日本の永住権2026|要件と、2027年4月から変わる2つのこと

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永住許可の在留年数・年収要件と、2027年4月に始まる在留期間5年ルールと取消し制度の解説 守る力
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最終更新:2026年10月(2026年10月1日のガイドライン改定と、2027年4月施行の取消し制度に対応)

この記事の結論(Summary)

  • 永住には原則10年の在留が必要です。ただし日本人の配偶者なら婚姻3年+在留1年(2027年4月1日以降の申請は婚姻5年+在留3年)、高度専門職なら最短1年という特例があります。
  • 2027年4月1日以降の申請では、在留カードの「在留期間」が原則5年必要になります。在留期間3年を「最長」とみなす扱いは、2027年3月31日までの申請で終わります。
  • 永住許可のガイドラインが2026年10月1日に改定されました。2027年4月1日以降の申請から、日本語(B1相当)・世帯の年収・年金の見込額などが見られます。
  • 同じ日から「永住の取消し制度」が始まります。税金や社会保険料を故意に払わない場合が対象です。
  • ただし「故意かつ悪質」が条件です。病気や失業で払えなかった場合は想定されていません。取り消されても、すぐ国外退去にはなりません。
  • 審査では住民税と所得は直近5年分、年金と健康保険は直近2年分が見られます。今日から効く準備は、これを払い続けることです。
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これが分かると、いつ申請すれば間に合うかを、自分の在留期間を見て今日決められます。

「永住(えいじゅう)」とは、在留期間の制限がなくなり、働く内容にも制限がなくなる在留資格のことです。日本国籍を取る「帰化」とは別のもので、国籍は母国のままです。

この記事は2026年2月の改訂と10月1日の改定、2027年4月に始まる取消し制度に対応しています。去年までの情報を見ていると、間に合わなくなる部分があります。

まず、何年住めば申請できるのか

原則は10年です。そのうち就労資格または居住資格で5年以上必要です。留学生として5年、就職して5年、という形なら合計10年で条件を満たします(出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」)。

ただし特例がかなりあります。自分が当てはまらないか確認してください。たとえば日系の人や、日本人と離婚したあとに変更した人が持つ「定住者」の在留資格なら、必要な在留は5年です。日本人・永住者の配偶者とその実子の特例は、2027年4月1日以降の申請から長くなります(下の改定の章)。

永住申請に必要な在留年数を、棒の長さで比べた図。原則は10年以上(うち就労資格または居住資格で5年以上)。特例では、定住者と難民認定を受けた人は5年以上、高度専門職70点以上は3年以上、日本人・永住者の配偶者は在留1年以上(実体を伴った婚姻が3年以上)、その実子は1年以上、高度専門職80点以上は1年以上。2027年4月1日以降の申請では、配偶者は婚姻5年以上+在留3年以上、その実子は在留3年以上になる。

年数のほかに、素行が善良であること(犯罪歴がないこと。過去5年の軽い交通違反の繰り返しも見られます。自転車の違反も2026年4月から青切符の対象です)と、身元保証人(日本人または永住者で、安定した収入のある人)が必要です。

10年待たなくてよい道もあります(高度人材ポイント制)

原則は10年です。ただし、点数で早くなる仕組みがあります。高度人材ポイント制といって、学歴・職歴・年収・年齢・日本語能力などを点数にして合計するものです。

ポイント 必要な在留年数
—(通常) 10年
70点以上 3年
80点以上 1年

70点以上の高度外国人材として3年以上続けて日本にいるか、3年前の時点で計算して70点以上だったと認められれば、3年で申請できます。80点なら1年です。

この道は、誰にでも開いているわけではありません。点数の中心は学歴と年収で、日本語学校を出たばかりの人や、働き始めたばかりの人が届く水準ではないことが多いです。

それでも知っておく価値はあります。点数は、年収が上がるほど、日本語能力試験に受かるほど、上がっていくからです。今は届かなくても、数年後に届く人がいます。10年しか道がないと思って過ごすのと、点数を見ながら過ごすのとでは、選ぶ仕事が変わります。

収入はいくら必要か

独立して生計を営めることが要件です。決まった額は公表されていません。2026年2月改訂のガイドラインは「日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること」とだけ書いています。2026年10月1日の改定で、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準かどうかが見られることになりました(下の改定の章)。

永住の収入の要件には、公表された決まった額がないことを示す図。2026年2月改訂のガイドラインは、日常生活で公共の負担にならず、資産や技能から将来も安定した生活が見込めること。2026年10月1日の改定で、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に継続して達しているかを見て、年金の受給見込額も確かめる。適用は2027年4月1日以降の申請からで、収入は2026年4月1日以降に出して10月1日に審査中だった申請にも適用される。

