この記事は2026年9月24日に、日本年金機構の「家族を被扶養者にするとき」「家族が海外居住の場合」「19歳以上23歳未満の年間収入要件」、協会けんぽの案内、厚生労働省の通知、e-Govの健康保険法・国民年金法で確かめて書いています。
先に結論
- 社会保険の扶養(被扶養者)とは、あなたが会社の健康保険に入っているとき、生活を支えている家族が保険料なしで同じ健康保険に入れる仕組みです。外国人かどうかは条件にありません。
- 条件は3つ。日本に住民票がある/年収130万円未満(19〜22歳は150万円、60歳以上は180万円)/同居ならあなたの年収の半分未満、別居なら仕送り額より少ない。
- 母国に住んでいる家族は、2020年4月から原則として入れません。税金の扶養とはここが違います。
- 手続きは会社を通して、家族ができた日から5日以内。配偶者(20〜59歳)は同じ届で国民年金の第3号になり、年金の保険料も払わずに済みます。
- 家族滞在の配偶者が週28時間まで働くと、多くの時給で年130万円を超えます。28時間は入管の線、扶養は収入の線。別々に見てください。
これが分かると、会社で配られる扶養の書類に、誰を書けて誰を書けないかをその場で判断できます。配偶者がアルバイトを始める前に、月にいくらまでなら扶養のままでいられるかも決められます。
入社して1週間。人事の人から「ご家族を扶養に入れますか」と書類を渡されました。妻は家族滞在で一緒に日本にいる。国の両親には毎月お金を送っている。両親も書いていいのだろうか。日本人の同僚に聞くと「130万円までなら大丈夫だよ」と言います。でも、両親が海外に住んでいることについては、誰も知りませんでした。日本人の家族は、ふつう日本に住んでいるからです。
- 社会保険の扶養とは?——家族が保険料なしで会社の健康保険に入る仕組み
- 社会保険の扶養の条件は?——年収130万円未満・同居なら半分未満
- 19歳〜22歳は150万円未満——2025年10月から
- 海外に住む家族は扶養に入れる?——2020年4月から原則として入れない
- 家族滞在の配偶者が28時間働いたら、扶養はどうなる?
- 扶養の手続きは?——会社を通して5日以内
- 国民年金の第3号とは?——配偶者だけ・年金の保険料が0円
- 税金の扶養とは何が違う?——別の制度・別の線
- いくらかかる?——扶養のあいだは0円、外れたら自分で払う
- 手続きが遅れたら・外れたのに届けなかったら?
- 一時的に130万円を超えそうなときは?
- 終わりの判断——自分はどれか
- よくある質問(FAQ)
- まとめ
- あわせて読みたい
社会保険の扶養とは?——家族が保険料なしで会社の健康保険に入る仕組み
会社の健康保険(協会けんぽや健康保険組合)には、加入しているあなたのほかに「被扶養者」という枠があります。健康保険法3条7項が決めている枠で、あなたが主に生活を支えている家族がここに入ります。
家族を扶養に入れても、給料から引かれる健康保険料は増えません。保険料は、あなたの給料の区分(標準報酬月額)に率を掛けて決まるからです。明細の健康保険の行がどう計算されているかは、給与明細の見方で自分の数字を使って確かめられます。
「社会保険の扶養」の中身は、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者(配偶者だけ)の2つです。会社に出す届は1枚にまとまっています。
一つ注意があります。扶養という枠があるのは、会社の健康保険だけです。国民健康保険は、住所がある人が一人ひとり加入し、世帯主が家族全員分の保険料を払う仕組みです(国民健康保険法5条・76条)。留学生のように国民健康保険に入っている人は、家族を扶養に入れることができません。
社会保険の扶養の条件は?——年収130万円未満・同居なら半分未満

