この記事は2026年9月25日に、e-Gov法令検索の道路交通法・自動車損害賠償保障法・健康保険法施行規則ほか、国土交通省の自賠責保険ポータルサイトと自転車保険の条例の一覧、厚生労働省の通知、自動車安全運転センター、協会けんぽ、横浜市、東京都、兵庫県警察、法テラスの公式ページで確かめて書いています。
先に結論
- 交通事故の「その場の義務」とは、事故にかかわった運転者が、すぐに止まってけが人を助け、危険を防ぎ、警察に報告することです(道路交通法72条)。自転車の事故でも同じです。
- 「警察は呼ばなくていい」と言われても、届け出ます。届けないと罰則があります。しかも警察に届けていない事故には、保険の請求に使う交通事故証明書が出ません。
- 自賠責保険は、相手のけがと死亡しか払いません。傷害は1人120万円まで。相手の車や自分のけがは、任意保険か自分のお金です。
- 交通事故のけがにも、健康保険は使えます。使ったら「第三者行為による傷病届」を出します。仕事中と通勤中のけがは労災です。
- 困ったら無料の相談先があります。日本語が不安なら、法テラスの多言語窓口(0570-078377)で相談先を紹介してもらえます。
これが分かると、事故の直後に「何をして、何をしてはいけないか」が分かるので、あとで保険が下りない・罰を受けるという二つの事故を防げます。治療費をどの保険から出すかも、その日のうちに決められます。
信号待ちで、後ろの車にぶつけられた。降りてきた運転手が「警察は呼ばなくていいですよ。修理代は払いますから」と言う。首が少し痛い。でも日本語でうまく言い返せない。日本人の友達に電話しても、事故の手続きを自分でしたことがなければ、答えは返ってきません。ここで「はい」と言うかどうかで、あとの治療費も、あなたの立場も変わります。
交通事故にあったら、その場でやることは?——止まる・助ける・警察に報告

道路交通法72条は、交通事故にかかわった運転者に、3つのことを求めています。
- すぐに止まって、けが人を助ける。けががあれば119番で救急車を呼びます。
- 道路の危険を防ぐ。次の事故が起きないようにします。
- 警察に報告する。現場に警察官がいなければ、すぐに最寄りの警察署・交番・駐在所に知らせます。
報告する中身も法律に書いてあります。事故の日時と場所、けが人の数とけがの程度、壊れた物とその程度、積んでいた物、そして自分がとった措置です。実際には110番で「交通事故です」と伝えれば、警察が順番に聞いてくれます。日本語が出ないときの110番のかけ方と通訳の入り方は、事故の前にスマホに入れておくと安心です。救急車の119番では「救急です」と言います。
警察が来るまでに、国土交通省が勧めていることがあります。相手の名前・住所・連絡先、車のナンバー、入っている自賠責保険と任意保険の会社名と証明書番号を控えます。相手が仕事中なら、勤務先も聞きます。目撃した人がいれば、名前と連絡先をもらいます。現場の写真と、ドライブレコーダーの映像も残します。
最後に病院です。その場では軽いと思っても、あとで重いと分かることがあります。受診が遅れると、事故との因果関係が認められないことがある、と国土交通省は書いています。
交通事故で警察を呼ばないとどうなる?——罰則と、証明書が出ない
「警察を呼ばない」は、法律違反です。72条の報告をしなかった運転者は、3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金の対象です(道路交通法119条)。物が壊れただけの事故でも、報告の義務はあります。
けが人がいるのに助けずに立ち去れば、いわゆるひき逃げです。車やバイクの運転者なら5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。けがが自分の運転のせいなら、10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(117条)。自転車の場合や、物だけの事故の場合は、1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です(117条の5)。
