外国人の労災2026|治療費は無料・休業4日目から80%・会社が拒んでも本人で請求

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外国人の労災保険の3つの基本、誰に・何に・いくらの図 守る力
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この記事は2026年9月18日に、厚生労働省労働基準局補償課の「外国人労働者向け労災保険給付パンフレット」(日本語版・第一編と第二編)を本文まで読んで確かめました。同じパンフレットが英語・ベトナム語・ネパール語など13言語で公開されています。記事の最後にリンクがあります。

先に結論

  • 労災保険とは、仕事中と通勤中のケガ・病気の治療費と休んだ分の生活費を国が払う保険です。外国人にも国籍を問わず適用されます。留学生のバイト中の事故も対象。保険料は会社が払い、あなたの給料からは引かれません。
  • 仕事のケガに健康保険は使えません。労災指定の病院なら治療費は無料、指定外で払っても後で全額戻ります。
  • 休んだ4日目から、1日につき給料の80%が出ます(給付基礎日額の60%+特別支給金20%)。月20万円の人なら1日約5,200円。
  • 請求するのは、会社ではなく、あなたです。会社が「労災じゃない」「うちは入っていない」と言っても請求できます。退職後でも、会社が無くなっても請求できます。
  • 帰国してからも請求できます。治療費は2年、後遺障害は5年の時効。相談先は労働基準監督署。
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これが分かると、ケガをした日に「健康保険証は出さない」と言えます。治療費は0円、休んだ分も戻る——会社の言葉で諦めなくなります。

工場で指を挟んだ。配達中に自転車で転んだ。店長は「病院は健康保険で行って」と言い、社長は「うちは労災に入っていないから」と言う。そのどちらも、あなたが従う必要のない言葉です。日本人の同僚に聞いても「労災って会社が申請するんじゃないの?」で終わります。違います。請求するのはケガをした本人で、会社の許可は要りません。ここでは、厚生労働省が外国人向けに出しているパンフレットに書いてあることだけを、順番に並べます。

労災保険とは?——仕事と通勤のケガを国が補償する保険で、外国人にも同じです

外国人の労災保険の3つの基本の図。1、誰に。国籍を問わず日本で働く外国人すべて。就労の在留資格の人も、留学中のアルバイトも対象。保険料は会社が払い、給料から引かれない。2、何に。仕事中のケガ・病気(業務災害)と、家と職場の往復のケガ(通勤災害)。労災に健康保険は使えない。3、いくら。治療費は労災指定の病院なら無料、指定外なら後で全額。休業4日目から1日につき給付基礎日額の80%(保険給付60%+特別支給金20%)。月20万円なら1日約5,217円。後遺障害・死亡にも給付。出典は厚生労働省の外国人労働者向け労災保険給付パンフレット。

労災保険(労働者災害補償保険)とは、労働者が仕事や通勤が原因でケガをし、病気になり、または亡くなったときに、治療費など必要な給付を行う制度です(厚労省パンフレット)。「国籍を問わず、日本で労働者として働く外国人にも適用されます。就労できる在留資格を持っている方はもちろん、留学中にアルバイトをしていて事故にあった場合なども対象」——パンフレットの1ページ目に、この順で書いてあります。

覚えておく基本は3つです。

  • 保険料はあなたの給料から引かれません。会社が払います。給与明細に「労災保険料」が無くても、それは正常です(雇用保険料や健康保険料とは違います)。
  • 仕事や通勤のケガに、健康保険は使えません。パンフレットは「労働災害に健康保険は使えません」と明記しています。病院の受付で「仕事中のケガです」と言ってください。
  • 対象は「業務災害」と「通勤災害」。通勤とは、住居と就業場所の往復を合理的な経路・方法で行うこと。相手が分からない自転車事故も対象。いつもと違う道でも、一定の要件を満たせば対象です。

治療費はいくら戻りますか?——指定病院なら無料、それ以外なら後で全額です

ケガをしたら、まず病院です。パンフレットの答えは3つに分かれています。

  1. 労災病院か「労災保険指定医療機関」で受診する:治療費は無料です。窓口で払いません。「療養の給付」といい、本人が請求書(様式第5号、通勤災害は16号の3)を病院経由で労働基準監督署に出します。これには時効がありません。
  2. やむを得ず指定外の病院で受診した:いったん自分で払い、あとで請求すると全額が戻ります。領収書を全部取っておく。請求書(様式第7号、通勤災害は16号の5)を直接、労働基準監督署へ。時効は、払った日の翌日から2年。
  3. 通院の交通費:片道2km以上など一定の条件を満たせば、実費が支給されます。

指定医療機関かどうかは、病院に「労災指定ですか」と聞けば分かります。大きい病院はほぼ指定です。まちがって健康保険で受診してしまった場合は、そのままにせず、病院と労働基準監督署に相談してください。

休んだ分の給料は出ますか?——4日目から、1日あたり80%です

労災でケガをしてから給付までの流れの図。1、病院へ。労災指定なら無料、健康保険は使わない、指定外なら領収書を取って後で全額請求。2、本人が請求書を労働基準監督署へ出す。会社の事業主証明を拒まれても請求できる。退職後でも会社が無くなっても請求できる。会社が労災保険に入っていないと言っても原則受けられる。3、受付から決定までおおむね1か月。休業補償は休んだ4日目から1日につき給付基礎日額の80%、1から3日目は業務災害なら会社が平均賃金の60%を払う。時効は治療費2年、休業補償2年、障害5年、遺族5年。帰国後も海外から請求でき、支給額は決定日の為替で換算。

ケガの治療で仕事を休み、給料が出ないとき、休業(補償)等給付が、休んだ4日目から出ます。1日につき「給付基礎日額」の80%(保険給付60%+休業特別支給金20%)。給付基礎日額は、事故の直前3か月の賃金を暦日数で割った額です。