収入を上げる方法は在留資格によって変わります。あなたのビザで、どこまで稼げる?にまとめてあります。

【2026年2月改訂】在留カードの「在留期間」が5年必要になります

ここが今回いちばん誤解されやすい部分です。変わったのは「何年住んだか」ではありません。「在留カードに書いてある在留期間の長さ」のほうです。

混同しやすい2つの年数の違いの図解。在留歴は日本に実際に住んだ年数のことで、永住の原則要件である10年はこちらで、変わっていない。在留期間は在留カードに書かれている許可された期間の長さのことで、1年、3年、5年などがあり、変わったのはこちら。2027年4月1日以降の申請では原則5年の在留期間が必要。2027年3月31日までの申請なら3年でよい。4月1日以降も、3月31日の時点で3年を持ち、初回の申請で、その期限までに処分を受けるなら3年でよい(経過措置)。

これまでは在留期間が3年でも「最長」として特例的に扱われていました。その扱いは2027年3月31日までの申請で終わります。2027年4月1日以降の申請では、原則として5年の在留期間を持っている必要があります。経過措置も含めて、2026年10月1日に改定された永住許可に関するガイドラインの注4に書かれています。

2027年3月31日までに申請すれば、在留期間が3年でも「最長」として扱われます。経過措置もあります。2027年4月1日以降の申請でも、2027年3月31日の時点で3年の在留期間を持っていて、それが4月1日以降に出す初回の永住申請で、その3年の在留期限までに許可・不許可の処分を受ける場合に限り、3年が「最長」として扱われます(永住許可に関するガイドライン 注4)。

気をつけるべきなのは、2027年4月以降の更新でまた3年しかもらえなかった場合です。次の更新で5年をもらうまで、永住の申請ができない状態になります。在留資格の更新のたびに5年を狙う、という意識が要ります。

【2027年4月施行】永住が取り消される制度が始まります

2024年6月に成立した改正入管法により、永住許可の取消し制度ができました。施行は2027年4月1日です。すでに永住を持っている人も対象になります。成立と施行の日付は出入国在留管理庁「令和6年入管法等改正について」で確認できます。

取消しの理由は3つです。

  • 公租公課(税金・社会保険料)を故意に納めない場合
  • 入管法上の届出義務に違反した場合(住所変更の届出をしない、など)
  • 重大な犯罪で拘禁刑に処された場合

ここは正確に:「故意かつ悪質」が条件です

不安を煽る情報が出回っていますが、条件が付いています。「故意かつ悪質」であることです。

病気や失業といった、やむを得ない事情で払えなかった場合は対象として想定されていません。お金がなくて払えなかったという事実だけで、直ちに取り消されるわけではありません(出入国在留管理庁「永住許可制度の適正化Q&A」のQ9)。

そして取り消されても、すぐに国外退去になるわけではありません。日本での生活状況や家族関係を踏まえて、「定住者」などへの在留資格の変更が通常は検討されます。取消しと変更は、別々の処分として選択されるものです。

永住の取消し制度で対象になる場合とならない場合の整理。2027年4月1日施行で、すでに永住を持っている人も対象。対象になりうるのは故意かつ悪質に税金や社会保険料を納めない場合、入管法の届出義務に違反した場合、重大犯罪で拘禁刑に処された場合。対象として想定されていないのは、病気や失業などやむを得ない事情で払えなかった場合。取り消されても即座に国外退去にはならず、定住者などへの在留資格の変更が通常は検討される。

今日からできる準備は、ひとつだけです

たまった払込用紙を、余裕のある月にまとめて払う。あなたの国では、最後に全部払えば、それで片づいたことになるのかもしれません。日本の永住の審査では、期限に遅れた記録そのものが残り、あとから消せません。

払い続けること。これに尽きます。

審査で確認される期間は、こう決まっています(出入国在留管理庁「永住許可申請」の提出資料)。

  • 住民税・所得証明:直近5年分
  • 年金・健康保険料:直近2年分

この年数の意味は重いです。「そろそろ永住を申請しよう」と思ったときには、過去5年分がすでに確定しているということです。あとから直せません。

永住の審査で確認される期間を、申請の時点からさかのぼる横棒で示した図。住民税・所得証明は直近5年分、年金・健康保険料は直近2年分。最後に払っても期限に遅れた記録は残り、あとから直せない。国民健康保険・国民年金は口座振替にしておく。

とくに見落とされやすいのが期限に遅れた支払いです。最終的に払っていても、納付の記録に遅れが残ります。国民健康保険や国民年金は、口座振替にしておくのが確実です。詳しくは国民健康保険とは?とアルバイトと税金の話にまとめました。

