住民票とは?外国人の取り方・使い方・注意点2026|14日以内の住所届出

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外国人留学生向け住民票ガイド(住所の届け出・取り方・必要な場面) 守る力
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最終更新:2026年7月

金額・料金・条件は2026年8月6日時点で住民基本台帳法の14日以内の届出と、自治体の交付手数料を確認したものです。変わることがあるので、申し込む前・手続きの前に、必ず最新の条件をご自身で確認してください。

この記事の結論(Summary)

  • 住民票(じゅうみんひょう)=あなたが日本のどこに住んでいるかを証明する、公式の書類です。
  • 留学生も登録は義務。住む場所が決まったら14日以内に市役所で「住所の届け出(転入届)」をします。
  • 登録すると、国民健康保険・銀行口座・携帯・バイトなど、日本の生活の手続きが全部できるようになります。
  • 「住民票の写し」は1通300円のところが多い(自治体により200〜400円)。役所の窓口か、マイナンバーカードがあればコンビニでも取れます。
  • 引っ越したら、また14日以内に手続き。放置すると罰則や生活上の不利益があります。
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住民票とは?——「日本に住んでいる」ことの証明書

住民票(じゅうみんひょう)とは、あなたの名前・生年月日・住所などが記録された、市区町村の公式な書類です。かんたんに言うと「私は日本のここに住んでいます」という証明です。

2012年から、3か月を超えて日本に住む外国人(中長期在留者)も、日本人と同じように住民票に登録されます。留学生も当然その対象です。「外国人だから関係ない」は間違いなので、必ず登録しましょう。

まず最初にやること:来日から住所の届け出まで

日本に着いてから住民登録までの流れは、この4ステップです。「住む場所が決まってから14日以内」がいちばん大事な期限です。

来日から住民登録までの4ステップ:飛行機で入国して在留カードを受け取る、住む家を決める、14日以内に市役所で住所を届け出る、在留カード裏に住所が記入されマイナンバー通知が届く

新しく来日した人は、空港または入国管理局で在留カードを受け取ります。そのあと住む家を決めたら、14日以内に市役所で住所を届け出ます(これを転入届といいます)。届け出ると在留カードの裏に住所が書かれ、あとでマイナンバー(個人番号)の通知が郵送で届きます。手続きの根拠は出入国在留管理庁で確認できます。

住所の届け出に持っていくもの

  • 在留カード(家族がいれば全員分)
  • パスポート
  • マイナンバー通知書(すでに持っていれば)
  • 学校の在学証明書など(求められる自治体も。印鑑は不要な場合が増えています)

窓口で「住所を登録したい(転入届)」と伝えれば、係の人が案内してくれます。日本語が不安なら、学校の先生や友人と一緒に行くと安心です。

14日過ぎたらどうなりますか

ここは、はっきり書いておきます。期限を守れなかったときに起きることが、2つの法律にまたがっていて、片方がとても重いからです。

ひとつは住民基本台帳法。正当な理由なく14日を過ぎると、5万円以下の過料を求められることがあります。

もうひとつが入管法で、こちらが本番です。中長期在留者は、住居地を定めた日から14日以内に届け出る義務があります。届け出なかった場合、20万円以下の罰金。うその住所を届け出た場合は、1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金です。

そして、いちばん重いのがこれです。正当な理由なく、新規上陸後90日以内に住居地を届け出ないと、在留資格が取り消されることがあります。お金の話ではなくなります。日本にいられなくなる、という話です。うその届出も、同じく取消の対象です。

期限を過ぎている人へ

過ぎたからといって、行かない選択はありません。遅れて届け出ることはできます。窓口で理由を聞かれたら、正直に答えてください。いちばん悪いのは、届け出ないまま日が積み上がることです。90日という線が近づくほど、失うものが大きくなります。

住民票の取り方は2ルート(窓口・コンビニ)

登録が終われば、必要なときに「住民票の写し(うつし)」を発行してもらえます。取り方は2つあります。

住民票の取り方2ルート:市役所の窓口で申請書を出して約300円で受け取る方法と、マイナンバーカードを使ってコンビニのマルチコピー機で受け取る方法

すぐ必要なら窓口が確実です。マイナンバーカードを作っておくと、全国のコンビニのコピー機で朝から夜まで・土日でも取れて便利です(手数料が窓口より安い自治体もあります)。

