この記事は2026年9月21日に、出入国在留管理庁の「日本人の配偶者等」の提出書類ページ、「在留期間更新許可申請」、「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン(令和8年6月改正)」で確かめて書いています。
先に結論
- 配偶者ビザの更新とは、在留資格「日本人の配偶者等」のまま日本にいられる期間を延ばす手続き(在留期間更新許可申請)です。満了日の概ね3か月前から出せます。
- 必要書類は7つ。申請書・写真・配偶者の戸籍謄本・課税証明書と納税証明書・身元保証書・住民票、それにパスポートと在留カードの提示。結婚したときに書いた「質問書」と2人の写真は、更新では要りません。
- 費用は許可されるときに6,000円(オンラインは5,500円)。ただし2026年10月1日からは許可される年数で変わり、3年なら56,000〜64,000円になります。9月30日までに受け付けられれば今の額です。
- もらえる年数は5年・3年・1年・6か月の4つ。どれになるかの基準は公表されていません。公表されているのは審査で見る8つの項目で、そのうち自分で動かせるのは税金と保険料の未納、長い海外滞在、届出忘れの3つです。
- 別居中や離婚の話し合い中でも申請はできます。ただし「配偶者としての実体」を見られるので、理由を説明する紙が要ります。
これが分かると、「質問書をまた書くのか」「収入が足りるのか」と悩む時間が消えて、期限の3か月前に役所へ行って証明書を3枚取ってくるだけの手続きになります。10月からの値上げを、自分が避けられる側かどうかも今日分かります。
在留カードの期限が来年の1月。夫に「更新ってどうやるの」と聞いたら、「前もやったでしょ。同じじゃない?」。前は行政書士に頼んだ。そのときは、2人の写真を何枚も出して、なれそめを何ページも書いた。あれをもう一回やるのかと思うと気が重い。日本人の配偶者に聞いても分からない理由は簡単で、その人は一度も自分のビザを更新したことがないからです。
- 配偶者ビザの更新とは?——結婚したときの「認定」「変更」とは別の手続きです
- 配偶者ビザの更新はいつから?——満了日の3か月前から。出すのが遅いと余裕が消えます
- 配偶者ビザの更新の必要書類——7つ。質問書と2人の写真は要りません
- 配偶者ビザの更新の費用は?——いまは6,000円。10月1日からは年数で変わります
- 配偶者ビザの更新で何年もらえる?——5年・3年・1年・6か月。基準は非公開、見る項目は公開
- 配偶者ビザの更新はオンラインでできる?——できます。分かれ目はマイナンバーカード
- 別居中・離婚の話し合い中でも更新できる?——申請はできます。実体を説明する紙が要ります
- 申請書の「更新の理由」は何を書く?——一文でよいです
- 不許可になったら?——手数料はかからず、理由は聞けます
- 終わりの判断——自分はどれか
- よくある質問(FAQ)
- まとめ
- あわせて読みたい
配偶者ビザの更新とは?——結婚したときの「認定」「変更」とは別の手続きです
配偶者ビザの更新とは、在留資格「日本人の配偶者等」を持っている人が、その資格のまま日本にいられる期間(在留期間)を延ばしてもらう手続きです。入管での正式な名前は「在留期間更新許可申請」で、窓口ではそう呼ばれます。
結婚したときにやった手続きは、これとは別のものです。海外から呼び寄せたなら「在留資格認定証明書交付申請」、留学や就労から切り替えたなら「在留資格変更許可申請」。更新は3つ目の、いちばん軽い手続きです。ここを混ぜると、要らない書類を集めることになります。
なお、この記事は日本人と結婚している人の話です。永住者と結婚している人(「永住者の配偶者等」)は、提出書類が少し違います。入管の別のページで確かめてください。
配偶者ビザの更新はいつから?——満了日の3か月前から。出すのが遅いと余裕が消えます
在留期間が6か月以上ある人は、満了日の概ね3か月前から申請できます。審査の標準処理期間は2週間から1か月です。満了日までに申請さえしてあれば、結果が出るまで最長2か月はそのまま日本にいられます(特例期間)。
