この記事は2026年9月17日に、横浜市・新宿区・北九州市・川口市・中野区の印鑑登録の案内、国土交通省の自動車登録ポータル、内閣府の押印見直しのページを本文まで開いて確かめました。印鑑登録の細かい規則と手数料は市区町村ごとに違います。自分の市区町村のページで最後に確かめてください。
先に結論
- 印鑑登録とは、自分の印鑑を市区町村に「本人の印」として届け出る手続。外国人でもできます。15歳以上で住民票がある人。ローマ字でも、カタカナでも、漢字でも作れます。
- 登録できるのは、住民票に書いてある名前だけ。カタカナで作りたいなら、先に住民票にカタカナの併記名を載せる申出をします。氏名と通称を混ぜた印鑑は不可。
- 今すぐ実印が要る人は少ない。要るのは印鑑証明書とセットで求められる場面——車(普通車)の登録、不動産、ローンなど。国の行政手続の認印はほぼ廃止されました。
- ゴム印・シャチハタは登録できません。印影は8mm四方より大きく、25mm四方に収まる大きさ。
- 持ち物は登録する印鑑と在留カード(またはマイナンバーカード)。写真付きの公的証明があれば即日。手数料は数十円〜、証明書は1通300円が多い。
日本に来て最初の月、区役所で、銀行で、不動産屋で、「ハンコはお持ちですか」と聞かれる。持っていないと言うと、たいていサインで通る。では、ハンコはいつ要るのか。作るなら何を作るのか。ローマ字の名前で作れるのか。日本人の同僚に聞いても「うーん、実印は……作ったかな?」で終わります。その人は実家で作ってもらったので、覚えていないのです。
ハンコは3種類あって、外国人が今すぐ要るのはたぶん1つもない

日本語で「ハンコ」「印鑑」と呼ばれるものは、使い方で3つに分かれます。
- 実印(じついん)——市区町村に登録した印鑑。「印鑑登録証明書」という公的な紙とセットで使い、本人がその契約に同意したことの証拠になります。車の登録、不動産の売買、ローンや公正証書などで求められます。
- 銀行印(ぎんこういん)——銀行に届け出た印鑑。窓口で払い戻すときなどに照合されます。ただし外国人の口座開設はサインで受け付ける銀行が多く、印鑑を求められたら認印でも足ります。
- 認印(みとめいん)——登録していない、ただの印鑑。宅配の受け取り、社内の書類、書類の訂正などに使います。国の行政手続では、2020〜21年に認印の押印がほぼ全部廃止されました(内閣府 規制改革)。残ったのは、実印と印鑑証明書を求める手続だけです。
つまり、「ハンコを作らなければ」と焦る必要はありません。要るのは実印が必要な場面が来たとき。そのときに登録すれば、多くの自治体では即日で証明書が取れます。
実印が要るのはいつですか?——印鑑証明書を求められたとき、です
見分け方は簡単です。相手が「印鑑証明書(印鑑登録証明書)を付けてください」と言ったら、実印が要ります。印鑑証明書は登録した印鑑にしか出ないからです。言われないなら、認印かサインで済みます。
- 車を買う・譲り受ける(普通車)——登録自動車の名義変更には、新しい所有者の印鑑登録証明書(発行から3か月以内)と実印の押印が要ります(国土交通省 自動車登録ポータル)。軽二輪・小型二輪には要りません。
- 不動産を買う——登記の手続で印鑑証明書が要ります。
- 住宅ローン、事業の融資、公正証書を作る契約——金融機関や公証役場が印鑑証明書を求めるのが通例です。
逆に、部屋を借りる、携帯電話を契約する、バイトを始める、住民票を取る——これらで印鑑証明書を求められることは、まずありません。認印を求められることはあるので、1本持っていると楽ですが、無ければ「サインでいいですか」と聞いてください。相手次第ですが、通ることが多い。
ローマ字・カタカナ・漢字——どの名前で作れますか?