罰より困るのが、お金の話です。警察に届けていない事故には、交通事故証明書が出ません。この証明書は、自賠責保険の請求にも、健康保険の届出にも使います。その場で「お金で払う」と言った相手が、あとで連絡をくれなくなっても、あなたには事故があった証拠が残りません。
歩いていてぶつけられた人は、法律上の報告義務はありません。それでも自分で110番してください。証明書が出るかどうかは、あなたの治療費にかかわるからです。
交通事故証明書とは?——取り方と料金は1通1,000円
交通事故証明書とは、警察に届けた事故について、自動車安全運転センターが「この日、この場所で事故があった」と証明する書類です。国土交通省は、事故にあったことを公的機関が証明する唯一の書面だと説明しています。
| 取り方 | 中身 |
|---|---|
| 郵便局(ゆうちょ銀行) | 申込用紙は警察署・交番・駐在所にある。1通1,000円+払込料金。郵送で通常10日程度 |
| センター事務所の窓口 | 1通1,000円。警察の資料が届いていれば原則その日に出る |
| インターネット | 1通1,000円+払込手数料143円。事故の当事者本人だけ。7日以内にコンビニ等で支払う |
申請できるのは、事故の加害者と被害者、それに損害賠償を請求できる家族など正当な利益のある人です。期限もあります。人身事故は5年、物件事故は3年を過ぎると、原則として出ません。いま必要なくても、何年かあとに支援の申請で求められることがあると国土交通省は書いています。
もう一つ、数え方があります。けがをしたのに「物件事故」として届けたままだと、証明書も物件事故になります。人身事故として扱ってもらうには、医師の診断書を持って、事故の場所を管轄する警察署に申し出ます。病院で治療を受けただけでは人身事故になりません(兵庫県警察)。
交通事故を起こしたらどうなる?——罰と賠償、そして在留
車で人をけがさせると、自動車運転死傷処罰法の過失運転致死傷になりえます。7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。けがが軽いときは、事情によって刑が免除されることもあります。
罰とは別に、賠償があります。自賠法3条は、車を自分のために使う人に、その車で人をけがさせたときの賠償の責任を負わせています。この賠償に使うのが、次の章の保険です。
外国人にとっては、在留もかかわります。入管法は、1年を超える拘禁刑を受けた外国人を退去強制の対象にしています(刑の全部に執行猶予がついた場合を除く)。罰金で終わっても安心はできません。入管が公開している更新不許可の事例には罰金刑の例があり、永住の審査では素行が見られます。どこまで在留に響くのかは外国人が日本で捕まることの記事で、罰の種類ごとに確かめられます。
だからこそ、その場の義務を果たすことが守りになります。車の事故で人をけがさせた罰は最大7年ですが、助けずに逃げれば最大10年の罰の対象です。
自賠責と任意保険の違いは?——自賠責は相手のけがだけ

自賠責保険は、車・バイク・原付に入ることが法律で義務づけられた保険です。電動キックボードやペダル付きの原付(モペット)も対象です。基準に合った電動アシスト自転車は、法律上は自転車なので入りません。入らずに運転すると、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で、違反点数は6点です(国土交通省)。
ただし、払う範囲はせまいです。自賠責が払うのは、事故で人をけがさせたり死なせたりしたときの、相手への賠償だけです。限度額は被害者1人につき、けがで120万円、死亡で3,000万円、後遺障害で4,000万円から75万円です。けがの120万円には、治療費のほか、仕事を休んだ分(原則1日6,100円)や慰謝料(1日4,300円)も入ります。
相手の車や店の壁を壊した分、自分の車、自分のけがは、自賠責からは1円も出ません。それを払うのが任意保険です。保険料と払う範囲は、会社と契約で違います。日本で車を持つなら任意保険が欠かせない理由は、外国免許を日本の免許に切り替える記事にもまとめています。これから日本で免許を取る人も、運転を始める前に決めておいてください。