そして2027年4月からは、これが永住を取った後もずっと続きます。取ったら終わりではなくなった、というのが今回の改正のいちばん大きな変化です。

【2026年10月1日改定】日本語B1・年金・収入が審査に加わりました

これまで「検討段階」と書いていた3つは、2026年8月4日に改定案として公示されました(e-Govパブリック・コメント「永住許可に関するガイドライン改定案に係る意見募集について」)。9月3日までの意見募集に5,180件の意見が寄せられ、2026年10月1日にガイドラインが改定されました(出入国在留管理庁「意見募集の結果について」/永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定))。報道の言い回しとは分けて、ガイドラインの文言で書きます。

適用の時期がふたつに分かれています

改定後のガイドラインは、令和9年(2027年)4月1日以降の申請から適用されます(ガイドライン「第6 適用時期」)。2027年4月1日以降の申請には、収入も含めて改定の全部が適用されます。ただし収入と「公共の負担とならないこと」の2つだけは、改定日(2026年10月1日)の6か月前の日以降に出し、改定日にまだ審査中だった申請にも適用されます。2026年4月1日以降に申請して、10月1日の時点で結果が出ていなかった人は、収入がこの基準で見られます。

2026年10月1日に改定された永住許可ガイドラインの適用時期を順に示した図。2026年4月1日は改定日の6か月前の日で、ここ以降に出し10月1日に審査中だった申請には、収入と「公共の負担とならないこと」の2つが適用される。2026年10月1日が改定日。2027年4月1日以降の申請には、収入も含めて改定の全部が適用される。日本語B1・年金・制度の理解などは2027年4月1日以降の申請から。

日本語能力——N2ではなくCEFR B1相当

報道では「N2相当」という数字が出ていましたが、ガイドラインに書かれているのは「日本語教育の参照枠」(CEFRに沿った枠組み)の「B1相当レベル以上」です。出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」の本文で確かめられます。B1は「自立した言語使用者」の水準にあたります。高度人材とその家族、日本の小学校・中学校・高校などで通算6年以上学んだ人、日本で生まれた永住者の子(親がB1相当以上の場合)などには、これを求めないことがあるとされています。

あわせて、日本の制度やルールの理解が乏しい人は消極評価とされています。理解は「生活・就労ガイドブック」の内容を中心に確かめるとされています。

収入——「日本人世帯の平均収入を上回る水準」へ

これまで公表された一律の基準はありませんでした。改定後は「世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準の額に継続して達しているか」が見られます。基準の引き上げです。

そして新しい要件がひとつ増えます。年金の将来の受給見込額が、その年収水準で30年間厚生年金に加入していた場合の水準に達しているか。足りない場合は、補填できる金融資産も考慮されるとされています。

そのほか

  • 子の就学——学齢期(義務教育期間)に子を就学させていなければ消極評価
  • 配偶者等の特例が伸びます——日本人・永住者の配偶者は、いままで婚姻3年+在留1年で特例が使えましたが、2027年4月1日以降の申請では婚姻5年+在留3年。その実子は在留1年から3年に
  • 日本にいない期間——申請前の10年のうちに、合理的な理由なく1回の出国で半年以上、または通算2年6か月以上日本を離れていると、原則として消極評価
  • 「永住者」は「生涯を本邦で過ごすことが想定される最も安定した法的地位」だから特に慎重な審査を行う必要がある、と初めて明記されました

もう一点、別の改正案も動いています。特定技能2号の在留期間に「5年」が追加される予定です(公布は令和9年1月上旬の見込み)。永住の要件である「最長の在留期間を有すること」を、他の就労資格と揃えるためだと説明されています。

取り消される側の基準も、決まりました

2027年4月に始まる取消し制度について、運用のガイドライン案も同じ日に公示され、2026年10月1日に案から修正なしで策定されました(出入国在留管理庁「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」)。読者にとって大事なのは、取り消される条件よりも取り消されない条件のほうです。

ガイドラインには、こう書かれています。支払をしないことについて「やむを得ない事情があり、本人に帰責性が認められない場合は該当しない」。具体例として挙げられているのが次の2つです。

取消しに「該当しない」と明記されている例

  • 病気、災害、失業などのやむを得ない事情がある
  • 催告等に応じて支払う意思を示し、分納や猶予措置を受けている

ここが、この記事でいちばん実用的なところです。払えないこと自体は取消しの理由になりません。問題になるのは「今後も支払う意思がないことが明らか」な場合や、滞納の額や期間が社会通念上看過しがたい場合だとされています。

だから国民健康保険を滞納しそうなときも、国民年金が払えないときも、答えは同じです。放置ではなく、窓口で相談して分納か猶予にする。それが記録に残ることが、永住を守ります。

