技人国ビザでできる仕事2026|単純労働はNG・学歴3条件・通訳はN2相当

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技人国(技術・人文知識・国際業務)でできる仕事の要点。学んだ知識を使う仕事が対象、現場だけの仕事は不可、転職したら14日以内に入管へ届出 暮らし
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この記事は2026年9月23日に、出入国在留管理庁の在留資格「技術・人文知識・国際業務」のページ、「在留資格の明確化等について」(令和8年4月改定)と許可・不許可事例、就労資格のQ&A(令和8年7月)、就労資格証明書と届出の手続ページ、e-Govの上陸基準省令と入管法で確かめて書いています。

先に結論

  • 技人国とは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の略で、学校で学んだ専門知識か、外国の文化に根ざした感覚を使う仕事のための在留資格です。技術者、通訳、デザイナー、語学教師、マーケティングなどが入ります。
  • できないのは、学んだ知識が要らない仕事です。入管は「未経験可、すぐに慣れます」という求人の仕事は対象外としています。荷物運び・清掃・配膳・箱詰めが主な仕事なら、不許可の事例があります。
  • 店舗や工場に立つのは、研修なら認められることがあります。条件は、日本人の大卒社員も同じ研修を受け、技人国でいる期間の大半にならないことです。
  • 学歴は3つのどれか——大学卒、日本の専門学校の専門士、実務経験10年(通訳・広報などは3年)。給料は同じ仕事の日本人と同等額以上が条件です。
  • 転職したら14日以内に入管へ届け出ます。新しい仕事が範囲内か不安なら、就労資格証明書(2,000円)で先に確かめられます。
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これが分かると、内定先や上司に「最初は現場で」と言われたとき、その仕事で次の更新が通るかを、入管が公表した事例と照らして自分で判断できます。断るか、書面で確かめるか、転職を考えるかを、更新の前に決められます。

内定の面談で、人事の人が言った。「最初の2年は店舗で接客をしてもらいます。みんな通る道だから」。日本人の同期は、何も気にしていない。あなたは、そのあいだ在留資格が大丈夫なのかが気になる。日本人の友達に聞いても、「研修なんだから普通でしょ」と返ってくるだけです。日本人には在留資格が無いので、「その仕事をしていいか」を考えたことがないのです。

技人国ビザでできる仕事とは?——3つの区分と職種の例

「就労ビザ」は通称で、正式には在留資格といいます。留学生が就職するときに変える先の多くが、この「技術・人文知識・国際業務」です。長いので「技人国(ぎじんこく)」と呼ばれます。名前のとおり、中身は3つに分かれます。

  • 技術——理学・工学・農学など自然科学の知識を使う仕事。機械の技術者、システムエンジニア、プログラマーなど
  • 人文知識——法律・経済・経営・社会学など人文科学の知識を使う仕事。企画、マーケティング、会計、貿易の事務など
  • 国際業務——外国の文化に根ざした考え方や感覚を使う仕事。翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引、服飾や室内装飾のデザイン、商品開発など

入管が挙げる「該当例」は、機械工学などの技術者、通訳、デザイナー、会社の語学教師、マーケティングの仕事です。学歴や経験の条件は、区分で違います。

職種の一覧は、入管は出していません。同じ「ホテルのスタッフ」でも、許可された人と不許可の人がいます。決め手は職種名ではなく、仕事の中身です。

技人国でできない仕事は?——「未経験可」と単純労働

この仕事が技人国(技術・人文知識・国際業務)でできるかを確かめる3つの順番の図。1つ目は仕事の中身で、大学や専門学校で学ぶ知識か外国の文化に根ざした感覚が要る仕事であること。未経験可の仕事や、荷物運び・清掃・配膳・箱詰めは対象外。2つ目はあなたの学歴・経験で、大学卒なら専攻との関連は柔軟に、専門士なら専攻と相当程度の関連、学歴がなければ実務10年、通訳や広報などの国際業務は3年(大学卒の通訳・翻訳は不要)。3つ目は給料で、同じ仕事の日本人と同等額以上。本人13.5万円で同期の日本人新卒が18万円だった事例は不許可。通訳やホテルフロントなど言葉を使う接客は、その言語でCEFR B2相当(日本語ならN2以上など)が前提で、2026年4月15日の申請からカテゴリー3・4の会社は証明書類を出す。

