給与明細の見方2026|外国人・バイトの控除5つと手取り計算・甲欄と乙欄

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給与明細は支給・控除・差引支給額の3つで読み、控除の行は健康保険・厚生年金・雇用保険・所得税・住民税の5つ、所得税は甲欄と乙欄で額が違い、住民税は来日2年目の6月から引かれることを示すアイキャッチ 暮らし
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この記事は2026年9月23日に、国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表」と「源泉所得税の改正のあらまし」、協会けんぽの令和8年度保険料額表(全47支部)、日本年金機構、厚生労働省「令和8年度 雇用保険料率」、こども家庭庁の子ども・子育て支援金の案内、所得税法・健康保険法・厚生年金保険法・雇用保険法・労働基準法(e-Gov)を本文まで開いて確かめて書いています。

先に結論

  • 給与明細とは、その月の給料の総額(支給)と、そこから引かれたもの(控除)と、振り込まれる手取り(差引支給額)を書いた紙です。会社には渡す義務があります(所得税法231条)。
  • 控除の主な行は5つ。健康保険・厚生年金・雇用保険・所得税・住民税です。率はどれも公式の表で決まっていて、会社が勝手に決めた数字ではありません。
  • 2026年度の率は、健康保険が東京で9.85%(半分があなた)、厚生年金18.3%(半分の9.15%)、雇用保険は0.5%。2026年5月の給料からは子ども・子育て支援金0.23%(半分)も加わりました。
  • 所得税は「甲欄」と「乙欄」で額が大きく違います。扶養控除等申告書を出した1か所だけが甲欄で、出していないと乙欄です。
  • 留学生のバイトは、ふつう健康保険・厚生年金・雇用保険が引かれません。住民税は来日2年目の6月からです。
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これが分かると、明細の行を1つずつ公式の率と照らして、自分の手取りが正しいかを自分で確かめられます。引かれすぎた所得税を取り戻す手続きも、どれを使えばいいか分かります。

初めての給料日。振り込まれた額は、面接で聞いた月給より4万円近く少ない。明細には漢字の行が10個以上並んでいて、読めるのは数字だけです。日本人の同僚に「これ、合ってる?」と聞くと、「引かれるのはそんなものだよ」。その人も、自分の明細を計算し直したことはありません。額が正しいかどうかは、国税庁と協会けんぽの表を見れば、あなたにも確かめられます。

給与明細の見方は?——「支給」「控除」「差引支給額」の3つを読む

給与明細の見方は、上から3つのかたまりに分けると簡単です。

  • 支給——会社があなたに払う給料の合計。基本給と、手当(残業・通勤など)が並ぶ
  • 控除——支給から引かれるもの。保険料と税金が並ぶ
  • 差引支給額——支給から控除を引いた、口座に振り込まれる額。これが手取り

多くの明細には、この上に「勤怠」の欄もあります。出勤日数、働いた時間、残業の時間です。支給の額はこの時間から計算されるので、まず時間が自分の記録と合っているかを見てください。

法律が明細に書くよう求めているのは、給与の金額と、引いた所得税の額です(所得税法施行規則100条)。欄の名前や並び方は会社ごとに違います。「控除計」「控除合計」「総控除額」は、どれも控除の合計のことです。

東京の会社で働く30歳の会社員の給与明細の例。支給は基本給220,000円、時間外手当15,000円、通勤手当10,000円で合計245,000円。控除は健康保険料11,820円(協会けんぽ東京9.85%の半分)、子ども・子育て支援金276円(0.23%の半分)、厚生年金保険料21,960円(18.3%の半分)、雇用保険料1,225円(0.5%)、所得税4,340円(源泉徴収税額表の甲欄)、住民税0円(来日1年目)で合計39,621円。差引支給額は205,379円。保険料は標準報酬月額240,000円から計算する。

支給の欄には何が書いてある?——基本給・時間外手当・通勤手当

基本給は、労働条件通知書で約束した月給や時給の部分です。時給の人は「時給×働いた時間」になります。約束と違う額なら、労働条件通知書を横に置いて比べてください。

時間外手当(残業手当)は、1日8時間・週40時間を超えた時間などに付く、25%以上増しの賃金です。22時から5時の深夜手当も同じ欄に並ぶことがあります。時間と率の数え方は残業代の計算方法で検算できます。

通勤手当は、電車やバスの定期代などです。ここには大事な性質が2つあります。

  • 所得税はかからない——交通機関で通う人は、月15万円まで非課税です(所得税法9条・施行令20条の2)
  • 保険料はかかる——健康保険・厚生年金の「報酬」にも、雇用保険の「賃金」にも入ります(日本年金機構・労働局の早見表)