日本年金機構が示している条件は、日本に住民票があること、主にあなたの収入で生活していること、そして次の収入の線です。
| 家族 | 年収の線 |
|---|---|
| ふつう | 130万円未満 |
| 19歳以上23歳未満(配偶者は除く) | 150万円未満(2025年10月から) |
| 60歳以上、または障害者 | 180万円未満 |
この線に加えて、あなたとの比べ方があります。一緒に住んでいるなら、家族の年収があなたの年収の半分未満。別々に住んでいるなら、あなたからの仕送りの額より少ないこと。ここでいう障害者は、厚生労働省の通知では「おおむね障害厚生年金を受けられる程度」の人です。
数え方で間違えやすいのは、「年収」が去年の収入ではないことです。扶養に入る時点から先の1年間に入る見込みの額で見ます。給料だけなら月108,333円以下、雇用保険の失業給付なら日額3,611円以下が目安です。失業給付・公的年金・傷病手当金・出産手当金も収入に数えます。
2026年4月からは、給料だけで暮らしている家族なら、労働条件通知書に書かれた賃金で年収を見込めるようになりました。賞与や手当も含めた額で見ます。契約期間が1年未満のもの、「シフト制による」としか書いていないもの、通勤手当の金額が書かれていないものは、この方法では判定できません。
誰まで入れられるかも決まっています。配偶者・子・孫・兄弟姉妹・親や祖父母は、別々に住んでいても入れます。それ以外の3親等内の親族(おじ・おば・甥・姪など)は、一緒に住んでいることが条件です。夫婦のどちらも働いているなら、子どもは年収の多いほうの扶養に入ります。
19歳〜22歳は150万円未満——2025年10月から
2025年10月1日から、19歳以上23歳未満の家族の線が130万円から150万円に上がりました。厚生労働省が2025年7月4日の通知で決め、10月1日から適用されています。
- 年齢は、扶養に入る年の12月31日の時点で数えます。その年に19歳の誕生日が来るなら、1月からその年は150万円です
- 学生である必要はありません。年齢だけで決まります
- 配偶者は対象外です。19歳の配偶者の線は130万円のままです
- 22歳になった年の翌年からは、130万円に戻ります
家族滞在で一緒に暮らしている20歳の子どもが、アルバイトで年140万円の見込みなら、ほかの条件も満たせば、いまは扶養のままでいられる計算です。この線は税金の側の見直しに合わせたもので、税金の扶養の線とは数え方が違います。
海外に住む家族は扶養に入れる?——2020年4月から原則として入れない
2020年4月1日から、扶養に入るには日本国内に住所があることが条件になりました(健康保険法3条7項)。住所があるかどうかは、日本の住民票があるかで判断します。
母国に住んでいる両親や兄弟は、仕送りをしていても、健康保険の扶養には入れません。60歳以上の180万円の線も、日本に住民票がある親の話です。
例外は5つあります。日本に生活の基礎があると認められる人だけです。
- 外国に留学している学生(日本で一緒に暮らしていた子が、海外の学校に行った場合など)
- 海外に赴任するあなたに同行する家族
- 観光・保養・ボランティアなど、働く目的以外で一時的に海外にいる家族
- あなたが海外赴任中に結婚・出産などで家族になった人
- そのほか、日本に生活の基礎があると認められる人(個別に判断)
例外に当たるときは、ビザや在学証明書などの写しを付けます。外国語の書類なら、翻訳した人の署名がある日本語訳も必要です。
親を短期滞在で日本に呼んだ場合も、入れません。短期滞在の人には在留カードが出ず、住民票も作られないからです(入管法19条の3・住民基本台帳法30条の45)。反対に、日本で生まれた赤ちゃんには住民票ができるので、扶養に入れられます。出産のあとの手続きと一緒に、会社に届けてください。
家族滞在の配偶者が28時間働いたら、扶養はどうなる?