入管のガイドラインは、対象にならない仕事を2つの言い方で示しています。

  • 求人の採用基準に「未経験可、すぐに慣れます」と書かれるような仕事
  • 学歴や実務経験の条件を満たしていない日本人の従業員が、ふつうにしている仕事

ガイドラインは「単純労働」という言葉は使いません。代わりに「特段の技術又は知識を要しない業務」「反復訓練によって従事可能な業務」と書いています。現場作業、レジ打ちや配膳だけの接客、工場のライン作業が、ここに入りやすい仕事です。

判断は、在留期間中の活動を全体として見ます。技人国に当たる仕事がごく一部で、残りの大半が知識の要らない仕事なら、全体として技人国に当たらないとされます。書類上の職種名が「通訳」でも、中身が接客なら通りません。

ホテルで団体客が着き、フロントの人が一時的に荷物を運ぶ程度なら、直ちに問題にはならないとされています。問題は、それが主な仕事になったときです。

入管の許可・不許可事例では、どこで分かれた?

出入国在留管理庁が公表した許可・不許可事例を職場ごとに並べた図。ホテル・旅館:観光学科卒が外国語でのフロントと外国人客の館内案内(月約22万円)は許可、経済学卒で主な仕事が荷物の運搬と客室の清掃は不許可。飲食チェーン:専門士が本社でアルバイトの採用・教育・入社資料の作成は許可、店舗で接客・調理を期間未定のまま数年続け選ばれた人だけ本社へ行く計画は不許可。コンビニ・店舗:店長補佐で採用され研修しながら約1年で店長になる計画は許可、派遣で衣類を販売し中身が母国語を生かした接客だったものは不許可。工場:機械の精度調整や加工設備のプログラム作成(同じ仕事の日本人は理工系卒)は許可、部品の加工・組立・検査・梱包で技能実習生とほぼ同じ仕事は不許可。通訳・翻訳:商社の海外事業部で商談の通訳と契約資料の翻訳は許可、飲食店で英語で注文を取りメニューを翻訳するだけのものは不許可。研修で現場に立つのは、日本人の大卒社員も同じ研修を受け、在留期間の大半にならないときだけ認められる。

入管が公表した事例を職場ごとに並べると、分かれ目は職場の種類ではなく、仕事の中身だと分かります。

職場 認められた例 認められなかった例
ホテル・旅館 外国語でのフロント、外国人客の館内案内、宿泊プランの企画 主な仕事が荷物の運搬と客室の清掃/駐車の誘導と配膳・片付け
飲食 本社でアルバイトの採用・教育、入社説明資料の作成 本社採用だが、期間の決まっていない店舗の接客・調理を数年続け、選ばれた人だけが本社の仕事へ
コンビニ・スーパー 店長補佐として研修しながら、約1年で店長としてマーケティングと店舗運営へ(計画あり) 派遣で衣類の販売。翻訳・通訳と称していたが、中身は母国語を生かした接客
工場 機械の精度調整、加工設備のプログラム作成。同じ仕事の日本人は理工学部卒で、給料も同額 部品の加工・組立・検査・梱包。同じ工場の技能実習生とほとんど同じ仕事/弁当の箱詰め
通訳・翻訳 商社の海外事業部で商談の通訳、契約資料の翻訳 飲食店で英語で注文を取る、メニューの翻訳だけ(仕事の量が足りない)

通訳は、仕事の量も見られます。清掃会社で、日本語を話せる留学生アルバイトに通訳する仕事は、必要が認められず不許可でした。

研修で店舗や工場に立つのはいい?——日本人と同じで、大半でなければ

入管は、採用直後の実務研修なら、飲食店の接客や小売の販売、工場のライン作業でも認めることがあります。条件は3つです。

  • 日本人の大卒社員などにも、同じ研修をしている
  • 研修のあと、技人国に当たる仕事に移ることが決まっている
  • 研修が、技人国で日本にいる期間全体の大半にならない

