この記事は2026年9月23日に、国籍法(e-Gov)、法務省の「国籍Q&A」「帰化許可申請」、2026年3月27日の法務大臣記者会見、東京法務局・水戸地方法務局・前橋地方法務局の帰化の案内で確かめて書いています。
先に結論
- 帰化とは、法務大臣の許可を受けて日本の国籍を取ることです。国籍法の条件は「引き続き5年以上日本に住所」など6つです。
- 2026年4月1日から審査の運用が変わり、原則として10年以上の在留が必要になりました。法律の「5年」は書き換えられていません。税金と社会保険料を確かめる期間も延びています。
- 日本人の配偶者などは、住む年数の条件が法律で短くなっています(国籍法6〜8条)。10年の運用がどう当てはまるかは、法務局の相談で確かめます。
- 申請先は住んでいる地域の法務局・地方法務局。相談は予約制で、手数料はかかりません。最初の相談から結果までは「最短でおよそ1年半」と案内されています。
- 帰化すると元の国籍は原則として失います。永住との違いは、国籍・選挙権・パスポートです。
これが分かると、「いま帰化を相談できる年数か、先に永住を取るか」を、自分の在留年数と納税の記録を見て今日決められます。相談の予約から結果までの1年半を、どう使うかも見えます。
日本に来て9年目。職場の日本人の同僚に「永住と帰化、どっちがいいと思う?」と聞いたら、少し考えてから「どっちも考えたことがないから、分からない」と言われました。生まれたときから日本の国籍を持っている人は、国籍を選ぶ場面に立ったことがありません。しかも2026年の春に、帰化の審査の運用が変わりました。ネットには「5年住めば帰化できる」という、変わる前の説明がまだ残っています。
- 帰化とは?——永住との違いは「国籍が変わるかどうか」
- 帰化の条件は?——国籍法5条の6つと「日本社会への融和」
- 帰化の条件は2026年に変わった?——4月1日から「原則10年以上の在留」
- 日本人の配偶者は帰化の条件がゆるい?——国籍法6条〜8条
- 帰化申請はどこで?——住んでいる地域の法務局、相談は予約制
- 帰化申請の必要書類は?——共通の一覧は無く、相談で個別に案内される
- 帰化申請の費用は?——手数料は0円、かかるのは書類代
- 帰化の審査期間はどのくらい?——公式の目安は「最短でおよそ1年半」
- 数え方——「5年」「10年」「5年分」はそれぞれ何を数えるか
- 帰化すると元の国籍はどうなる?——二重国籍にはならない
- 帰化が許可されたら?——在留カードを14日以内に返す
- 不許可になったら?——不服申立ての手続きは無い
- 終わりの判断——自分はどれか
- よくある質問(FAQ)
- まとめ
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帰化とは?——永住との違いは「国籍が変わるかどうか」
帰化とは、日本の国籍を持っていない外国人が申し出て、法務大臣の許可を受けて日本の国籍を取る仕組みです(国籍法4条)。許可されると官報に告示され、その告示の日から日本国民になります(同10条)。
永住は、在留資格の一つです。日本に期限なく住めるようになりますが、国籍は母国のままです。ここが根本の違いで、ほかの違いはすべてここから出てきます。
| 帰化 | 永住 | |
|---|---|---|
| 国籍 | 日本。元の国籍は原則として失う | 母国のまま |
| 選挙権 | ある(18歳以上) | ない |
| パスポート | 日本のパスポート | 母国のパスポート |
| 在留カード | 返す(14日以内) | 持ち続ける |
| 在留の年数の目安 | 原則10年以上(2026年4月から) | 原則10年以上 |
| 国に払う手数料 | 0円 | 20万円(2026年10月1日から) |
選挙権は、公職選挙法が「日本国民で年齢満18年以上の者」に与えています(9条)。日本のパスポートを申請するには戸籍謄本が要り(旅券法3条)、帰化が許可されると戸籍が新しく作られます(国籍Q&A)。永住の要件と2027年からの変化は永住権の記事で比べられます。
帰化の条件は?——国籍法5条の6つと「日本社会への融和」
国籍法5条は、次の条件を備えた外国人でなければ帰化を許可できない、と定めています。
- 住所:申請のときまで、引き続き5年以上日本に住んでいること。正当な在留資格で住んでいる必要があります
- 能力:18歳以上で、母国の法律でも成人していること
- 素行:素行が善良であること。犯罪歴、納税の状況、社会への迷惑などを総合的に見て判断されます
- 生計:自分か、生計を一つにする配偶者などの親族の資産や技能で暮らしていけること
- 重国籍の防止:国籍が無いか、帰化によって元の国籍を失うこと
- 憲法の遵守:日本の政府を暴力で壊すことを企てたり、そうした団体に入ったりしていないこと
