この記事は2026年9月23日に、労働基準法32条・36条・37条・38条・114条・115条・附則143条、割増賃金の率を定める政令、労働基準法施行規則19〜21条(e-Gov)、厚生労働省「確かめよう労働条件」の割増賃金の解説とQ&A、時間外労働の上限規制・月60時間超の割増率・賃金の時効・固定残業代・労働時間の端数処理のリーフレット、外国人向けの相談窓口の案内を本文まで開いて確かめて書いています。
先に結論
- 残業代(割増賃金)とは、1日8時間・週40時間を超えて働いた時間や、深夜・法定休日に働いた時間に、会社がふだんの賃金に上乗せして払わなければならない賃金です。国籍も、正社員かバイトかも関係ありません。
- 割増率は、時間外25%・月60時間超50%・深夜(22時〜5時)25%・法定休日35%。時給1,200円なら、残業1時間は1,500円、残業が22時を過ぎれば1,800円です。
- 残業は36協定がなければさせられず、上限は原則月45時間・年360時間。特別条項があっても年720時間、月100時間未満です。
- 労働時間は1分単位で数えます。「15分未満は切り捨て」を毎日するのは違反です。固定残業代は、決まった時間を超えた分が追加で払われます。
- 未払いの残業代は、支払日から3年さかのぼって請求できます。相談は労働基準監督署か、無料の電話(英語0120-531-401など)へ。
これが分かると、給与明細の時間と金額を自分で検算できます。足りなければ、何時間分・いくら足りないかを数字にして、3年分まで取り戻しに行けます。
土曜日、居酒屋のバイトに14時から入り、閉店の片付けが終わったのは24時でした。休憩は1時間。給与明細には「9時間×1,200円=10,800円」とあります。日本人の友達に「長く働いたのに、残業代ってつかないの?」と聞くと、「バイトだからそんなものじゃない?うちは15分単位で切られるよ」。友達も、自分の明細を検算したことはありません。この日の給料が10,800円で正しいのか、11,700円なのか。答えは店長の考えではなく、労働基準法に書いてあります。
- 外国人やバイトにも残業代は出る?——1日8時間・週40時間を超えたら25%増し
- 残業代の割増率は?——時間外25%・60時間超50%・深夜25%・休日35%
- 残業代の計算方法は?——時給1,200円と月給24万円の例
- アルバイトの深夜手当は何時から?——22時〜翌5時は25%増し
- 留学生のバイトの残業は週28時間に入る?——掛け持ちは1日の時間も足す
- 残業は何時間まで?——36協定と上限(月45時間・年360時間)
- 残業代は1分単位?——1日ごとの切り捨ては違反
- 固定残業代(みなし残業)とは?——求人票で見る3つ
- 残業代が出ない・未払いのときは?——時効3年、相談は無料
- 終わりの判断——自分はどれか
- よくある質問(FAQ)
- まとめ
- あわせて読みたい
外国人やバイトにも残業代は出る?——1日8時間・週40時間を超えたら25%増し
出ます。労働基準法32条は、休憩を除いて1日8時間・1週40時間を超えて働かせてはならない、と定めています。これを法定労働時間といいます。この時間を超えて働かせたら、会社は割増賃金を払わなければなりません(37条)。
厚生労働省の「確かめよう労働条件」は、割増賃金は雇用形態に関わらず、パートタイム労働者やアルバイトにも払わなければならない、と書いています。国籍も関係ありません。労働基準法3条は、国籍を理由に賃金や労働時間で差別することを禁じています。
気をつけたいのは、「シフトの時間を超えた」ことと「8時間を超えた」ことは別だという点です。5時間のシフトで2時間残って7時間働いた日は、延びた2時間にも時給は出ますが、法律上の割増はつきません。厚生労働省は、1日8時間・1週40時間を超えるまでは割増賃金の支払い義務は発生しない、と説明しています。会社が就業規則でもっと有利な決まりを作っていれば、そちらが優先です。
1週40時間には例外が2つあります。自分の職場が当たるかは、労働条件通知書か就業規則で確かめます。
