外国人のビザ更新2026|手数料と必要書類・値上げはまだ決まっていない

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在留期間更新の申請時期の図解 満了の概ね3か月前から申請でき満了日までに出せば結果を待つあいだも在留できる 守る力
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最終更新:2026年9月2日

この記事の結論(Summary)

  • 申請できるのは、在留期間が終わる日の「概ね3か月前」からです。ぎりぎりまで待つ理由はありません。
  • 手数料は6,000円。オンラインなら5,500円です。500円の差ですが、それ以上に入管に並ばずに済みます。
  • 共通の必要書類の一覧はありません。在留資格ごとに違います。留学は学校が出す確認書が要るので、頼む時間を見込んでください。
  • オンラインを使えるかどうかは、マイナンバーカードを持っているかで決まります。持っていない人は窓口だけです。
  • 永住許可と在留カードの更新は、オンラインではできません。この2つは窓口のみです。
  • 満了日の当日は、オンラインで申請できません。その日になったら入管へ行くしかありません。
  • 2026年10月1日から手数料が上がることが確定しました。2年の許可ならオンラインで5,500円が42,000円に、永住許可は10,000円が200,000円になります。値上げの詳細と9月30日の期限にまとめました。

「ビザ更新」とは、今持っている在留資格のまま、日本にいられる期間を延ばしてもらう手続きです。役所での正式な名前は「在留期間更新許可申請」といいます。同じものなので、窓口で「在留期間更新」と言われても戸惑わないでください。仕事や学校が変わるわけではないので、在留資格そのものを変える「変更」とは別のものです。仕事に就くために資格を変えるほうは留学から就労への在留資格変更にまとめています。

ビザ更新はいつから申請できますか

在留カードの期限が近づくと、なんとなく落ち着かなくなります。でも、いつから動けるのかを知っている人は多くありません。

6か月以上の在留期間を持っている人は、満了日の概ね3か月前から申請できます。入院や長期の出張など特別な事情があれば、それより前に受け付けてもらえることもあります。

3か月という幅があるのは、審査に時間がかかるからです。書類の不足で呼び戻されることもあります。期限の直前に出すと、その余裕がまるごと消えます。

在留期間更新の申請時期を時系列で示した図解。満了日の概ね3か月前から申請できる。この3か月のあいだに申請すれば審査の時間と書類の不足に対応する余裕がある。満了日の当日はオンライン申請ができず入管の窓口へ行くしかない。満了日までに申請しておけば結果が出るまで特例期間として最大2か月そのまま日本にいられるが、申請しないまま満了日を過ぎると在留資格を失う。

もうひとつ、知っておくと安心なことがあります。満了日までに申請さえしておけば、審査の結果が出るまで日本にいられます。これを特例期間と呼び、最長で2か月です。逆に、申請しないまま満了日を過ぎると在留資格そのものを失います。間に合わせるべきは「許可」ではなく「申請」です。

ビザ更新の手数料はいくらですか

許可されるときに6,000円、オンライン申請なら5,500円です。窓口では収入印紙で納めます。2025年4月1日に4,000円から上がったので、古い記事の数字を見ている人は注意してください。

手続き 窓口 オンライン
在留期間の更新 6,000円 5,500円
在留資格の変更 6,000円 5,500円
永住許可 10,000円 使えません
在留資格の取得 かかりません

払うのは許可されるときだけです。申請の時点では払いません。不許可になった場合も払いません。

必要書類は何ですか

ここで先に言っておきたいことがあります。すべての人に共通する必要書類の一覧は、存在しません。出入国在留管理庁は「日本での活動内容(在留資格)に応じた申請書・資料を提出いただきます」と書いています。留学と技術・人文知識・国際業務では、出すものが違うということです。一律のリストを載せている記事は、その時点で正確ではありません。

そのうえで、どの在留資格でも入口で必ず要るものはあります。

いつでも要るもの 中身
在留期間更新許可申請書 入管の公式サイトから取れます
写真1枚 縦4cm×横3cm。申請前6か月以内・無帽・無背景・鮮明なもの
パスポート 提示します
在留カード 提示します
手数料 許可されるときに6,000円(オンラインは5,500円)

