この記事は2026年10月1日に、出入国在留管理庁の手数料改定・オンライン納付・減額措置のページ、厚生労働省の「主な制度変更(令和8年10月)」・最低賃金の全国一覧・ハラスメント防止のページ、各都道府県労働局、日本年金機構の育児免除と適用拡大のページで確かめて書いています。
先に結論
- 在留手数料が上がりました。在留手数料とは、ビザの更新・変更・永住の許可を受けるときに国に納めるお金です。更新・変更は許可される期間で10,000〜75,000円(窓口)、永住は200,000円。9月30日までに受け付けた申請は前の額です。
- 最低賃金は東京など15都道府県で上がりました。東京は1,280円。ほかの県は12月2日までに順に上がります。
- 社会保険の「月8.8万円」の条件がなくなりました。学生は今までどおり対象外です。
- 1歳未満の子がいて国民年金を自分で払っている親は、届け出れば保険料が免除になります。
- 客からのひどい言動(カスハラ)への対策が、すべての会社の義務になりました。
これが分かると、5つのうち自分に関係するものだけを選んで、今日やることを1つずつ片づけられます。関係ないものは読み飛ばしてかまいません。
10月1日の朝、ニュースが「今日から変わること」を並べています。手数料、最低賃金、社会保険、年金。日本人の友達に「これ、私に関係ある?」と聞いても、たぶん答えは返ってきません。在留手数料は、日本人は一度も払ったことがないお金だからです。あなたに関係するかどうかは、下の5つの質問で分かります。
10月から変わること2026、自分に関係ある?——5つの質問で分かる
2026年10月1日に変わったことのうち、日本で暮らす外国人に関係が深いのは次の5つです。左の質問に「はい」なら、右の章を読んでください。

5つとも、厚生労働省と出入国在留管理庁が10月1日からの変更として公表しているものです(厚生労働省「主な制度変更(令和8年10月)」)。どれにも当てはまらなければ、今日あわてて動くことはありません。
ビザ更新・永住の手数料の値上げは?——10月1日の受付から、許可される期間で決まる
窓口に行く前に、前回と同じ額の収入印紙を買っておく。あなたの国では、それが普通かもしれません。日本では2026年10月1日から、更新と変更の手数料は許可される在留期間で額が変わります。
- 変わったこと:在留資格の変更と在留期間の更新は、一律6,000円(オンライン5,500円)から7段階になりました。窓口で10,000〜75,000円、オンラインで10,000〜65,000円です。1年の許可なら窓口33,000円です。永住許可は10,000円から200,000円になりました(出入国在留管理庁「在留許可手数料の額の改定」)。
- 誰に関係するか:10月1日以降に申請を受け付けられた人です。基準は許可の日ではなく受付の日です。9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月以降でも前の額(6,000円・5,500円、永住は10,000円)を払います。
- 今日やること:申請がまだなら、自分が何年の許可を受けそうかを考えて、額を表で確かめます。9月にオンラインで出した人は、「申請受付番号」のお知らせメールで受付日を確かめます。

払い方も変わりました。窓口の申請は、これまでどおり収入印紙です。印紙は現金でしか買えません。10月1日以降に受け付けたオンライン申請は、印紙が使えず、コンビニか銀行(ペイジー)で払います。クレジットカードとQRコード決済は使えず、決済手数料が330円か550円加わります(入管「オンライン申請の手数料と納付方法」)。支払いの案内メールは「@service-dgft.com」から届きます。入管は、それ以外のアドレスからの請求は詐欺だと書いています。
払えないときの道もあります。生活保護を受ける人に準ずるほど生活に困っていて、人道上の配慮が必要な人は、更新・変更が10,000円、永住が20,000円まで減額される場合があります。永住で減額の対象になるのは、日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子などに限られます。減額はオンラインでは受けられないので、窓口で申請します(入管「減額措置又は免除措置」)。
「永住は30万円」という話も聞くかもしれません。30万円は法律が決めた上限で、実際の額は200,000円です。全7段階のオンラインの額と、印紙の組み合わせは在留手数料の値上げの記事にあります。いつから申請できて、何を出すのかはビザ更新の記事で確かめられます。
2026年10月からの最低賃金は?——東京1,280円など15都道府県が10月1日に
- 変わったこと:最低賃金は、10月1日に15都道府県で上がりました。東京は1,226円から1,280円です(東京労働局)。
