特定技能とは?2026|1号と2号の違い・19分野・試験と日本語N4・通算5年

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特定技能とは何かのアイキャッチ。1号は19分野で通算5年まで、2号は家族を呼べる、1号には技能試験と日本語N4以上が要ることを3つの帯で示している 暮らし
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この記事は2026年9月23日に、出入国在留管理庁の「特定技能制度」のページ・制度説明資料(2026年7月1日更新)・特定技能Q&A・「通算在留期間」・外食業分野のお知らせと、国際交流基金のJFT-Basic公式サイトを開いて確かめて書いています。

先に結論

  • 特定技能とは、人手不足の決まった分野で、試験で確かめた技能を使って働くための在留資格です。学歴は問われません。
  • 1号は19分野・通算5年まで・家族は原則呼べない。2号は11分野・期間の上限なし・配偶者と子を呼べます。
  • 1号に要るのは、分野の技能試験と日本語の試験(JFT-BasicかJLPT N4以上)。技能実習2号を良好に修了した人は免除されます。
  • 試験は日本でも受けられます。在留資格があれば受験でき、JFT-Basicは国内の受験料が10,000円です。
  • 外食業は2026年4月13日から、留学などからの変更が原則不許可です。分野を選ぶ前に、入管のお知らせを見てください。
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これが分かると、自分がどの分野で、どの試験を、いつまでに受ければいいかを今日決められます。5年後に2号へ上がるか、家族をどうするかも、最初から計画に入れられます。

卒業が近い。日本で働きたい。でも大学を出ていないので、技人国(技術・人文知識・国際業務)は取れないと言われた。先輩は「特定技能なら大丈夫」と言う。日本人の友達に「特定技能って何?」と聞くと、首をかしげます。日本人は在留資格を持たないので、特定技能という言葉を聞いたことがない人のほうが多いからです。

特定技能とは?——人手不足の19分野で働くための在留資格

特定技能とは、人手が足りない決まった産業分野で、一定の専門性や技能を持って働く外国人のための在留資格です。2019年4月に始まりました。「特定技能ビザ」と呼ばれることもありますが、入管の手続上の名前は在留資格「特定技能」です。

1号と2号があります。1号は「相当程度の知識または経験を必要とする技能」の仕事、2号は「熟練した技能」の仕事です。技能は試験で確かめるので、母国の学歴の要件はありません(入管のQ&A)。そのかわり、18歳以上であることが必要です。

2026年3月末(速報値)で、1号の人は404,527人、2号の人は12,420人です。ほとんどの人が1号で働いています。

特定技能1号と2号の違いは?——期間・家族・日本語・支援

特定技能1号と2号の違いの表。在留できる期間は、1号が通算で原則5年まで、2号は上限なしで更新できる。配偶者と子は、1号は原則として呼べず、2号は要件を満たせば呼べる。日本語の試験は、1号がJFT-BasicかJLPT N4以上、2号は原則なしで外食業と漁業はN3。技能の試験は1号が分野の1号試験、2号は分野の2号試験など。会社の支援は1号が支援計画の対象で10項目、2号は対象外。働ける分野は1号が19分野、2号が11分野。永住の年数は、1号の期間は就労の5年に数えず、2号は数える。1号を経ても2号には自動で上がらず、2号の試験に受かって在留資格を変更する。

いちばん大きな差は、期間と家族です。1号は1回に3年を超えない範囲で許可され、通算で原則5年までしかいられません。2号は3年・2年・1年・6か月ごとの更新で、回数の上限がありません。

家族は、1号では原則として呼べません。2号なら、要件を満たせば配偶者と子を「家族滞在」で呼べます。家族と日本で暮らしたい人にとって、1号から2号へ上がることは給料以上の意味を持ちます。

永住にも差が出ます。永住許可には「就労資格で引き続き5年以上」という条件があり、入管のQ&Aによれば、1号の期間はここに数えません。2号の期間は数えます。永住の条件の全体は永住権の要件の記事で確かめられます。

特定技能の分野は?——19分野の一覧と、2026年に増えた3分野

入管の「外国人の方」向けのページは、2026年9月時点で「1号で働けるのは19分野、2号で働けるのは11分野」としています。19分野は次のとおりです。

分野 2号
介護 なし(1号のみ)
ビルクリーニング あり
工業製品製造業 あり(3つの区分だけ)
建設 あり
造船・舶用工業 あり
自動車整備 あり
航空 あり
宿泊 あり
農業 あり
漁業 あり
飲食料品製造業 あり
外食業 あり
自動車運送業 なし
鉄道 なし
林業 なし
木材産業 なし
リネンサプライ(2026年追加) なし
物流倉庫(2026年追加) なし
資源循環(2026年追加) なし