被害者の側から見ると、相手の自賠責の保険会社に、自分で直接請求できます。治療費にすぐお金が要るときは「仮渡金」があり、けがの程度に応じて5万円・20万円・40万円を先に受け取れます。相手が逃げて分からない、相手が自賠責に入っていなかった、というときは、国の「政府保障事業」が自賠責と同じ範囲で払います。請求は損害保険会社の窓口です。
自転車で事故を起こしたら?——同じ義務、でも自賠責はない
自転車は、道路交通法では「軽車両」という車両です。だから72条の義務は、車と同じです。止まって、けが人を助け、警察に報告します。
違うのは保険です。自転車には、自賠責のような国の強制保険がありません。自賠法の「自動車」に、自転車は入っていないからです。人をけがさせた賠償は、自分で入った保険か、自分のお金で払います。自転車事故で数千万円の賠償を命じた判決もあります(国土交通省)。
そこで都道府県が、条例で自転車保険への加入を決めています。令和6年4月1日現在、義務が34都府県、努力義務が10道県、条例が無いのは島根・長崎・沖縄の3県です(国土交通省)。東京・大阪・愛知・福岡・神奈川・埼玉・千葉は、どれも義務です。
新しく入る前に、手元の保険を見てください。賃貸の火災保険に「個人賠償責任」がついていれば、自転車で人にけがをさせたときにも使えることがあります。中身は賃貸の火災保険の記事で確認できます。反則金など、事故の前に守るルールは自転車の青切符の記事にあります。
自転車は自動車ではないので、人をけがさせたときの罰は刑法です。不注意なら過失傷害で30万円以下の罰金など、大きな不注意なら5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。
交通事故のけがに健康保険は使える?——使える。届出を忘れずに
「交通事故には健康保険が使えない」と聞いたことがあるかもしれません。使えます。厚生労働省は、自動車事故によるけがも、ふつうのけがと同じく健康保険の対象だと通知しています。相手が分からない・相手からお金を取るのが難しい、という理由で保険者が支払いを断ることもできない、としています。
本来、治療費は相手(加害者)が払うものです。健康保険を使うと、保険がいったん立て替え、あとで相手に請求します。そのために、あなたが届け出るものがあります。
- 会社の健康保険(協会けんぽ等):「第三者行為による傷病届」を加入先に出す
- 国民健康保険:同じ届けを、住んでいる市区町村に出す
- どちらも交通事故証明書をつける。すぐ出せなければ、先に電話で知らせる
気をつけることが二つあります。一つは示談です。協会けんぽは、相手と示談する前に保険者へ知らせること、白紙の委任状を渡さないことを求めています。示談の中身によっては、保険が立て替えた分を相手に請求できなくなるからです(横浜市)。もう一つは、相手からすでに治療費を受け取っている場合です。そのときは国民健康保険は使えません(横浜市)。
仕事中や通勤中の事故は、健康保険ではなく労災保険です。この場合も相手がいるので、「第三者行為災害届」などの手続きが要ります。分からなければ労働基準監督署に相談します。自己負担が多くの人で3割になる仕組みは、国民健康保険の記事にあります。
いくらかかる?——証明書1,000円、相談は無料がある
| 何に | いくら |
|---|---|
| 交通事故証明書 | 1通1,000円(郵便局は払込料金、ネットは143円が別) |
| 健康保険を使った治療 | 多くの人は3割。残りは保険が立て替えて相手に請求 |
| 自賠責の仮渡金(被害者が受け取る) | けがの程度で5万円・20万円・40万円 |
| 自賠責に入らずに運転 | 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、違反点数6点 |
| 弁護士の相談(日弁連交通事故相談センター) | 無料 |
| 法テラスの多言語情報提供 | 無料(通話料はかかる) |
重いのは、保険に入っていなかったときです。自賠責の範囲を超えた賠償や、自転車の事故の賠償は、保険がなければ全部自分で払います。事故の前にできる準備は、保険の確認だけです。