だから通勤手当が多い人は、税金は変わらないのに保険料が少し上がります。計算が合わないときは、ここを疑ってください。

給与明細の控除とは?——5つの行と、率の出どころ

控除とは、会社が給料から先に引いて、あなたの代わりに国や市区町村へ納めるお金です。主な行は5つあります。

控除の行 2026年度の率 どこが決めているか
健康保険料 都道府県で違う。東京9.85%・大阪10.13%。あなたはその半分 協会けんぽ(会社の健康保険組合なら、その組合)
介護保険料(40〜64歳) 1.62%。あなたはその半分 協会けんぽ
子ども・子育て支援金 0.23%。あなたはその半分 こども家庭庁・協会けんぽ
厚生年金保険料 18.3%。あなたは9.15% 厚生年金保険法81条(2017年9月から固定)
雇用保険料 0.5%(農林水産・清酒製造・建設は0.6%) 厚生労働省(毎年度)
所得税 率ではなく表で決まる 国税庁「源泉徴収税額表」
住民税 前年の所得の10%+5,000円が基本 住んでいる市区町村

健康保険・厚生年金は「標準報酬月額」に掛ける

健康保険と厚生年金は、その月の給料ではなく、標準報酬月額という区分に率を掛けます。4月・5月・6月の給料(残業代や通勤手当も含む)の平均を区分に当てはめて、9月から1年使います(日本年金機構)。

「9月から引かれる額が増えた」のは、この入れ替えのせいです。春に残業が多いと、その後1年の保険料が上がります。昇給などで2等級以上変わったときは、途中でも改定されます。

協会けんぽの健康保険料率は、2026年3月分から都道府県ごとに決まっています。いちばん低いのは新潟の9.21%、高いのは佐賀の10.55%です。大きな会社で自社の健康保険組合がある場合は、その組合が率を決めます(健康保険法160条)。

2026年4月分からは、子ども・子育て支援金0.23%が健康保険料とあわせて集められています。こども家庭庁の案内では、5月の給料からの天引きです。こども家庭庁は、明細で健康保険料と分けて書くことは法令上の義務ではない、としています。だから「支援金」という行が無くても、健康保険料の中に入っていることがあります。

厚生年金は18.3%で、会社と半分ずつです。「取られ損」かどうか、帰国したら戻るのかは外国人の厚生年金にまとめています。

最初の給料に保険料が無い・最後に2か月分引かれるのはなぜ?

会社は、前の月の保険料を今月の給料から引くことができます(健康保険法167条・厚生年金保険法84条)。そのため、入社して最初の給料には保険料の行が無く、2回目から始まることがあります。辞める月は「前月とその月」の2か月分を引いてよいことになっているので、最後の給料の保険料が2か月分になることもあります。

雇用保険は、その月の支給額に0.5%

雇用保険料は区分を使わず、その月の支給額(通勤手当を含む)に率を掛けます。2026年4月からの労働者の負担は1,000分の5で、2025年度の1,000分の5.5から下がりました(厚生労働省)。月24万5千円なら1,225円です。

所得税は「表」で決まる——社会保険料を引いたあとの額で見る

所得税は、国税庁の「源泉徴収税額表」の数字をそのまま引きます。表に当てはめるのは、支給から通勤手当(非課税分)と社会保険料を引いたあとの額です。

2026年分の月額表では、甲欄・扶養0人なら、この額が105,000円未満の月は所得税0円です。2025年分の表は88,000円だったので、線が上がりました。「8万8千円を超えると引かれる」は古い数字です。

この表で引く額は仮の額です。1年分の本当の税額は12月の年末調整で計算し直し、差額が戻ります。2026年分は12月から基礎控除が104万円になり、給与だけなら178万円まで所得税がかかりません。戻り方は年末調整の記事で確かめてください。

住民税は2年目の6月から

住民税は、前の年の所得に対して、1月1日に住んでいた市区町村が課します(地方税法318条)。来日した年は前年の日本の所得が無いので、明細の住民税は0円か空欄です。「住民税が引かれていない」のは、手続き漏れではありません。

翌年の6月から、年額の12分の1が毎月引かれます(地方税法321条の5)。いくらになるか、帰国するときどうなるかは外国人の住民税にあります。

手取りはいくら?——月給24.5万円の計算例

上の図の例を、順番に数えます。東京の会社で働く30歳。基本給220,000円・時間外手当15,000円・通勤手当10,000円で、支給は245,000円です。4〜6月も同じくらいだったとして、標準報酬月額は240,000円(230,000円以上250,000円未満の区分)になります。

