最低賃金2026(令和8年度)|47都道府県の一覧と発効日・東京1,280円・外国人も同じ

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2026年度(令和8年度)の地域別最低賃金の図。全国加重平均1,177円、東京1,280円、最低は宮崎1,085円 仕事
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この記事は2026年9月17日に、厚生労働省の報道発表(2026年9月3日)と別紙の答申状況、最低賃金法(e-Gov)を本文まで開いて確かめました。下の額は「答申された改定額」で、発効日は「予定」です。各労働局で異議申出の手続を経て決定・公示され、発効日までは今の額(令和7年度)が有効です。

先に結論

  • 最低賃金とは、法律で決まった「これより安い時給で働かせてはいけない」線です。都道府県ごとに違い、外国人にも同じ額が適用されます。
  • 2026年度(令和8年度)は、全国加重平均1,177円(+56円)。東京1,280円、神奈川1,279円、大阪1,231円、最低は宮崎の1,085円。9月3日に47都道府県すべての答申が出そろいました。
  • 発効は10月1日〜12月2日の予定で、県ごとに違います。東京・大阪・愛知など多くは10月1日、京都は11月16日、沖縄は12月2日。発効日の前は今の額です。
  • 時給で比べます。月給の人は月給÷月の所定労働時間。通勤手当やボーナスは入れずに比べます。
  • 下回っていたら、その契約は無効で最低賃金の額を請求できます。払わない会社は50万円以下の罰金。相談先は労働基準監督署です。
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秋になると時給が上がります。自分の県はいくらになるのか、いつからなのか、自分の時給はそれを下回っていないか。ニュースは「東京1,280円」だけを伝えますが、あなたが働いているのは東京とは限りません。ここには47都道府県の額と発効予定日を全部並べて、そのあとに「自分の給料と比べる方法」と「下回っていたときにすること」を書きます。

2026年度の最低賃金——47都道府県の一覧と発効予定日

2026年度(令和8年度)の地域別最低賃金の図。全国加重平均1,177円で前年度から56円の引上げ。高いほうから東京1,280円、神奈川1,279円、大阪1,231円、埼玉1,196円、千葉と愛知1,195円、京都1,180円、兵庫1,172円。低いほうは宮崎1,085円、高知と沖縄1,086円、長崎1,087円。引上げ幅は54円から65円で、佐賀が65円で最大。発効は10月1日から12月2日の予定で、東京・大阪・愛知など多くは10月1日、京都は11月16日、岩手と熊本は12月1日、沖縄は12月2日。9月3日に47都道府県の答申が出そろい、労働局長の決定と公示を経て発効する。

最低賃金とは、最低賃金法で定められた、使用者がそれ以上の賃金を払わなければならない時間あたりの額です(最低賃金法第3条・第4条)。都道府県ごとの「地域別最低賃金」が毎年秋に改定されます。2026年度は、9月3日に47都道府県すべての地方最低賃金審議会が改定額を答申し、厚生労働省が取りまとめて公表しました。

全国加重平均は1,177円(2025年度1,121円から56円の引上げ。目安制度が始まった1978年度以降で2番目に大きい)。引上げ幅は54〜65円で、最高額1,280円(東京)に対する最低額1,085円(宮崎)の比率は84.8%と、12年連続で差が縮まっています。

