この記事は2026年9月23日に、出入国在留管理庁の「インターンシップをご希望のみなさまへ」「『留学』の在留資格に係る資格外活動許可について」、文部科学省・厚生労働省・経済産業省のインターンシップの3省合意、内閣官房の就職・採用活動の要請、大阪・名古屋の外国人雇用サービスセンターとJASSOの公式案内で確かめて書いています。
先に結論
- インターンシップとは、学生が在学中に、自分の専攻や将来のキャリアに関係する仕事を職場で体験することです。給料が出るなら、留学生は資格外活動許可が必要です。
- 週28時間以内(学校の長期休業中は1日8時間以内)なら、アルバイトと同じ包括許可で足ります。もう持っているなら、追加の申請は要りません。
- 週28時間を超えるなら、別に「個別許可」が要ります。対象は原則、大学の最終学年で卒業単位の9割以上を取った人と、大学院の最終学年の人。単位を取るのに必要な実習など、専攻と深く関係するものも受けられます。審査は2週間〜2か月、手数料は無料です。
- 給料が出ない(無給の)インターンは、資格外活動許可が要りません。入管がそう案内しています。
- 海外の大学の学生が日本でインターンするなら、給料ありは「特定活動(9号)」、給料なしは90日を超えれば「文化活動」、90日以下なら「短期滞在」です。
これが分かると、会社からインターンに誘われたその場で「給料は出ますか」「週に何時間ですか」と聞き返し、許可が要るか、いつまでに申請するかを自分で決められます。知らないまま始めて、資格外活動の違反になる事故を避けられます。
ゼミの先生の紹介で、会社から声がかかった。「2月に2週間、インターンに来ない?時給も出すよ」。朝9時から夕方6時まで、月曜から金曜まで。日本人の友達は「いいじゃん、行きなよ」と言います。でもそれは、週28時間を超えていないか。春休みに入っているのか、まだ授業期間なのか。日本人の友達は、そこを数えたことがありません。日本人の学生には、働く時間の上限がないからです。
- 留学生はインターンシップができる?——給料が出るなら資格外活動許可
- 有給インターンは週28時間まで?——包括許可の範囲と、数え方
- 週28時間を超えるインターンは?——個別許可の要件
- 単位になる実習は?——専攻と深く関係すれば、4年生でなくても
- 無給のインターンに許可は要る?——要らない
- 海外の大学の学生が日本でインターンするには?——特定活動9号など
- 留学生のインターンシップはどこで探す?——国の窓口と学校
- いくらかかる?——許可の手数料は無料
- インターンから内定につながる?——一定の基準を満たせば、情報が選考に使われる
- ルールを破ったら?——資格外活動の違反
- 終わりの判断——自分はどれか
- よくある質問(FAQ)
- まとめ
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留学生はインターンシップができる?——給料が出るなら資格外活動許可

できます。ただし、何が要るかは「給料が出るか」と「週に何時間か」の2つで決まります。
在留資格「留学」は、学校で学ぶための在留資格です。それ以外に「報酬を受ける活動」をするには、資格外活動許可が要ります(入管法19条)。インターンシップという名前でも、給料が出ればこの「報酬を受ける活動」に入ります。
出入国在留管理庁は、インターンを考える留学生向けの案内ページを出しています。そこでの分け方は、次の3つです。
- 給料あり・週28時間以内——包括的な資格外活動許可(アルバイトの許可と同じもの)
- 給料あり・週28時間を超える——包括許可とは別に、個別の資格外活動許可
- 給料なし——資格外活動許可は要らない
同じ案内は、卒業後の就活ビザ(特定活動・継続就職活動)の人と、内定後に入社を待つ特定活動の人にも当てはまります。
有給インターンは週28時間まで?——包括許可の範囲と、数え方
週28時間以内なら、アルバイトのための包括許可の範囲に入ります。在留カードの裏に「許可:原則週28時間以内」とあれば、インターンのために改めて許可を取る必要はない、と入管は案内しています。
数えるときの注意は3つです。
- 28時間は、給料をもらう活動の合計です。アルバイトを続けながら有給インターンに行くなら、両方を足して数えます
- 学校が学則で決めた長期休業(夏休み・冬休み・春休み)のあいだは、「1日8時間以内」になります
- 休業期間かどうかは、自分の学校の学則の日付で決まります。会社の都合や、授業が少ない時期かどうかでは決まりません
