外国人が日本で捕まること7つ2026|在留カード不携帯・口座を売る・大麻・刃物

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日本で暮らす外国人が捕まりうること7つと罰則の図 守る力
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この記事は2026年9月23日に、入管法・刑法・犯罪収益移転防止法・携帯電話不正利用防止法・銃砲刀剣類所持等取締法の条文(e-Gov)と、警察庁・政府広報オンライン・厚生労働省のページで確かめて書いています。

先に結論

  • 在留カードは、いつも持ち歩く義務があります。持っていないと20万円以下の罰金、警察官に見せるのを拒むと1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金です。永住者も同じです。
  • 銀行口座・キャッシュカードを人に売る・あげるのは犯罪です。2026年7月10日から罰則が重くなり、3年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金。帰国前は必ず解約を。
  • 携帯・SIMを家族以外に渡すには、携帯会社の承諾が要ります。
  • 大麻は、グミやリキッドでも持つだけ・使うだけで7年以下の拘禁刑。しかも外国人は、有罪判決を受けるだけで退去強制の理由になります。
  • ほかに、他人の自転車に乗って帰る、刃が6cmを超える刃物を理由なく持ち歩く、許可のない仕事。どれも「知らなかった」では済みません。
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これが分かると、母国ではふつうのことが日本では犯罪になる場面を先に知れるので、帰国前の口座解約や、財布に在留カードを入れる習慣のような、今日からできる手を打てます。一つの罰金が、あとのビザ更新や永住に響くことも分かります。

帰国する先輩が言う。「口座、もう使わないからあげるよ。3万円で買いたい人もいるらしいよ」。駅前の自転車置き場に、何週間も同じ自転車が置いてある。コンビニに寄るだけだから、在留カードは部屋に置いてきた。どれも、日本人の友達に聞いても「さあ」と言われるかもしれません。日本人は在留カードを持たないし、口座を売ろうと考える人も少ないからです。

日本で外国人が捕まりうることは?——7つを先に見る

日本で暮らす外国人が知らずに捕まりうること7つと罰則の図。1、在留カードを持ち歩かない=20万円以下の罰金、見せるのを拒む=1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金。2、銀行口座やキャッシュカードを売る・あげる=3年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金(2026年7月10日から)。3、携帯・SIMを携帯会社の承諾なしに商売で売る=2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金。4、他人の自転車を自分の物にする=占有離脱物横領で1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金、盗めば窃盗で10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。5、大麻を持つ・使う(グミやリキッドも)=7年以下の拘禁刑、有罪判決で退去強制の理由。6、刃が6cmを超える刃物を理由なく持ち歩く=2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金。7、許可のない仕事=1年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金。

この記事で取り上げるのは、日本で暮らしている人が生活の中で当たりうる7つです。

していけないこと 法律 罰則
在留カードを持ち歩かない 入管法 20万円以下の罰金
在留カードを見せるのを拒む 入管法 1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金
銀行口座・キャッシュカードを売る・あげる 犯罪収益移転防止法 3年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金
携帯・SIMを承諾なしに商売で売る 携帯電話不正利用防止法 2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
他人の自転車を自分の物にする 刑法 1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金など(盗めば窃盗)
大麻を持つ・使う 麻薬及び向精神薬取締法 7年以下の拘禁刑
刃が6cmを超える刃物を理由なく持ち歩く 銃砲刀剣類所持等取締法 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
許可のない仕事をする 入管法 1年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金

罰則はどれも「以下」なので、上限です。ただ、外国人にはもう一つ重さが加わります。在留の審査です。それは最後の章で書きます。

在留カードを持っていないとどうなる?——不携帯は20万円以下の罰金

中長期在留者は、在留カードをいつも持ち歩く義務があります(入管法23条2項)。コンビニに行くだけでも、ジョギング中でもです。持っていないと、20万円以下の罰金の対象です(75条の3)。

そして警察官などが仕事として見せるよう求めたら、見せる義務があります(23条3項)。見せるのを拒むと、1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金で、不携帯より重くなっています(75条の2)。

永住者も中長期在留者なので、同じです。パスポートは、在留カードを持っていれば代わりに持ち歩く必要はありません。財布やスマホケースに入れておく習慣にしてください。失くしたときは14日以内に再交付の申請が必要です。手順は在留カードを失くしたときの記事にあります。

