外国人の失業保険2026|もらえる条件・いくら・何日・帰国したらどうなる

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外国人が失業保険をもらえるかの3つの条件の図 守る力
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この記事は2026年9月17日に、ハローワークインターネットサービスの「基本手当について」「所定給付日数」「雇用保険の手続き」、厚生労働省の令和7年4月施行の改正資料、雇用保険法(e-Gov)を本文まで開いて確かめました。基本手当日額の上限は2026年8月1日現在の額です。毎年8月に変わります。

先に結論

  • 失業保険とは、雇用保険の「基本手当」のこと。外国人でも、雇用保険に入っていた人はもらえます。国籍の条件はありません。留学生のバイトは雇用保険に入っていないので対象外。
  • 条件は「辞める前の2年間に12か月以上」+「日本で仕事を探していること」。解雇・倒産なら1年間に6か月以上で足ります。
  • 金額は辞める前の給料の50〜80%(1日あたり)、上限は30歳未満で7,450円。日数は自己都合なら90日から。解雇なら年齢と勤めた年数で90〜330日。
  • 自己都合は、7日の待期のあと1か月の給付制限。2025年4月から2か月→1か月に短くなりました。解雇なら7日で始まります。
  • 帰国したら、もらえません。4週間に1度ハローワークで失業の認定を受ける仕組みだからです。受給期間は離職の翌日から1年。
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会社を辞めた。次はまだ無い。日本人の同僚が「失業保険もらえるよ」と言う。外国人ももらえるのか。ビザは大丈夫なのか。帰国したらどうなるのか。ハローワークの案内は日本語で、字が小さい。ここでは、外国人が引っかかる3つ——在留資格、留学生のバイト、帰国——を先に片づけてから、条件と金額を書きます。

外国人でももらえますか?——雇用保険に入っていた人なら、もらえます

外国人が失業保険をもらえるかの3つの条件の図。1、雇用保険に入っていたこと。国籍の条件はなく、週20時間以上で31日以上の雇用なら加入。留学生の資格外活動のバイトは昼間学生の除外で入っていない。2、被保険者期間が離職前2年間に12か月以上、解雇や倒産なら1年間に6か月以上。3、日本で仕事を探していること。ハローワークで求職の申込みをして4週間に1度の失業認定に行く。就労できる在留資格が前提で、帰国したらもらえない。受給期間は離職の翌日から1年間。

失業保険とは、正式には雇用保険の「基本手当」で、仕事を失った人が次の仕事を探す間の生活費として支給されるお金です(ハローワーク「基本手当について」)。誰がもらえるかは、雇用保険法が決めています。その法律に、国籍の条件はありません。週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上雇われる見込みがあれば、外国人も日本人と同じように雇用保険に入ります(雇用保険法第6条の除外に当たらない)。給与明細に「雇用保険料」が引かれていれば、入っていた証拠です。

外国人が引っかかる3つを先に。

  • 留学生のバイトは対象外。雇用保険法第6条は、学校教育法の学生・生徒(いわゆる昼間学生)を適用除外にしています。資格外活動の週28時間のバイトは、そもそも雇用保険に入っていません。学生の社会保険の記事にある「加入しない」の理由と同じです。
  • 在留資格は「日本で働ける」ことが前提。基本手当は「いつでも就職できる能力があるのに職に就けない」人に出ます。就労の在留資格(技人国、特定技能、永住者、日本人の配偶者等など)か、就労できる資格外活動許可がある人が対象になる、という理屈です。就労資格のまま仕事を探す期間は、在留資格の取消しの「正当な理由」の例に入っています。
  • 帰国したら、もらえません。失業の認定は、4週間に1度、住んでいる地域のハローワークに行って受けます。日本にいないと認定を受けられないので、支給も止まります。「もらってから帰る」か「帰る」かは、この記事の最後で。