最後の3分野は、2026年1月23日の閣議決定で加わりました。入管の制度説明資料は、受入れの開始を「告示の公布・施行後、準備が整い次第」としています。リネンサプライは、入管の「受入れ可能な分野」のページ(2026年6月1日現在)に載っています。物流倉庫と資源循環は、9月23日の時点で、入管の試験のページにも提出書類の一覧にもまだありません。この2つを考えている人は、入管の分野別のページで開始を確かめてから動いてください。

外食業には、別の事情があります。在留者数が受入れの上限(5万人)を超える見込みになり、2026年4月13日から在留資格認定証明書(COE)の交付を一時停止しました。この日以降に受け付けた、留学などほかの在留資格から外食業の1号への変更は、原則として不許可です(入管「外食業分野における受入れ上限の運用について」)。外食業の中での転職や、更新は通常どおり審査されます。

派遣で働けるのは農業と漁業だけで、ほかの分野は直接雇用です。学歴がない人の3つの働き方の中で特定技能がどこにあるかは、学歴がなくても日本で働く3つのルートで比べられます。

特定技能1号の要件は?——18歳以上・技能試験・日本語試験

本人に求められる主な要件は、入管の制度説明資料ではこうなっています。

  • 18歳以上であること
  • 分野の技能試験と、日本語の試験に合格していること(技能実習2号を良好に修了した人は免除)
  • 特定技能1号で、通算5年以上いたことがないこと
  • 保証金を取られていない。違約金を決めた契約を結んでいない

日本語は、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)か、日本語能力試験(JLPT)のN4以上です。いくつか例外があります。タクシー・バスの運転者と、鉄道の運輸係員の区分はN3以上です。介護は、これに加えて介護日本語評価試験にも受かる必要があります(入管のQ&A)。

会社の側にも条件があります。いちばん大事なのは給料で、報酬は、同じ仕事をする日本人と同等以上でなければなりません(Q&A)。特定技能の人は、ほかの会社でアルバイトをすることもできません。

特定技能の試験は日本で受けられる?——在留資格があれば受けられる

受けられます。国の試験の方針は、国内で受験できる人を「在留資格を有する者」と定めています。JFT-Basicの予約を受けるプロメトリック社の案内では、短期滞在の人も受験できます。受験できる年齢は、基本的に17歳以上です。

JFT-Basicは、パソコンで受ける60分・約50問の試験です。

  • 国内の受験料は10,000円
  • 予約はプロメトリックのサイトでIDを作ってから。試験日の3営業日前(土日祝の試験は4営業日前)まで
  • 結果は終了時に画面に出て、5営業日以内に通知書が出る。有効期限はない
  • 200点以上で、特定技能1号に使えるA2.2の判定。199点以下なら、45日あけて受け直せる

JLPTは年2回で、受験料は7,500円です。結果が出るまでに約2か月かかります。締切や日程はJLPTの申込期間と合格点で確かめてください。急ぐならJFT-Basic、すでにN4を持っているなら受け直す必要はありません。

技能試験は分野ごとに実施団体が違います。入管の「試験関係」のページに、分野ごとの団体と実施予定の一覧があります。国内の受験料は、たとえば宿泊が7,700円、農業と飲食料品製造業が8,000円です(プロメトリックの料金表)。合格しても、それだけで在留資格が許可されるわけではありません。

技能実習2号を修了したら試験は免除される?

技能実習2号を良好に修了した人(計画どおり2年10か月以上)は、次の仕事が実習の職種・作業と関連していれば、技能試験も日本語試験も免除です。関連がない分野に移るなら、その分野の技能試験は受けます。日本語はN4が要件の分野なら、職種にかかわらず免除されます(入管のQ&A)。

実習が終わった後は働けません。入管は外食業の審査状況のページで、実習から変更する人は、働き始める予定日の2か月以上前に申請するよう案内しています。

留学から特定技能へ切り替える手順と必要書類は?