法務省はこれを「最低限の条件」と呼び、満たしていても必ず許可されるとは限らない、と書いています。そのうえで、日常生活に十分な日本語の力(会話と読み書き)や、10年以上在留していることなど、「日本社会に融和していること」も必要だとしています。
生計の条件は、家族の単位で見ます。あなた自身に収入が無くても、配偶者の収入で安定して暮らせていれば、この条件は満たします(国籍Q&A)。年収がいくら必要かという数字は、公式には出ていません。日本語についても、日本語能力試験の何級が必要といった指定は、公式の案内にはありません。試験を受けたことがあれば、結果を持ってくるように案内されています(東京法務局)。
帰化の条件は2026年に変わった?——4月1日から「原則10年以上の在留」

変わりました。ただし変わったのは法律ではなく、審査の運用です。段階はこうです。
- 2026年1月23日:政府の関係閣僚会議が「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」をまとめ、帰化の厳格化の検討を盛り込む
- 2026年3月27日:法務大臣が記者会見で、4月1日からの実施を発表
- 2026年4月1日:新しい運用で審査が始まる
大臣が述べた中身は2つです。一つは、「日本社会に融和していること」の審査で、原則として10年以上の在留を必要とすること。もう一つは、素行と生計の条件で、税金と社会保険料の納付状況を確かめる期間を延ばすことです。理由は、永住の審査との釣り合いだと説明されています。永住は原則10年なのに、帰化の住所の条件は5年でした。
国籍法5条の「5年」は、いまもそのままです。大臣は、5年の条件を満たしていることを前提に、法務大臣の裁量の範囲で一定の在留期間を求める見直しだと説明しています。つまり5年で申請書は出せても、原則として10年に届いていなければ許可は見込みにくい、という読み方になります。
「5年から10年に」という言い方を見かけたら、この区別を思い出してください。法律が変わったと書いている情報は、段階を取り違えています。
日本人の配偶者は帰化の条件がゆるい?——国籍法6条〜8条
日本と特別なつながりがある人は、国籍法6条から8条で条件が一部ゆるめられています。住む年数の条件(5条の1号)が、次のように変わります。
| こんな人 | 住む年数の条件 | ほかにゆるむ条件 |
|---|---|---|
| 日本人の配偶者(7条) | 引き続き3年以上日本に住所か居所があり、いま日本に住所がある。または、結婚から3年たち、引き続き1年以上日本に住所がある | 年齢(18歳以上) |
| 日本で生まれた人(6条) | 引き続き3年以上日本に住所か居所がある。または父か母が日本で生まれた | — |
| 日本人だった人の子(6条) | 引き続き3年以上日本に住所か居所がある | — |
| 引き続き10年以上日本に居所がある人(6条) | 住所5年の条件は要らない | — |
| 日本人の子(養子を除く)(8条) | 日本に住所があればよい | 年齢・生計 |
たとえば日本人と結婚して4年、日本に住んで1年半の人は、7条の後半に当てはまります。日本の役所に婚姻届を出して結婚したなら、結婚した日は届けが受理された日です。ただ、この人たちに4月からの「原則10年」がどう当てはまるかは、公式の資料に書かれていません。自分が当てはまりそうなら、最初の相談で「国籍法7条に当たると思う」と伝えて、審査の見通しを聞いてください。配偶者ビザのままの人は、配偶者ビザの更新も並行して続けます。帰化の結果が出るまで、在留資格は今のものです。
帰化申請はどこで?——住んでいる地域の法務局、相談は予約制
申請先は、あなたの住所を受け持っている法務局・地方法務局です。出張所など、国籍の手続きを扱っていない庁舎もあります。法務省の「国籍に関する相談窓口一覧」に、都道府県ごとの電話番号と受け持ちの地域が載っています。来庁の前に必ず電話して、相談を予約します。
申請は、本人が法務局に出向いて書面で出します。15歳未満の子は、父母などの法定代理人が出します。郵送や代理人だけでは申請できません。流れは、法務局の案内ではこうなっています。

- 相談(1回では終わらない。水戸は2回、前橋は3回が一例)。母国の書類、日本の書類の順に案内される
- 書類をそろえて受付。担当者の前で署名する
- 面接。受付からおよそ2〜3か月後(水戸)、およそ3か月後(前橋)。本人と配偶者などが対象
- 母国の法律が帰化の前に国籍を離れることを認めている場合は、離脱の手続きの案内
- 法務省で審査し、法務大臣が決める
- 許可なら官報に告示され、身分証明書が渡される。不許可なら不許可通知書が届く
官報に載るのは、住所(市区町村まで)、帰化前の氏名、生年月日です(法務省)。
帰化申請の必要書類は?——共通の一覧は無く、相談で個別に案内される