  1. 健康保険料:240,000円×9.85%÷2=11,820円
  2. 子ども・子育て支援金:240,000円×0.23%÷2=276円
  3. 厚生年金保険料:240,000円×18.3%÷2=21,960円
  4. 雇用保険料:245,000円×0.5%=1,225円
  5. 所得税:245,000円−10,000円−35,281円(1〜4の合計)=199,719円。月額表の199,000円以上201,000円未満の行、甲欄0人で4,340円
  6. 住民税:来日1年目なので0円

控除の合計は39,621円。手取りは205,379円で、支給の約84%です。40歳以上なら介護保険料が加わり、健康保険の行は13,764円(11.47%の半分)になります。来日2年目の6月からは、住民税の行も加わります。

自分の明細で同じ計算をして数百円以上ずれていたら、まず標準報酬月額の区分と、どの都道府県の率かを確かめてください。会社が健康保険組合に入っているなら、率はその組合のものです。

留学生のアルバイトの給与明細で引かれるものは?——甲欄・乙欄と雇用保険

時給1,300円で月100時間働いた大学生の留学生のバイト代(130,000円と通勤手当5,000円)から引かれる所得税を、甲欄・勤労学生を書いた甲欄・乙欄で比べた図。甲欄(扶養控除等申告書を出した1か所)は1,400円で手取り133,600円。勤労学生と書いた甲欄は扶養1人として数えるので0円で手取り135,000円。乙欄(申告書を出していない、または2か所目)は5,300円で手取り129,700円。昼間の学生は健康保険・厚生年金・雇用保険が引かれない。住民税は来日2年目の6月から。引かれすぎた所得税は、甲欄は年末調整、乙欄は確定申告で戻る。

留学生のバイトの明細は、控除の行がほとんど空です。学生なら、それが制度どおりです。

  • 健康保険・厚生年金——学生は、週20時間以上の短時間労働者の入口から外されています。もう一つの入口の週30時間にも、週28時間の上限では届きません。理由は学生アルバイトと社会保険にあります
  • 雇用保険——昼間の学生は、原則として入りません(雇用保険法6条4号)。東京労働局も、資格外活動許可で働く留学生は「昼間学生」なら原則入らない、と答えています。休学中・定時制・卒業後もそのまま勤める予定の人は例外です
  • 所得税——引かれることがあります。額は甲欄か乙欄かで決まります
  • 住民税——来日2年目の6月から。バイトだけの学生には、市区町村から納付書で届くこともあります

日本語学校の学生は、学校が「各種学校」などに当たるかで雇用保険の扱いが変わります。東京労働局も、分からなければ学校に聞くように、としています。

甲欄と乙欄の違いは?——申告書を出した1か所だけが甲欄

「給与所得者の扶養控除等申告書」を出した勤め先では甲欄、出していない勤め先では乙欄で所得税を引きます(所得税法185条)。この申告書を出せるのは1か所だけです(194条)。バイトを掛け持ちしていると、2か所目は必ず乙欄になります。

差は大きいです。時給1,300円で月100時間、130,000円(通勤手当は別)の月で比べます。

  • 甲欄・扶養0人:1,400円
  • 甲欄で「勤労学生」と書いた人:扶養1人として数えるので0円(月137,000円未満は0円)
  • 乙欄:5,300円。105,000円未満の月でも3.063%が引かれます

勤労学生は、大学・短大・高専などの学生が当たります。専修学校や各種学校の学生は、課程の条件と学校の証明書が要ります。2026年分は、給与の年収163万円以下が条件です(国税庁)。

乙欄で引かれた税は、年末調整では戻りません。翌年2〜3月に自分で確定申告をして取り戻します。1か所でしか働いていないのに乙欄なら、申告書を出し忘れています。今日、勤め先に申告書をもらってください。掛け持ちの数え方と還付はアルバイトと税金にまとめています。

例の月130,000円が12か月続いても、年156万円です。2026年分の線の178万円に届かないので、引かれた所得税は年末調整か確定申告で戻る計算になります。

給与明細がもらえないのは違法?——渡すのは会社の義務です

違法です。給与を払う会社は、明細を渡さなければなりません(所得税法231条1項)。渡さなかったり、うその額を書いたりすると、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象です(242条7号)。アルバイトも同じです。

紙ではなく、ウェブやアプリで見る明細も認められています。ただし本人の承諾が必要で、あなたが求めれば紙で渡さなければなりません(231条2項)。辞めたあとに見られなくなる仕組みなら、辞める前に紙かPDFで保存してください。

保険料についても、会社は引いた額を本人に知らせる義務があります(健康保険法167条3項・厚生年金保険法84条3項)。

控除がおかしいと思ったら?——会社に聞く、それから労働基準監督署

給料から引いてよいのは、法律で決まっているもの(税金・社会保険料)と、働く人の過半数の代表と会社が書面で協定したものだけです(労働基準法24条)。寮費や食事代、制服代が引かれているなら、協定があるかを会社に聞けます。協定も無く引かれていれば違反で、30万円以下の罰金の対象です(120条)。

