友達に「お金貸して」と言われたら2026|外国人の断り方・借用書・返す日から5年の時効

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「お金貸して」と言われたときのアイキャッチ。人物と、止める手、借用書の紙、「時効は返す日から5年」の札。 守る力
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この記事は2026年11月7日に、民法・民事訴訟法・入管法などの条文(e-Gov法令検索)、裁判所、法テラス、国税庁、警察庁、金融庁、法務省、財務省、日本公証人連合会、日本郵便のページで確かめました。手数料と法律は変わります。手続きの前に、公式のページで確かめてください。あなたの事情での判断は、法テラスなどの専門の窓口に聞いてください。

先に結論

  • お金を貸す義務はありません。断るときは短く「お金は貸せない」と言います。うその理由は足しません。
  • 貸すなら、全額返らなくても暮らしが崩れない額までです。このサイトの目安は「貯金−生活防衛資金−3か月以内に出るお金」です。借りてまで貸しません。
  • 借用書とは、お金を借りる人が、借りた額や返す日を書いて貸す人に渡す紙です。なくても契約は有効ですが、返らないときの有力な証拠になります。
  • 返らないときは、まず書面で求めます。次に少額訴訟(60万円以下)・支払督促・民事調停を考えます。返す日が来てから5年で、時効になることがあります。
  • 口座や在留カードを貸すのは、お金の貸し借りではなく、犯罪にかかわる話です。会ったことのない人の「貸して」は、送る前に#9110へ相談します。
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これが分かると、「断っていいのか」「いくらなら貸せるか」「返らなかったらどうするか」を、返事をする前に決められます。

給料日の5日前の夜、同じ国の先輩からメッセージが来ます。「3万円だけ貸して。来月の給料で返すから」。来日したとき、部屋探しを手伝ってくれた人です。断ったら、もう話してくれないかもしれません。

日本人の友達に相談すると、「貸さないほうがいいよ」で話が終わります。同じ国の人どうしの頼みごとの重さは、伝わりません。相手が帰国したあとに何が起きるかも、在留カードを貸してはいけない理由も、その友達は知らないかもしれません。

友達に「お金貸して」と言われたら?——返事の前に3つを確かめる

すぐに返事をしなくて大丈夫です。「明日返事します」と言って、1日あけてください。そのあいだに、次の3つを上から順に確かめます。

「貸して」と言われたときの判断の図。実際に会ったことがある人か、いいえなら送らずに#9110に相談。頼まれているのは現金だけか、いいえなら口座・カード・保証・送金は断る。全額返らなくても暮らせる額か、はいなら借用書を作って貸してもよい、いいえなら断って窓口を教える。貸す義務はない。

1つ目で「いいえ」なら、貸す話ではなく詐欺を疑う話です。2つ目で「いいえ」なら、罪や大きな責任にかかわります。3つ目で「いいえ」なら、助けたい気持ちがあっても、断るのが正しい答えです。あなたの暮らしが崩れると、次に困るのはあなた自身だからです。

「お金貸して」の断り方は?——日本語と英語の言い方

断り方のこつは3つです。短く言うこと。うその理由を足さないこと。相手ではなく、自分の決まりとして言うことです。

そのまま使える断り方の一覧。友達には「ごめん、お金は貸せない」。同郷の人には「人にお金は貸さないと決めています」。職場の人には「職場でのお金の貸し借りはしていません」。恋人には「大切だから、お金の貸し借りはしたくない」。代わりに「貸せないけど、相談先を一緒に探すよ」。それぞれ英語の言い方つき。

「今はお金がない」と言うと、「いつならある?」と聞かれます。「人には貸さないと決めている」なら、次の月にも同じ言葉が使えます。相手を疑っているという話にもなりません。

彼氏・彼女など恋人に頼まれたときも、同じ言葉で断れます。渡すなら、貸すのか、あげるのかを先に言葉にしてください。紙がないと、あとから「貸した」と証明しにくくなります。

