外国人が日本で車を買う2026|車庫証明は2km以内・印鑑証明・5月の自動車税・軽の違い

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外国人が日本で車を買うのアイキャッチ。Pの駐車場の標識と、2kmと書かれた車庫証明の書類、白線の駐車枠に停めた車 使う力
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この記事は2026年9月30日に、警察庁・警視庁の車庫証明(保管場所証明)の案内、国土交通省の自動車登録と自賠責・車検の案内、軽自動車検査協会、東京都主税局・総務省・横浜市の自動車の税の案内、e-Govの法令で確かめて書いています。

先に結論

  • 外国人でも日本で車は買えます。順番は「駐車場を借りる→警察で車庫証明→書類をそろえて登録」です。車庫証明とは、自宅など車を使う本拠から2km以内に、道路ではない駐車場を持っていることを警察が証明する書類です。
  • 普通車の名義に要るのは、印鑑登録証明書(発行から3か月以内)です。在留カードは、市役所で印鑑登録をするときに使います。印鑑証明を出せない外国人は、大使館などのサイン証明書で代えられます。
  • 自賠責は強制ですが、払うのは相手のけがと死亡だけです。相手の車、自分の車、自分のけがは任意保険で備えます。
  • 自動車税は4月1日の持ち主に、5月にまとめて来ます。東京都の納期限は5月末。車検は新車で3年、そのあと2年ごとです。
  • 軽自動車は手続きが軽くなります。車庫証明は要らず、届出が要るのも一部の市だけ。住所の書類は住民票でよく、税は年10,800円(標準・自家用乗用・2015年4月以後の車)です。
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これが分かると、販売店に行く前に駐車場と書類を先にそろえられるので、「書類が足りなくて納車が延びる」を避けられます。毎年5月と車検の年に、いくら出ていくかも前もって読めます。

仕事が決まった。職場まで電車が無い。中古の軽自動車なら買えそうだ。ところが店で「車庫証明は?」「印鑑証明は?」と聞かれて、言葉が止まります。日本人の同僚に聞いても、「店が全部やってくれたから分からない」と返ってくるだけです。店が代わりにできない所こそ、外国人がつまずく所です。

外国人でも日本で車は買える?——買える。順番は「駐車場→車庫証明→登録」

買えます。国土交通省の新規登録の案内には、所有者が外国人で印鑑証明を出せない場合の代わりの書類まで書かれています。

ただ、順番があります。普通車は、駐車場が決まらないと車庫証明が出ません。車庫証明が無いと、運輸支局で登録ができません。登録のときには自賠責の証明書も見せます。

普通車を買う順番の図。1 駐車場を確保する、2 警察で車庫証明(東京は交付まで3〜7日)、3 印鑑証明をそろえる、4 自賠責に入り運輸支局で登録、5 ナンバーが付く。軽自動車は車庫証明ではなく登録のあとに警察へ届出。車庫証明も届出も要らない地域もある。

運輸支局での登録は、委任状を出せば代理人に頼めます。それでも、駐車場の契約と印鑑証明は、あなたにしか用意できません。免許がまだの人は、車より先に母国の免許を日本の免許に切り替えるか、日本で免許を取るところから始めてください。

車庫証明とは?必要書類と取り方——警察署で、本拠から2km以内の駐車場

家の前の道に車を停めておく。あなたの国では、それが普通かもしれません。日本では、道路を車庫にすることは法律で禁じられています(自動車の保管場所の確保等に関する法律 第11条)。だから車を買う前に、駐車場を先に借ります。

車庫証明の正式な名前は「自動車保管場所証明書」です。警察庁の案内では、駐車場は次の4つを満たす必要があります。

  • 道路ではない場所であること
  • 車を使う本拠(ふつうは自宅)から2kmを超えないこと
  • 道路から問題なく出入りでき、車の全体が入ること
  • その場所を駐車場として使う権利があること
車庫証明の4つの条件のチェックリスト。道路ではない場所、使用の本拠から2km以内、道路から出入りでき車の全体が入る、使う権利がある。東京(警視庁)の窓口の手数料は2,400円で、交付まで3〜7日。車庫がある地域を受け持つ警察署に申請する。