永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン(2026年10月1日策定)を分岐で示した図。税・保険料を払えないとき、病気・災害・失業などのやむを得ない事情がある、または払う意思を示して分納や猶予を受けているなら、取消しに該当しないと明記されている。今後も払う意思がないことが明らか、または滞納の額・期間が社会通念上看過しがたい場合は問題になる(取消しに至らなければ定住者等へ変更)。放置せず窓口で分納か猶予にする。

取消し以外の道もあります。取消しに至らない場合は「定住者」等の在留資格へ職権で変更し、その後の更新手続のなかで在留状況を確認する、という運用が書かれています。また国や自治体による通報は義務ではありません。

報道と混同しないでください

上の内容は、2026年10月1日に改定されたガイドラインに書かれたものです。適用は2027年4月1日以降の申請からで、収入と「公共の負担とならないこと」だけは、2026年4月1日以降に出して10月1日に審査中だった申請にも適用されます。

「N2が必要になる」と断定している情報を見かけたら、出典を確認してください。ガイドラインに書かれているのはB1相当で、N2ではありません。

在留期間5年と取消し制度に加えて、日本語・収入・年金の見方も、ガイドラインとして決まりました。

よくある質問(FAQ)

Q. 10年住みました。すぐ申請できますか?
A. 年数だけでは足りません。就労資格または居住資格で5年以上という条件、収入、税金や社会保険料の納付、身元保証人が必要です。そして2027年4月以降は在留カードの在留期間が5年であることも要ります。

Q. いま在留期間が3年です。どうすればいいですか?
A. 2027年3月31日までに申請すれば、3年でも「最長」として扱われます。2027年4月1日以降の申請でも、2027年3月31日の時点で3年を持っていて、それが4月1日以降の初回の永住申請で、その3年の在留期限までに処分を受けるなら同じ扱いです。間に合わないなら、次の更新で5年をもらうことを目指してください。

Q. 税金を1回滞納したことがあります。永住は取り消されますか?
A. 「故意かつ悪質」が条件です。病気や失業などやむを得ない事情での滞納は、対象として想定されていません。ただし記録には残るので、今後は期限内に払ってください。心配なら行政書士などの専門家に相談を。

Q. 永住が取り消されたら、国に帰らないといけませんか?
A. すぐに国外退去にはなりません。生活状況や家族関係を踏まえて、「定住者」などへの在留資格の変更が通常は検討されます。取消しと変更は別々の処分です。

Q. 永住と帰化は何が違いますか?
A. 永住は在留資格、帰化は日本国籍を取ることです。永住なら国籍は母国のままで、選挙権はありません。帰化すると原則として母国の国籍を失います。

Q. 永住のために日本語能力試験を受けるべきですか?
A. 2027年4月1日以降の申請では、B1相当以上の日本語能力が審査で見られます(2026年10月1日改定のガイドライン)。日本語能力試験のN2が要るとは書かれていません。高度人材など、求められない人もいます。日本語ができると仕事の幅が広がり、結果的に収入要件を満たしやすくなります。漢字は小学生のドリルでいいに、お金をかけない勉強法を書きました。

要件の原文は公式のガイドラインで確認してください:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」/出入国在留管理庁「令和6年入管法等改正について」/出入国在留管理庁「永住許可制度の適正化Q&A」/出入国在留管理庁「永住許可申請」(就労資格の方の提出資料)/e-Govパブリック・コメント(案件315000140)/永住許可に関するガイドライン改定案(PDF)/永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)/意見募集の結果について(PDF)/永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン(2026年10月1日策定)(2026年9月26日確認。10月1日改定のガイドライン・意見募集の結果・取消しのガイドラインは2026年10月8日確認)

まとめ

永住の基本は原則10年。ただし配偶者や高度専門職には大きな特例があるので、まず自分がどれに当てはまるか確認してください。

2027年4月1日から変わることは3つです。申請には在留カードの在留期間が原則5年必要になること。永住の取消し制度が始まること。そして2026年10月1日に改定されたガイドラインで、日本語・収入・年金も見られることです。「何年住んだか」ではなく「カードに書かれた期間の長さ」が変わる、という点を間違えないでください。永住許可を受けると、住宅金融支援機構のフラット35に申し込めるようになります。外国人が家を買うときの住宅ローンの条件と税金も、永住の先の準備として確かめておけます。

取消しは「故意かつ悪質」に限られ、取り消されてもすぐ国外退去にはなりません。過度に恐れる必要はありません。

ただし審査で見られるのは住民税と所得が直近5年分、年金と健康保険が直近2年分です。思い立ったときには、もう過去は確定しています。今日からできる準備は、期限内に払い続けることだけです。

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日本人。省庁の告示・通達・Q&Aを原典のまま読み、在日ネパール・スリランカの友人から実際に聞いた困りごとを出発点にしています。確かめていないことは書きません。

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