何度も頼まれるときは、同じ答えをくり返します。「前にも言ったとおり、答えは同じです」(As I said before, my answer is the same.)で足ります。その場で迫られたら、「今は答えられません。明日返事します」(I can’t answer now. I’ll reply tomorrow.)と言って離れてください。

上司など立場が上の人に頼まれて、断りにくいこともあります。その場で一人で抱えず、無料で話せる相談窓口の一覧から、仕事の窓口に相談できます。

貸さずに手伝えることは?——相談先を一緒に探す

断ることと、見捨てることは別です。お金を渡さなくても、相手の問題を小さくできることがあります。

  • 払えない請求があるなら、期限の前に分割や猶予を頼む道があります。手順はお金が足りないとき借金しない方法にまとまっています。この記事を相手に送るだけでも、助けになります。
  • 暮らしが苦しいなら、地域ごとの自立相談支援機関に相談できます。家計の立て直しも一緒に考える窓口です。電話やメールを一緒に書くことなら、あなたにもできます。
  • 借金の返済に追われているなら、法テラスの多言語の窓口(0570-078377、平日9時〜17時)があります。

お金を貸すならいくらまで?——全額返らなくても暮らしが崩れない額

法律に基準はありません。この記事の考え方は1つです。全額返ってこなくても、来月の家賃と学費を払える額まで。

計算は「今の貯金−生活防衛資金−3か月以内に出るお金」です。これはこのサイトの目安です。生活防衛資金とは、収入が止まったときに、借金をせずに暮らすためのお金です。額は月の支出×月数+一度に出るお金で出します。

貸せる額の上限の計算例の棒グラフ。今の貯金70万円から、生活防衛資金60万円と3か月以内に出るお金5万円を引くと、貸せる額の上限は5万円。法律の基準ではなくこのサイトの目安。計算が0円以下なら貸せる額は0円で、借りてまで貸さない。

例です。一人暮らしで、月の支出が15万円の人を考えます。3か月分は45万円です。帰国の航空券などの一度に出るお金を15万円とすると、生活防衛資金は60万円です。貯金が70万円で、3か月以内に学費などで5万円出るなら、残りは5万円です。頼まれた額が3万円なら貸せます。10万円なら、5万円までと答えるか、断ります。

出た額は上限で、貸す目標ではありません。計算が0円以下なら、答えは「貸せない」です。

自分がカードのキャッシングやリボで借りて、人に貸すのはやめてください。相手が返さなくても、あなたの返済と利息は止まりません。リボの手数料がどれだけ重いかは、数字で確かめられます。

相手の帰国が決まっているなら、返す日は帰国より前にします。1回目が返ってくるまで、2回目は貸しません。この2つも、このサイトがすすめる決め方です。

借用書の書き方は?——8つの項目と見本

「同じ国の人どうしだから、紙はいらないよ」。あなたの国では、それが普通かもしれません。日本では、口約束でも契約は有効ですが、裁判所を使うときに証明するのは貸した側です。

借用書なしで貸しても、契約は無効になりません。ただ、相手が「もらった」「借りていない」と言ったときに、有力な証拠がなくなります。少額でも、貸すと決めたなら紙に残してください。

借用書の見本。2026年11月7日、甲野太郎様、私は金30,000円を借り、本日確かに受け取りました。2026年12月25日までに全額を振込で返します。利息なし。住所と署名、乙野次郎。必要な項目は日付、貸す人、金額、受け取った事実、返す日、返し方、利息の有無、借りる人の住所と署名の8つ。名前は架空。紙の借用書は印紙税の対象で、1万円以上10万円以下は200円。

決まった形は法律にありません。見本の8項目は、法テラスのQ&Aと、裁判所の貸金の訴状の記載例に出てくる項目をもとに、このサイトがまとめたものです。あとで訴状に書く内容を、最初に紙にしておくということです。