順番はこうです。

  1. おかしい行と、その根拠を会社に聞く。「この行は何ですか」「率はいくつですか」と、メールなど記録が残る形で
  2. 答えが無い、または根拠が無いなら、勤め先を担当する労働基準監督署に申告する(労働基準法104条)。申告したことを理由に解雇や不利益な扱いをしてはいけません
  3. 日本語が不安なら、労働条件相談ほっとライン(無料)。英語0120-531-401、中国語0120-531-402は毎日。ベトナム語0120-531-406、ネパール語0120-531-408は曜日が決まっています。平日17〜22時、土日祝9〜21時

残業代の不足やパワハラも含めて、どこに相談するかは外国人労働者の相談窓口に一覧があります。明細は、足りない額を示すいちばんの証拠です。捨てずに取っておいてください。

終わりの判断——自分はどれか

  1. 会社員で、手取りが思ったより少ない——明細の5つの行を、この記事の表の率で1つずつ計算する。標準報酬月額の区分と、健康保険の都道府県を確かめる。
  2. バイトが1か所で、所得税が乙欄の額になっている——勤め先に扶養控除等申告書をもらって出す。学生なら勤労学生の欄も書く。
  3. バイトを掛け持ちしている——申告書はメインの1か所だけに出す。2か所目の乙欄の税は、翌年2〜3月の確定申告で取り戻すと決め、源泉徴収票を両方からもらう。
  4. 引かれている行の意味が会社の説明でも分からない——明細と労働条件通知書の写真を取り、労働条件相談ほっとラインに電話する。

よくある質問(FAQ)

Q. 給与明細の見方は?

支給(給料の合計)、控除(引かれるもの)、差引支給額(手取り)の3つに分けて読みます。控除の主な行は健康保険・厚生年金・雇用保険・所得税・住民税で、率はどれも公式の表で決まっています。

Q. 甲欄と乙欄の違いは何ですか?

扶養控除等申告書を出した勤め先では甲欄、出していない勤め先では乙欄で所得税を引きます。申告書は1か所にしか出せず、乙欄は額が高く、年末調整では戻りません。

Q. 留学生のアルバイトで引かれるものは何ですか?

ふつうは所得税だけです。学生は健康保険・厚生年金に入らず、昼間の学生は雇用保険にも原則入りません。住民税は来日2年目の6月から、給与からか納付書で払います。

Q. 給与明細の「子ども・子育て支援金」とは何ですか?

2026年4月分から健康保険料とあわせて集められている拠出金で、率は0.23%、会社と半分ずつです。こども家庭庁の案内では、5月の給料から天引きされています。明細で分けて書くのは義務ではないので、健康保険料の行に含まれていることもあります。

Q. 給与明細がもらえないのは違法ですか?

違法です。所得税法231条で、給与を払う会社は明細を渡さなければならず、渡さないと1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象です。ウェブの明細でも、求めれば紙で渡さなければなりません。

Q. 給与明細で住民税が引かれていないのはなぜですか?

住民税は前の年の所得にかかるので、来日した年は0円です。翌年の6月から、年額の12分の1が毎月引かれます。

まとめ

給与明細は、支給・控除・差引支給額の3つに分ければ読めます。控除の行は、健康保険(東京9.85%の半分)、2026年5月からの子ども・子育て支援金(0.23%の半分)、厚生年金(9.15%)、雇用保険(0.5%)、所得税(源泉徴収税額表)、住民税(2年目の6月から)。どれも公式の表から計算できるので、手取りは自分で検算できます。

留学生のバイトなら、引かれるのはふつう所得税だけです。1か所で働いているのに乙欄なら、扶養控除等申告書を出してください。明細が無い、根拠の分からない控除がある——そのときは会社に聞き、答えが無ければ労働基準監督署へ。明細は証拠になるので、毎月保存しておいてください。

出典(公式):国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表」/国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」/協会けんぽ「令和8年度保険料額表」/日本年金機構「厚生年金保険の保険料」/厚生労働省「令和8年度 雇用保険料率のご案内」/こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度」/東京労働局「被保険者に関するQ&A」/所得税法(e-Gov)/厚生労働省「外国人労働者向け相談」。2026年9月23日に確認したものです。健康保険組合に入っている会社では率が違うので、組合のページで確かめてください。

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日本人。省庁の告示・通達・Q&Aを原典のまま読み、在日ネパール・スリランカの友人から実際に聞いた困りごとを出発点にしています。確かめていないことは書きません。

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