冒頭の2月の例なら、春休みに入っていれば1日8時間の範囲かどうかを見ます。9時から18時で昼休み1時間なら8時間で、範囲に入ります。まだ授業期間なら、5日×8時間=40時間で28時間を超えるので、包括許可では足りません。28時間の数え方の細かいところは留学生のアルバイトの記事にまとめています。
時間とは別に、給料そのものにもルールがあります。会社の指示を受けて会社の仕事をしているなら、教育の面があっても労働基準法上の労働者に当たり、最低賃金などを守る必要がある、と入管のインターンシップのガイドラインは説明しています。時給がその県の最低賃金を下回っていないか、先に確かめてください。
週28時間を超えるインターンは?——個別許可の要件
28時間を超えるインターンには、包括許可とは別の「個別許可」が要ります。入管が示す対象は、原則として次の人です。
- 大学(短期大学を除く)に在籍し、インターンをする年度の終わりに最後の学年を終える人で、卒業に必要な単位をほぼ取っている人。入管は「9割以上の単位を取得した大学4年生」を想定しています
- 大学院に在籍し、インターンをする年度の終わりに最後の学年を終える人(修士2年・博士3年が想定)
この個別許可は「就職活動の一環として職業体験をするインターン」のためのものです。だから、卒業が近い人に絞られています。3年生が、授業期間中に週40時間のインターンをするのは、原則この枠の外です。
申請に要るのは次の書類です。
- 資格外活動許可申請書(包括・個別で共通の様式)
- 会社が作った、活動を証明する文書か、会社との契約書(活動の内容・期間・時間・場所・報酬が書かれたもの)
- 在学証明書
- 大学生は、卒業に必要な単位数と、いま取れている単位が分かる書類(成績証明書など)
出す先は、住んでいる地域を担当する地方出入国在留管理局です。手数料はかかりません。標準の審査期間は2週間〜2か月なので、インターンが始まる2か月前には申請しておくのが安全です。許可が出る前に働き始めることはできません。
単位になる実習は?——専攻と深く関係すれば、4年生でなくても
上の「最終学年」に当たらなくても、道はあります。入管は、単位を取るために必要な実習など、専攻科目と密接な関係がある場合は、28時間を超える個別許可を受けられるとしています。
たとえば、学科のカリキュラムに組み込まれていて、単位として認められる企業実習です。給料が出て週28時間を超えるなら、この例外に当たるかを学校の担当に確かめ、実習の計画や単位の分かる書類をそろえて申請します。
当たるかどうかは、入管が個別に判断します。学校の種類や学年だけで「使える」「使えない」は決まりません。自分で決めずに、学校の留学生課かキャリアセンターを通して相談してください。
無給のインターンに許可は要る?——要らない
要りません。入管の案内は、留学生が報酬を伴わないインターンシップをするなら、事前に資格外活動許可を受ける必要はない、としています。資格外活動許可は、もともと「報酬を受ける活動」のための許可だからです。
実際、公的な窓口のインターンは無給のものが中心です。大阪外国人雇用サービスセンターのインターンは「報酬はありません」、名古屋は「留学生への報酬は必要ありません」。JASSOの就活ガイドも、インターンでは多くの場合、企業からの報酬はない、と書いています。
気をつけたいのは、「無給」と言われても、交通費や昼食代の補助が出ることがある点です。名古屋のセンターは、そうした補助を考える会社の例を挙げています。補助が「報酬」に当たるかは、公式に一般的な線が示されていません。お金が少しでも出るなら、始める前に学校か入管に聞いてください。
海外の大学の学生が日本でインターンするには?——特定活動9号など
ここからは、日本の学校に在籍していない人の話です。母国の大学に在籍したまま、日本の会社でインターンをしたい場合、在留資格は給料と期間で分かれます。
| 給料 | 期間 | 在留資格 |
|---|---|---|
| あり | 1年以内 | 特定活動(告示9号) |
| なし | 90日を超える | 文化活動(受入れ企業がCOEを申請) |
| なし | 90日以下 | 短期滞在(ビザが要る国の人は来日前に申請) |
特定活動9号には条件があります。学位が出る課程に在籍していること。インターンが大学の教育課程の一部で、単位になるなど学業の一環であること。期間は1年以内で、通算して大学の修業年限の半分以内であること(4年制なら通算2年まで)。入管のガイドラインは、入国するとき18歳以上であること、同じ作業の繰り返しが中心の仕事や、派遣先での活動は認めないことも定めています。