留学の場合は、これに2つ加わります。滞在費支弁に関する申告書と、学校が出す「確認書」です。在学証明書や成績証明書の要件は、この確認書のなかに入っています。

ここが、早めに動くべき本当の理由です。学校の書類は、自分ひとりでは用意できません。事務室に頼んで、出てくるのを待つ時間が要ります。試験期間や長期休みと重なれば、さらに延びます。3か月前から申請できるのは、この待ち時間があるからです。

もうひとつ、書類の一覧には載っていないのに窓口で求められるものがあります。健康保険証です。2024年12月2日以降、保険証を持っていない人はマイナポータルの資格情報の画面か「資格情報のお知らせ」か資格確認書を見せます。国民健康保険料を滞納していると、ここで分かります。高額・長期の未納は、悪質なものについては消極的な要素として評価されます。

審査そのものにもかかります。標準処理期間は2週間から1か月です。書類が足りずに出し直しになれば、そのぶん伸びます。

自分で行けないときは、誰が出せますか

申請できるのは、本人、法定代理人、そして取次者(一定の職員・弁護士・行政書士)です。特別な事情があるときは、親族や同居者が出せることもあります。

ただし、はっきり書かれていることがあります。「仕事の多忙や通勤・通学等」は、自分で出頭できない場合には当たりません。忙しいから家族に頼む、という理由は通らないということです。学校や勤め先に取次ができる職員がいるなら、そちらに相談するのが正しい道になります。

分かれ目はマイナンバーカードです

オンライン申請は、勤め先の担当者や行政書士だけのものではありません。外国人本人が使えます。ただし条件があります。

マイナンバーカードと、マイナポータルアプリを入れたスマートフォンが要ります。これが無いと利用申出そのものができません。つまり——カードを持っていない人にとって、オンライン申請は存在しないのと同じです。窓口へ行って、6,000円を払い、並ぶことになります。

在留期間更新を窓口で出す場合とオンラインで出す場合を比べた図解。窓口は手数料6,000円で入管まで行って並ぶ必要があるが、マイナンバーカードは要らず、永住許可や在留カードの更新もでき、満了日の当日でも申請できる。オンラインは手数料5,500円で家から出さずに済むが、マイナンバーカードとマイナポータルアプリを入れたスマートフォンが必要で、永住許可と在留カードの更新はできず、満了日の当日は申請できない。

差は500円です。金額だけ見れば小さい。本当に大きいのは、入管に行かなくて済むことのほうです。地方出入国在留管理局は数が少なく、平日しか開いていません。学校やアルバイトを半日休んで往復する人にとって、500円よりそちらのほうが重い。

マイナンバーカードは、ほかの場面でも要るようになってきています。携帯電話の契約でも本人確認の方法が変わりました。作っていないなら、更新の予定が来る前に作っておくと、ここで効きます。

オンラインでできないこと

便利ですが、なんでもできるわけではありません。できるのは在留期間の更新、在留資格の変更、在留資格認定証明書の交付申請です。

永住許可の申請と、在留カードの有効期間の更新申請は、オンラインではできません。この2つは窓口だけです。永住権を申請するときは、入管に行く前提で予定を組んでください。

そして、いちばん引っかかりやすいのがこれです。在留期間満了日の当日は、オンラインで申請できません。公式にそう書かれています。前日まで先延ばしにして、最後の日にスマートフォンを開いても、そこには道がありません。その日は管轄の入管へ行くことになります。

もう一点、2026年1月から変わったことがあります。マイナンバーカードの有効期限を延ばさないまま特例期間に入ると、オンラインでの資料提出ができなくなりました。在留カードの期限とマイナンバーカードの期限は別々です。両方を見てください。