  • 借りる人が書いて署名し、貸す人が原本を持ちます。日本語が難しい相手なら、相手の言葉も並べて書き、中身を分かって署名してもらいます。
  • お金は振込で渡します。記録が残るからです。現金なら、見本の「受け取りました」の一文を必ず入れます。
  • 返す日は、はっきり日付で書きます。決めないと、民法591条で、相当の期間を決めて返すよう求めるところから始まります。
  • 住所は、今住んでいる所を書いてもらいます。裁判所の書類の届け先になるからです。帰国後の連絡先も書いてもらうと安心です。在留カードを預かることはしません。

紙の借用書には、印紙税がかかります。金銭借用証書は国税庁の第1号文書で、1万円未満は非課税です。1万円以上10万円以下は200円、50万円以下は400円、100万円以下は1,000円の収入印紙を貼ります。見本の30,000円なら200円です。

利息は、取り決めがなければ請求できません(民法589条)。友達から利息は取らないのが、このサイトの考えです。人にくり返し貸して稼ぐことも、やめてください。金融庁は、個人でも反復継続する意思で貸すと貸金業に当たるとしています。登録なしの貸金業は、10年以下の拘禁刑か3,000万円以下の罰金(両方もあります)の対象です。

額が大きいなら、公証役場で公正証書を作る道があります。「返さないときは強制執行を受ける」という文言が入っていれば、裁判をしなくても強制執行に進めます。基本の手数料は、50万円以下で3,000円、100万円以下で5,000円です。枚数などで足される分があります。

貸したお金が返ってこないときは?——書面で求めてから裁判所へ

返す日を過ぎても返らないときは、次の順番で進めます。法テラスの案内も同じ流れです。

  1. メッセージで、金額と返す日をはっきり書いて求めます。やり取りの画面は保存します。
  2. 返事がなければ、内容証明郵便で求めます。いつ、どんな内容を送ったかを郵便局が証明します。1枚の定形郵便なら合計1,070円です。差し出せる郵便局は決まっているので、先に聞いてください。
  3. それでも返らなければ、裁判所の手続を考えます。
裁判所の3つの手続の表。少額訴訟は60万円以下で原則1回の審理、30万円を紙で求める手数料は5,500円。支払督促は書類の審査だけで、異議が出ると訴訟へ、手数料は4,200円。民事調停は話し合いで合意を目指し、手数料は1,500円と切手。支払督促は日本で書類を届けられる相手にしか使えない。

少額訴訟は、60万円以下のお金を求める裁判です。原則1回の審理で終わるので、借用書や振込の記録は最初の日までに全部そろえます。同じ裁判所で使えるのは年10回までです。相手が希望すると、通常の裁判に移ります。勝っても、3年以内の分割払いの判決になることがあります。

支払督促は、裁判所に行かず、書類の審査だけで進む手続です。申し立て先は、相手の住所地の簡易裁判所です。相手が受け取ってから2週間以内に異議を出すと、裁判に移ります。異議がなければ、30日以内に仮執行宣言を申し立てます。この申し立てを忘れると、支払督促は効力を失います。

民事調停は、勝ち負けではなく、調停委員を交えて話し合う手続です。相手との関係を切りたくないときに向いています。

手数料は裁判所の早見表で額ごとに見られます。30万円を紙で求めるなら、少額訴訟は5,500円、支払督促は4,200円、民事調停は1,500円です。オンラインなら少額訴訟は4,400円、支払督促は4,000円です。訴えと支払督促の手数料には、郵便費用も含まれます。調停の郵便切手は別で、額は裁判所ごとの案内を見てください。支払督促から裁判に移ると、差額を足して納めます。

勝っても、お金が自動で振り込まれるわけではありません。相手が払わなければ、給料や預金を差し押さえる強制執行を、別に申し立てます。

相手が帰国したり、住所が分からなくなったりすると、道が狭くなります。支払督促は、日本で公示送達によらずに届けられる相手にしか使えません(民事訴訟法382条)。公示送達とは、相手の居場所が分からないときに、裁判所の掲示などで届けたことにする方法です。少額訴訟も、これが必要になると通常の裁判に移ります。帰国の話が出たら、出国の前に動いてください。

