アルバイトと税金の話2026|外国人留学生の所得税・住民税・年収の壁と還付

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外国人留学生向けアルバイトと税金の解説(所得税・住民税・年収の壁・還付) 守る力
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最終更新:2026年7月

金額・料金・条件は2026年8月6日時点で国税庁タックスアンサー No.1199(基礎控除)・No.1410(給与所得控除)を確認したものです。変わることがあるので、申し込む前・手続きの前に、必ず最新の条件をご自身で確認してください。

この記事の結論(Summary)

  • 留学生に関係する税金は所得税(国)住民税(市区町村)の2つだけ。まずこれだけ覚えればOK。
  • 所得税は給料から自動で天引き(源泉徴収)されるが、稼ぎが少なければ後で戻ってきます(=払い損ではない)。
  • 2026年の「壁」:住民税は年収110万円・所得税は年収160万円あたりからかかり始めます(2025年の改正で大きく上がりました)。学生はさらに勤労学生控除27万円が使えます。
  • バイトが1か所なら年末調整で自動精算。掛け持ちなら自分で確定申告(2/16〜3/15)が必要。
  • 住民税の納付書は絶対に放置しない。滞納は在留資格の更新にも響きます。

まず結論:覚える税金は「所得税」と「住民税」の2つだけ

日本の税金と聞くと難しそうですが、アルバイトをする留学生に関係するのはたった2つです。

  • 所得税(しょとくぜい)に納める。給料から毎月自動で引かれる
  • 住民税(じゅうみんぜい)=住んでいる市区町村に納める。前の年の収入をもとに、あとから請求が来る

この2つの「かかり方」と「戻し方」さえ分かれば、税金で損することはありません。順番に見ていきましょう。

所得税:毎月の給料から自動で引かれる(源泉徴収)

源泉徴収(げんせんちょうしゅう)とは、給料を渡すときに会社が先に税金を引いて、代わりに国へ納める仕組みのことです。あなたの手元に来るのは、税金を引いたあとの「手取り(てどり)」です。

ポイントは、1か月の給料が88,000円を超えるかどうか。超えた月だけ所得税が天引きされます。

給料明細の図解:月8万円の月は天引きゼロで全額が手取り。月10万円の月は所得税が少し天引きされ、残りが手取りになる。分かれ目は月88,000円

ここで大事なのは、この天引きは「仮の金額」だということ。1年間の本当の税金は、年末に計算し直します。だから引かれすぎていれば、あとで戻ってきます(次の章で説明します)。

いくら稼ぐと税金がかかる?=2026年の「年収の壁」

「壁(かべ)」とは、その金額を超えると税金がかかり始めるラインのことです。2025年の税制改正でこの壁が大きく上がり、前より多く稼げるようになりました。2026年(令和8年分)の学生に関係する壁はこの2本です。

年収の壁を一本道で図解。年収0から110万円までは税金がほぼかからない。110万円のゲートから住民税がかかり始め、160万円のゲートから所得税もかかる。所得税の160万円は基礎控除95万円と給与所得控除65万円の合計で、令和7年分と令和8年分に適用される。学生は勤労学生控除27万円が追加で使え、給与年収150万円以下が対象。

数字のまとめ(2026年・給与収入だけの場合):

  • 住民税の壁=約110万円:これを超えると、翌年に住民税がかかります(自治体で少し差があります)
  • 所得税の壁=160万円:基礎控除95万円+給与所得控除65万円。2025年分(令和7年)も2026年分(令和8年)も160万円です(国税庁の表・2026年8月確認)。さらに178万円へ引き上げる案が議論されていますが、まだ法律には入っていません
  • 勤労学生控除=27万円:学生なら追加で使える控除。給与年収150万円以下が対象

なお「親の扶養(ふよう)から外れる」という壁もありますが、これは親が日本の健康保険・税制に入っている場合の話。海外から一人で来ている留学生の多くは関係が薄いので、まずは上の2本を覚えれば十分です。数字は改正が続いているので、正確な最新額は国税庁の公式サイトで確認してください。

払いすぎた税金を取り戻す=年末調整・確定申告

毎月の天引きは「仮の金額」なので、多くの留学生は払いすぎています。その払いすぎを取り戻す手続きが、年末調整と確定申告です。戻ってくるお金を「還付金(かんぷきん)」と呼びます。