申請するのは、駐車場のある場所を受け持つ警察署です。出す書類は、申請書、駐車場の所在図・配置図、使う権利を示す書類の3種類。月極の駐車場なら、貸主に「保管場所使用承諾証明書」を書いてもらいます。この書類は自分では作れません。駐車場付きのアパートで、賃貸契約書に駐車場の使用が書いてあれば、その写しで足ります(警視庁)。

手数料は都道府県で違います。東京の警視庁は窓口で2,400円、オンラインの申請で2,300円です。交付まで3〜7日かかり、証明書は証明日からおおむね1か月以内に運輸支局へ出します(警視庁「保管場所証明申請手続」)。英語の様式も警視庁のページに置かれています。

外国人が車を買う必要書類は?——普通車は印鑑証明、在留カードは市役所で使う

「在留カードを見せれば買える」と思っている人は多いはずです。国土交通省の登録の書類一覧に、在留カードはありません。普通車の所有者に求められるのは、市区町村の印鑑登録証明書(発行から3か月以内)です(国土交通省「名義変更に必要な書類」)。

在留カードが出てくるのは、その前の段階です。印鑑登録ができるのは、その市区町村に住民登録がある15歳以上の人。練馬区では、在留カードを持って本人が行けば、その日のうちに登録できます(練馬区)。ローマ字やカタカナの印鑑を作るときの決まりは、外国人の印鑑登録の記事で順に確かめられます。

車の名義に要る書類の分かれ道。普通車なら所有者の印鑑登録証明書が要り、印鑑証明を出せない外国人は大使館・領事館・官公署が出した氏名と住所入りのサイン証明書で代えられる。軽自動車なら住所の書類は住民票の写しでよく、印鑑証明でもよい。どの書類も発行から3か月以内。在留カードは市役所で印鑑登録をするときに使い、登録できるのは15歳以上で住民登録がある人。

印鑑証明を出せない外国人には、代わりの道があります。国土交通省は、大使館・領事館・官公署が出した、氏名と住所の書かれた「サイン証明書」なら印鑑証明とみなす、としています。自分の国の大使館がこの証明を出すかは、大使館に聞いてください。

使う人の住所を示す書類は、住民票・印鑑証明・サイン証明書のどれか(3か月以内)です。所有者と使う人が同じなら、この書類は要りません。

自賠責と任意保険の違いは?——自賠責は相手のけがと死亡だけ

自賠責(自動車損害賠償責任保険)とは、原付を含むすべての車に入る義務がある保険です。国土交通省は、その目的を「最低限の対人賠償」の確保だとしています。払われるのは人身事故の損害だけで、車や物の損害は払われません(国土交通省 自賠責のよくある質問)。

自賠責が払う範囲の表。相手のけが・死亡だけが自賠責で、限度は被害者1人につきけが120万円、死亡3,000万円。相手の車や物、自分のけが、自分の車は任意保険。自賠責の限度を超えた分も任意保険で備える。

限度額もあります。被害者1人につき、けがで120万円、死亡で3,000万円、後遺障害で最大4,000万円です(国土交通省「限度額と補償内容」)。これを超える賠償、相手の車の修理代、自分の車、自分のけがは、任意保険か自分のお金で払います。

任意保険は、名前は「任意」でも、無しで走る判断にはなりません。保険料と払う範囲は、会社と契約で違います。事故が起きたときにその場でやることと、保険の請求に要る書類は、交通事故の記事にまとめています。

自動車税はいつ・いくら?——4月1日の持ち主に、5月に来る

自動車税は、毎年4月1日に車検証の所有者になっている人にかかる都道府県の税です。東京都では5月上旬に納税通知書が届き、5月末日が納期限です(東京都主税局「自動車税」)。ローンなどで販売店が所有権を持っている車は、使用者として登録された人が払います。