裏を返すと、間に合わせるべきは「許可」ではなく「申請」です。そして満了日の当日は、オンラインでは申請できません。その日になったら入管の窓口へ行くしかありません。3か月前・当日・特例期間の関係は、ビザ更新の基本の記事に時系列の図があります。
配偶者ビザの更新の必要書類——7つ。質問書と2人の写真は要りません

入管が「日本人の配偶者等」の更新の提出書類として挙げているのは、次の7つです。
| 書類 | 誰が用意するか | 注意 |
|---|---|---|
| 在留期間更新許可申請書 | あなた | 入管の公式サイトからPDFかExcelで取れます。記載例も公式にあります |
| 写真1枚 | あなた | 縦4cm×横3cm。申請前6か月以内・無帽・無背景 |
| 配偶者(日本人)の戸籍謄本 | 配偶者の本籍地の市区町村 | あなたとの婚姻の記載があるもの。発行から3か月以内 |
| 住民税の課税(非課税)証明書と納税証明書 | 1月1日に住んでいた市区町村 | 生活費を出している人の直近1年分。自分の収入で暮らしているなら自分の分 |
| 配偶者(日本人)の身元保証書 | 配偶者が書く | 公式の様式(英語版もあり)。保証人は日本に住む配偶者 |
| 配偶者の世帯全員の住民票 | 住んでいる市区町村 | マイナンバーは省略、それ以外は省略なし |
| パスポートと在留カード | あなた | 提示。代理で出してもらうときも要ります |
ここで気づく人が多いはずです。結婚したときに書いた「質問書」がありません。2人で写った写真も、母国の結婚証明書もありません。この3つは「在留資格認定証明書交付」と「変更」の提出書類にはありますが、「更新」のリストには入っていません。なれそめをもう一度書く必要はないということです。
役所へ行くのは実質2回です。配偶者の本籍地で戸籍謄本、住んでいる市区町村で住民票と課税・納税証明書。本籍地が遠ければ郵送で取れます。証明書はどれも発行から3か月以内のものと決まっているので、取るのは申請の直前にしてください。半年前に取った紙は使えません。
収入の証明について、ひとつ大事なことがあります。入管のガイドラインは、独立して生計を営めるかを「世帯単位で認められれば足りる」と書いています。あなた自身の収入が少なくても、配偶者の収入で世帯として暮らせていれば、それでよいということです。逆に、あなたが世帯の稼ぎ手なら、課税証明書はあなたの分を出します。
もうひとつ、リストには無いのに窓口で見せるものがあります。健康保険証(いまはマイナポータルの資格情報の画面か資格確認書)です。出せなくても不許可にはならない、とガイドラインに明記されています。ただし、ここで国民健康保険料の未納は分かります。
配偶者ビザの更新の費用は?——いまは6,000円。10月1日からは年数で変わります
許可されるときに6,000円、オンライン申請なら5,500円です。申請の時点では払いません。不許可のときも払いません。
ただし、2026年10月1日から額が変わります。これまでは手続きの種類だけで決まっていましたが、これからは許可される在留期間ごとに額が決まります。配偶者ビザで出やすい年数だと、こうなります。
| 許可される期間 | 窓口 | オンライン |
|---|---|---|
| (9月30日まで・一律) | 6,000円 | 5,500円 |
| 6か月 | 18,000円 | 15,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 3年 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年 | 75,000円 | 65,000円 |
3年をもらえる人ほど高くなる、という作りです。基準になるのは「申請を受け付けた日」で、許可が出た日ではありません。9月30日までに受け付けられていれば、10月に許可が出ても6,000円です。