申請は、日本に来る前の在留資格認定証明書(COE)からです。大学と会社の間の契約書、大学の承認書や推薦状、単位との関係が分かる実施計画などが要ります。仲介の業者を使うこともできますが、ガイドラインは、業者はCOE申請の代理人にはなれないとしています。
留学生のインターンシップはどこで探す?——国の窓口と学校
国の窓口では、厚生労働省の外国人雇用サービスセンターが、留学生向けのインターンを用意しています。2026年9月に公式ページで確かめた内容です。
- 大阪:国内の大学・大学院の留学生が対象。夏(7〜9月)と春(2〜3月)、1〜2週間ほど(実施日5日以上)。大学の推薦状とエントリーシートが要ります。令和8年度の夏は終わっていて、次回は決まりしだい公式ページで知らせる、としています
- 名古屋:2027年春は、1月25日〜3月19日のうち5〜10日間。大学・大学院などの留学生で、原則N2以上。留学生の募集は10月上旬ごろから、説明会は10月9日にオンラインの予定です
どちらも報酬はなく、けがなどの保険は労働局の負担で入ります。大阪は、まず自分の大学のキャリアセンターに問い合わせるよう書いています。センターそのものの場所や通訳の言語は外国人雇用サービスセンターの記事にあります。
ほかの入口は3つです。JASSOの就活ガイドは、大学の授業として行うもの(単位になる)、キャリアセンターに案内が出るもの、企業が就職情報サイトや自社サイトで募集するもの、に分けています。企業が募集するものには、書類や面接の選考があることもあります。商工会議所でインターンを受け付けている地域もあります。
どの会社が留学生を採っているかを先に知っておくと、インターン先も選びやすくなります。留学生の就職先の記事では、半分以上が社員100人未満の会社だという数字を出しています。
いくらかかる?——許可の手数料は無料
| 何に | いくら |
|---|---|
| 資格外活動許可(包括・個別) | 無料 |
| 外国人雇用サービスセンターのインターン | 参加費の記載なし。保険料は労働局・国が負担 |
| COE(海外の大学の学生) | 無料 |
| 交通費・昼食代 | 会社ごとに違う |
入管に払うお金は、インターンのためにはかかりません。かかるのは、通う交通費と、インターンの期間にアルバイトを減らすことで減る収入です。無給のインターンに2週間行くなら、その2週間のバイト代が減る前提で生活費を組んでください。
海外から特定活動9号で来る人は、住まいや光熱費を給料から引かれることがあります。ガイドラインは、引かれる費目と額を契約で明らかにすることを会社に求めています。契約書に書かれていない天引きがないか、サインの前に見てください。
インターンから内定につながる?——一定の基準を満たせば、情報が選考に使われる

2022年6月、文部科学省・厚生労働省・経済産業省はインターンシップの考え方(3省合意)を改めました。2025年3月に卒業する学生が、2023年度に参加するインターンから適用されています。
いちばん大きく変わったのは、一定の基準を満たすインターン(タイプ3)で会社が得た学生の情報を、採用に使えるようになったことです。基準は次のとおりです。
- 期間の半分を超える日数を、職場での仕事の体験に充てる
- 社員が指導し、終わったあとにフィードバックをする
- 汎用的な能力を見る型は5日以上、専門の能力を見る型は2週間以上
- 学部3・4年(修士1・2年)の長期休暇に行う
- 学生の情報を採用に使うことを、募集要項で明らかにしている
ただし、使えるのは広報活動・採用選考の開始以降だけです。2027年度に卒業する学生について、政府の要請は、広報が3月1日以降、選考が6月1日以降、正式な内定が10月1日以降です。春休み以降に行う2週間以上の専門活用型インターンで高い専門性を認められた学生は、6月より前に選考へ移れる扱いもあります。それでもインターンそのものは採用活動ではなく、選考に進むには改めてエントリーが要ります。名古屋のセンターも、自分たちのインターンは「直接の採用を目指すものではない」と書いています。
内定が出たら、次は在留資格です。卒業して働き始めるときは、留学から就労ビザへの変更を申請します。卒業までに内定が出なくても、大学などを出た人は卒業後の就活ビザで就活を続けられます。その間の有給インターンにも資格外活動許可が要り、28時間を超えるなら個別許可の対象になる、と入管は案内しています。
ルールを破ったら?——資格外活動の違反