ここが外国人の読者に一番大事なところです。印鑑登録できるのは、住民票に書いてある名前だけです(横浜市・北九州市・川口市の案内はどれもこの前提です)。在留カードの名前がローマ字なら、住民票の氏名もローマ字。だから、次のどれかになります。
- 住民票の氏名(ローマ字)——氏名の全部、氏だけ、名だけ。川口市は「氏と名またはミドルネームのイニシャル」の組み合わせも可としています
- 漢字の氏名——中国・台湾・韓国などの人。在留カードに漢字氏名が併記されていて、住民票にも載っていることが条件です。ローマ字しか無い人は、先に入管で漢字氏名の併記手続をします(北九州市・中野区)
- 通称(つうしょう)——日本で使っている日本風の名前などを、住民票に通称として登録している場合
- カタカナの併記名——非漢字圏の人が、氏名の読みをカタカナで住民票の備考欄に載せてもらった場合。これが、いちばんよく使われる「外国人のカタカナ実印」の作り方です
登録できないものも、自治体が揃って挙げています。氏名と通称を混ぜたもの(例:住民票が「KAWAGUCHI DAVID JAMES」で通称が「埼玉次郎」なら「埼玉ジェームズ」は不可——川口市の例)、イニシャルだけ(K・D・J)、住民票と綴りが違うもの、住民票に無い名前。ハンコ屋さんで先に作ってから登録に行って断られる人がいるので、順番は「住民票の名前を確かめる→作る→登録する」です。
カタカナで作りたい人がやること——先に「併記名」の申出です
ローマ字の氏名しか住民票に無い人がカタカナの印鑑を登録するには、先に市区町村の窓口で「氏名のカタカナ表記(併記名)」を住民票に記載する申出をします(横浜市「備考欄に記録」、中野区「併記名登録」)。中野区は、在留カードのフルネームを在留カードどおりの順番で登録すれば、そのカタカナで印鑑登録できると案内しています。
申出は無料で、その場で済むのがふつうです。それから、住民票に載ったとおりのカタカナで印鑑を作ります。「ジョーン フラント スミス」なら、「スミス」だけ、「ジョーン」だけでも可。カタカナの綴りは住民票と一字も違えないでください。
登録の手順と持ち物

- 住民票の名前を確かめる。カタカナで作るなら併記名の申出、漢字なら在留カードへの漢字併記が先(前の章)。
- 住民票どおりの名前で印鑑を作る。ゴム印・シャチハタなど変形するものは不可。印影が8mm四方より大きく、25mm四方に収まる大きさ(横浜市・新宿区)。新宿区は大量生産の印(いわゆる三文判)も不可としています。ハンコ屋さんで「印鑑登録用」と言えば通じます。
- 住んでいる市区町村の窓口に、本人が行く。持ち物は登録する印鑑と、在留カード・マイナンバーカード・運転免許証などの写真付きの公的証明。写真付きの証明があれば即日登録(横浜市「免許証方式」)。無い場合は、自宅に照会の手紙が届いてから登録が完了する方式になり、数日かかります。手数料は自治体で違います(新宿区は50円)。
- 「印鑑登録証」というカードを受け取る。印鑑登録証明書は、このカードを持って窓口へ行くか、マイナンバーカードでコンビニで取ります。1通300円のところが多い(横浜市・新宿区)。証明書を取るときに印鑑そのものは要りません。
ひとつ落とし穴があります。別の市区町村に引っ越すと、印鑑登録は消えます。転入先で登録し直してください。同じ市区町村の中の引っ越しなら残ります。
終わりの判断——自分は作るべきか
車を買う予定も、家を買う予定も、ローンも無い人:実印は要りません。認印を1本、宅配と書類のために持っておけば足ります。認印はどこで買ったものでもよく、登録は不要です。
普通車を買う人・家を買う人・ローンを組む人:契約の前に登録を済ませてください。住民票の名前を確かめる→(カタカナなら併記名の申出)→印鑑を作る→登録→証明書、の順。証明書は「発行から3か月以内」を求められることが多いので、契約日から逆算します。
まだ迷う人:印鑑証明書を求められたときに作れば間に合います。写真付きの在留カードがあれば即日です。
よくある質問(FAQ)
Q. 外国人でも印鑑登録はできますか?
できます。15歳以上で、その市区町村に住民票がある人が対象です(横浜市・新宿区)。在留カードがあれば即日登録できるのがふつうです。
Q. ローマ字の名前で実印を作れますか?
作れます。住民票の氏名がローマ字なら、その氏名、氏だけ、名だけで登録できます(北九州市・川口市)。イニシャルだけの印鑑は登録できません。
Q. カタカナの印鑑を登録したいです。
先に市区町村の窓口で、氏名のカタカナ表記を住民票に載せる申出をしてください。載ったとおりのカタカナで作った印鑑なら登録できます。
Q. シャチハタは登録できますか?
できません。ゴム印など変形しやすいものは、どの自治体でも不可です。宅配の受け取りなど認印の用途には使えます。
Q. 印鑑証明書はいくらで、どこで取れますか?
1通300円のところが多く、印鑑登録証を持って窓口へ行くか、マイナンバーカードでコンビニで取ります。登録した印鑑そのものは要りません。
Q. 引っ越すと印鑑登録はどうなりますか?
別の市区町村へ移ると消えます。転入先で登録し直してください。
まとめ
外国人でも印鑑登録はできる。ローマ字でも、漢字でも、カタカナでも。ただし住民票に載っている名前だけ。カタカナなら先に併記名の申出、漢字なら在留カードへの併記が先です。混ぜた名前、イニシャルだけ、ゴム印は不可。
今すぐ実印が要る人は少ない。印鑑証明書を求められたとき——車、不動産、ローン——に作れば間に合います。持ち物は印鑑と在留カード、多くは即日、証明書は1通300円。引っ越したら登録し直す。
出典(公式):横浜市「印鑑登録について」/新宿区「印鑑登録・印鑑登録証明書」/北九州市「外国人の印鑑登録」/川口市「外国人住民のかたの印鑑登録について」/中野区「外国人住民の方の登録印について」/国土交通省 自動車登録ポータル「名義変更に必要な書類」/内閣府 規制改革「書面規制、押印、対面規制の見直し」(いずれも2026年9月17日に確認)
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