地域別最低賃金(時間額・円)。出典:厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 答申状況」(2026年9月3日)。発効日は答申公示後の異議申出の状況等により変更となる可能性があります。
都道府県 2026年度(答申) 改定前 引上げ 発効予定日
北海道 1,131 1,075 +56 2026年10月1日
青森 1,090 1,029 +61 2026年10月29日
岩手 1,090 1,031 +59 2026年12月1日
宮城 1,098 1,038 +60 2026年10月1日
秋田 1,090 1,031 +59 2026年10月14日
山形 1,092 1,032 +60 2026年10月30日
福島 1,094 1,033 +61 2026年10月16日
茨城 1,136 1,074 +62 2026年10月18日
栃木 1,125 1,068 +57 2026年10月1日
群馬 1,120 1,063 +57 2026年10月3日
埼玉 1,196 1,141 +55 2026年10月1日
千葉 1,195 1,140 +55 2026年10月1日
東京 1,280 1,226 +54 2026年10月1日
神奈川 1,279 1,225 +54 2026年10月1日
新潟 1,108 1,050 +58 2026年10月1日
富山 1,119 1,062 +57 2026年10月1日
石川 1,113 1,054 +59 2026年10月3日
福井 1,112 1,053 +59 2026年10月4日
山梨 1,113 1,052 +61 2026年11月1日
長野 1,117 1,061 +56 2026年10月2日
岐阜 1,121 1,065 +56 2026年10月1日
静岡 1,154 1,097 +57 2026年10月15日
愛知 1,195 1,140 +55 2026年10月1日
三重 1,143 1,087 +56 2026年10月1日
滋賀 1,136 1,080 +56 2026年10月3日
京都 1,180 1,122 +58 2026年11月16日
大阪 1,231 1,177 +54 2026年10月1日
兵庫 1,172 1,116 +56 2026年10月1日
奈良 1,107 1,051 +56 2026年10月4日
和歌山 1,101 1,045 +56 2026年10月3日
鳥取 1,090 1,030 +60 2026年10月3日
島根 1,092 1,033 +59 2026年10月10日
岡山 1,104 1,047 +57 2026年10月2日
広島 1,141 1,085 +56 2026年10月11日
山口 1,101 1,043 +58 2026年10月8日
徳島 1,103 1,046 +57 2026年11月1日
香川 1,092 1,036 +56 2026年10月1日
愛媛 1,093 1,033 +60 2026年11月1日
高知 1,086 1,023 +63 2026年10月29日
福岡 1,114 1,057 +57 2026年10月4日
佐賀 1,095 1,030 +65 2026年11月15日
長崎 1,087 1,031 +56 2026年11月2日
熊本 1,092 1,034 +58 2026年12月1日
大分 1,096 1,035 +61 2026年11月1日
宮崎 1,085 1,023 +62 2026年10月24日
鹿児島 1,090 1,026 +64 2026年10月25日
沖縄 1,086 1,023 +63 2026年12月2日

発効日は「予定」です。答申のあと、各都道府県労働局で関係労使からの異議申出の手続があり、労働局長が決定・公示してから発効します。発効日の前日までは、今の額(表の「改定前」)が最低賃金です。10月1日に上がる県が多いですが、京都は11月16日、岩手・熊本は12月1日、沖縄は12月2日と、2か月ずれる県もあります。自分の県の発効日を見てください。

外国人にも同じ額ですか?——同じです

最低賃金法の「労働者」は労働基準法の労働者のことで、国籍の限定はありません(第2条)。留学生の資格外活動のバイトも、技能実習も、特定技能も、正社員も、同じ県なら同じ額です。「外国人だから」「日本語が下手だから」「研修中だから」という理由で下げることはできません。試用期間中の減額は労働局長の許可が要る特例で(第7条)、会社が勝手に決められるものではありません。

時給の目安にすると、東京で週28時間働く留学生なら、1,280円×28時間×4.3週≒月15万4,000円が最低ラインの計算になります(発効後・税引き前)。

自分の給料と比べる方法——「時給」に直して、手当を外す

自分の給料が最低賃金を下回っていないか確かめる3段階の図。1、時給に直す。時給制はそのまま、日給は日給÷1日の所定労働時間、月給は月給÷月の所定労働時間。2、算入しない賃金を外す。通勤手当、ボーナス、残業代、皆勤手当などは外して比べる。基本給と毎月決まって払われる手当だけ。3、県の額と比べる。発効日の前は改定前の額、発効日以降は新しい額。下回っていたら、その部分の契約は無効で最低賃金との差額を請求できる。使用者は50万円以下の罰金。相談は労働基準監督署か外国人労働者向け相談ダイヤル。外国人にも同じ額で、国籍・在留資格・日本語力で下げることはできない。
  1. 時給に直す。時給制の人はそのまま。日給の人は「日給÷1日の所定労働時間」。月給の人は「月給÷月の所定労働時間」(1日8時間・月21日なら168時間)。
  2. 入れない手当を外す。最低賃金法第4条3項で、通勤手当、ボーナス、残業代、休日手当など「毎月払われる通常の労働時間の賃金」以外は比べる額に入れません。基本給と、毎月決まって払われる手当(職務手当など)だけで計算します。
  3. 県の額と比べる。発効日の前は「改定前」、発効日以降は新しい額。1円でも下回っていれば違反です。