法務省が挙げている主な書類は11種類です。帰化許可申請書(写真つき)、親族の概要、帰化の動機書、履歴書、生計の概要、事業の概要、住民票の写し、国籍の証明、親族関係の証明、納税の証明、収入の証明。ただし国籍・家族・仕事で必要なものが違うので、「法務局に相談してください」とされています。
東京法務局の案内(2026年9月4日更新)を見ると、具体的な年数が分かります。
- 住民税の課税証明書と納税証明書:直近5年分
- 住民税を期限どおりに納めたことが分かる資料(通帳の写しや日付入りの領収書):直近5年分。給料から天引きなら不要
- 年金・国民健康保険料などの納付証明:直近2年分
- 運転記録証明書:5年間分
- パスポート:期限切れを含めて全部、使ったページすべての写し
- 日本語能力試験などの結果(受けた人)
見られているのは、払ったかどうかだけではありません。「適正な時期に」納めたかどうかです。遅れて払った住民税は、通帳の日付に残ります。国民健康保険料や住民税の納め方は住民税の記事と国民健康保険の記事にあります。
母国の書類(国籍証明書、出生証明書、婚姻証明書など)は、原則として母国の役所が出したものです。日本語以外の書類には日本語の翻訳を付けます。翻訳は、正確にできる人なら申請者本人を含め誰でもよく、翻訳した人の住所・氏名・日付を書きます(東京法務局)。リーフレットには、日本の法令を守ることの宣誓も必要だと書かれています。
帰化申請の費用は?——手数料は0円、かかるのは書類代
| 何に | いくら |
|---|---|
| 法務局に払う申請の手数料 | 0円 |
| 住民票・課税証明書・納税証明書 | 市区町村の手数料(1通ごと) |
| 母国の証明書と郵送 | 国によって違う |
| 翻訳 | 自分で訳せば0円 |
| 行政書士への依頼 | 任意。頼まなくても申請できる |
「帰化の費用が値上げ」という検索がありますが、法務省の手続案内は今も「手数料はかかりません」です。値上げされたのは入管の手数料で、永住許可は2026年10月1日から20万円になりました(手数料の値上げの記事)。帰化は入管ではなく法務局の手続きなので、別の話です。
帰化の審査期間はどのくらい?——公式の目安は「最短でおよそ1年半」
法務省の手続案内では、標準処理期間は「ありません」。国として何か月で終えるという約束は無い、ということです。そのうえで、水戸地方法務局は「1回目の相談から許可・不許可の決定まで最短でおよそ1年半」、前橋地方法務局は「最短でも1年6か月程度」と案内しています。どちらも「最短」です。
数え始めは申請の日ではなく、最初の相談の日です。書類集めが長引けば、その分だけ延びます。母国から書類を取り寄せるのに何か月かかるかは、国によって違います。
申請する人は増えています。2025年に帰化を申請した人は14,103人、許可された人は9,258人、不許可は666人でした(法務省)。許可された人の国籍は、中国、韓国・朝鮮に続いて、ネパール695人、ブラジル409人、ベトナム357人、フィリピン352人、ミャンマー273人、スリランカ248人、バングラデシュ229人です。
数え方——「5年」「10年」「5年分」はそれぞれ何を数えるか
- 国籍法の5年:申請のときまで「引き続き」日本に住所があった年数。正当な在留資格で住んでいた期間です
- 運用の10年:日本に在留した年数。2026年4月からの原則です。就労の年数などの内訳は公表されていません
- 住民税の5年分・社会保険料の2年分:申請の時点からさかのぼる、納めた記録の年数(東京法務局)
長く国外にいた期間が「引き続き」をどう途切れさせるかの基準は、公式には出ていません。全部のパスポートの写しを出すのは、出入国の記録を見るためです。心当たりがあれば、相談の最初に伝えてください。
帰化すると元の国籍はどうなる?——二重国籍にはならない
国籍法5条の5号は、帰化する人に「国籍が無いか、日本の国籍を取ることで元の国籍を失うこと」を求めています。日本は、帰化した人が二つの国籍を持ち続けることを前提にしていません。
例外は一つだけで、本人の意思では元の国籍を失えない場合です。そのときは、日本人との親族関係や境遇に特別な事情があれば、許可されることがあります(5条2項)。母国の法律が帰化の前に国籍を離れることを認めている場合は、法務局から離脱の手続きを案内されます(水戸地方法務局)。
日本国民になったあとで、自分の意思で外国の国籍を取ると、日本の国籍を失います(国籍法11条1項)。日本国籍を取ったあとで母国の国籍を取り直すと、今度は日本の国籍を失います。母国の家や土地、家族の手続きが元の国籍に結びついていないか、申請の前に母国の役所で確かめてください。
帰化が許可されたら?——在留カードを14日以内に返す