許可を取らずに有給インターンをしたり、包括許可のまま週28時間を超えたりすると、入管法19条の違反です。罰則は1年以下の拘禁刑か200万円以下の罰金、またはその両方です(73条)。許可のない仕事を「専ら」していると明らかに認められれば、3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金になり(70条)、退去強制の理由にもなります(24条)。
「インターンだから仕事ではない」は通りません。入管が見るのは名前ではなく、報酬を受けているか、何時間かです。始まったあとで28時間を超えそうだと分かったら、その週のうちに会社と学校に相談し、時間を減らすか、個別許可を申請してください。
終わりの判断——自分はどれか
- 有給で、週28時間以内(または長期休業中で1日8時間以内)——在留カードの裏に資格外活動許可があるかを見る。あれば追加の申請はなし。今日、バイトと合わせた1週間の合計時間を書き出す。
- 有給で、授業期間に週28時間を超える——大学の最終学年で単位9割以上か、大学院の最終学年か、単位に必要な実習かを確かめる。当たるなら今日、会社に契約書か証明文書を頼み、始まる2か月前までに入管へ申請する。当たらないなら時間を28時間以内に減らしてもらう。
- 無給のインターン——許可は要らない。交通費や昼食代が出るなら、今日、学校の留学生課に報酬に当たるかを聞く。
- 海外の大学の学生で、日本でインターンしたい——給料と期間で在留資格を決め、自分の大学に単位になるかを確かめる。今日、受入れ先の会社に、COEの申請をしてもらえるかを聞く。
よくある質問(FAQ)
Q. 留学生が有給のインターンシップをするのに許可は要りますか?
要ります。給料が出るインターンは報酬を受ける活動なので、資格外活動許可が必要です。週28時間以内(長期休業中は1日8時間以内)なら、アルバイトと同じ包括許可で足ります。すでに持っているなら追加の申請は要りません。
Q. 週28時間を超えるインターンはできますか?
個別許可を受ければできます。対象は原則、大学の最終学年で卒業に必要な単位をほぼ取った人(9割以上の4年生を想定)と、大学院の最終学年の人です。単位に必要な実習など、専攻と密接な関係がある場合も受けられます。
Q. 無給のインターンに資格外活動許可は要りますか?
要りません。出入国在留管理庁は、報酬を伴わないインターンシップには事前に資格外活動許可を受ける必要はないと案内しています。交通費などが出るなら、報酬に当たるかを学校か入管に確かめてください。
Q. 個別許可の申請には何日かかりますか?
標準の審査期間は2週間〜2か月で、手数料は無料です。許可が出るまで働けないので、インターンが始まる2か月前には申請してください。
Q. 海外の大学の学生が日本でインターンをするビザは何ですか?
給料が出るなら在留資格「特定活動(告示9号)」で、1年以内かつ通算で修業年限の半分以内、単位になるなど教育課程の一部であることが条件です。無給なら、90日を超えると「文化活動」、90日以下は「短期滞在」です。
Q. インターンに参加すると内定につながりますか?
一定の基準を満たすインターンで会社が得た情報は、広報活動と採用選考の開始以降に使えます。ただしインターンそのものは採用活動ではなく、選考に進むには改めてエントリーが必要です。
まとめ
留学生のインターンシップで最初に確かめるのは、給料が出るかと、週に何時間かの2つです。給料が出て週28時間以内なら、アルバイトの包括許可で足ります。28時間を超えるなら個別許可で、対象は原則、大学・大学院の最終学年か、単位に必要な実習です。無給なら許可は要りません。
海外の大学から来る人は、給料ありなら特定活動9号、なしなら期間で文化活動か短期滞在。インターンは内定への近道になりえますが、採用活動そのものではなく、選考には改めて応募します。個別許可の審査には最大2か月かかるので、誘われたら、まず時間を数えてください。
出典(公式):出入国在留管理庁「インターンシップをご希望のみなさまへ」/同「『留学』の在留資格に係る資格外活動許可について」/同「資格外活動許可申請」/同「在留資格『特定活動』(インターンシップ・サマージョブ・国際文化交流)」/文部科学省「大学等におけるインターンシップの推進」(3省合意)/内閣官房「2027年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請」/大阪外国人雇用サービスセンター/名古屋外国人雇用サービスセンター/JASSO「外国人留学生のための就活ガイド」。2026年9月23日に確認したものです。申請の前に、必ず自分の学校と入管で確かめてください。
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