この記事は2026年9月10日に、出入国在留管理庁・総務省・デジタル庁のページを本文まで開いて確かめました。この制度は2026年6月14日に始まったばかりで、まだ動いています。行く前に公式ページで日付をご確認ください。
先に結論
- あなたのマイナンバーカードは、在留期間の満了日で切れます。日本人の「10回目の誕生日」とは違います。
- 在留期間を更新したら、市区町村でカードの延長手続きもしてください。しないと失効します。
- 2026年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードを1枚にできます(特定在留カード)。
- ただし単独では申請できません。在留期間の更新や在留カードの再交付などと同時のときだけです。オンライン申請もできません。
- 交付の1週間ほど前に、いまの電子証明書が失効します。その間、マイナ保険証が使えなくなることがあります。
これが分かると、在留期間を更新しただけではカードが失効すると分かり、市区町村での延長を忘れずに済みます。

マイナンバーカードのことを日本人の友達に聞くと、たいてい「10年で更新でしょ」と返ってきます。あなたの場合は違います。その人のカードには在留期間が無いからです。知らないだけで失効させてしまう人が、毎年います。
マイナンバーカードとは何ですか?
マイナンバーカードとは、12桁の個人番号(マイナンバー)が記載された、顔写真つきの公的な本人確認書類です。ICチップが入っていて、健康保険証として使ったり、コンビニで住民票や印鑑登録証明書を取ったり、オンラインの行政手続きに使えます。
マイナンバー自体は、日本で初めて住民票が作られたときに自動的に付きます。申し込みは要りません。住民票ができてから2〜3週間ほどで、個人番号通知書が簡易書留であなたの住所に届きます(総務省・デジタル庁「外国人住民の皆様へ マイナンバー制度とマイナンバーカードについて」)。カードのほうは、そこから自分で申し込みます。取得は任意です。通知書が届いた日に留守だった人は、不在票の番号で再配達を頼む方法と保管の期限を確かめてください。

有効期限は何年ですか?——「10年」ではありません
ここがいちばん大事なところです。

在留期間に定めのある人は、カードも在留期間の満了日で切れます(出入国在留管理庁「マイナンバーカードを作って、便利に生活しましょう!」)。留学、技術・人文知識・国際業務、特定技能、家族滞在——ほとんどの人がこちらです。
在留期間が無期限の人だけが、日本人と同じ「10回目の誕生日まで」になります。永住者、高度専門職2号、特別永住者です。18歳未満は5回目の誕生日までです(出入国在留管理庁「在留カードとマイナンバーカードの一体化Q&A」のQ13)。
だから在留期間を更新したら、それで終わりではありません。新しい在留カードをもらったあと、カードの有効期限が来る前に、市区町村の窓口で延長の手続きをします。保険証として登録しているなら、延ばし忘れは病院の受付にも響きます。期限が過ぎたときにマイナ保険証がどうなるかも知っておいてください。
入管の審査が長引いて、有効期限までに新しい在留カードが手に入らないこともあります。そのときも失効させずに済みます。有効期限が来る前に、住んでいる市区町村へ電話してください。特別に延長してもらえます。
2026年6月14日から、何が変わったのですか?
在留カードとマイナンバーカードを1枚にまとめられるようになりました。これを特定在留カードといいます(特別永住者は特定特別永住者証明書)。根拠は入管法19条の15の2です。