では誰が間に合うか。更新の申請は満了の概ね3か月前からなので、在留カードの期限が2026年12月30日以前の人です。それより先の期限の人は、今の額では出せません。値上げの全体像と減額の条件は在留許可手数料の値上げの記事にまとめてあります。
配偶者ビザの更新で何年もらえる?——5年・3年・1年・6か月。基準は非公開、見る項目は公開

「日本人の配偶者等」の在留期間は、5年・3年・1年・6か月の4つです(入管法施行規則)。結婚して最初は1年、更新で3年、というのがよく聞く流れですが、どの年数になるかの基準は公表されていません。「3年をもらうコツ」を断定している記事は、その時点で根拠がありません。
公表されているのは、審査で何を見るかです。入管の「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」(2026年6月改正)が8つの項目を挙げています。配偶者ビザに関係するものを、読者の言葉に直すとこうなります。
- 配偶者としての実体があること(必須の要件)。婚姻届が出ているだけでは足りません。
- この資格の活動をちゃんとしていたこと。ここに注意書きがあります。長期間、再入国許可で海外にいた場合は、正当な理由がなければ消極的に評価されます。母国に半年帰っていた人は、理由を説明できるようにしておいてください。
- 素行が悪くないこと。
- 世帯として生計が立つこと。本人の収入ではなく世帯で見ます。
- 働いているなら、雇用・労働条件が法律に合っていること。違反があっても、通常は本人に責任が無いので勘案される、と書かれています。
- 税金と保険料を払っていること。高額・長期の未納は、悪質なものは消極的に評価されます。国民健康保険料も同じです。2026年6月の改正で「関係機関から提供を受けた納付状況の情報で判断することがある」と注記が足されました。役所どうしで情報が渡る前提だということです。
- 入管への届出を済ませていること。引っ越したときの住居地の届出、在留カードの記載事項の変更など。
この8つのうち、更新の3か月前に自分で動かせるのは3つだけです。住民税と国民健康保険料の未納をなくす(払えないなら分納の手続きをして、その記録を持つ)。長い海外滞在があったなら理由を一文で書けるようにする。住所変更の届出を済ませる。この3つは、今日できます。
配偶者ビザの更新はオンラインでできる?——できます。分かれ目はマイナンバーカード
できます。外国人本人がオンラインで申請できます。ただし、マイナンバーカードと、マイナポータルアプリを入れたスマートフォンが要ります。カードが無い人にとって、オンライン申請は無いのと同じです。
手数料は500円安いだけですが、本当の差は入管に行かなくて済むことです。書類はスキャンして送ります。戸籍謄本や課税証明書は紙で取ってから読み込む、という順番になります。利用の申出のやり方と、オンラインでできないこと(永住許可・在留カードの有効期間更新・満了日当日)は、ビザ更新の基本の記事のとおりです。
別居中・離婚の話し合い中でも更新できる?——申請はできます。実体を説明する紙が要ります
ここは正直に書きます。申請はできます。でも、更新の必須の要件は「日本人の配偶者としての活動をしていること」です。最高裁は2002年10月17日の判決で、法律上の婚姻が続いていても実体を失っているときは、この活動に当たらないとしました。婚姻届が出ている、だけでは足りません。
だから、別居しているなら、なぜ別居しているのかを説明する紙を付けます。単身赴任、親の介護、子の学校、いずれも理由になります。離婚の話し合いや調停が進んでいるなら、それも隠さずに書きます。隠して後で分かるほうが、はるかに重い結果になります。
離婚・死別が起きたときは、更新とは別に14日以内に入管へ届け出る義務があります。そして「配偶者としての活動を6か月以上していない」と取消しの対象になります。ただし正当な理由——離婚調停中、DVからの避難など——があれば取り消されません。この6か月の数え方と4つの例は配偶者ビザと離婚の記事に書いてあります。
申請書の「更新の理由」は何を書く?——一文でよいです