自動車税の1年のタイムライン。4月1日に持ち主が決まり、東京都では5月上旬に納税通知書が届き、5月末が納期限。年度の途中で新規登録した普通車は、登録の翌月から年度末までの月割。軽自動車の税は市区町村の税で、月割はない。

数え方に注意してください。年度の途中で新しく登録した普通車は、登録の翌月から3月までの月割です。4月2日以降に中古車の名義を変えただけなら、その年度の分は4月1日の持ち主に全額かかります。「5月に買うと損か」は、この数え方で決まります。

1年の税額の規模比較(自家用乗用)。普通車は東京都の税率で、2019年10月以後に初めて登録された車なら1リットル以下25,000円、1リットル超1.5リットル以下30,500円、1.5リットル超2リットル以下36,000円。軽自動車は標準の税率で、2015年4月以後に初めて検査を受けた車なら10,800円。

額は排気量で決まります。東京都の自家用乗用車で、2019年10月1日以後に初めて登録された車なら、1リットル以下が年25,000円、1.5リットル以下が30,500円、2リットル以下が36,000円です。軽自動車の税は市区町村の税で、自家用乗用の標準の額は10,800円です(総務省「自動車税・軽自動車税」)。横浜市の表では、10,800円は2015年4月以後に初めて検査を受けた車の額で、それより前の車は7,200円、最初の検査から13年を過ぎた車は12,900円です。普通車にも、古い車の税を重くする仕組みがあります。

古い記事で見かける「自動車税種別割」と「環境性能割」も整理しておきます。東京都主税局によると、2026年4月1日に「自動車税種別割」の名前が「自動車税」に変わり、買ったときにかかっていた「環境性能割」は2026年3月31日で廃止されました(東京都主税局「自動車税環境性能割」)。

車検とは?期間はいつ——新車は3年、そのあと2年ごと

車検とは、車が国の安全と環境の基準に合っているかを国が確かめる検査です。有効な車検証が無い車は、道路を走らせてはいけません(道路運送車両法 第58条)。

自家用乗用車の車検の周期のタイムライン。新車の初回は3年、その後は2年ごと(3年、5年、7年)。有効期間の満了日の2か月前から受けても、残りの期間は減らない。軽自動車の乗用も同じ周期。車検が切れたら公道を走れない。

自家用の乗用車は、新車の最初の車検まで3年、そのあとは2年ごとです。軽自動車の乗用も同じで、軽の貨物(軽トラックなど)は最初から2年です(国土交通省「自動車検査証の有効期間」)。中古車を買うときは、車検があと何か月残っているかを先に見てください。

2025年4月1日から、満了日の2か月前から受けても、残りの期間が減らなくなりました。それまでは1か月前からでした(国土交通省の発表)。年度末は混むので、国は早めの受検を勧めています。車検のときには、次の車検までを覆う自賠責に入り直し、自動車重量税も払います。

軽自動車なら何が違う?——車庫証明はいらない。届出も一部の市だけ

普通車と軽自動車の違いの表。車庫:普通車は登録前に車庫証明、軽は登録後に届出。窓口:普通車は運輸支局、軽は軽自動車検査協会。住所の書類:普通車は印鑑証明、軽は住民票でもよい。税:普通車は都道府県で月割あり、軽は市区町村で年額。軽の届出が要るのは東京23区と政令で決まった一部の市だけ。

軽自動車に車庫証明はいりません。代わりに、車を使い始めるときに警察署へ「保管場所届出」を出します。手数料はかかりません(警察庁「自動車の保管場所届出」)。この届出が要るのも、東京23区と政令で決まった一部の市だけです。自分の市が入っているかは、警察署で聞いてください。