例:東京で月給18万円、月の所定労働時間168時間、うち通勤手当1万円。(180,000−10,000)÷168=1,012円。今の1,226円も、10月1日からの1,280円も下回っています。この場合、会社は差額を払わなければなりません。

下回っていたら、どうしますか?

最低賃金より低い時給を約束した契約は、その部分が無効になり、最低賃金と同じ額を定めたものとみなされます(第4条2項)。つまり、「時給1,000円で合意した」という紙があっても、法律上あなたの時給は最低賃金です。差額はさかのぼって請求できます。払わない使用者は50万円以下の罰金(第40条)。

順番は、①給与明細と契約書を手元に置く、②会社に「最低賃金を下回っている」と言う、③直らなければ労働基準監督署へ。外国語で相談したいときは、労働基準監督署に「外国人労働者相談コーナーはありますか」と聞いてください。外国人雇用サービスセンターでも話を聞いてくれます。

終わりの判断——今日、自分は何をするか

時給制のバイトの人:自分の県の発効日と新しい額を控えて、その日以降の給与明細の時給を見る。上がっていなければ店長に一言。多くの店は自動で上げますが、忘れられることもあります。

月給の人:一度だけ、上の3段階で時給に直してみる。基本給が低くて手当で埋めている会社は、ここで引っかかることがあります。

来年以降:最低賃金は毎年秋に上がります。7月末に目安、8〜9月に答申、10月前後に発効。この記事は来年も同じ時期に更新します。

よくある質問(FAQ)

Q. 2026年の最低賃金はいくらですか?

全国加重平均1,177円。東京1,280円、神奈川1,279円、大阪1,231円、最低は宮崎の1,085円です(9月3日の答申額)。県ごとに違うので、上の一覧で確かめてください。

Q. いつから上がりますか?

10月1日〜12月2日の予定で、県によって違います。東京・大阪・愛知など多くは10月1日。発効日の前日までは今の額です。

Q. 外国人にも同じ最低賃金が適用されますか?

されます。最低賃金法に国籍の限定はなく、留学生のバイトも技能実習も特定技能も同じ額です。

Q. 月給の場合はどう比べますか?

月給から通勤手当・ボーナス・残業代などを外し、月の所定労働時間で割って時給にします。その時給が県の額を下回っていれば違反です。

Q. 最低賃金より低い時給で契約してしまいました。

その部分は無効で、法律上あなたの時給は最低賃金です。差額をさかのぼって請求できます。会社が応じなければ労働基準監督署へ。

Q. 「答申」と「決定」は何が違いますか?

答申は審議会の結論で、労働局長が決定・公示して初めて効力が出ます。この記事の額は答申額、発効日は予定です。変更があれば更新します。

まとめ

2026年度の最低賃金は全国加重平均1,177円。東京1,280円、最低は宮崎1,085円。発効は10月1日〜12月2日の予定で県ごとに違う。外国人にも同じ額で、国籍や日本語力を理由に下げることはできません。

月給の人は手当を外して時給に直し、県の額と比べる。下回っていれば契約は無効で、差額を請求できる。相談先は労働基準監督署。発効日の前日までは今の額、という一点だけ間違えないでください。

出典(公式):厚生労働省 報道発表「全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」(2026年9月3日)同 別紙「令和8年度 地域別最低賃金 答申状況」厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」(現行額)最低賃金法 第2条・第3条・第4条・第7条・第40条(e-Gov)(いずれも2026年9月17日に確認)

この記事を書いた人

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日本人。省庁の告示・通達・Q&Aを原典のまま読み、在日ネパール・スリランカの友人から実際に聞いた困りごとを出発点にしています。確かめていないことは書きません。

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