申請書に「更新の理由」の欄があります。長く書く欄ではありません。「日本人の配偶者として、引き続き日本で配偶者と生活するため」で足ります。子どもがいるなら「子を養育するため」を足します。なれそめや結婚の経緯は、更新では聞かれていません。書く場所は質問書で、質問書は更新に無いのですから。
申請書の各欄の書き方は、入管が公式に記載例のPDFを出しています。ネットの「書き方」記事より、まずそれを開いてください。
不許可になったら?——手数料はかからず、理由は聞けます
不許可でも手数料は払いません。通知を受けたら、入管で不許可の理由を聞けます。多くは書類の不足か、上の8項目のどれかです。「出国準備」の期間が与えられ、その間に再申請するか、別の在留資格に変えるかを考えます。理由の聞き方と、そのあとの順番はビザ更新が不許可になったときの記事にあります。
終わりの判断——自分はどれか
- 在留カードの期限が2026年12月30日以前——今週、戸籍謄本・住民票・課税証明書を取りに行く。9月30日までに受け付けられれば6,000円で済み、10月なら3年で56,000円以上。
- 期限がそれより先——急いでも今の額では出せない。満了の3か月前に出す予定を立て、その月までに未納を無くしておく。
- 別居中・離婚の話し合い中——申請はする。別居の理由と状況を一枚の紙にして付ける。離婚が成立したら14日以内に届出。
- 去年、母国に長く帰っていた——理由を一文で書けるようにしておく。介護、出産、病気。何もなければ、それも正直に。
よくある質問(FAQ)
Q. 配偶者ビザの更新に質問書は要りますか?
要りません。質問書と2人のスナップ写真は、在留資格認定証明書交付申請と変更申請の提出書類で、更新のリストにはありません。
Q. 配偶者ビザの更新はいつから申請できますか?
在留期間が6か月以上ある人は、満了日の概ね3か月前からです。満了日までに申請してあれば、結果が出るまで最長2か月は日本にいられます。
Q. 配偶者ビザの更新の費用はいくらですか?
許可されるときに6,000円、オンラインなら5,500円。2026年10月1日からは許可される年数で変わり、1年で27,000〜33,000円、3年で56,000〜64,000円です。9月30日までに受け付けられれば今の額です。
Q. 配偶者ビザの更新で3年をもらう条件は?
公表されていません。在留期間は5年・3年・1年・6か月の4つで、審査で見る8項目(配偶者としての実体、世帯の生計、税金と保険料の納付、届出の履行など)だけがガイドラインで公開されています。
Q. 身元保証書は誰が書きますか?
日本に住む配偶者(日本人)です。公式の様式があり、英語版もあります。
Q. 自分の収入が少ないと更新できませんか?
生計は世帯単位で見ます。配偶者の収入で世帯として暮らせていればよく、その場合は配偶者の課税証明書と納税証明書を出します。
Q. 別居中でも配偶者ビザは更新できますか?
申請はできます。ただし「配偶者としての実体」が必須の要件なので、別居の理由を説明する書面を付けます。離婚の話し合い中なら、それも書きます。
まとめ
配偶者ビザの更新は、結婚したときより軽い手続きです。必要書類は7つで、質問書と2人の写真は要りません。役所へ行くのは戸籍謄本と、住民票・課税証明書の2回。証明書は発行から3か月以内。
費用は6,000円、10月1日からは年数で変わる。期限が12月30日以前なら9月中に出せば今の額です。もらえる年数の基準は非公開で、公開されている8項目のうち自分で動かせるのは、未納・長い海外滞在の理由・届出の3つ。この3つを、3か月前までに済ませておく。
出典(公式):出入国在留管理庁「在留資格『日本人の配偶者等』(申請人が日本人の配偶者である場合)」提出書類/同「在留期間更新許可申請」/同「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」。金額と手続きは2026年9月21日に確認したものです。申請の前に必ず公式で確かめてください。
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