条件は2つ——12か月と、仕事を探していること

ハローワークの受給要件は、はっきり2つです。

  1. 失業の状態にあること——ハローワークで求職の申込みをし、就職する意思と能力があるのに、職に就けない状態。病気や育児ですぐ働けない人、しばらく休むつもりの人は、この状態ではないので対象外です。
  2. 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算12か月以上——1か月と数えるのは、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上、または時間数が80時間以上ある月。解雇・倒産などの「特定受給資格者」と、契約更新されなかった等の「特定理由離職者」は、離職の日以前1年間に6か月以上で足ります。

つまり「1年働いて自分から辞めた人」はもらえて、「10か月で辞めた人」はもらえない。ただし10か月で契約が切られた人は、6か月ルールでもらえます。離職票の「離職理由」がここを決めるので、会社が書いた理由に違うと思ったら、ハローワークで異議を伝えてください。ハローワークが事実を調べて判定します。

いくら、何日もらえますか?

失業保険の金額・日数・始まる時期の図。金額は1日あたり辞める前の賃金日額の50から80パーセントで、2026年8月1日現在の上限は30歳未満7,450円、30から44歳8,270円、45から59歳9,110円、60から64歳7,830円。日数は自己都合なら被保険者期間10年未満で90日、10から20年で120日、20年以上で150日。解雇・倒産なら年齢と期間で90から330日、30歳未満は1年未満90日、1から5年90日、5から10年120日。始まる時期は、求職申込みから7日の待期、自己都合はさらに1か月の給付制限で、2025年4月1日以降の離職から2か月が1か月に。5年で3回以上は3か月。解雇なら待期7日のあとすぐ。認定は4週間に1度、求職活動の実績が2回以上必要。

金額(基本手当日額)は、辞める前6か月の賃金から計算した「賃金日額」のおよそ50〜80%。給料が低い人ほど率が高くなります。上限があり、2026年8月1日現在で30歳未満7,450円、30〜44歳8,270円、45〜59歳9,110円、60〜64歳7,830円。月に28日分と考えると、30歳未満なら最大で月20万円ほどです。

日数(所定給付日数)は、辞め方と、雇用保険に入っていた年数で決まります。

  • 自己都合で辞めた人:被保険者期間10年未満は90日、10〜20年未満120日、20年以上150日。年齢は関係ありません。
  • 解雇・倒産などの特定受給資格者:年齢と年数で90〜330日。30歳未満なら、1年未満90日、1〜5年未満90日、5〜10年未満120日。30〜35歳未満なら、1年未満90日、1〜5年未満120日、5〜10年未満180日。

外国人の読者の多くは30歳前後で、勤めて1〜5年。その場合、自己都合なら90日、解雇なら90〜120日。3〜4か月分と覚えておいてください。

いつから始まりますか?——自己都合は「7日+1か月」、解雇は「7日」

求職の申込みをした日から、失業の状態にある7日間は「待期」で支給されません。これは全員です。

自己都合で辞めた人は、待期のあとさらに「給付制限」の期間があり、2025年4月1日以降に辞めた人は原則1か月です(厚労省・令和7年4月施行の改正。それ以前は2か月)。5年間に3回以上自己都合で辞めていると3か月。また、辞めたあと(または辞める前1年以内)に自分で教育訓練を受けた人は、給付制限が解除されます。解雇・倒産の人には給付制限はなく、待期7日のあとから支給の対象です。

実際にお金が振り込まれるのは、4週間に1度の「失業認定日」にハローワークへ行き、その期間に原則2回以上の求職活動の実績(応募、ハローワークの職業相談など)を申告してからです。自己都合の人は、申込みから最初の入金まで2か月近く空くと考えて、生活費を準備してください。