家族滞在の人は、資格外活動許可を取れば週28時間まで働けます。この28時間は入管のルールです。扶養の線は収入で決まるので、2つは別々に見ます。
計算してみます。週28時間を52週続けると1,456時間。時給893円以上なら、それだけで130万円に届きます。時給1,100円なら年160万円を超えます。扶養のままでいたいなら、28時間を目いっぱい入れるのではなく、月108,333円以下に収まるシフトを先に決めてください。時給1,100円なら、週22時間台が上限の目安です。
もう一つの線があります。従業員51人以上の会社などで、週20時間以上の契約で働くと、配偶者自身が勤め先の健康保険と厚生年金に入ることになります(学生は除く)。入ればそこで扶養からは外れます。月8.8万円以上という賃金の条件もありますが、日本年金機構は2026年10月に撤廃する予定と案内しています。
28時間の数え方と、超えたときに起きることは家族滞在のアルバイトの記事にまとめています。
あなたが留学生で、家族滞在の家族を呼んでいる場合は話が違います。留学生は国民健康保険に入っているので、そもそも扶養の枠がありません。家族も一人ひとり国民健康保険に入ります。
扶養の手続きは?——会社を通して5日以内
届は「健康保険 被扶養者(異動)届」です。あなたが会社に出し、会社が日本年金機構(健康保険組合なら組合)に出します。期限は、扶養する家族ができた日から5日以内です(健康保険法施行規則38条)。入社したとき、結婚したとき、子どもが生まれたとき、家族が仕事を辞めたときが、この「日」に当たります。
付ける書類は、協会けんぽの場合、次のとおりです。
- 続柄の書類:戸籍謄本、またはあなたが世帯主で同じ世帯なら住民票の写し(どちらも発行から90日以内)
- 収入の書類:税金の扶養にも入っている家族なら、会社の証明で足ります。それ以外は課税(非課税)証明書、退職証明書、年金の通知など
- 別居している家族:仕送りの記録(振込の通帳の写しなど)。16歳未満と学生は要りません
- 海外の例外に当たる家族:ビザや在学証明書などの写し
日本の戸籍が無い外国人は、住民票が使えない場合に何を出すかを会社に確認してください。配偶者を第3号にするときは、外国籍なら「国民年金第3号被保険者ローマ字氏名届」も一緒に出します。健康保険組合に入っている会社では、書類や手順が組合ごとに違います。
国民年金の第3号とは?——配偶者だけ・年金の保険料が0円
扶養に入る配偶者が20歳以上60歳未満なら、同じ届で国民年金の第3号被保険者になります。第3号の保険料は厚生年金の加入者全体で負担するので、配偶者が自分で払う必要はありません(日本年金機構)。
第3号になれるのは配偶者だけです。子どもや親はなれません。配偶者が日本に住んでいること(海外赴任への同行などの例外あり)も条件です。年収が130万円未満でも、配偶者自身が勤め先の厚生年金に入る働き方をしていれば、第3号にはなりません。厚生年金の仕組みと、帰国するときの脱退一時金は外国人の厚生年金にあります。
税金の扶養とは何が違う?——別の制度・別の線
会社で配られる「扶養控除等申告書」は所得税の扶養の書類で、健康保険の扶養とは別の制度です。
| 健康保険の扶養 | 税金(所得税)の扶養 | |
|---|---|---|
| 何が得か | 家族が保険料なしで健康保険に入れる | あなたの所得税・住民税が下がる |
| 母国に住む家族 | 原則として入れない | 送金の記録などがあれば入れられる |
| 収入の数え方 | これから1年の見込み | その年(1月〜12月)の所得 |
| 出す書類 | 被扶養者(異動)届 | 扶養控除等申告書 |
母国の両親は、健康保険には入れなくても、税金の扶養には入れられることがあります。そのときは送金を家族一人ずつに分けるなどの決まりがあります。条件と必要書類は母国の家族を扶養に入れて税金を下げるで確かめてください。
いくらかかる?——扶養のあいだは0円、外れたら自分で払う
扶養に入っている家族の健康保険料は0円です。配偶者の国民年金の保険料も、第3号なら0円です。
外れると変わります。厚生労働省の案内では、年収が130万円以上になって扶養から外れると、国民健康保険と国民年金の保険料が発生します。勤め先の保険に入らないなら、市区町村で国民健康保険と国民年金の手続きをします。国民健康保険は14日以内の手続きで、保険料の目安は国民健康保険の記事にあります。
手続きが遅れたら・外れたのに届けなかったら?
5日を過ぎても、届は出せます。ただ、扶養に入った日が届の受付より60日以上前になると、扶養の事実が分かる書類を追加で求められます。気づいた日に会社へ出してください。
届けている途中で家族が病院にかかることもあります。保険証の代わりになるものが無く、やむを得ず医療費を全額払ったときは、あとで協会けんぽに申請すれば払い戻しを受けられます(療養費)。領収書は捨てないでください。
反対に、収入が増えて条件を外れたのに届けないままにしておく人もいます。扶養は入るときだけでなく、外れたときも届け出ることになっています(健康保険法施行規則38条2項)。協会けんぽは毎年、課税収入が130万円(60歳以上は180万円)を超えている人などを対象に確認をしています。外れたと分かった時点で、会社に削除の届を出してください。
一時的に130万円を超えそうなときは?
