守る力 再入国許可2026|1年以内なら不要・在留期限が先なら注意・海外で延長不可
出国の日から1年以内に戻るなら、再入国許可は要りません。みなし再入国許可で、空港の再入国EDカードにチェックするだけ、無料です。ただし在留期限が1年より先に来るなら、みなし再入国の期限も在留期限までで、海外で延長することはできません(入管法26条の2第3項)。1年を超える可能性があるなら、出国前に地方入管で通常の再入国許可(1回4,000円・数次7,000円、その日に出る)を取っておけば、領事館で1年以内・通算6年まで延長できます。海外で在留カードを失くしても、みなし再入国での再入国に在留カードは要件ではなく、代理人が入管で再入国許可期限の証明を受けられます。期限内に戻れなければ、その在留資格では入国できず、査証からやり直しです。