- 商業、映画・演劇業(映画製作を除く)、保健衛生業、接客娯楽業で、常時10人未満の職場は週44時間(厚生労働省FAQ)。
- 変形労働時間制を使う会社は、決められた期間を平均して週40時間以内なら、特定の日や週に8時間・40時間を超える所定労働時間を組めます。
残業代の割増率は?——時間外25%・60時間超50%・深夜25%・休日35%

割増率は、法律と政令で最低ラインが決まっています(37条・割増賃金令)。
| 働いた時間 | 割増率 | 時給1,200円なら1時間 |
|---|---|---|
| 時間外(1日8時間・週40時間を超えた分) | 25%以上 | 1,500円 |
| 時間外のうち月60時間を超えた分 | 50%以上 | 1,800円 |
| 深夜(22時〜翌5時) | 25%以上 | 1,500円 |
| 法定休日 | 35%以上 | 1,620円 |
| 時間外が深夜に及んだ | 50%以上 | 1,800円 |
| 法定休日が深夜に及んだ | 60%以上 | 1,920円 |
| 月60時間超の時間外が深夜に及んだ | 75%以上 | 2,100円 |
月60時間を超えた分の50%は、大企業では2010年4月から、中小企業でも2023年4月1日から適用されています(厚生労働省リーフレット)。60時間は、その月の起算日から時間外を足していき、60時間を超えた時点から50%になります。
「休日」には2種類あります。法定休日は、法律で必ず与える週1日(または4週4日)の休日です(35条)。35%がつくのはこの日だけです。週休2日の会社のもう1日(所定休日)に出勤した時間は、週40時間を超えた分が時間外の25%になります。法定休日に8時間を超えて働いても、時間外の25%は重なりません(厚生労働省FAQ)。
残業代の計算方法は?——時給1,200円と月給24万円の例
計算の式は1つです(施行規則19条)。
1時間あたりの賃金 × 割増率 × 時間数
時給の人は、時給がそのまま「1時間あたりの賃金」です。冒頭の土曜日で数えてみます。

- 14〜18時と19〜22時の7時間——ふつうの時給。1,200円×7時間=8,400円。
- 22〜23時の1時間——まだ8時間以内ですが、深夜なので25%増し。1,500円。
- 23〜24時の1時間——8時間を超えた時間外で、深夜でもあるので50%増し。1,800円。
合計は11,700円です。明細の10,800円とは900円違います。川崎北労働基準監督署の計算例も、13時から23時まで(休憩1時間)働いた人の22〜23時を、時間外と深夜の両方で1.5倍としています。
月給の人は、月給を1時間あたりに直してから掛けます。式は「月給÷1か月平均の所定労働時間」です。川崎北労働基準監督署の例では、年間休日125日・1日8時間の会社は(365−125)×8÷12=160時間。月給24万円なら1時間1,500円です。残業20時間なら、1,500円×1.25×20時間=37,500円になります。
月給から外してよい手当は7つだけです。家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に払われた賃金、1か月を超える期間ごとの賃金(ボーナスなど)です(37条5項・施行規則21条)。厚生労働省は、これは例示ではなく限定列挙で、名前ではなく中身で判断すると書いています。全員に同じ額の「住宅手当」は、外せません。
時給そのものが県の最低賃金を下回っていないかも、あわせて確かめてください。割増は、正しい時給に掛けて初めて正しくなります(2026年度の47都道府県の最低賃金)。
アルバイトの深夜手当は何時から?——22時〜翌5時は25%増し
22時から翌朝5時までに働いた時間は、残業かどうかに関係なく25%増しです(37条4項)。シフトの最初から深夜の夜勤でも同じです。
コンビニの夜勤で、22時から翌6時まで、2〜3時に休憩1時間をとる例で数えます。働いた7時間のうち、22〜2時と3〜5時の6時間が深夜です。
- 深夜6時間:1,200円×1.25×6時間=9,000円
- 5〜6時の1時間:1,200円
