ビザ更新と永住の手数料が値上げ2026|10月から永住20万円・9月中の申請なら旧料金

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在留許可手数料の改定前と改定後を比べた図解。更新は一律5,500円から期間ごとに最大65,000円へ、永住許可は10,000円から200,000円へ上がる 守る力
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最終更新:2026年9月2日

この記事の結論(Summary)

  • 在留許可手数料とは、在留期間の更新・在留資格の変更・永住許可が許可されるときに払うお金です。
  • 2026年10月1日から値上げされます。入管庁が2026年8月28日に公表しました。
  • いままでは一律でした。これからは許可される在留期間ごとに額が変わります。
  • ビザ更新は、2年の許可ならオンラインで5,500円から42,000円へ。36,500円の差です。
  • 永住許可は10,000円から200,000円へ。差は190,000円です。
  • ただし2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月以降でも古い金額です。
  • 手数料の減額・免除も新設されましたが、お金がないというだけでは対象になりません。

更新のたびに6,000円を用意してきた人にとって、この改定は「少し上がる」話ではありません。厚生労働省の調査では、留学の在留資格でアルバイトをしている人の給与は月115,900円です。2年の許可でオンライン申請なら、更新1回がその月の給料の3分の1を超えます。

永住を考えている人はもっと重い。10,000円が200,000円になります。

ただ、この記事でいちばん伝えたいのは金額ではありません。期限です。9月30日までに申請が受け付けられていれば、許可が10月以降になっても古い金額で済みます。あと少し時間があります。

在留許可手数料とは?——「許可されるとき」に払うお金です

在留許可手数料とは、在留資格の変更・在留期間の更新・永住許可を受けるときに国に納める手数料のことです。申請するときではなく、許可が出て、それを受け取るときに払います。だから不許可になった場合は払いません。

ふだん「ビザ更新の6,000円」と呼ばれているものが、これです。窓口では収入印紙で納め、オンライン申請なら別の方法で納めます。手続きのやり方そのものはビザ更新の記事にまとめてあります。この記事は金額と期限の話だけを扱います。

2026年8月28日、出入国在留管理庁が改定の内容を公表しました。根拠は改正入管法施行令で、施行は2026年10月1日です。

在留許可手数料の値上げはいくらですか

いちばん大きな変更は、金額そのものより決まり方です。これまでは手続きの種類だけで決まっていました。これからは許可される在留期間が長いほど高くなります。

在留許可手数料の改定前と改定後を比べた図解。更新と変更は一律6,000円だったものが、許可される在留期間ごとに10,000円から75,000円に分かれる。永住許可は10,000円から200,000円になる
同じ「更新」でも、許可される期間で額が変わります。1年より2年のほうが高くなります

在留資格の変更と在留期間の更新は、こうなります。

許可される期間 窓口 オンライン
(改定前・一律) 6,000円 5,500円
3月以下 10,000円 10,000円
3月超6月以下 18,000円 15,000円
6月超1年未満 25,000円 21,000円
1年 33,000円 27,000円
1年超3年未満 48,000円 42,000円
3年以上5年未満 64,000円 56,000円
5年以上 75,000円 65,000円

留学の在留期間は1年3か月や2年で出ることが多く、就労の在留資格も最初は1年か3年です。つまり多くの人が当てはまるのは「1年」か「1年超3年未満」の行です。オンラインなら27,000円か42,000円になります。

オンラインのほうが安いのは変わりません。ただし決済手数料が別にかかります。42,000円までは330円、56,000円以上は550円です。それでも窓口より安く、入管に並ばずに済みます。

永住許可は10,000円から200,000円になります

永住許可の手数料は窓口だけで、オンライン申請はできません。その額が10,000円から200,000円になります。20倍です。

この額をどう見るか。留学の在留資格で働いている人の月給の実測が115,900円ですから、1.7か月分の給料にあたります。ふつうに働いている人でも、外国人労働者全体の平均が月292,400円なので、7割近くが1回で消えます。

永住の要件そのもの——何年住むのか、収入はいくら必要か、2026年8月に出た改定案は何か——は永住権の記事にまとめてあります。ここで言いたいのは1つだけです。すでに要件を満たしていて、いつ出そうか迷っている人がいるなら、迷っている間に190,000円が動きます。