道路を車庫にしてはいけない決まりと、2km以内の駐車場を持つ決まりは、軽でも同じです。軽が軽くなるのは書類のほうで、駐車場が要らなくなるわけではありません。

名義の手続きは、運輸支局ではなく軽自動車検査協会でします。住所を示す書類は、住民票の写し(マイナンバーの載っていないもの)か印鑑証明のどちらか1通で、コピーでも受け付けています(軽自動車検査協会「名義変更」)。印鑑登録をまだしていない人でも、住民票で進められます。

税の数え方も違います。軽自動車の税は4月1日の持ち主に1年分かかり、月割はありません。横浜市では納期が5月1日から5月31日です(横浜市「軽自動車税について」)。

いくらかかる?——車の代金のほかに、毎年と2年ごとのお金

何に いくら いつ
車庫証明(普通車) 東京は窓口2,400円(都道府県で違う) 買う前に1回
自賠責(24か月) 自家用乗用17,650円/軽17,540円 車検のたび
自動車税 東京の1L以下(2019年10月以後の初登録)で年25,000円/軽は標準10,800円(2015年4月以後の車) 毎年5月
自動車重量税 車の重さと年数で決まる 車検のたび
任意保険 会社と契約で違う 毎年
駐車場 地域で違う 毎月

自賠責の額は、国土交通省が載せている保険料表で、2023年4月1日以降に始まる契約のものです。離島と沖縄県は別の額です(国土交通省「各種資料」)。駐車場の料金は毎月かかります。先に駐車場の料金を見てから、車の予算を決めてください。

ルールを破ったら?——無保険・車検切れは刑事罰、名義は15日以内

ルールを破ったときの表。自賠責なしで運転すると1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で、違反点数6点ですぐ免許停止。車検切れで運転すると6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金。道路を車庫にすると3か月以下の拘禁刑または20万円以下の罰金(法律の適用地域で)。名義や住所の変更を15日以内にしないと、普通車は50万円以下、軽は30万円以下の罰金。

自賠責が切れたまま走ると、事故を起こしていなくても1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。違反点数は6点で、その場で免許停止になります。証明書を車に積んでいないだけでも、30万円以下の罰金です(国土交通省)。車検切れで走ると、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。

引っ越しで住所が変わったときも、期限があります。普通車は15日以内に運輸支局で変更登録をします。中古車を譲り受けたときの名義変更も、新しい所有者が15日以内です。しないと、普通車は50万円以下、軽は30万円以下の罰金の対象です。住民票の住所を変えても、車検証の住所は変わりません。東京都は、名義変更をしないと前の持ち主に税がかかり続けることがある、としています。

道路を車庫にすると3か月以下の拘禁刑または20万円以下の罰金です。同じ場所に12時間以上(夜は8時間以上)停め続けるのも、20万円以下の罰金です。どちらも法律の適用地域での話で、東京23区・すべての市と町・一部の村が入っています。

払えない・間に合わないときは?——遅れてでも手続きする

車検の期限を過ぎてしまったら、その車で運輸支局まで走ることもできません。市町村などで「臨時運行許可」(仮ナンバー)を借りて運びます。近畿運輸局の案内では、期間は必要な日数だけで最長5日、手数料は750円、その期間に有効な自賠責の証明書が要ります。本人確認に在留カードも使えます(近畿運輸局「臨時運行許可」)。

自動車税を5月末までに払えなかったら、放っておかずに納税通知書の問い合わせ先に連絡してください。東京都は、納期限までに払わないと督促状が届き、それでも払わないと財産の差押えなどの滞納処分を受けることがある、としています(東京都主税局「税金の支払い」)。遅れた日数に応じて延滞金もかかります。滞納の流れと、分けて払う相談のしかたは税金を払えないときの記事にあります。

名義変更や住所変更の15日を過ぎていても、気づいた日に手続きしてください。そのままにすると、税の通知が届かない、前の持ち主に税がかかる、といった別の問題が重なっていきます。