文学部卒の総合職が、スーパーの店舗で2年間レジや陳列をする研修は許可されました。日本人の大卒者と同じ研修で、そのあと本社に進む計画だったからです。表の飲食チェーンは、店舗の期間も本社に進めるかも決まっておらず、不許可でした。外国人だけの現場研修は、日本語研修などの理由がなければ認められません。

研修が1年を超えるなら、会社は研修計画を求められます。予定より研修が延びて、合理的な理由がなければ、更新は認められません。「研修」と言われたら、何か月で、そのあと何をするのかを、雇用契約書か研修計画の紙で確かめてください。口頭の「みんな通る道」では、あなたの更新は守れません。

技人国ビザの要件は?——大学・専門士・実務10年(国際業務は3年)

学歴か経験の条件は、上陸基準省令で決まっています。技術と人文知識の仕事なら、次のどれか1つです。

  • 仕事に関連する科目を専攻して、大学を卒業している(海外の大学も含む)
  • 仕事に関連する科目を専攻して、日本の専門学校を卒業し、専門士か高度専門士の称号がある
  • 10年以上の実務経験がある

10年には、大学・高専・高校・専門学校で関連する科目を専攻した期間と、関連する仕事の期間を数えます。IT技術者は、法務大臣が告示で定めた情報処理の試験に合格しているか資格があれば、学歴の条件の代わりになります。

国際業務(翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引、デザイン、商品開発など)は、関連する仕事の実務経験が3年以上要ります。ただし、大学を卒業した人が翻訳・通訳・語学の指導をするなら、実務経験は要りません。

どの条件も満たさない人は、技人国以外の在留資格を考えることになります。大学を出ていない人が働ける在留資格の3つのルートを比べてください。

専攻と仕事はどこまで関係が必要?——大学は柔軟、専門学校は「相当程度」

大学を卒業した人は、専攻と仕事の関連を柔軟に判断すると入管は書いています。大学は広く知識を授ける機関だからです。経済学部を出てシステムエンジニアになった例も許可されています。海外の大学もこれに準じます。

専門学校は違います。職業に必要な力を育てる学校なので、原則として専攻と仕事に「相当程度の関連性」が要ります。声優学科を出てホテルで翻訳・通訳、ジュエリーデザイン科を出てIT企業で外国人客の相談対応。どちらも専攻との関連が認められず、不許可でした。

専門学校の人には、例外が2つあります。

  • 文部科学大臣が認定した「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の学科を修了した人は、関連を柔軟に判断する
  • 関連が認められた仕事に3年程度ついた人は、その後の転職先との関連を柔軟に判断する

留学生だけが受ける日本語の基礎の授業は、通訳・翻訳の科目を専攻したとは認められません。変更の手続きと時期は留学ビザから就労ビザへの変更の記事にあります。

通訳やホテルフロントはN2が要る?——2026年4月15日から書類が増えた

入管は2026年4月15日にガイドラインを改めました。翻訳・通訳や、ホテルのフロントなどの接客が中心の仕事は、その言語でCEFRのB2相当の力があることが前提です。この力が無ければ、一定水準以上の仕事とは認められません。日本語なら、次のどれかでB2相当とみなされます。

  • 日本語能力試験(JLPT)N2以上
  • BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
  • 中長期在留者として日本に20年以上住んでいる
  • 日本の大学を卒業、または日本の高専・専門学校を修了している(専攻と仕事に関連がある場合)
  • 日本の義務教育を終えて、高校を卒業している

日本語以外の言語なら、母国語か公用語であること、またはCEFRの表示がある試験でB2以上であることです。

2026年4月15日以降の申請では、勤め先がカテゴリー3か4の会社なら、この証明書類を出します。カテゴリーは会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額1,000万円以上などが2、法定調書合計表を出している会社が3、それ以外が4です。1・2でも、審査の中で求められることがあります。

すでに技人国で働いている人も、転職や仕事の変更でこうした仕事が中心になったら、次の更新で出します。同じ仕事を続けているだけなら、更新で出す必要はありません。まだN2が無いなら、JLPTの申し込みの時期と受験料を先に確かめてください。

給料の条件は?——同じ仕事の日本人と同等額以上

3つ目の条件は、日本人が同じ仕事をしたときの報酬と同等額以上であることです。不許可事例には、同じ形がくり返し出てきます。

  • エンジニア:本人は月13万5千円、同時に採用された日本人の新卒は月18万円
  • 通訳・翻訳:本人は月17万円、日本人の新卒は月20万円
  • 旅館のフロント:本人は月約15万円、日本人は月約20万円。差に合理的な理由が無かった

比べる報酬に、通勤手当・扶養手当・住宅手当など実費の性格のものは入りません(課税されるものを除く)。在留資格ごとの実際の月給は、ビザ別の給料データの記事で比べられます。

技人国の在留期間は5年・3年・1年・3月のどれ?