値上げはいつからですか——9月30日が分かれ目です

入管庁は、公式のQ&Aでこう書いています。10月1日より前に申請していた人が、同日以後に許可を受ける場合に納める額は改正前の額である、と。

大事なのは「申請した日」で決まることです。許可がいつ出るかではありません。審査に2か月かかって11月に許可が出ても、9月に受け付けられていれば5,500円です。

期限

2026年9月30日までに受け付けられた申請 → 古い金額(更新・変更6,000円/オンライン5,500円、永住10,000円)
2026年10月1日以降に受け付けられた申請 → 新しい金額

9月中に申請できるのは、どんな人ですか

「では今すぐ出そう」と思っても、手続きによって出せる時期が違います。ここを間違えると、入管まで行って断られます。

9月中に申請できるかどうかを手続きごとに示した図解。在留期間の更新は在留期限が12月30日以前の人だけ、在留資格の変更は理由があれば今日から、永住許可は要件を満たしていればいつでも申請できる
同じ「9月中に出す」でも、出せる条件は手続きごとに違います

在留期間の更新——在留カードの期限が12月30日以前の人

更新の申請ができるのは在留期間の満了する日以前で、6か月以上の在留期間を持っている人は満了の3か月前からです。

つまり9月30日に申請するには、その3か月後までに期限が来ていなければなりません。在留カードの「就労制限の有無」の下にある期限を見てください。2026年12月30日以前なら、9月中に出せます。

それより先の人は、残念ながら間に合いません。入管庁は3か月より前でも「真にやむを得ない特別な事情」があれば受け付ける場合があるとしていますが、例に挙げているのは海外留学や長期の海外出張です。値上げは例に入っていません。入る、とは書けません。

在留資格の変更——理由ができていれば、今日から出せます

変更には3か月の縛りがありません。申請できるのは変更の事由が生じたときから在留期間の満了日までです。

だからすでに内定が出ている留学生は、9月中に出せる可能性があります。留学から就労への切り替えは、例年12月から3月に集中します。それを9月に前倒しできれば、36,500円の差がそのまま残ります。ただし入社日との関係があるので、会社と学校に相談してから決めてください。手続きの中身は留学から就労への変更の記事にあります。

進学で「留学」のまま更新する人は、更新の欄を見てください。日本語学校のあとの進路を決めている途中なら、進学先が決まってからになります。

永住許可——要件を満たしているなら、いつでも

永住許可の申請期間は在留期間の満了する日以前です。3か月の縛りはありません。要件を満たしているなら、今日でも出せます。

ただし急いで出して不許可になると、次はもう200,000円です。要件が固まっていないのに期限だけを見て出すのは、いちばん高くつく選び方になります。年数・収入・年金・税金がそろっているかを先に確かめてください。永住が取り消される制度のほうも2027年4月に始まります。

手数料が免除される人はいますか

減額と免除の仕組みが、同時に新しく作られました。ここは正直に書きます。お金がないというだけでは対象になりません。

入管庁のガイドラインでは、2つの条件を両方満たす必要があります。

  • ①生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められること(生活保護に準じた保護を受けている、難民認定申請者等の保護費を受けているなど4つの類型)
  • ②人道上の配慮をする必要があること(難民等の認定を受けた人、人身取引等の被害者、児童養護施設に入所している人、指定難病の患者や障害児とその養育者など12の類型)

①だけでも、②だけでも対象になりません。そして②の12類型に、ふつうに生活が苦しい留学生や労働者は入っていません。

入管庁は理由も書いています。手数料を払えないほどの経済的事情がある人は、その在留資格の活動を続けられないと判断されるので、原則として在留許可を受けられない——という考え方です。厳しい書き方ですが、これが国の立場です。

なお、対象になった場合の額は決まっています。更新・変更は10,000円まで、永住は20,000円まで減額されます。永住の減額は、日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子などに限られます。

お金の準備そのものは、別の手で作るしかありません。生活費を下げることと、保険料の軽減のように申請すれば減るものを取りこぼさないこと。この2つです。

収入印紙はどうなりますか

窓口で申請した人は、これまでどおり収入印紙で納めます。ただし金額の種類が増えるので、入管庁は大きめの郵便局で先に買ってから来てほしいと案内しています。入管の中の売店やコンビニは在庫が限られるからです。収入印紙は現金でしか買えません。

オンライン申請は逆に、収入印紙が使えなくなります。コンビニ決済か銀行決済になり、インターネットバンキングなら現金を触らずに済みます。

ひとつ注意があります。入管庁は、オンライン申請の手数料の案内は指定の決済代行事業者のアドレスからしか送らないと明記し、それ以外から届く支払いの案内は詐欺だと注意喚起しています。金額が上がるほど、こういうメールは増えます。届いたリンクを踏まず、入管庁のサイトから確認してください。