どの手続がいいか迷ったら、法テラスに聞けます。通訳つきの窓口は0570-078377(平日9時〜17時)です。弁護士の無料相談は、日本に住所があり適法に在留する人で、収入と資産が基準以下の人が対象です。一人暮らしの基準は、手取り月収(賞与込みの年収÷12)182,000円以下で、東京23区や大阪市などは200,200円以下です。家賃を払っている人は、単身41,000円まで(東京23区は53,000円まで)基準に足せます。費用の立て替えには、勝つ見込みがないとはいえないことなども要ります。

返すよう求めるのは、貸した人の権利です。それでも、「入管に言う」「職場に言う」といった脅す言い方はしないでください。あなたのほうが別の問題を抱えることになります。

貸したお金の時効は?——5年と10年

貸したお金を返すよう求める権利は、放っておくと時効で消えることがあります。民法166条は、権利を使えると知った時から5年、または使える時から10年としています。どちらか早いほうで時効になります。10年が問題になるのは、権利を使えると知らなかったときです。返す日を決めた貸し借りなら、貸した人はその日を知っています。だから目安は、返す日が来てから5年です。

貸したお金の時効のタイムライン。2020年4月1日以降に貸して返す日を決めた例では、返す日が数え始めで、5年は請求できる期間、そのあとは相手が主張すると消える。止める主な方法は3つ。催告は6か月止まるが1回だけ。裁判・支払督促・調停は手続の間は完成せず、途中で終わるとそこから6か月。相手が借金を認めるとそこから数え直し。

5年が過ぎても、自動では消えません。相手が「時効です」と主張して、はじめて消えます(民法145条)。

止める主な方法は3つです。内容証明などで求める催告は、6か月だけ時効の完成を止めます。2回目の催告では延びません(150条)。裁判・支払督促・民事調停は、手続の間は時効が完成しません。手続が途中で終わると、そこから6か月は完成しません(147条1項)。相手が借金を認めると、そこから数え直しです(152条)。「○円借りています。○月に払います」と書いてもらえると、あとで見せられます。

2020年3月31日までに貸したお金には、古いルールが使われます(改正法の附則10条4項)。返す日を決めなかった貸し借りも、いつから数えるかの判断が必要です。どちらも、法テラスで確かめてください。

貸したお金に贈与税はかかる?——「もう返さなくていい」と言ったとき

贈与税は、財産をもらった人にかかる税金です。1年にもらった額の合計が110万円以下なら、かからず、申告も要りません。本当の貸し借りでお金を渡すだけなら、貸した人に贈与税の話は出てきません。

気をつけるのは、「もう返さなくていいよ」と言ったときです。国税庁は、借金を免除してもらった人は、その額を贈与でもらったとみなすとしています。税金の相手は借りていた人です。ただし、相手が資力を失って返せない部分は、贈与とはみなされません。

「ある時払いの催促なし」「出世払い」も危ない約束です。国税庁のページは、こうした貸借は借りた額そのものを贈与として扱うとしています。無利子の場合は、利息に当たる分が贈与になることがあるとも書いています。このページは親子など特別な関係の人の話です。友達どうしで同じ扱いになるかは、額が大きいときに税務署で確かめてください。110万円の線の数え方は、親からの送金と贈与税の記事で見られます。

「口座を貸して」「在留カードを貸して」と言われたら?——貸し借りではなく、犯罪にかかわる話

「面接に使うだけだから、在留カードを1日貸して」。あなたの国では、身分証を貸すのは小さな親切かもしれません。日本では、使わせるつもりで自分の在留カードを渡すと、1年以下の拘禁刑か20万円以下の罰金の対象です(入管法73条の6)。退去強制の理由にもなります(24条3号の5)。