パンフレットの例をそのまま:月20万円の人が10月に事故にあった場合、20万円×3か月÷92日≒6,522円が給付基礎日額、その80%で1日約5,217円。バイトを2つ掛け持ちしている人は、両方の賃金を合算して計算します(月20万+10万なら1日約7,912円)。

休んだ1〜3日目(待期期間)は労災保険からは出ません。業務災害なら、この3日分は会社が労働基準法の休業補償(平均賃金の60%)を払う決まりです。通勤災害では会社の補償義務はなく、初回の給付から200円が引かれます。休業補償の時効は、給料をもらえなかった日ごとに、翌日から2年。

治ってもケガの跡が残った(障害等級に当たる)なら障害(補償)等給付、亡くなったら遺族(補償)等給付と葬祭料。どちらも時効は5年です。

会社が「労災じゃない」「うちは入っていない」と言ったら?——それでも請求できます

ここが外国人の読者にいちばん伝えたいところです。パンフレットのQ&Aから、そのまま。

  • 「労災保険の手続きは原則、被災された方が自ら行う」——請求するのはあなたです。会社が申請してくれるのを待つものではありません。
  • 「会社が事業主証明を拒否するなど、事業主証明が得られない場合であっても労災請求はできます」——請求書には会社が書く欄がありますが、空欄でも出せます。最寄りの労働局か労働基準監督署に相談してください。
  • 「会社が労災保険の加入手続きを取っていない場合でも、原則として仕事または通勤によりケガや病気になったときには給付を受けることができます」——「うちは入っていない」は、あなたが給付を受けられない理由になりません。
  • 「退職したり、会社がなくなってしまった場合でも請求することができます」——辞めさせられても、会社が倒産しても、請求できます。
  • 会社の任意保険から補償があっても、労災からの支給は受けられます(会社から治療費や休業補償を受け取った分は、支給されないか減額になることがあります)。

請求書の受付から給付の決定まで、おおむね1か月。必要に応じて労働基準監督署が本人や会社に書類や聞き取りを求めます。事故の日時・場所・状況・目撃者の名前を、その日のうちにメモしてください。会社が非協力的なときは、このメモと病院の診断書が、あなたの側の証拠になります。

帰国したらどうなりますか?——海外からも請求できます

パンフレットの最後の章は「本国へ帰った場合の注意事項」です。日本以外からも請求でき、支給額は支給決定日の為替(売りレート)で換算した日本円の額になります。海外で受けた治療も、内容が妥当と認められれば費用が支給されます。

ただし、日本国内でしか受けられない支援があります。アフターケア、義肢などの補装具費、外科後処置、労災就学等援護費。後遺障害が残りそうな人は、帰国前に労働基準監督署で「帰国後に受けられるもの・受けられないもの」を確かめてください。時効は治療費2年・休業補償2年・障害5年・遺族5年で、帰国しても止まりません。帰国のチェックリストと合わせて。

終わりの判断——今日、自分は何をするか

今ケガをしている人:労災指定の病院へ行き、「仕事中(通勤中)のケガ」と言う。健康保険証は出さない。領収書とメモを取る。会社の言葉で止まらない。

会社が拒んでいる人:事業主証明の欄が空欄のまま、労働基準監督署に持っていく。「会社が証明を拒否した」と伝える。パンフレットが「それでも請求できる」と書いています。

もう帰国した人・これから帰る人:時効の前に請求する。治療費と休業補償は2年、障害は5年。海外からでも出せます。

よくある質問(FAQ)

Q. 外国人でも労災保険は使えますか?

使えます。国籍を問わず、日本で働く外国人に適用されます。留学生のアルバイト中の事故も対象で、保険料は会社が払います。

Q. 仕事中のケガを健康保険で病院に行ってもいいですか?

いけません。労働災害に健康保険は使えません。労災指定の病院なら無料、指定外なら一度払って後で全額戻ります。

Q. 休んだ分の給料はいくら出ますか?

休んだ4日目から、1日につき給付基礎日額(直前3か月の平均賃金)の80%です。月20万円なら1日約5,217円。1〜3日目は業務災害なら会社が60%を払います。

Q. 会社が「労災に入っていない」「労災じゃない」と言います。

それでも請求できます。請求するのは本人で、会社の証明が無くても、会社が加入手続きをしていなくても、原則として給付を受けられます。労働基準監督署へ。

Q. 辞めたあと、帰国したあとでも請求できますか?

できます。退職後も、会社が無くなっても、海外からも請求できます。時効は治療費・休業補償が2年、障害・遺族が5年。

Q. 通勤中の事故も対象ですか?

対象です。家と職場の往復を合理的な経路で移動中のケガは通勤災害。相手の分からない自転車事故も対象です。

まとめ

労災保険は外国人にも国籍を問わず適用され、留学生のバイトも対象。保険料は会社持ち。仕事と通勤のケガに健康保険は使わない。指定病院なら治療費は無料、休業4日目から1日80%。

請求するのはあなた。会社が拒んでも、入っていなくても、辞めたあとでも、帰国したあとでも請求できる。時効は治療費2年・障害5年。事故の日にメモを取り、労働基準監督署へ。

出典(公式):厚生労働省「外国人労働者向け労災保険給付パンフレット」(日本語・英語・中国語・韓国語・ベトナム語・ネパール語など13言語)同 日本語版 第一編(PDF)同 日本語版 第二編(PDF)労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第31条(e-Gov)(いずれも2026年9月18日に確認)

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日本人。省庁の告示・通達・Q&Aを原典のまま読み、在日ネパール・スリランカの友人から実際に聞いた困りごとを出発点にしています。確かめていないことは書きません。

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