手続きの流れと持ち物

  1. 会社から離職票(-1・-2)を受け取る。辞めてから10日〜2週間ほどで届きます。出ないときはハローワークへ。
  2. 住んでいる地域のハローワークで「求職の申込み」と「受給資格の決定」。持ち物は、離職票、マイナンバーカード(または通知カード等+身元確認書類)、写真、本人名義の通帳。在留カードは身元確認書類になります。ここで離職理由も判定されます。
  3. 雇用保険受給者初回説明会に出る。受給資格者証と失業認定申告書を受け取り、最初の認定日を知らされます。
  4. 4週間に1度、認定日にハローワークへ。求職活動の実績を書いて提出。認定された日数分が数日後に振り込まれます。

やってはいけないこと:働いた日を申告しない、求職活動をしていないのにしたと書く。不正受給は、以後の支給が全部止まり、厳しい処分があります。バイトをした日は申告すれば、その日の分が減るか先送りになるだけです。

帰国する人はどうなりますか?——「もらってから帰る」か「帰る」か

受給期間は、離職の日の翌日から1年間。この1年の中で、所定給付日数分をもらいます。日本を出ると認定が受けられないので、帰国した時点で残りの日数は消えます。

だから、辞めて帰国を決めている人の選択肢は2つです。

  • 日本で仕事を探しながらもらう。在留期限が残っていて、就労できる在留資格があること。自己都合なら最初の入金まで約2か月、そこから90日分。在留期限が近い人は、更新が通るかを含めて考える必要があります。
  • もらわずに帰る。払った雇用保険料は戻りません。ただし年金は脱退一時金で一部戻ります。帰国の手続き全体は帰国のチェックリストへ。

終わりの判断——自分はもらえるか

1年以上働いて辞めた・解雇された、就労の在留資格があり、日本で次を探す人:もらえます。離職票を持ってハローワークへ。自己都合は最初の入金まで約2か月、解雇なら1か月弱。

留学生でバイトを辞めた人:対象外です。雇用保険に入っていません。生活費は留学生の生活費の記事奨学金の記事で。

すぐ帰国する人:もらえません。離職票は帰国後の証明にはならないので、代わりに脱退一時金と所得税の還付を確実に。

よくある質問(FAQ)

Q. 外国人でも失業保険はもらえますか?

雇用保険に入っていた人なら、国籍に関係なくもらえます。条件は離職前2年間に12か月以上の被保険者期間(解雇・倒産は1年間に6か月以上)と、日本で仕事を探していること。

Q. 留学生のバイトでももらえますか?

もらえません。昼間の学生は雇用保険の適用除外で、そもそも入っていません。

Q. いくら、何日もらえますか?

1日あたり辞める前の賃金の50〜80%、上限は30歳未満で7,450円(2026年8月現在)。自己都合で10年未満なら90日、解雇なら年齢と年数で90〜330日です。

Q. 自己都合で辞めました。いつからもらえますか?

求職申込みから7日の待期のあと、1か月の給付制限があります(2025年4月1日以降の離職)。最初の振込みまで約2か月と考えてください。

Q. 帰国してももらえますか?

もらえません。4週間に1度ハローワークで失業の認定を受ける仕組みなので、日本を出た時点で残りは消えます。

Q. 受給中にバイトをしてもいいですか?

認定日に申告すれば、その日の分が減るか先送りになるだけです。申告しないと不正受給で、以後の支給が全部止まります。

まとめ

失業保険(基本手当)は、雇用保険に入っていた外国人なら国籍に関係なくもらえる。条件は2年間に12か月(解雇は1年間に6か月)と、日本で仕事を探すこと。留学生のバイトは対象外。帰国したら止まる。

金額は給料の50〜80%、上限7,450円(30歳未満)。日数は自己都合90日から、解雇なら90〜330日。自己都合は7日+1か月待つ。離職票を持ってハローワークへ——それが最初の一歩です。

出典(公式):ハローワークインターネットサービス「基本手当について」同「基本手当の所定給付日数」同「雇用保険の手続きをするときには」厚生労働省「令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について」雇用保険法 第6条(e-Gov)厚生労働省「外国人雇用状況の届出」(いずれも2026年9月17日に確認)

この記事を書いた人

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