- 誰に関係するか:下の15都道府県で、時給で働いている人です。ほかの県は10月2日から12月2日までに、県ごとの日付で上がります。その日の前日までは前の額です。
- 今日やること:自分の県の新しい額と発効日を確かめ、10月1日以降に働いた分の時給がそれを下回っていないかを、次の給与明細で見ます。
| 10月1日に上がった15都道府県 | 新しい時給 |
|---|---|
| 東京 | 1,280円 |
| 神奈川 | 1,279円 |
| 大阪 | 1,231円 |
| 埼玉 | 1,196円 |
| 千葉・愛知 | 1,195円 |
| 兵庫 | 1,172円 |
| 三重 | 1,143円 |
| 北海道 | 1,131円 |
| 栃木 | 1,125円 |
| 岐阜 | 1,121円 |
| 富山 | 1,119円 |
| 新潟 | 1,108円 |
| 宮城 | 1,098円 |
| 香川 | 1,092円 |

岩手・山梨・佐賀・熊本・沖縄の5県は、10月1日の時点で審議会の答申までしか出ておらず、発効日はまだ予定です。ニュースで見る「全国平均1,177円」は47都道府県の新しい額の平均で、どこかの県の最低賃金ではありません(厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」)。47都道府県の額と日付は最低賃金2026の一覧で、留学生のアルバイトの週28時間のルールはアルバイトの記事で確かめられます。
2026年10月から社会保険の加入条件は変わった?——月8.8万円の条件がなくなった
- 変わったこと:パートやアルバイトが会社の健康保険と厚生年金に入る条件から、「月額8.8万円以上」がなくなりました。年に直すと約106万円で、「106万円の壁」と呼ばれていた条件です(厚生労働省)。
- 誰に関係するか:学生ではなく、週20時間以上働いていて、月の給料が8.8万円より少なかった人です。今の対象は、厚生年金の被保険者が51人以上の会社などで働く人です。
- 今日やること:自分が条件に当たるかを確かめ、次の給与明細で健康保険と厚生年金の欄を見ます。分からなければ会社に聞きます。

学生は、今までどおり対象外です。この除外は法律の条文に残っています。ただし、夜間や通信制の学生、休学中の人、卒業後もその会社で働くことが決まっている人は、学生でも対象になります(日本年金機構のQ&A)。会社の規模の線は、2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上、2035年10月に10人以下へ広がります。留学生のアルバイトで何が変わらないのかは学生アルバイトと社会保険の記事にまとめています。
赤ちゃんがいると国民年金はどうなる?——10月から育児免除が始まった
- 変わったこと:子が1歳になるまで、国民年金の保険料が免除される「育児免除」が始まりました。所得の条件はありません。免除された期間は、払ったものとして年金額に入ります(日本年金機構「国民年金保険料の育児免除制度」)。
- 誰に関係するか:国民年金の第1号被保険者(20歳以上60歳未満の学生・自営業・無職の人など)で、1歳未満の子と同じ住所に住む実の親か養親です。夫婦とも第1号なら、2人とも対象です。会社の厚生年金に入っている人は、この制度ではなく別の免除の仕組みです。
- 今日やること:市区町村の国民年金の窓口か、マイナポータルで届け出ます。
免除になるのは2026年10月以降の月だけです。父親や養親は、子を育て始めた月から1歳の誕生日の前月まで、最大12か月です。産前産後の免除を受けた母親は、その後の9か月です。2026年1月1日生まれの子なら、免除は10月から12月の3か月になります。親か子が外国籍のときは、親子関係を示す書類を付けます。日本の戸籍で確かめられなければ、本国の公的機関が出す証明書と、訳した人の名前を書いた和訳です。ほかの免除や学生の納付特例とどう違うかは国民年金の免除の記事で比べられます。
客にどなられたら?——10月からカスハラ対策が会社の義務に
- 変わったこと:客などからの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)から働く人を守る対策が、すべての会社の義務になりました(厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」)。
- 誰に関係するか:客や取引先、駅・病院・学校などの施設の利用者に対応して働く人です。電話やSNSでの言動も含みます。
- 今日やること:自分の職場の相談窓口がどこかを確かめておきます。