日本にいる人が特定技能1号になるまでの流れの図。1番目に分野の技能試験と日本語の試験(JFT-BasicかN4)に受かる。2番目に会社と雇用契約を結び、報酬は日本人と同等以上で、支援計画も作る。3番目に地方入管へ本人が在留資格変更許可申請をし、審査は1〜2か月。4番目に特定技能1号で働き、許可の日から通算5年を数える。5番目に2号の試験に合格して変更する(11分野)。技能実習2号を良好に修了した人は試験が免除され、職種が違えば技能試験は必要。外食業は2026年4月13日から一時停止で、留学などからの変更申請は原則不許可。試験に合格しても在留資格の許可が約束されるわけではない。

日本にいる人の順番は、試験、雇用契約、在留資格変更許可申請です。申請は本人が地方入管にするのが原則で、標準処理期間は1〜2か月です。

本人に関わる書類は、入管の提出書類一覧表(2026年8月20日改定)でおもに次のものです。

  • 在留資格変更許可申請書と写真(縦4cm×横3cm)
  • 試験の合格を証明する書類(分野ごとの表で指定)
  • 雇用契約書と雇用条件書の写し(本人の署名と、本人が分かる言語の記載が要る)
  • 健康診断個人票
  • 住民税の課税証明書と納税証明書、源泉徴収票の写し
  • 国民健康保険の納付証明書、国民年金の記録(24か月分)
  • 1号特定技能外国人支援計画書(会社が作り、本人が署名する)

税金と保険料の書類が並んでいるのは、払っているかを見るためです。住民税の証明書は住んでいる市区町村で取ります(住民税の仕組み)。年金を払えていない期間がある人は、国民年金の免除をさかのぼって申請できないかを先に確かめてください。

試験に受かっていても、書類をそろえるのが在留期限に間に合わないことがあります。そのときは、働く予定の会社で就労しながら準備する「特定活動(6か月・就労可)」に変える道があります。更新はやむを得ない事情があるときに1回だけです。この期間も通算5年に数えます。

いくらかかる?——試験代と在留手続の手数料

何に いくら
JFT-Basic(国内) 10,000円
JLPT 7,500円
技能試験(国内) 分野ごとに違う(例:宿泊7,700円、農業8,000円)
在留資格変更の許可(9月30日までの受付) 窓口6,000円・オンライン5,500円
在留資格変更の許可(10月1日以後の申請) 許可される期間で決まる。1年なら窓口33,000円・オンライン27,000円

手数料は2026年10月1日から、許可される在留期間ごとの額に変わります。区分ごとの金額は在留手数料の値上げの記事にあります。

会社が払うべきものもあります。入国時の空港への送迎や住居の確保など、法令で決まった支援の費用を本人に負担させることは認められていません(Q&A)。保証金を取る契約や、違約金を決めた契約は、それ自体が特定技能の許可の妨げになります。

支援計画と登録支援機関とは?

1号の人を雇う会社は、仕事と生活の支援の計画(1号特定技能外国人支援計画)を作り、そのとおりに支援しなければなりません。入管が挙げる支援は10項目です。

  • 事前ガイダンス、空港への送迎、住居の確保と生活の契約の手伝い
  • 生活オリエンテーション、役所の手続の同行、日本語学習の機会
  • 相談・苦情への対応、日本人との交流の支援
  • 会社の都合で辞めるときの転職の支援、3か月に1回以上の面談

会社はこの支援の全部または一部を、入管に登録した「登録支援機関」に任せることができます。相談の窓口が会社ではなく登録支援機関になることもあるので、支援計画書で担当者の名前を確かめてください。2号の人は支援の対象外です。

転職もできます。ただし会社が変わるなら、もう一度変更許可申請が要ります。手順と14日以内の届出は特定技能の転職の記事にまとめています。

特定技能1号の5年はどう数える?——終わったらどうなるか

通算5年は、1号の許可を受けた日から数えます。入管の「通算在留期間」のページとQ&Aでは、次のように扱います。

  • 含む:1号で働いていない期間、再入国許可で国に帰っている期間、1号へ移る準備の特定活動の期間
  • 含まない:産前産後休業・育児休業、病気やけがの休業(連続1か月を超え、原則1年以下)、やむを得ず再入国できなかった期間

会社を変えても、時計は戻りません。5年が終わると、1号のままではいられません。道は2号に上がるか、ほかの在留資格に変わるか、帰国するかです。

例外が1つあります。2号の試験に落ちても、合格点の8割以上を取っていて、会社が引き続き雇うつもりなら、通算6年まで認められることがあります。この申請は5年が終わる前、おおむね3か月前までに出します。

特定技能で家族は呼べる?——1号は原則不可・2号は可

1号では家族を呼べません。2号になれば、配偶者と子を呼べます(Q&A)。呼ぶ手順と、呼べる家族の範囲は家族を日本に呼ぶ方法にあります。

留学生には、知っておきたい例外があります。留学から1号に変わるときに、すでに家族滞在で日本にいる配偶者や子は、人道上の配慮から「特定活動」への変更が認められる場合があります(Q&A問9)。家族と一緒に留学している人は、申請の前に入管に相談してください。

特定技能1号から2号になるには?