合計10,200円。7時間×1,200円の8,400円より1,800円多くなります。給与明細で、深夜の時間に25%が上乗せされているかを確かめてください。
「店長だから深夜手当は出ない」と言われることがあります。管理監督者には労働時間の規定が適用されませんが(41条)、厚生労働省は、深夜割増賃金の規定は適用除外にならないと書いています。そもそも管理監督者かどうかは、「店長」という肩書ではなく、権限・働き方・待遇の実態で判断されます。
留学生のバイトの残業は週28時間に入る?——掛け持ちは1日の時間も足す
留学生のバイトは、入管の許可で1週28時間以内(学校の長期休業中は1日8時間以内)です。出入国在留管理庁の案内は「1週について28時間以内」と書くだけで、残業を除くとは書いていません。残業も働いた時間なので、残業が出ても28時間を超えないよう、シフトに余裕を持たせてください。28時間の数え方は留学生のアルバイトの記事にまとめています。
掛け持ちの人は、残業代の数え方にも注意がいります。労働基準法38条は、労働時間は職場が違っても通算する、と定めています。厚生労働省の説明では、先に契約した店から順に所定労働時間を足し、8時間を超えた部分は後から契約した店の時間外になります。
たとえば土曜日に、先に契約したA店で5時間、後から契約したB店で4時間働くと、合計9時間。B店の1時間が時間外で、B店に25%の割増が発生します。店どうしはお互いのシフトを知りません。厚生労働省は、働く人も各職場での労働時間を把握し、それぞれに報告するよう呼びかけています。
残業は何時間まで?——36協定と上限(月45時間・年360時間)
36協定(サブロク協定)とは、会社が法定労働時間を超えて残業させたり法定休日に働かせたりするために、労働者の過半数で作る労働組合か、労働者の過半数を代表する人と書面で結び、労働基準監督署に届け出る協定です(36条)。これがなければ、会社は8時間・40時間を超えて働かせられません。
36協定を結んでも、残業には上限があります。
- 原則:月45時間・年360時間(36条4項)
- 臨時的な特別の事情がある場合(特別条項):年720時間以内。休日労働を含めて月100時間未満、2〜6か月のどの平均も月80時間以内。月45時間を超えられるのは年6か月まで(36条5項・6項)
厚生労働省は、月80時間は1日あたり4時間程度の残業に当たると説明しています。月100時間以上や平均80時間超で働かせた会社は、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象です(119条)。自動車の運転、建設、医師などには別の定めがあります(附則139〜141条)。
36協定は、掲示や書面の交付などで働く人に知らせなければなりません(厚生労働省「確かめよう労働条件」)。自分の職場の上限が何時間か、見せてもらえます。労働者側の代表は投票や挙手などで選び、パートやアルバイトも選ぶ手続きに参加できます。会社が指名した人と結んだ協定は無効です。
残業代は1分単位?——1日ごとの切り捨ては違反
1分単位です。厚生労働省は「1日の労働時間は1分単位で計算しなければなりません。端数を切り上げることは問題ありませんが、切り捨てることはできません」と書いています。
都道府県労働局と労働基準監督署のリーフレット(2024年9月)は、違反の例を3つ挙げています。
- 勤怠システムで、1日の残業のうち15分に満たない時間を一律に切り捨てている
- 残業申請を30分単位にし、30分に満たない残業を申請させない
- タイムカードを押す前の着替え・清掃・朝礼を義務付けているのに、労働時間に入れていない
認められている端数処理は、1か月の時間外・休日・深夜それぞれの合計で、30分未満を切り捨てて30分以上を1時間に切り上げる方法などだけです。1日ごとにこの処理をすることはできません。
小さく見えても、積もると大きくなります。時給1,200円で毎日15分を切り捨てられ、月に20日働けば、月5時間・6,000円。3年で216,000円です。
固定残業代(みなし残業)とは?——求人票で見る3つ
固定残業代とは、名前に関係なく、決まった時間分の時間外・休日・深夜労働に対して定額で払われる割増賃金のことです(厚生労働省)。「みなし残業」「定額残業代」とも呼ばれます。
