永住・帰国を考えている

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外国人の家の購入と住宅ローン2026|永住権なしで借りられる?税金4つと登記の新ルール

外国人も日本で土地と建物を持てます(民法3条)。住宅ローンの入口は永住権で分かれ、フラット35と三菱UFJ・みずほは永住許可が条件。価格のほかに登録免許税・不動産取得税・印紙税・固定資産税の4つ、仲介手数料は税抜き3,000万円で上限105万6,000円。住宅ローン控除に国籍の条件はなく、2026年入居の新築は省エネ基準を満たさないと0円。2026年10月5日からの登記の国籍申出、10月2日の規制の提言の段階、帰国時の持つ・売る・貸すまで。
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在留期間更新の不許可2026|理由の型・2か月の特例期間・再申請と出国の順番

在留期間更新の不許可とは、法務大臣が「更新を適当と認める相当の理由」が無いと判断すること。入管庁のガイドラインは、活動の該当性・上陸基準・今の活動・素行・生計・雇用条件・納税・届出の8要素で審査すると公開しています。公開された不許可事例9件は、刑事処分5件、虚偽申告(届出住所と源泉徴収票の住所の相違)1件、在留資格の活動をしていない等2件、定着性なし1件。期限までに結果が出なくても、満了日から2か月か処分の日の早いほうまで今の資格で在留できる特例期間があり、在留カードの裏面に申請中の記載があります。不許可の通知が来たら、窓口で理由を聞く→期限内に再申請か別の在留資格への変更→無理なら出国の準備、の順。出国までの日数は窓口で確かめる。不許可なら手数料は払いません。
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帰化申請の条件2026|4月から原則10年在留・手数料0円・永住との違い

帰化とは、法務大臣の許可で日本の国籍を取ることです。国籍法の条件は5年の住所など6つですが、2026年4月1日から審査の運用で原則10年以上の在留が必要になりました。法律の5年は変わっていません。日本人の配偶者は国籍法7条で住む年数が短くなります。申請は住んでいる地域の法務局で予約制、手数料は0円、結果まで最短でおよそ1年半。永住との違い(国籍・選挙権・パスポート)と、二重国籍にならないことも公式資料で確かめました。
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在留資格の取消し2026|2025年は1,446件・9割は「3か月の無活動」

在留資格の取消しは2025年に1,446件で過去最高。技能実習が67%、留学が24%です。理由の9割は「本来の活動を3か月以上していない」(69%)と「本来の活動をせず別の活動をしている」(24%)で、嘘をついた人ではなく動きが止まった人の制度です。どの理由も「正当な理由がある場合を除く」とされ、具体的な就職活動や、入院による休学などは、取消しの対象とならない場合があると入管は例示しています。取り消される前には必ず意見の聴取があり、意見を述べ、証拠を出し、資料を見る権利があります。取り消されても偽りの入国以外は30日を上限に自主出国の期間が指定され、期間内に出なければ退去強制と刑事罰の対象です。
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ビザ更新と永住の手数料が値上げ2026|永住20万円・更新1年33,000円・払い方

2026年10月1日から在留許可手数料が改定されました。一律の額から、許可される在留期間ごとの額に変わり、更新・変更は窓口で1万〜7万5,000円、1年の許可なら窓口33,000円・オンライン27,000円です。永住許可は10,000円から200,000円。9月30日までに受け付けられた申請は改定前の額です。
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外国人のiDeCo2026|60歳まで出せない・帰国したら脱退一時金は請求できる

iDeCoは国籍の条件なしで加入できますが、原則60歳まで引き出せません。28歳で始めて33歳で帰国すると、27年間そのお金は日本から動かせないことになります。ただし出口はあります。
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永住権の取り消し2027|年金・税金の滞納で取り消される条件と、されない条件

2027年4月から永住者の在留資格が取り消される制度が始まります。対象は公租公課の未払い・入管法上の義務違反・特定の犯罪の3つで、公課には国民健康保険と国民年金の保険料が含まれます。ただし払えないこと自体は理由になりません。
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留学生の国民年金2026|月17,920円・学生納付特例の申請と未納の違い

20歳以上で住民登録があれば留学生も国民年金の対象で、保険料は月17,920円です。払えないなら学生納付特例を申請してください。未納と猶予はまったく別で、未納は差し押さえの対象になりビザの更新にも響きます。
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外国人のビザ更新2026|3か月前から出せる・必要書類・手数料は1年33,000円

ビザ更新(在留期間更新)は満了日の概ね3か月前から申請できます。手数料は2026年10月1日から許可される期間で変わり、1年なら窓口33,000円・オンライン27,000円。共通の必要書類の一覧は存在せず在留資格ごとに違い、留学は学校が出す確認書が要ります。
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高度専門職(高度人材)2026|ポイント計算表の70点・80点で永住が最短1年

高度専門職とは、学歴・職歴・年収・年齢・日本語などを点数にする高度人材ポイント制で、合計70点以上の人に許可される在留資格です。在留期間は一律5年、永住の申請までは70点で3年・80点で1年(ふつうは10年)。年収の点は年齢で段が変わり、残業代は数えません。ポイント計算表の出し方と必要書類、配偶者の就労・親の帯同の条件、2号、年収2,000万円からの特別高度人材(J-Skip)、10月からの手数料まで公式資料で確かめました。
暮らし

納税管理人とは?外国人の帰国2026|住民税・所得税と脱退一時金の20.42%を取り戻す

納税管理人とは、帰国して日本に住所がなくなる人の代わりに、税金の書類を受け取り、納付や申告、還付金の受け取りをする人です。届け先は2つで、住民税は1月1日に住んでいた市区町村へ、所得税は最後の住所地の税務署へ、出国の前に出します(横浜市は出国の10日前まで)。日本に住所があれば友人や会社にも頼めます。1月1日に日本にいた年の住民税は、6月ごろに通知が来ます。厚生年金の脱退一時金から引かれる20.42%は申告で戻ることがあり、国税庁の記載例では59,519円が全額戻ります。
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外国人と日本の証券口座・NISA2026|作り方と、帰るときに何が起きるか

日本に住んでいれば国籍に関係なく証券口座は作れます。ただしNISAは日本にいる間だけの制度で、非課税のまま持ち続けられる救済策は会社の転勤で出国する人だけが対象です。留学の終了や自己都合の帰国では使えません。
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日本の永住権2026|要件と、2027年4月から変わる2つのこと

永住は原則10年。ただし2027年4月から、在留カードの在留期間が5年必要になり、永住の取消し制度も始まります。変わったのは「住んだ年数」ではありません。決まったことと、まだ検討中のことを分けて整理しました。
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外国人の帰国前チェックリスト2026|順番を間違えると損をする手続き

帰国前の手続きは順番が命。転出届を出さないと脱退一時金がもらえず、請求も止まりません。住民税は帰国後も追いかけてきて未払いは将来のビザに影響。損をしない順番で解説します。
暮らし

脱退一時金とは?いくら戻る?2026年最新版|外国人が帰国前に知るべきこと

外国人の脱退一時金を徹底解説。対象条件・5年の支給上限・8年改正の正しい施行状況・請求方法・20.42%源泉徴収の還付方法まで、帰国前に知るべきことをまとめました。