2号には自動では上がりません。分野の2号の評価試験などに合格して、在留資格を変更します。入管の資料では、2号の日本語の試験は外食業と漁業(JLPT N3)を除いて求められていません。分野によっては、現場の実務経験を証明する書類も出します。

入管の資料には、2号の日本語を試験(B1相当以上)で確かめる省令を2027年4月1日から施行する予定とも書かれています。2号をねらう人は、日本語を1号のうちから積み上げておくほうが安全です。

2号は、1号を経なくても、試験で技能が確かめられれば取れます(Q&A問12)。

ルールを破ったら・間に合わなかったら?

  • ほかの会社でアルバイトをする:特定技能ではできません。許可のない仕事は不法就労になります
  • 仕事をしない期間が長い:正当な理由なく3か月以上、特定技能の仕事をしていないと、在留資格の取消しの対象になります
  • 試験で不正をする:受験の禁止や合格の取消し、一定期間の受験停止があり得ます(試験の方針)
  • 試験に落ちた:JFT-Basicは45日あけて受け直せます。技能試験の回数制限は、入管の方針には書かれていません(分野ごとに確認)
  • 在留期限までに書類がそろわない:上の特定活動(6か月・就労可)を使う。期限を過ぎてから動くのが最悪です

終わりの判断——自分はどれか

  1. 留学中で、卒業後に特定技能を考えている——分野を1つ決め、入管の試験ページでその分野の技能試験の日程を見る。N4が無ければ、今日プロメトリックのIDを作ってJFT-Basicを予約する。
  2. 技能実習2号を修了する(した)——次の仕事が実習の職種と関連するかを会社と確かめる。働き始める予定日の2か月以上前に変更申請できるよう、今日から書類を集め始める。
  3. 1号で働いていて、5年が近い——自分の許可日から残りの月数を数える。2号の試験日を調べ、8割に届けば6年の道があることを会社に伝えておく。
  4. 家族と日本で暮らしたい——1号では呼べないので、2号がある分野かを一覧で確かめる。2号がない分野なら、分野を選び直すかを今日決める。
  5. 外食業で1号を考えていた——入管の外食業の審査状況のページを開き、自分の申請が対象になるかを確かめる。対象外なら、ほかの分野の試験を探す。

よくある質問(FAQ)

Q. 特定技能とは何ですか?

人手不足の決まった分野で、試験で確かめた技能を使って働くための在留資格です。1号と2号があり、学歴は問われません。18歳以上であることが必要です。

Q. 特定技能1号と2号の違いは何ですか?

1号は19分野で、通算5年まで、家族は原則呼べません。2号は11分野で、期間の上限がなく、要件を満たせば配偶者と子を呼べます。2号には試験に受かって変更します。

Q. 特定技能の分野はいくつですか?

2026年9月時点で、1号が19分野、2号が11分野です。2026年1月にリネンサプライ・物流倉庫・資源循環が加わりました。物流倉庫と資源循環は、受入れの開始を入管のページで確かめてください。

Q. 特定技能の日本語はどのレベルですか?

1号はJFT-Basic(200点以上)かJLPTのN4以上です。タクシー・バス・鉄道の運輸係員の区分はN3以上、介護は介護日本語評価試験も必要です。技能実習2号を良好に修了した人は免除されます。

Q. 特定技能1号の5年が終わったらどうなりますか?

1号のままではいられません。2号に上がるか、ほかの在留資格に変わるか、帰国します。2号の試験で合格点の8割以上を取っていれば、通算6年まで認められることがあります。

Q. 特定技能で家族を呼べますか?

1号は原則として呼べません。2号なら配偶者と子を呼べます。留学から1号に変わるときに、すでに家族滞在で日本にいる配偶者や子は、特定活動への変更が認められる場合があります。

まとめ

特定技能は、学歴ではなく試験で入る在留資格です。1号は19分野で通算5年まで、2号は11分野で上限なし。日本語はJFT-BasicかN4以上で、試験は日本でも受けられます。

分かれ目は、最初にどの分野を選ぶかです。2号があるか、家族を呼べる道があるか、外食業のように受入れが止まっていないか。5年後の自分から逆算して分野を決めてから、試験を予約してください。

出典(公式):出入国在留管理庁「特定技能制度」/同「外国人の方」/同「制度説明資料」(2026年7月1日更新)/同「特定技能制度に関するQ&A」/同「通算在留期間」/同「外食業分野における受入れ上限の運用について」/同「試験関係」/国際交流基金「JFT-Basic」。2026年9月23日に確認したものです。分野ごとの細かい条件は、入管の分野別のページで確かめてください。

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