人手不足で一時的に働く時間が増え、年収が130万円以上になることがあります。勤め先が「一時的な増収です」と証明すれば、原則として連続2回まで扶養のままでいられる特例があります(協会けんぽ)。19〜22歳なら150万円、60歳以上なら180万円の線で同じ扱いです。増えるのが一時的なのかどうかは、証明を書く勤め先と先に話してください。
終わりの判断——自分はどれか
- 日本で一緒に暮らす配偶者・子どもがいる——配偶者と子の年収の見込みを出し、130万円(19〜22歳の子は150万円)未満かを確かめる。会社に被扶養者(異動)届をもらい、5日以内に出す。
- 母国の親を扶養に入れたかった——健康保険の扶養は諦め、税金の扶養(国外居住親族)を調べる。送金を一人ずつに分けて記録を残す。
- 家族滞在の配偶者がアルバイトを始める——扶養のままでいるか、自分で保険に入るかを先に決める。扶養のままなら、時給から月108,333円以下のシフトを計算して勤め先に伝える。
- もう扶養に入っている家族の収入が増えた——これから1年の見込みを出し直す。線を超えるなら会社に削除の届を出し、勤め先の保険か国民健康保険に入る。
よくある質問(FAQ)
Q. 外国人の配偶者も、会社の健康保険の扶養に入れますか?
入れます。国籍は条件にありません。日本に住民票があり、年収が130万円未満で、あなたの年収の半分未満(別居なら仕送り額より少ない)なら、被扶養者になれます。20歳以上60歳未満なら国民年金の第3号にもなります。
Q. 母国に住んでいる親を健康保険の扶養に入れられますか?
原則として入れられません。2020年4月から、日本に住所(住民票)があることが条件です。例外は外国に留学中の学生、海外赴任に同行する家族など、日本に生活の基礎があると認められる人だけです。税金の扶養とは別の制度です。
Q. 19歳から22歳の子どもの扶養の収入の線はいくらですか?
2025年10月1日から150万円未満です。年齢は扶養に入る年の12月31日時点で数え、学生である必要はありません。配偶者は対象外で、130万円のままです。
Q. 扶養の手続きの期限はいつですか?
扶養する家族ができた日から5日以内に、会社を通して被扶養者(異動)届を出します。遅れても出せますが、60日以上さかのぼると扶養の事実を示す書類を追加で求められます。
Q. 家族滞在の配偶者が週28時間働くと、扶養から外れますか?
時給893円以上で1年続けると、年130万円に届くので外れます。28時間は入管の上限で、扶養は収入で決まります。給料だけなら月108,333円以下が目安です。週20時間以上で大きな会社に勤めると、自分で勤め先の保険に入ることもあります。
Q. 家族を扶養に入れると、私の健康保険料は上がりますか?
上がりません。保険料はあなたの給料の区分に率を掛けて決まります。扶養の家族の健康保険料は0円で、配偶者が第3号なら国民年金の保険料も0円です。
まとめ
会社の健康保険の扶養は、日本に住む家族を保険料なしで同じ健康保険に入れる仕組みです。線は年収130万円未満(19〜22歳は150万円、60歳以上は180万円)で、同居なら半分未満、別居なら仕送り額より少ないこと。母国に住む家族は、2020年4月から原則として入れません。
手続きは会社を通して5日以内。配偶者は同じ届で国民年金の第3号になります。家族滞在の配偶者が働くときは、28時間ではなく収入の線を見て、シフトを先に決めてください。母国の親は、税金の扶養のほうで支えを数えられます。
出典(公式):日本年金機構「従業員が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」/同「従業員の家族が海外居住の場合の手続き」/同「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」/同「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて」/厚生労働省「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」/協会けんぽ「用語集(被扶養者)」/協会けんぽ「被扶養者の認定における特例について」/e-Gov「健康保険法」。2026年9月24日に確認したものです。健康保険組合に入っている人は、書類と手順を会社の担当者に確かめてください。
あわせて読みたい
役に立ったら、友達にも教えてください
Found this useful? Share it with a friend who lives in Japan.
ほかのことを探していますか