会社がしなければならないのは、方針を決めて知らせる、相談窓口を置く、事実を早く確かめる、被害を受けた人に配慮する、再発を防ぐ、などです。厚生労働省のリーフレットは、対処の例として「可能な限り労働者を一人で対応させない」「犯罪に当たりうる言動は警察へ通報する」を挙げています(リーフレット)。相談したことを理由に不利に扱わないと決めて、働く人に知らせることも会社の義務です。同じ日から、就職活動中の人やインターンシップの参加者へのセクハラを防ぐことも、会社の義務になりました。会社の窓口で解決しないときは、外国語で使える労働相談の窓口に話せます。
終わりの判断——自分はどれか
- ビザの更新・変更・永住をこれから申請する——許可されそうな期間の手数料を表で確かめ、窓口なら印紙の額を、オンラインならコンビニか銀行で払う準備をする。
- 15都道府県のどこかで時給で働いている——10月1日以降の時給が新しい最低賃金を下回っていないか、次の給与明細で確かめる。ほかの県の人は自分の県の発効日をカレンダーに入れる。
- 学生ではなく、週20時間以上パートで働いている——会社の規模と自分の時間を確かめ、次の給与明細の社会保険の欄を見る。分からなければ会社に聞く。
- 1歳未満の子がいて、国民年金を自分で払っている——市区町村の窓口かマイナポータルで育児免除を届け出る。外国籍の親子なら、親子関係の証明書と和訳を先にそろえる。
- 客に対応する仕事をしている——職場の相談窓口の場所を今日確かめておく。
よくある質問(FAQ)
Q. 2026年10月1日から、外国人に関係して何が変わりましたか?
在留手数料の値上げ、東京など15都道府県の最低賃金の引上げ、社会保険の月8.8万円の条件の撤廃、国民年金の育児免除の開始、カスハラ対策の会社の義務化の5つです。
Q. 9月に出したビザ更新は、新しい手数料ですか?
9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月1日以降でも前の額です。更新・変更は窓口6,000円・オンライン5,500円、永住は10,000円です。
Q. 永住の手数料は30万円ですか?
実際の額は200,000円です。30万円は法律が決めた上限です。9月30日までに受け付けた永住の申請は10,000円です。
Q. 最低賃金はいつから上がりますか?
15都道府県は2026年10月1日からで、東京は1,280円です。ほかの県は12月2日までに県ごとの日付で上がります。岩手・山梨・佐賀・熊本・沖縄の発効日は、10月1日の時点ではまだ予定です。
Q. 留学生も10月から社会保険に入りますか?
入りません。なくなったのは月8.8万円の条件で、学生を対象外にする決まりは残っています。夜間・通信制の学生、休学中の人、卒業後もその会社で働く予定の人は、学生でも対象になります。
Q. 育児免除は外国人も使えますか?
国民年金の第1号被保険者で、1歳未満の子と同じ住所に住む実の親か養親なら対象です。親か子が外国籍のときは、親子関係を示す書類(日本の戸籍で確かめられなければ、本国の公的機関の証明書と和訳)を付けて届け出ます。
まとめ
2026年10月1日に変わったことのうち、日本で暮らす外国人に関係が深いのは5つです。ビザの手数料は受付日で決まり、最低賃金は県ごとの日付で上がります。社会保険は月8.8万円の条件がなくなりましたが、学生は対象外のままです。
赤ちゃんがいて国民年金を自分で払っている親は、届け出れば保険料が免除になります。客からのひどい言動は、一人で抱えずに職場の窓口へ。自分に当たる章だけ、今日1つずつ片づけてください。
出典(公式):出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」/同「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について」/同「在留許可手数料の減額措置又は免除措置について」/同「収入印紙の購入について」/厚生労働省「厚生労働省関係の主な制度変更(令和8年10月)について」/同「地域別最低賃金の全国一覧」/東京労働局「10月1日から時間額1,280円になります」/厚生労働省「年金制度改正法の概要」/日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」/同「学生の適用について」/同「国民年金保険料の育児免除制度」/厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」/同リーフレット「カスタマーハラスメント対策の義務化」。すべて2026年10月1日に確認したものです。手続きの前に、入管・市区町村・会社の窓口で確かめてください。
あわせて読みたい
役に立ったら、友達にも教えてください
Found this useful? Share it with a friend who lives in Japan.
この次に読む
国民健康保険料の軽減 →国民健康保険料の均等割は、前年の所得が低ければ7割・5割・2割引きになります。東京23区なら年65,200円が19,560円まで下がり、差は年45,640円。とこ…ほかのことを探していますか