お金ではない「貸して」の表。全部断る。銀行口座は悪用を知って渡すなどすると3年以下の拘禁刑か500万円以下の罰金。在留カードは1年以下の拘禁刑か20万円以下の罰金で、退去強制の理由にもなる。報酬つきの送金は相手の目的を知って送ると2年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金で、頼む側も同じ。連帯保証人は犯罪ではないが全額を請求される。罰則は上限で、条件があり、両方のこともある。

口座も同じです。警察庁は、有償・無償を問わず口座の譲渡は犯罪だと注意しています。相手が悪用するつもりだと知って渡した場合や、正当な理由なくお金をもらって渡した場合は、3年以下の拘禁刑か500万円以下の罰金(両方もあります)です(犯罪収益移転防止法26条2項)。「少しの間だけ」「帰国するからあげる」でも、頼みに応じないでください。手口と、もう渡してしまったときの相談先は、詐欺の記事の「口座を貸して」の章にあります。条件と罰則の細かい点、携帯やSIMの決まりは日本で捕まること7つで確かめられます。

「保証人になって」と頼まれたら?——「名前だけ」はありません

「迷惑はかけない」「名前だけ貸して」。法務省のパンフレットは、まさにこの言葉で保証人になり、大変な状況に陥る例があると注意しています。

保証人とは、借りた人が払わないときに、代わりに払う約束をした人です。連帯保証人は、借りた人に財産があるかどうかに関係なく、請求され、財産を差し押さえられることがあります(民法454条)。給料や預金の差し押さえもありえます。

お金を貸すときは、失う額が貸した額までです。保証は、相手の借金しだいで額が決まります。貸せる額の計算に入らない頼みなので、断るのが基本です。保証の契約は、書面(電子の記録を含む)でしなければ効力がありません(民法446条)。部屋を借りる保証人を探している人には、保証人なしで借りる3つの道を教えてください。

「代わりに海外へ送金して」と頼まれたら?——自分の口座を通さない

「家族に送りたいけど、自分の口座が使えない。あなたの口座に入れるから、送ってほしい」。これも断ってください。本人が銀行か登録業者で送れば済む話です。

銀行などでない者が送金を仕事にすることは、銀行法などで禁止されています。資金移動業者は金融庁の登録が要ります。国家公安委員会の調査書は、資格のない者が報酬を得て国外送金を代行する仕組みを地下銀行と呼び、銀行法などに触れるとしています。SNSで依頼を受け付けた検挙例も載っています。無免許の銀行業の罰則は、3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金(両方もあります)です。

2026年7月10日からは、送金犯罪の罰則もできました。正当な理由なく、人に頼まれて、相手の目的を知りながら、報酬をもらう約束で送金すると、2年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金(両方もあります)です。くり返すと3年以下の拘禁刑か500万円以下の罰金(両方もあります)です。頼む側にも同じ罰則があります(犯罪収益移転防止法32条)。警察庁の資料は、「送金したら、借金を帳消しにしてあげる」も例に挙げています。借金の帳消しも報酬に当たります。

報酬のない送金は、この新しい罰則の対象外です(警察庁)。ただし、中身の分からないお金が自分の口座を通ると、名義はあなたです。自分の送金の方法は母国への送金の比較で選べます。頼んできた人にも、同じ記事を送ってください。

その「貸して」は詐欺かも?——ロマンス詐欺のサイン

恋人のように話す相手に、一度も会ったことがないなら、貸す前に止まってください。警察庁は、実際に会ったことがない人からお金の話が出たら要注意だとしています。ビデオ通話で話していても、本人ではない者がなりすましている可能性があるとも書いています。

警察庁が挙げる言葉は、次の4つです。

  • 2人の将来のために
  • 投資でお金を増やそう
  • 会いたいから旅費を送って
  • 荷物を送るから手数料を払って

1つでも当てはまれば、振り込む前に警察へ相談するよう、警察庁は呼びかけています。マッチングアプリで知り合ってすぐLINEに誘われる流れも、同じページで注意されています。相談は#9110です。もう送ってしまった人の手順は、外国人が狙われる詐欺の記事にあります。あなたが悪いのではありません。早く相談するほど、止められる可能性が残ります。