いちばんの利点は、市区町村へ行き直さなくてよくなることです。いまは、入管で在留期間を更新したあと、別に市役所へ行ってマイナンバーカードの情報を更新しなければなりません。特定在留カードなら、入管の手続だけで中身が最新になります。
取得は義務ではありません。いま持っている在留カードは、有効期限まで有効です。切り替えなくてかまいません(一体化Q&AのQ5・Q6)。
同じ日から、ふつうの在留カードも新しい様式になりました。「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」「在留カードの交付年月日」は券面から消え、ICチップの中だけに入ります。顔写真は、これまで16歳以上だけでしたが、6月14日以降に発行されるものは1歳以上に表示されます。(出入国在留管理庁「在留カードとは?」)
申請するときに、先に知っておくべきことは?
公式ページ(出入国在留管理庁「特定在留カード交付申請について」)が自分で注意書きを並べています。読まずに行くと困ります。
- 単独では申請できません。在留期間更新、在留資格変更、永住許可、在留カードの有効期間更新、記載事項の変更届出、住居地の届出、汚損等による在留カードの再交付、交換希望による在留カードの再交付——このいずれかと同時のときだけです。いまのカードを切り替えたいだけなら、交換希望による再交付の申請と一緒に出します(公式ページのQ2-1)。
- オンライン申請に対応していません。特定在留カードが欲しいなら、在留の手続そのものも窓口で行う必要があります。
- 即日は出ません。申請から交付まで最短でも2週間前後かかります。在留カードのようにその場でもらえません。
- 交付の1週間ほど前に、いま持っているカードの電子証明書が失効します。その間、マイナ保険証などが使えなくなる可能性があります。
- 持ち続けるには、毎回申請が必要です。在留カードの交付を伴う手続のたびに、併せて申請しないと、ふつうの在留カードに戻ります。

病院に通っている月は、時期をずらすほうが安全です。電子証明書が切れている1週間ほどのあいだ、保険証として使えなくなるかもしれないからです。
マイナンバーカードと特定在留カードの早見表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 有効期限(在留期間に定めのある人) | 在留期間の満了日まで |
| 有効期限(永住者・高度専門職2号・特別永住者) | 交付の日後の10回目の誕生日まで(18歳未満は5回目) |
| 取得は義務か | 義務ではない(マイナンバーカードも特定在留カードも任意) |
| いまの在留カードは | 2026年6月14日より前に交付されたものは有効期限まで有効。切り替えの手続は要らない |
| 特定在留カードの単独申請 | できない。在留期間更新・在留資格変更・永住許可・住居地の届出や変更届出・記載事項の変更届出・在留カードの有効期間更新・再交付(汚損等/交換希望)のどれかと同時のみ |
| オンライン申請 | 対応していない |
| 電子証明書 | 特定在留カードの交付を受ける1週間程度前に、いまのカードの電子証明書が失効する(マイナ保険証などに影響が出ることがある) |
| 手数料 | 2026年6月14日以降、6月13日までに交付された在留カードで最初に受け取るときは原則不要。それ以外は入管1,900円+J-LIS 600円(電子証明書の発行を受けるなら800円) |
| 新しい様式の在留カード | 「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」「交付年月日」は券面から消え、ICチップのみ。顔写真は1歳以上 |
お金はかかりますか?
2026年6月14日以降、最初の手続のときに受け取る場合は、原則として無料です。6月13日までに交付された在留カードを持っている人が、初めて更新などをするときが、これにあたります。
そのあとは、場合によって2種類の手数料がかかります。
- 入管に払うぶん——1,900円(郵送で受け取る「直送」なら2,600円)
- J-LIS(地方公共団体情報システム機構)に払うぶん——600円(電子証明書の発行を受けるなら800円)

どの手続でいくらかかるかは、特定在留カード交付申請のページに一覧表があります。組み合わせが細かいので、行く前にその表で自分の場合を確かめてください。
2026年10月1日以降の申請では、6月14日以降に交付された在留カードを持つ人の手数料が一部変わりました(永住許可申請と同時なら入管・J-LISの両方が必要に、住居地の変更届出と同時なら両方とも不要に。同じページの表の注3・注4)。
券面には何が書かれますか?通称名は?
特定在留カードの表には、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間の満了の日、在留カードの番号、有効期間の満了の日、就労制限の有無、資格外活動許可の有無が載ります。マイナンバーは裏面です。
通称名は、住民票に通称名が記載されていれば、券面にも記載されます。これはふつうのマイナンバーカードと同じ扱いです。
ひとつ実務的な話を。券面から在留期間が消えたことで、会社や店の読み取りアプリに在留期間が出ない時期がありました。出入国在留管理庁は、在留カード等読取アプリを直し、2026年8月19日リリース版から「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」が表示されるようになったと「在留カードとは?」のページで告知しています。
作り方が分かりません。日本語ができなくても大丈夫ですか?
大丈夫です。マイナンバーカードの交付申請書と記載例は、出入国在留管理庁の案内ページに多言語で用意されています。日本語のほか、英語、中国語(簡体字・繁体字)、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、ネパール語、タイ語、インドネシア語、フィリピノ語です。
電話も多言語で受けています(マイナンバー総合フリーダイヤル)。
- 0120-0178-27(カードのこと)——英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語は8:30〜20:00、タイ語・ネパール語・インドネシア語・ベトナム語・タガログ語は9:00〜18:00
- 0120-0178-26(制度・マイナポータルのこと)——上記10言語、平日9:30〜20:00、土日祝9:30〜17:30