日本国民になると、あなたは入管法でいう「中長期在留者」ではなくなります。そのとき在留カードは効力を失い(入管法19条の14)、14日以内に返すことが義務になっています(同19条の15)。在留カードを持ち歩く義務も、この日で終わります。
戸籍ができるので、日本のパスポートを申請できるようになります。選挙権は、18歳以上なら国政選挙で持ちます。住む市区町村の選挙は、そこに3か月以上住んでいることが条件です(公職選挙法9条)。
不許可になったら?——不服申立ての手続きは無い
法務省の手続案内では、帰化の不服申立方法は「ありません」です。不許可通知書が届いても、決定をやり直させる手続きはありません。何年あけて再申請できるかも、公式には書かれていません。
だから準備は申請の前にします。10年に届いていないなら、今は相談だけにして記録を整える。税金や保険料が払えない月があるなら、滞納のまま放っておかず、役所で分納や猶予を相談する。遅れた記録は、あとから消せません。
申請中の人は、在留資格は今のままです。帰化の結果を待つあいだも、在留期間の更新は自分で続けてください。住所の条件は正当な在留資格で住んでいることが前提なので、在留期間が切れると条件そのものが崩れます。
終わりの判断——自分はどれか
- 日本に住んで10年以上、税金と保険料を期限どおりに払ってきた——住んでいる地域の法務局に電話して、最初の相談を予約する。母国の書類で取り寄せに時間がかかるものを、今日のうちに調べる。
- 日本人と結婚していて、10年には届かない——国籍法7条に当たるかを確かめ、相談の予約の電話で「日本人の配偶者」と伝える。配偶者ビザの更新の期限も、カレンダーに入れる。
- 5年以上10年未満で、日本人の配偶者でもない——申請は急がない。次の数年の住民税と保険料を期限どおりに払い、口座振替にする手続きを今日する。永住とどちらを目指すかを先に決める。
- 母国の国籍を手放すか迷っている——母国の財産・相続・家族の手続きが国籍に結びついていないか、母国の役所に確かめる。決まるまでは永住の要件を確かめて、そちらの準備を進める。
よくある質問(FAQ)
Q. 帰化の条件は2026年に変わりましたか?
審査の運用が2026年4月1日から変わりました。原則として10年以上の在留が必要になり、税金と社会保険料の納付を確かめる期間も延びました。国籍法の「引き続き5年以上日本に住所」という条文は変わっていません。
Q. 帰化申請に費用はかかりますか?
法務局に払う手数料はかかりません。かかるのは住民票や課税証明書、母国の証明書を取るお金と郵送代です。行政書士への依頼は任意です。
Q. 帰化の審査期間はどのくらいですか?
法務省は標準処理期間を定めていません。水戸地方法務局と前橋地方法務局は、最初の相談から許可・不許可の決定まで最短でおよそ1年半と案内しています。
Q. 日本人の配偶者は帰化の条件がゆるくなりますか?
国籍法7条で、住む年数と年齢の条件がゆるめられています。引き続き3年以上日本に住所か居所があるか、結婚から3年たって引き続き1年以上日本に住所があれば、5年の条件は要りません。2026年4月からの10年の運用との関係は、法務局の相談で確かめてください。
Q. 帰化すると二重国籍になれますか?
なれません。国籍法は、帰化する人が元の国籍を失うことを条件にしています。本人の意思で元の国籍を失えない場合だけ、例外として許可されることがあります。
Q. 永住と帰化の違いは何ですか?
永住は在留資格で、国籍は母国のままです。帰化は日本の国籍を取ることで、選挙権があり、日本のパスポートを持てます。そのかわり元の国籍は原則として失い、在留カードは返します。
まとめ
帰化は、法務大臣の許可で日本の国籍を取る手続きです。国籍法の条件は5年の住所など6つですが、2026年4月1日からは審査の運用で原則10年以上の在留が求められ、税金と保険料も長くさかのぼって見られます。法律の5年は変わっていないので、「5年で出せる」と「5年で許可される」は別のことです。
申請先は住んでいる地域の法務局で、相談は予約制、手数料は0円、結果までは最短でおよそ1年半です。許可されれば選挙権と日本のパスポートが手に入り、元の国籍と在留カードを手放します。どちらを選ぶにしても、今日からできる準備は同じで、住民税と保険料を期限どおりに払い続けることです。
出典(公式):e-Gov法令検索「国籍法」/法務省「国籍Q&A」/法務省「帰化許可申請」/法務省「国籍に関する相談窓口一覧」/法務大臣閣議後記者会見(2026年3月27日)/東京法務局「帰化許可申請書に添付する書類」/水戸地方法務局「帰化手続のながれ」/法務省「帰化許可申請者数等の推移」。2026年9月23日に確認したものです。自分に必要な書類と見通しは、必ず住んでいる地域の法務局の相談で確かめてください。
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