあるので、申請の前に入管のページで最新の一覧を確かめてください。

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日本人。省庁の告示・通達・Q&Aを原典のまま読み、在日ネパール・スリランカの友人から実際に聞いた困りごとを出発点にしています。確かめていないことは書きません。

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