終わりの判断——自分はどれか

  1. 友達や同郷の人に頼まれて、貸したくない人——今日、断り方の表から1文を選び、そのまま送る。
  2. 貸してもいいと思っている人——今日、貯金から生活防衛資金を引いて上限を出す。貸すなら、見本のとおりに借用書を書いてもらう。
  3. 貸したお金が返ってこない人——今日、振込の記録とやり取りの画面を保存し、返す日から何年たったかを確かめる。返事がなければ、内容証明を送る。
  4. 口座・在留カード・保証人・送金を頼まれた人——今日、断る。もう渡してしまったなら、#9110か近くの警察署に相談する。
  5. 会ったことのない相手に頼まれている人——今日は送らない。相手のメッセージを画面に残し、#9110に相談する。

よくある質問(FAQ)

Q. 友達にお金を貸してと言われたら、断ってもいいですか?

断ってかまいません。貸す義務はありません。「ごめん、お金は貸せない」と短く言い、うその理由は足さないでください。代わりに、相談先を一緒に探すことはできます。

Q. 友達にいくらまでなら貸していいですか?

法律の基準はありません。このサイトの目安は「今の貯金−生活防衛資金−3か月以内に出るお金」です。全額返らなくても暮らしが崩れない額までにします。計算が0円以下なら貸しません。

Q. 借用書なしで貸したお金は返してもらえませんか?

借用書がなくても契約は有効で、返すよう求められます。ただ、裁判所の手続では貸した側が証明します。振込の記録やメッセージを保存し、できれば今からでも「○円借りています」と書いてもらいます。

Q. 貸したお金の時効は何年ですか?

2020年4月1日以降の貸し借りは、権利を使えると知った時から5年、使える時から10年の、どちらか早いほうで時効になります。10年が問題になるのは、権利を使えると知らなかったときです。返す日を決めていれば、目安は返す日が来てから5年です。相手が主張しなければ消えず、裁判や相手の承認などで止まります。

Q. 貸したお金を返してもらうのに、弁護士は必要ですか?

必ず要るわけではありません。少額訴訟は60万円以下で、支払督促は書類の審査だけで進みます。迷ったら法テラス(0570-078377、平日9時〜17時)に聞いてください。収入などの基準に合えば、弁護士の無料相談を使えます。

Q. 相手が帰国したら、貸したお金はどうなりますか?

借金が消えるわけではありませんが、取り戻す道は狭くなります。支払督促は、日本で書類を届けられる相手にしか使えません。返す日は帰国より前に決め、帰国の話が出たら出国の前に動いてください。

まとめ

「お金貸して」と言われても、貸す義務はありません。断るなら短く、自分の決まりとして言います。貸すなら、全額返らなくても暮らしが崩れない額までにして、借用書を残します。返らないときは書面で求め、少額訴訟・支払督促・民事調停へ進みます。返す日が来てから5年で時効になることがあります。

口座、在留カード、報酬つきの送金は貸し借りではなく、罪にかかわります。連帯保証は、貸せる額の計算に入りません。会ったことのない人のお金の話は、送る前に#9110へ。あなたの暮らしと在留を守ることが、次に誰かを助ける力になります。

出典(公式):e-Gov法令検索「民法」/「民事訴訟法」/「出入国管理及び難民認定法」/「貸金業法」/「銀行法」/「犯罪収益移転防止法」/裁判所「少額訴訟」/「支払督促」/「民事調停」/「手数料額早見表」/法テラス「よくある相談」/国税庁 No.4424/No.4420/No.7140/警察庁「送金犯罪に関する罰則の創設について」/警察庁「SNS型ロマンス詐欺」/金融庁「個人間融資」/法務省「保証に関する民法のルール」/財務省FAQ/日本公証人連合会/日本郵便。2026年11月7日確認。

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