旅行のビザの手数料とは別の話ですか

別です。混ざりやすいので分けておきます。

海外の日本大使館・領事館で短期滞在などの査証(ビザ)を取るときに払う手数料は、この改定とは別の制度です。ニュースやSNSで「日本のビザ代が上がる」と流れてくるものには両方が混ざっています。この記事で扱っているのは、すでに日本に住んでいる人が、日本の入管で払う手数料です。

終わりの判断——今週やること

  1. 在留カードを出して、期限の日付を見る。2026年12月30日以前なら、更新を9月中に出せます
  2. 間に合うなら、必要書類をそろえて9月中に申請する。オンラインならマイナンバーカードが要ります。無い人は窓口です
  3. 内定が出ている人は、会社と学校に「9月中に変更申請していいか」を聞く
  4. 永住を考えている人は、要件がそろっているかを先に確かめる。そろっていないなら、急いで出さない
  5. 間に合わない人は、次の更新の費用として27,000円か42,000円を積んでおく

1は今日、5分で終わります。ここで日付を見るかどうかで、36,500円が変わります。

よくある質問(FAQ)

Q. ビザ更新の値上げはいつからですか。
2026年10月1日からです。2026年9月30日までに受け付けられた申請については、許可が10月1日以降になっても改定前の額を納めます。入管庁が公式のQ&Aで明記しています。

Q. なぜ値上げされるのですか。
入管庁は、出入国在留管理の施策を強化・拡充するための費用について、在留外国人に相応の負担を求める必要があると説明しています。額の決め方は、審査の実費、管理に要する費用、諸外国の同種の手数料、今後の物価上昇に対応できることを総合的に勘案したとしています。

Q. 永住許可の手数料は本当に20万円になるのですか。
なります。窓口申請で10,000円から200,000円です。永住許可にオンライン申請はありません。2026年9月30日までに申請が受け付けられていれば10,000円のままです。

Q. 同じ更新なのに、金額が人によって違うのはなぜですか。
許可される在留期間ごとに額が決まったからです。入管庁は、長い在留期間を許可される人ほど1年あたりの負担が軽くなるように定めたと説明しています。2年の許可なら「1年超3年未満」の行にあたります。

Q. 9月中に申請すれば、誰でも安くなりますか。
なりません。更新は在留期間の満了する日の3か月前からしか申請できないので、在留カードの期限が2026年12月30日より後の人は9月中に出せません。変更と永住には3か月の縛りがないので、理由や要件がそろっていれば出せます。

Q. 手数料が免除される人はいますか。
減額と免除の仕組みはありますが、条件が2つあり、両方を満たす必要があります。生活保護法の要保護者に準ずる程度に困窮していることと、人道上の配慮が必要であることです。後者は難民等の認定を受けた人や人身取引等の被害者などの12類型で、生活が苦しいだけの学生や労働者は含まれていません。

Q. 不許可だったら手数料は返ってきますか。
そもそも払いません。在留許可手数料は許可を受けるときに納めるものだからです。ただし急いで申請して不許可になると、次に申請するのは10月以降になり、新しい額を払うことになります。

Q. 収入印紙はいくらのものを買えばいいですか。
窓口申請では、審査が終わったあとに届くハガキに納める額が書かれています。オンライン申請では、審査完了メールのあとに届く決済案内のメールに書かれています。事前に自分で判断する必要はありません。

まとめ

  • 在留許可手数料は、更新・変更・永住が許可されるときに払うお金。2026年10月1日から改定される
  • これまでの一律から、許可される在留期間ごとの額に変わる
  • 更新・変更は、2年の許可ならオンラインで5,500円から42,000円へ。1年なら27,000円
  • 永住許可は窓口10,000円から200,000円へ。20倍になる
  • 2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月以降でも古い額でよい
  • 更新を9月中に出せるのは、在留カードの期限が2026年12月30日以前の人だけ
  • 変更と永住に3か月の縛りはない。内定が出ているなら前倒しできる
  • 減額・免除は困窮と人道上の配慮の両方が必要で、生活が苦しいだけでは対象外
  • オンライン申請では収入印紙が使えなくなる。決済案内をかたる詐欺メールに注意

参照:出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」同「改定等に関するQ&A」同「在留許可手数料の減額措置又は免除措置について」同「在留期間更新許可申請」厚生労働省「令和7年外国人雇用実態調査」

この記事を書いた人

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日本人。省庁の告示・通達・Q&Aを原典のまま読み、在日ネパール・スリランカの友人から実際に聞いた困りごとを出発点にしています。確かめていないことは書きません。

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