還付の流れを図解:毎月の給料から多めに天引きされて箱にコインがたまり、年末調整または確定申告の書類を出すと、払いすぎた分のコインが手元に戻ってくる

どちらの手続きになるかは、バイトの数で決まります。

あなたの状況 やること 手間
バイトが1か所だけ 年末調整(会社がやってくれる) 紙を1枚出すだけ
バイトを掛け持ち 自分で確定申告 2/16〜3/15に申告
年の途中で辞めた・学校を卒業した 自分で確定申告すると戻ることが多い 源泉徴収票が必要

掛け持ちしている人は「確定申告」が必須

バイトを2つ以上している人は、年末調整だけでは税金の計算が終わりません。かならず自分で確定申告(かくていしんこく)をしてください。

  • 時期:毎年2月16日〜3月15日ごろ
  • 必要なもの:各バイト先からもらう源泉徴収票(げんせんちょうしゅうひょう)、在留カード、還付を受け取る銀行口座
  • やり方:国税庁の「確定申告書等作成コーナー」なら、画面の質問に答えるだけでスマホから作れます

申告しないと、逆に追徴課税(ついちょうかぜい)や延滞金がかかることもあります。掛け持ちの人は「戻すため」であり「損しないため」でもある、と覚えておいてください。バイト全体のルールは留学生アルバイト完全ガイドも参考にしてください。

住民税の納付書は、絶対に放置しない

住民税は所得税と違って、あとから市役所が「納付書(のうふしょ)」を送ってきます。前の年の収入をもとに計算されるので、バイトを辞めた翌年や、帰国した後に届くこともあります。これを放置すると延滞金がつき、最悪の場合は在留資格の更新に影響します。

コンビニや口座振替、スマホ決済で払えます。「日本語が読めなくて不安」なときは、住民票を取りに行くついでに市役所の窓口で聞くのが確実です。

税金と在留資格(ビザ)の関係

意外と知られていませんが、納税(きちんと税金を払っていること)は在留資格の更新審査で見られます。税金や国民健康保険料の未払いがあると、更新が不許可になったり、期間が短くされることがあります。

「少額だから」「もう帰国するから」と滞納せず、必ず期限内に払いましょう。これは国民健康保険の保険料も同じです。真面目に払っている記録が、将来の永住申請の土台にもなります。

よくある質問(FAQ)

Q. アルバイト代が月5万円でも税金はかかりますか?

月88,000円以下なら、毎月の所得税の天引きは基本的にありません。年収が壁(住民税110万円・所得税160万円)より下なら、年末調整や確定申告で払いすぎた分が戻ってきます。

Q. 住民税はいつからかかりますか?

その年の1月1日に日本に住所があり、前年の年収が約110万円を超えた場合、翌年にかかります。日本に来て最初の年は前年の収入がないため、原則かかりません。

Q. 勤労学生控除とは何ですか?

働きながら学校に通う学生が使える所得控除で、27万円分(住民税は26万円)税金の対象を減らせます。給与年収150万円以下の学生が対象で、年末調整または確定申告で申告すると使えます。

Q. 確定申告は難しいですか?外国語の対応はありますか?

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」は画面に沿って入力するだけです。税務署の窓口は外国語対応が十分でないこともあるので、日本語に不安があれば学校の先生や友人に同行してもらうと安心です。

Q. バイトを2つしています。片方で年末調整すれば大丈夫ですか?

いいえ。掛け持ちの場合は年末調整だけでは不完全です。全部の源泉徴収票を集めて、自分で確定申告してください。

Q. 税金を払わないと在留資格(ビザ)に影響しますか?

はい。納税状況は在留資格の更新審査で確認されます。滞納があると更新が難しくなることがあるため、必ず期限内に払いましょう。

まとめ

  • 留学生の税金は所得税(国)と住民税(市区町村)の2つ
  • 所得税は毎月天引きされるが、少なければ後で戻る(払い損ではない)
  • 2026年の壁は住民税110万円・所得税160万円。学生は勤労学生控除27万円も使える
  • 1か所なら年末調整、掛け持ちは確定申告(2/16〜3/15)
  • 住民税の納付書と納税は在留資格に直結。放置しない

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