違法な仕組みではありません。ただし、決まった時間を超えた分は追加で払われます。川崎北労働基準監督署の例では、固定残業代が20時間分の会社で25時間の時間外をした人には、5時間分の割増賃金を足して払う必要があります。基本給にまとめて含める場合も、割増賃金の部分とそれ以外を区別できるようにし、足りなければ差額を払う必要がある、という最高裁の判決があります(医療法人康心会事件)。
厚生労働省は、固定残業代を採る会社に、求人票に次の3つをすべて書くよう求めています(若者雇用促進法の指針)。
- 固定残業代を除いた基本給の額
- 固定残業代が何時間分でいくらか(計算方法)
- その時間を超えた時間外・休日・深夜労働の割増賃金は追加で払うこと
たとえば「月給222,000円(固定残業代20時間分30,000円を含む)」なら、基本給は192,000円です。月の所定労働時間が160時間なら1時間1,200円で、時間外は1時間1,500円。20時間分30,000円は計算が合っています。25時間残業した月は、5時間分の7,500円が追加されるはずです。
3つのどれかが書いていない求人は、入る前に聞いてください。固定残業時間が月45時間分なら、36協定の原則の上限いっぱいまで毎月残業する前提の給料だということです。就職先の月給を比べるときは、在留資格別の平均月給が固定残業代を含まない「所定内給与」だという点も覚えておいてください。
残業代が出ない・未払いのときは?——時効3年、相談は無料
残業代を払わないのは、労働基準法37条の違反です。罰則は6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です(119条)。厚生労働省は、いわゆるサービス残業を「賃金不払残業」と呼び、違法だとしています。
未払いの残業代は、支払日から3年さかのぼって請求できます。法律の本来の期間は5年ですが、当分の間は3年とされています(115条・附則143条)。対象は2020年4月1日以降に支払日が来た賃金です。仕事を辞めたあとでも、3年以内の分は請求できます。裁判所は、未払い額と同じ額までの「付加金」を払うよう会社に命じることもできます(114条)。
会社に言われがちな一言と、法律での扱いを並べます。
- 「バイトに残業代はない」——割増賃金はアルバイトにも払わなければならない。
- 「15分未満は切り捨て」——1日ごとの切り捨ては違反。
- 「固定残業代に入っている」——決まった時間を超えた分は追加で払う。
- 「店長(管理職)だから出ない」——肩書ではなく実態で判断。深夜割増は管理監督者にも払う。
動く前に、記録を集めます。
- タイムカードや勤怠画面の写真、シフト表、給与明細。LINEの業務連絡の時刻も、働いていた証拠になります。
- 自分でも、出勤・退勤の時刻を毎日メモしておく。厚生労働省も、残業時間は手帳などにつける習慣をすすめています。
- 足りない額を計算する。「1時間あたりの賃金×割増率×時間数」で、月ごとに書き出します。
会社にも、時間外・休日・深夜の時間数を賃金台帳に書き(108条・施行規則54条)、記録を3年保存する義務があります(109条・附則143条)。
相談先は3つあります。
- 労働基準監督署——法律違反を会社に指導する役所です。違反の事実を申告でき、申告したことを理由に解雇などの不利益な扱いをすることは禁じられています(104条)。
- 総合労働相談コーナー——都道府県労働局や労働基準監督署などに全国378か所。予約なし・無料で、面談か電話で相談できます。学生の相談や外国語にも対応し、法律違反の疑いがあれば労働基準監督署に取り次ぎます。
- 労働条件相談ほっとライン——厚生労働省の委託事業の無料電話。平日17〜22時、土日祝日9〜21時。日本語0120-811-610、英語0120-531-401、中国語0120-531-402は毎日。ベトナム語0120-531-406は火・水・金・土・日、ネパール語0120-531-408は水・日です。