ひとつ落とし穴があります。通知書に同封されている申請書には「在留期間等満了日」が印刷されていて、その日が過ぎると使えなくなります。残り1か月ほどなら、その申請書は使わず、在留期間を更新してから、市区町村の窓口で新しい申請書をもらってください(総務省・デジタル庁のパンフレット)。
終わりの判断——特定在留カードを見送ってよい人
次の在留期間の更新が1年以上先なら、いま急ぐ理由はありません。更新のときに一緒に出せば、窓口へ行く回数が1回で済むからです。
在留手続をオンラインで済ませている人も、いったん見送りでかまいません。特定在留カードを取るには窓口へ行く必要があり、オンラインで完結する便利さを手放すことになります。市役所へ行き直す手間と、入管の窓口へ行く手間を比べて決めてください。
逆に近いうちに在留期間の更新や在留資格の変更を予定していて、どうせ窓口へ行く人は、そのとき一緒に出すのが最も得です。初回は原則無料だからです。
在留カードのほうをなくしたときは、警察に届けてから14日以内に入管で再交付です。
よくある質問(FAQ)
Q. マイナンバーカードは作らないといけませんか?
いいえ。取得は任意です。特定在留カードも同じで、義務ではありません。希望しなければ、新しい様式の在留カードが交付されます。
Q. 有効期限は何年ですか?
在留期間に定めのある人は、在留期間の満了日までです。永住者・高度専門職2号・特別永住者だけが、交付日後の10回目の誕生日(18歳未満は5回目)までになります。
Q. 在留期間を更新しました。カードは自動で延びますか?
自動では延びません。新しい在留カードをもらったあと、カードの有効期限が来る前に、市区町村の窓口で延長の手続きをしてください。しないと失効します。
Q. 在留期間の更新が間に合いそうにありません。
カードの有効期限が来る前に、住んでいる市区町村へ電話してください。新しい在留カードが間に合わない場合でも、マイナンバーカードの有効期限を特別に延長できます。
Q. 特定在留カードだけを申請できますか?
できません。在留期間更新、在留資格変更、永住許可、在留カードの有効期間更新、記載事項の変更届出、住居地の届出、在留カードの再交付(汚損等・交換希望)のいずれかと同時のときだけ申請できます。切り替えだけなら、交換希望による再交付の申請と一緒に出せます。オンライン申請には対応していません。
Q. 特定在留カードをなくしたらどうなりますか?
まず入管で在留カードの再交付を申請します。そのときに特定在留カードを申請することはできません。在留カードを受け取ったあと、交換の申請をすれば、そこで特定在留カードを申請できます。
まとめ
あなたのマイナンバーカードは、在留期間の満了日で切れます。日本人と同じ「10年」だと思っていると失効します。在留期間を更新したら、市区町村での延長手続きまでがワンセットです。
2026年6月14日から、在留カードと1枚にまとめられるようになりました。市役所へ行き直さなくてよくなるのが最大の利点です。ただし単独申請は不可、オンライン不可、最短2週間、交付の1週間前に電子証明書が失効します。
急ぐ制度ではありません。次に入管の窓口へ行く用事があるとき、一緒に出すのがいちばん得です。日本語で不安なら、10言語の無料電話があります。
出典(公式):出入国在留管理庁「特定在留カード交付申請について」/同「在留カードとマイナンバーカードの一体化Q&A」/同「在留カードとは?」/同「マイナンバーカードを作って、便利に生活しましょう!」(多言語の申請書)/マイナンバー総合フリーダイヤル(多言語)(いずれも2026年9月10日に確認)/総務省・デジタル庁「外国人住民の皆様へ マイナンバー制度とマイナンバーカードについて」/e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」/出入国在留管理庁「特定在留カード交付申請について」(同時に行う手続の表・手数料表の注3・注4・Q2-1)(2026年9月26日確認)
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