技人国の在留期間は、5年・3年・1年・3月の4つです(入管法施行規則)。働く予定の期間、本人の実績、税金などの公的な義務を果たしているか、会社の規模や実績を合わせて決まります(入管のQ&A)。何年になるかの目安は公表されていません。

決まっているのは2つです。実務研修がある人は原則1年、派遣で働く人は派遣契約の期間に合わせて決まります。

必要書類といくらかかる?——申請の種類で変わる

手続きは、海外から来る人が在留資格認定証明書(COE)、留学などから変える人が在留資格の変更、続ける人が在留期間の更新です。書類はカテゴリー3・4の会社で多くなります。

  • 本人:申請書、写真、卒業証明書(専門学校なら専門士の証明)、言語を使う接客が中心ならB2相当の証明
  • 会社(カテゴリー3・4):労働条件通知書、登記事項証明書、事業内容の資料、決算書、代表者に関する申告書
  • 派遣:派遣先の誓約書と労働者派遣個別契約書。派遣先が決まっていないと、原則として許可されません
何に いくら
在留資格の変更・在留期間の更新(2026年10月1日以降の申請) 許可される期間で決まる。1年なら窓口33,000円/オンライン27,000円、3年なら64,000円/56,000円、5年なら75,000円/65,000円
同(2026年9月30日までに受け付けた申請) 窓口6,000円/オンライン5,500円
就労資格証明書 2,000円(オンライン1,600円)

審査の標準の期間は、変更が1〜2か月、更新が2週間〜1か月、COEが1〜3か月です。手数料の区分の全部と減額の条件は、10月からの手数料の値上げの記事にまとめています。

技人国で転職したら?——14日以内の届出と就労資格証明書

技人国の人が会社を辞めたり、新しい会社と契約したりしたら、14日以内に入管に「契約機関に関する届出」を出します。数えるのは、契約が終わった日と、新しい契約を結んだ日からです。移るなら「終了」と「新たな契約」の2つで、同時に出せる様式もあります。出すのは会社ではなく本人です。

次の仕事も技人国の範囲に入るなら、在留資格を変える申請は要りません。問題は、範囲に入るかどうかを誰も確かめないまま、次の更新を迎えることです。

そこで使えるのが就労資格証明書です。住んでいる地域の入管に申請すると、新しい仕事がいまの在留資格でできる活動かを、入管が証明してくれます。手数料は2,000円、オンラインなら1,600円です。転職のあとの申請は、審査に1〜3か月かかります。申請するかどうかは本人が決めます。できる仕事がはっきりしている人に対して、証明書を出さないことを理由に不利益な扱いをすることは、入管法で禁じられています。

転職先がカテゴリー3か4の会社なら、最初の更新で会社の書類が増え、仕事の中身もそこで見られます。更新の直前に範囲外と分かるより、転職の直後に確かめるほうが、やり直しがききます。

14日を過ぎていたと気づいたら、その日のうちに出してください。届出をしないと20万円以下の罰金の対象で、入管のガイドラインは、変更や更新の審査で届出の義務を果たしているかを見ると書いています。辞めたあとの保険と年金の手続きは、会社を辞めたときの手続きの記事に順番があります。

範囲外の仕事をしたらどうなる?——罰則・取消し・更新の不許可

技人国の人が、範囲外の仕事で報酬を受けるには、資格外活動許可が必要です(入管法19条)。週末のコンビニのアルバイトも、範囲外の仕事です。許可なく働けば1年以下の拘禁刑か200万円以下の罰金、範囲外の仕事を「専ら」していれば3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金の対象です。働かせた会社も、不法就労助長で罰せられます。自分のビザで何を副業にできるかは、在留資格ごとの副業のルールの記事で確かめてください。