平日の昼に外国語で話したいときは、「外国人労働者向け相談ダイヤル」(英語0570-001-701など、月〜金の10〜15時・12〜13時を除く)もあります。こちらは通話料がかかります。
辞めることにした人は、最後の給料で精算されるかを確かめてから退職日を決めます。残っている有給も、辞める前にまとめて使え、会社は日を変えられません。
終わりの判断——自分はどれか
- 8時間を超えた日や22時以降の時間がある——今月の給与明細を出し、その日の時間を「ふつう・深夜・時間外」に分けて、上の式で検算する。
- 「15分単位」「30分単位」で時間が切られている——今日から出勤・退勤の時刻を1分単位でメモし、1か月分の差を計算する。
- 固定残業代の会社で、毎月その時間を超えている——労働条件通知書で何時間分かを確かめ、超えた時間と追加の額を明細と突き合わせる。
- 何か月も払われていない——記録を集め、3年より前の分から消えていくので、今週中に労働条件相談ほっとラインか総合労働相談コーナーに電話する。
よくある質問(FAQ)
Q. 外国人やアルバイトにも残業代は出ますか?
出ます。1日8時間・週40時間を超えた時間には25%以上の割増賃金が必要で、国籍にも、正社員かアルバイトかにも関係ありません。
Q. 残業代の計算方法は?
「1時間あたりの賃金×割増率×時間数」です。時給1,200円なら、時間外1時間は1,500円、時間外が22時を過ぎれば1,800円です。月給の人は、月給を1か月平均の所定労働時間で割って1時間あたりに直します。
Q. アルバイトの深夜手当は何時からですか?
22時から翌朝5時までです。この時間に働いた分は、残業かどうかに関係なく25%以上増しになります。
Q. 残業の上限は何時間ですか?
36協定を結んだうえで、原則は月45時間・年360時間です。特別条項があっても年720時間以内、休日労働を含めて月100時間未満、2〜6か月平均で月80時間以内です。
Q. 固定残業代(みなし残業)なら、残業代は追加で出ませんか?
決まった時間を超えた分は、追加で払われます。固定残業代が20時間分なら、25時間残業した月は5時間分の割増賃金が足されます。
Q. 未払いの残業代は何年さかのぼって請求できますか?
支払日から3年です。2020年4月1日以降に支払日が来た賃金が対象で、仕事を辞めたあとでも請求できます。
まとめ
残業代は、1日8時間・週40時間を超えた時間、22時から5時の深夜、法定休日に働いた時間につく割増賃金です。率は25%・50%(月60時間超)・25%・35%で、重なれば足します。国籍も、バイトかどうかも関係なく、1分単位で数えます。
残業は36協定がなければさせられず、上限は原則月45時間・年360時間です。固定残業代は、決まった時間を超えた分が追加されます。足りない分は支払日から3年さかのぼって請求でき、相談は無料です。
出典(公式):労働基準法 第3条・第32条・第35条・第36条・第37条・第38条・第41条・第104条・第108条・第109条・第114条・第115条・第119条・附則第143条(e-Gov)/労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令(e-Gov)/労働基準法施行規則 第19条〜第21条・第54条(e-Gov)/厚生労働省「確かめよう労働条件:時間外・休日労働と割増賃金」/同「労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう」/同「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」/同「未払賃金が請求できる期間などが延長されています」/同「固定残業代を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします」/同「副業・兼業時の労働時間の通算のポイント」/同「外国人労働者向け相談機関」/出入国在留管理庁「『留学』の在留資格に係る資格外活動許可について」。いずれも2026年9月23日に確認したものです。
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