終わりの判断——自分はどれか

  1. まだ免許が無い——車より先に免許。母国の免許があれば切替、無ければ教習所の費用を調べる。今日は自分の免許がどちらに当たるかを確かめる。
  2. 普通車を買う——駐車場を借りて、警察署で車庫証明を申請する。同時に市役所で印鑑登録をして、印鑑証明を取る。今日は自宅から2km以内の駐車場を探す。
  3. 軽自動車を買う——車庫証明は要らない。住民票の写し(マイナンバーなし)を取り、自分の市が届出の対象かを警察署に聞く。今日は住民票を取りに行く日を決める。
  4. もう車を持っている——車検証で車検の満了日を見て、2か月前の日をカレンダーに入れる。今日は自賠責の証明書が車にあるか確かめる。

よくある質問(FAQ)

Q. 外国人でも日本で車を買えますか?

買えます。普通車は駐車場を借りて警察で車庫証明を取り、所有者の印鑑登録証明書をそろえて運輸支局で登録します。印鑑証明を出せない外国人は、大使館などが出した氏名と住所入りのサイン証明書で代えられます。

Q. 車を買うとき、在留カードは要りますか?

国土交通省の登録の書類一覧に在留カードはありません。要るのは印鑑登録証明書(普通車)や住民票の写し(軽自動車)です。在留カードは、市役所で印鑑登録をするときに使います。

Q. 車庫証明とは何ですか?

自宅など車を使う本拠から2km以内に、道路ではない駐車場を持っていることを警察が証明する書類です。駐車場のある場所の警察署に申請し、東京では窓口の手数料が2,400円、交付まで3〜7日です。

Q. 軽自動車に車庫証明はいりますか?

いりません。代わりに、東京23区と政令で決まった一部の市では、使い始めるときに警察署へ保管場所の届出を出します。手数料はかかりません。駐車場を持つ義務は軽でも同じです。

Q. 自賠責と任意保険の違いは何ですか?

自賠責はすべての車に入る義務がある保険で、相手のけがと死亡だけを払います。限度は1人につきけが120万円、死亡3,000万円です。相手の車や物、自分の車、自分のけが、限度を超えた分は任意保険で備えます。

Q. 自動車税を5月に払わないとどうなりますか?

納期限を過ぎると督促状が届き、それでも払わないと財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。払えないと分かった時点で、納税通知書の問い合わせ先に連絡してください。東京都の納期限は5月末日です。

まとめ

外国人でも日本で車は買えます。普通車は、駐車場を借りて警察で車庫証明を取り、市役所で印鑑登録をして印鑑証明をそろえ、自賠責に入って登録する、という順番です。在留カードは登録の書類ではなく、印鑑登録のときに使います。

持ったあとは、毎年5月に自動車税、2年ごとに車検と自賠責です。自賠責は相手のけがと死亡しか払わないので、任意保険は別に入ります。軽自動車なら車庫証明が要らず、住民票で名義の手続きができ、税も年10,800円(標準・2015年4月以後の車)です。ただ、駐車場を持つ義務はどちらも同じです。

出典(公式):警察庁「自動車の保管場所証明申請」/同「自動車の保管場所届出」/警視庁「保管場所証明申請手続(窓口での申請)」/同「保管場所手続に係る手数料」/e-Gov「自動車の保管場所の確保等に関する法律」/国土交通省「新規登録」/同「名義変更に必要な書類」/練馬区「外国人住民の方が登録できる印鑑について」/軽自動車検査協会「名義変更」/国土交通省 自賠責「よくあるご質問」/同「限度額と補償内容」/同「もしも、加入していないと」/東京都主税局「自動車税」/東京都主税局「税金の支払い」/総務省「自動車税・軽自動車税」/横浜市「軽自動車税について」/国土交通省「自動車検査証の有効期間」/e-Gov「道路運送車両法」/近畿運輸局「臨時運行許可」(いずれも2026年9月30日確認)。手数料と税の納期は都道府県・市区町村で違うので、自分の地域の警察署と役所で確かめてください。

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日本人。省庁の告示・通達・Q&Aを原典のまま読み、在日ネパール・スリランカの友人から実際に聞いた困りごとを出発点にしています。確かめていないことは書きません。

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