名前はどう書かれますか(カタカナ・フリガナ・通称名)

住民票を取って、自分の名前の欄を見て戸惑う人がいます。ここは仕組みを知っていれば直せます。

フリガナの欄が「*」になっています。2026年5月26日から住民票に氏名の振り仮名が記載されるようになりましたが、外国人住民の欄はアスタリスクで表示されます。元になる在留カードや特別永住者証明書に、振り仮名が入っていないからです。間違いではありません。

ただし、そのままにしなくてよい道があります。漢字を使わない国から来た人は、住んでいる市区町村に届け出れば、住民票の備考欄にカタカナの表記を入れてもらえます。ネパール、スリランカ、ベトナム、フィリピンなどから来た人は、ここに当たります。

これは、ただの見た目の話ではありません。備考欄のカタカナ表記があると、それを根拠に印鑑登録ができます。印鑑登録は、車を買うときや不動産の契約で求められるものです。先に入れておくと、必要になった日に困りません。

もうひとつ、通称名という制度もあります。日本で長く暮らしていて、実際に通っている呼び名があるなら、それを住民票に記載できることがあります。ただし「実際に使っている」ことを書類で示せることが条件で、希望すれば通る、というものではありません。窓口で相談してください。

住民票が「入口」になる——だから最初に登録する

住民票の登録は、単なる書類ではありません。これを起点に、日本の生活の手続きが一気に動き出します。だから来日して最初にやるべきことなのです。

住民票を中心にしたハブ図:住民票の登録から、国民健康保険・住民税・銀行口座・携帯とSIM・アルバイト・確定申告の6つの手続きにつながっている

具体的には、こんな場面で住民票(の写し)が必要になります。

  • 国民健康保険:住民登録すると自動的に加入対象に。医療費が3割負担になる大切な制度
  • 銀行口座・携帯・SIM:本人確認・住所確認の書類として
  • アルバイトの契約:住所証明を求められることがある
  • 税金(住民税):登録した市区町村に納める。奨学金の申請にも使う

引っ越したら、また14日以内に手続き

日本に住んでいる間、引っ越したら必ず届け出が必要です。同じ市の中での引っ越しは「転居届」、別の市へ移るときは、前の市で「転出届」→新しい市で「転入届」の2回です。どちらも引っ越しから14日以内

これを忘れると、国保の保険証や大事な郵便物が古い住所に届いてしまい、生活に支障が出ます。住所を移したら、まず市役所——と覚えておきましょう。

よくある質問(FAQ)

Q. 住民票を登録しないとどうなりますか?

国民健康保険や銀行口座など多くの手続きができず、生活で困ります。住居地の届け出は法律上の義務で、正当な理由なく14日以内に届け出ないと、在留資格の取り消し対象になることもあります。必ず登録してください。

Q. 住民票の登録に印鑑(はんこ)は必要ですか?

多くの自治体でサインでも手続きできます。必要なのは在留カードとパスポートです。自治体によって細かい必要書類が違うので、心配なら事前に市役所のホームページで確認しましょう。

Q. 住民票の写しはいくらですか?どこで取れますか?

1通300円のところが多いですが、自治体によって200〜400円と幅があります。市役所の窓口のほか、マイナンバーカードがあれば全国のコンビニのコピー機でも取れます(窓口より安い自治体もあります)。

Q. 英語で対応してもらえますか?

大都市では英語や多言語対応の窓口や翻訳タブレットがある役所も増えていますが、地方では少ないことがあります。不安なら学校の先生や友人と一緒に行くと安心です。

Q. 引っ越したとき、すぐ手続きが必要ですか?

はい。引っ越しから14日以内に、転居届(同じ市内)または転出届+転入届(別の市へ)を出します。遅れると保険証や郵便物が届かなくなります。

まとめ

  • 住民票は「日本のどこに住んでいるか」の公式な証明。留学生も登録は義務
  • 住む場所が決まったら14日以内に市役所で住所を届け出る
  • 登録すると国保・口座・携帯・バイトなど、生活の手続きが動き出す
  • 写しは1通300円のところが多い(自治体により200〜400円)。マイナンバーカードがあればコンビニでも
  • 引っ越したら、また14日以内に手続きを忘れずに

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日本人。省庁の告示・通達・Q&Aを原典のまま読み、在日ネパール・スリランカの友人から実際に聞いた困りごとを出発点にしています。確かめていないことは書きません。

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