銀行口座を人にあげてもいい?——売っても、あげても犯罪

だめです。警察庁は、帰国などで口座を使わなくなった在留外国人に、有償・無償を問わず口座の譲渡は犯罪だと、6か国語のポスターで注意を呼びかけています。こうした口座が、特殊詐欺などに使われているからです。

罰則は2026年7月10日から重くなりました。相手が悪用するつもりだと知っていて渡した場合や、正当な理由なくお金をもらって渡した場合は、3年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金(両方もありえます)。商売として繰り返せば5年以下・1,000万円以下です。通帳だけでなく、キャッシュカードや、ネットバンキングのIDとパスワードも含まれます。

同じ日から、「送金犯罪」という罪もできました。「あなたの口座に振り込まれたお金を、指定の口座に送るだけで5万円」のような、いわゆる送金バイトです。お金をもらって引き受けると、2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です(警察庁)。SNSで見かけても、返事をしないでください。逆に、あなたがお金をだまし取られる側になったときの相談先と、振り込んだお金を取り戻す手続きは外国人が狙われる詐欺の記事にまとめています。

帰国する前は、口座を必ず解約してください。住所や在留資格が変わったときは、口座のある銀行に届け出ることも、警察庁は呼びかけています。帰国前の手続きの順番は帰国前のチェックリストにあります。

携帯・SIMを友達に渡していい?——家族以外は携帯会社の承諾が要る

自分が契約した携帯電話やSIMを人に渡すときは、家族や生計が同じ人以外なら、先に携帯会社の承諾を得る決まりです(携帯電話不正利用防止法7条)。携帯会社は、受け取る人の本人確認をしてから承諾します。

承諾なしに商売としてお金をとって渡すと、2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です(20条)。自分が契約者ではない携帯を人に渡すと、50万円以下の罰金です(21条)。帰国のときは、渡さずに解約してください。

放置してある自転車に乗っていい?——持ち主がいる物を自分の物にすると犯罪

何週間も置いてある自転車、鍵がかかっていない自転車。捨ててあるように見えても、持ち主がいることがあります。持ち主の手を離れた他人の物を自分の物にすると、占有離脱物横領で1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金など(刑法254条)。持ち主が使っている物を持っていけば、窃盗で10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です(235条)。

自転車が要るなら、買うか、シェアサイクルを使ってください。乗り方そのものにも、2026年4月から反則金がつきました。自転車の青切符と反則金も確かめてください。

大麻グミやCBDは大丈夫?——大麻は使うだけで7年以下

2024年12月12日から、大麻は麻薬及び向精神薬取締法で規制され、使うことも犯罪になりました。持つ・渡す・受け取る・使うは、それぞれ7年以下の拘禁刑です(政府広報オンライン)。

形はいろいろです。乾燥大麻だけでなく、液体(リキッド)、グミ、チョコレート、クッキー。政府広報は、「Cannabis」の文字や大麻の葉の絵がある製品に注意するよう書いています。SNSでは「野菜」「クサ」「リキッド」という隠語が使われることもあります。自分の国で合法でも、日本に持ち込めば犯罪です。

CBDの製品は売られていますが、中に含まれる麻薬成分(THC)には上限があります(油脂・粉末は10ppm、水溶液は0.10ppm、その他は1ppm。厚生労働省)。成分が分からない海外の製品は買わないのが安全です。

外国人にとって重いのは、このあとです。入管法は、大麻などの薬物の法律に違反して有罪の判決を受けた外国人を、刑の重さに関係なく退去強制の対象にしています(24条4号チ)。執行猶予がついても、この扱いは変わりません。

ナイフを持ち歩いていい?——刃が6cmを超えるなら理由が要る

刃の長さが6cmを超える刃物は、仕事などの正当な理由がなければ持ち歩けません(銃砲刀剣類所持等取締法22条)。違反すると2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。刃が8cm以下のはさみや折りたたみナイフなど、政令で決められた一部は例外です。

何が「正当な理由」に当たるかは場面で判断されます。刃物は使う場所へ運ぶとき以外、持ち歩かないのが安全です。

許可のない仕事は?——1年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金

在留資格で認められていない仕事をお金をもらってすると、1年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金です(入管法73条)。それを主にしていると認められれば、退去強制の理由にもなります(24条4号イ)。留学生のアルバイトは、許可を受けて週28時間までです。