本業が範囲外の仕事になっていた場合も危険です。技人国の仕事をしておらず、別の活動をしている状態は、在留資格の取消しの理由に当たります(入管法22条の4第1項第5号)。技人国の仕事を3か月以上していない場合も同じです(第6号)。在留資格の取消しの記事に、実際の件数と流れがあります。

更新で見られることもあります。あるホテルでは、前に採用された外国人が予定の研修を大きく超えて配膳や清掃を続けていたことが分かり、次の人の申請が不許可になりました。会社の使い方は、あとから来る人の審査にも響きます。

終わりの判断——自分はどれか

  1. 内定先で「最初は現場」と言われた——研修の期間、日本人の大卒社員も同じ研修か、研修のあとの仕事を、書面でもらう。今日、人事にメールで聞く。
  2. いまの仕事が、いつのまにか現場中心になっている——技人国の仕事と現場の仕事の割合を書き出し、上司に仕事の中身を戻せるか相談する。今日から、担当した仕事を日ごとにメモする。
  3. 通訳・フロントなど言葉を使う接客が中心の仕事に移る——JLPT N2かBJT400点など、B2相当の証明があるか確かめる。今日、合格証明書の置き場所を探し、無ければ次の試験日を調べる。
  4. 転職が決まった——前の契約が終わった日と、新しい契約を結んだ日から14日を数え、電子届出システムで届出を出す。仕事の中身が不安なら、今日、就労資格証明書の申請書をダウンロードする。

よくある質問(FAQ)

Q. 技人国ビザでできる仕事は何ですか?

大学や専門学校で学んだ専門知識か、外国の文化に根ざした感覚を使う仕事です。入管は該当例として、機械工学などの技術者、通訳、デザイナー、会社の語学教師、マーケティングの仕事を挙げています。

Q. 技人国でコンビニや飲食店の仕事はできますか?

レジや配膳などの接客だけならできません。本社でアルバイトの採用・教育をする仕事や、約1年の研修のあと店長として店舗運営をする計画は、許可された事例があります。

Q. 研修で工場のラインや店舗に立つのは違反ですか?

日本人の大卒社員も同じ研修を受けていて、研修が技人国で日本にいる期間の大半にならなければ、認められることがあります。期間が決まっていない現場の仕事は、不許可の事例があります。

Q. 技人国の要件の実務経験10年には何が入りますか?

関連する仕事の期間と、大学・高専・高校・専門学校で関連する科目を専攻した期間が入ります。翻訳・通訳・広報などの国際業務は3年で、大学を卒業した人の翻訳・通訳・語学の指導は実務経験が要りません。

Q. 技人国にN2は必要ですか?

通訳・翻訳やホテルのフロントなど、言語を使って人と接する仕事が中心ならCEFR B2相当が前提で、日本語ならN2以上などで示せます。2026年4月15日の申請から、カテゴリー3・4の会社ではその証明書類を出します。

Q. 技人国で転職したら何をしますか?

契約の終了と新しい契約から14日以内に、入管へ契約機関に関する届出を出します。新しい仕事が範囲内か不安なら、就労資格証明書(2,000円、オンライン1,600円)で確かめられます。

まとめ

技人国でできるかは、職種名ではなく仕事の中身で決まります。学校で学んだ知識か外国の文化に根ざした感覚が要る仕事なら入り、「未経験可」の仕事が大半なら入りません。研修で現場に立つのは、日本人と同じ研修で、期間の大半でなければ認められることがあります。

条件は、学歴か経験(大学・専門士・10年、国際業務は3年)と、日本人と同等額以上の給料。言葉を使う接客なら、B2相当の語学力も要ります。転職したら14日以内に届け出て、不安なら就労資格証明書で先に確かめてください。

出典(公式):出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」同「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の明確化等について」(別紙1〜6)同「就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」同「就労資格証明書交付申請」同「所属(契約)機関に関する届出」同「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(e-Gov)出入国管理及び難民認定法(e-Gov)。2026年9月23日に確認したものです。個別の仕事が範囲に入るかは、地方出入国在留管理官署か外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)で確かめてください。

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