ビザ更新の値上げは決まったのですか

決まりました。出入国在留管理庁が2026年8月28日に内容を公表し、2026年10月1日から施行されます。

変わるのは金額だけではありません。これまでは手続きの種類だけで決まっていた額が、許可される在留期間ごとに変わります。更新でよく出る額はこうなります。

許可される期間 窓口 オンライン
(いま・一律) 6,000円 5,500円
1年 33,000円 27,000円
1年超3年未満 48,000円 42,000円
3年以上5年未満 64,000円 56,000円

永住許可は窓口の10,000円が200,000円になります。

ここで、この記事が8月に書いていた見込みが当たりました。基準になるのは「申請を受け付けた日」です。入管庁は公式のQ&Aで、10月1日より前に申請していれば、許可が同日以後でも改正前の額を納めると明記しています。

つまり2026年9月30日までに受け付けられれば、5,500円のままです。ただし更新の申請は満了の3か月前からなので、在留カードの期限が2026年12月30日以前の人だけが間に合います。金額の一覧、在留資格の変更や永住の場合、新しくできた減額・免除の条件は、在留許可手数料の値上げの記事にまとめました。

金額と手続きは2026年9月2日に出入国在留管理庁の公式サイトで確認したものです。制度は変わります。申請の前に必ず公式で確かめてください。参考(公式):出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」同「在留申請のオンライン手続」

よくある質問(FAQ)

Q. ビザ更新はいつから申請できますか?

在留期間が6か月以上ある人は、満了日の概ね3か月前から申請できます。入院や長期の出張など特別な事情があれば、それより前に受け付けてもらえることもあります。

Q. ビザ更新の手数料はいくらですか?

許可されるときに6,000円、オンライン申請なら5,500円です。申請の時点では払いません。不許可の場合も払いません。2025年4月1日に4,000円から改定されました。

Q. ビザ更新の必要書類は何ですか?

すべての人に共通する一覧はありません。出入国在留管理庁は在留資格に応じた資料を出すよう求めています。どの資格でも要るのは、在留期間更新許可申請書、写真1枚(縦4cm×横3cm・申請前6か月以内・無帽・無背景)、パスポート、在留カードです。留学の場合はこれに滞在費支弁に関する申告書と、学校が出す確認書が加わります。学校の書類は自分では用意できないので、早めに頼んでください。

Q. 審査にはどのくらいかかりますか?

標準処理期間は2週間から1か月です。書類が足りずに出し直しになれば、そのぶん伸びます。満了日までに申請してあれば、結果を待つあいだも日本にいられます。

Q. 留学生でもオンラインで申請できますか?

できます。オンライン申請は外国人本人が利用できます。ただしマイナンバーカードと、マイナポータルアプリを入れたスマートフォンが必要です。カードが無い場合は窓口のみになります。

Q. 満了日までに結果が出ないと、日本にいられなくなりますか?

いられます。満了日までに申請してあれば、結果が出るまで最長2か月そのまま在留できます。これを特例期間といいます。間に合わせるべきは許可ではなく申請です。

Q. 永住許可もオンラインで申請できますか?

できません。永住許可の申請と在留カードの有効期間の更新申請は窓口だけです。オンラインでできるのは在留期間の更新、在留資格の変更、在留資格認定証明書の交付申請です。

Q. 2026年10月に手数料が上がると聞きました。いくらになりますか?

2026年8月22日の時点では確定していません。政令案の意見募集が8月3日に締め切られ、公布を待っている段階です。金額を断定している記事もありますが、公布されるまで額は決まりません。心配なら、施行前に申請しておくのが確実です。

まとめ

  • 申請は満了日の概ね3か月前から。直前に出すと余裕が消える
  • 6,000円、オンラインなら5,500円。払うのは許可されるときだけ
  • 共通の必要書類の一覧は存在しない。在留資格ごとに違う。留学は学校の確認書が要る
  • オンラインの分かれ目はマイナンバーカード。無ければ窓口だけ
  • 永住許可と在留カードの更新はオンライン不可。満了日の当日もオンライン不可
  • 申請さえ間に合えば、結果を待つあいだも日本にいられる(特例期間・最長2か月)
  • 値上げは予定されているが、2026年8月22日時点で未確定

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