ビザや永住に影響する?——罰金でも、在留の審査は見る

刑事の罰は、裁判や罰金で終わりではありません。外国人には在留の審査があります。

刑事の罰のあとに来る在留の審査の図。罰金は、入管が公開している更新不許可の事例に罰金刑の例があり、永住は素行を審査する。1年を超える実刑(全部執行猶予を除く)は退去強制の理由。薬物の法律で有罪になると、刑の重さに関係なく、執行猶予でも退去強制の理由。許可のない仕事を専ら行っていると認められると退去強制の理由(入管法24条4号イ)。知らなかったは罰を消さない。
  • 薬物の法律で有罪——刑の重さに関係なく、退去強制の理由(入管法24条4号チ)
  • 1年を超える拘禁刑(全部に執行猶予がついた場合を除く)——退去強制の理由(24条4号リ)
  • 罰金——入管が公開している更新不許可の事例には、罰金刑で更新が認められなかった例があります
  • 永住——永住の審査では、素行が善良であることが条件です

「知らなかった」は、罰の理由を消しません。そして一度の有罪が、何年もかけて積み上げた在留を終わらせることがあります。

いくらかかる?——罰金の上限と、失うもの

罰金の上限は、在留カード不携帯の20万円から、口座の売り渡しの500万円まであります。それより重いのは、在留資格を失うことです。退去強制になれば、学費・家賃・仕事、日本での生活が一度に終わります。口座を売って得る数万円と比べて、割に合う取引ではありません。

終わりの判断——自分はどれか

  1. 毎日の生活——在留カードを財布に入れる。今日から、家に置いて出かけない。
  2. 帰国が決まった——口座と携帯は、人に渡さず解約する。「買いたい人がいる」という話には乗らない。
  3. SNSで「口座に入ったお金を送るだけ」のバイトを見た——返事をしない。ブロックする。
  4. 母国で大麻が合法だった——グミやリキッドも含めて、日本には持ち込まない。人から勧められても断る。
  5. 自転車が要る——置いてある自転車に乗らない。買うかシェアサイクルを使う。

よくある質問(FAQ)

Q. 在留カードを持っていないとどうなりますか?

在留カードの不携帯は20万円以下の罰金の対象です。警察官などに見せるのを拒むと、1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金です。永住者も同じです。

Q. 帰国するとき、銀行口座を友達にあげてもいいですか?

だめです。警察庁は有償・無償を問わず口座の譲渡は犯罪だとしています。2026年7月10日から罰則は3年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金に重くなりました。帰国前に解約してください。

Q. 日本で大麻グミやCBDは合法ですか?

大麻は、グミやリキッドでも持つ・使うだけで7年以下の拘禁刑です。CBD製品はTHCの上限を満たすものだけが認められます。外国人は薬物の法律で有罪になると、刑の重さに関係なく退去強制の理由になります。

Q. 携帯電話を友達に売ってもいいですか?

家族や生計が同じ人以外に渡すときは、先に携帯会社の承諾が必要です。承諾なしに商売として売ると2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。

Q. 放置自転車に乗ると犯罪ですか?

持ち主がいる自転車を自分の物にすると、占有離脱物横領(1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金など)や窃盗になります。捨ててあるように見えても乗らないでください。

Q. 罰金を払えばビザに影響はありませんか?

影響することがあります。入管の公開事例には罰金刑で更新が認められなかった例があり、永住では素行が審査されます。薬物で有罪になれば退去強制の理由です。

まとめ

日本で暮らす外国人が生活の中で当たりうるのは、在留カードの不携帯、口座や携帯の譲渡、他人の自転車、大麻、刃物、許可のない仕事です。どれも、罰金や拘禁刑のあとに在留の審査が続きます。薬物は有罪判決だけで退去強制の理由です。

在留カードは財布に。帰国前は口座と携帯を解約。勧められても大麻は断る。この3つで、この記事のほとんどは避けられます。

出典(公式):e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」「刑法」「犯罪による収益の移転防止に関する法律」「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」「銃砲刀剣類所持等取締法」/警察庁「通帳・キャッシュカードの譲渡は犯罪です!」警察庁「令和8年犯罪収益移転防止法の改正について」政府広報オンライン「大麻の所持・譲渡、使用、栽培は禁止!」。2026年9月23日に確認したものです。

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日本人。省庁の告示・通達・Q&Aを原典のまま読み、在日ネパール・スリランカの友人から実際に聞いた困りごとを出発点にしています。確かめていないことは書きません。

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