交通事故の相談はどこに?——公的な相談所と、多言語の窓口
示談の進め方、過失割合、保険会社とのやりとり。事故のあとは、分からないことが続きます。国土交通省が案内している相談先は次のとおりです。
- 交通事故相談所:都道府県や政令指定都市が置いている公的な窓口。示談・損害賠償・過失割合・保険の相談を受ける。たとえば東京都交通事故相談所は03-5320-7733(平日9時〜17時、被害者も加害者も)。埼玉県は相談無料と案内している
- 日弁連交通事故相談センター:弁護士の相談が無料。全国154か所、電話は0120-078325(平日10時〜19時、1人10分程度)。話し合いがつかないときの示談あっ旋も無料
- ナスバ交通事故被害者ホットライン:0570-000738(平日10時〜12時・13時〜16時)。困りごとに合う相談先を案内する
- 交通事故紛争処理センター:相手の保険会社との示談がこじれたとき。面接の相談は電話で予約する
日本語で話すのが不安なら、最初は法テラスの多言語情報提供サービス(0570-078377、平日9時〜17時)にかけてください。通訳が出て、近くの法テラスとの3人の通話になり、あなたの状況に合う制度と相談先を紹介してくれます。サービスは無料で、通話料だけかかります。IP電話やプリペイドの携帯からは050-3754-5430です。ほかの外国語の相談窓口は外国人の相談窓口の早見表にまとめています。
終わりの判断——自分はどれか
- いま事故の現場にいる——止まって、けが人がいれば119番、次に110番。相手の名前・連絡先・車のナンバー・保険会社を控え、写真を撮る。その場で示談の約束をしない。今日のうちに病院へ行く。
- 事故でけがをした(歩行者・自転車・同乗者)——今日受診して診断書をもらい、事故の場所の警察署に人身事故の手続きを申し出る。健康保険を使ったら、加入先に第三者行為の届出をすると電話で伝える。
- 警察に届けずに別れてしまった——今日、事故の場所を管轄する警察署に電話して、事故があったことを伝える。証明書は届けた事故にしか出ない。
- 仕事中・通勤中の事故だった——会社に伝え、健康保険ではなく労災で治療を受ける。今日、会社に第三者行為災害届のことを聞く。
- 自転車に乗っている——今日、自分の自転車保険か火災保険の個人賠償責任を確かめる。無ければ、住んでいる都道府県のルールを見て入る。
よくある質問(FAQ)
Q. 軽い事故でも、警察に届けないといけませんか?
届けます。道路交通法72条は、交通事故にかかわった運転者に警察への報告を義務づけていて、物が壊れただけの事故も含みます。報告しないと3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金の対象で、交通事故証明書も出ません。
Q. 交通事故証明書はどこで、いくらで取れますか?
自動車安全運転センターが出していて、1通1,000円です。郵便局・センター事務所の窓口・インターネットで申し込めます。人身事故は5年、物件事故は3年を過ぎると原則として出ません。
Q. 交通事故のけがに健康保険は使えますか?
使えます。厚生労働省が、自動車事故のけがも健康保険の対象だと通知しています。使ったら「第三者行為による傷病届」を加入先に出します。仕事中と通勤中のけがは労災です。
Q. 自賠責と任意保険の違いは何ですか?
自賠責は法律で義務の保険で、相手のけがと死亡への賠償だけを払います。限度額は被害者1人につき、けがで120万円、死亡で3,000万円です。相手の車などの物、自分の車、自分のけが、限度額を超えた賠償は任意保険で備えます。
Q. 自転車で人にけがをさせたら、どうなりますか?
車と同じく、止まって助け、警察に報告する義務があります。自転車に自賠責は無いので、賠償は自転車保険か自分のお金で払います。34都府県は条例で自転車保険への加入を義務にしています。
Q. 日本語が話せないとき、交通事故の相談はどこにできますか?
法テラスの多言語情報提供サービス(0570-078377、平日9時〜17時)が、通訳つきで制度と相談先を紹介します。サービスは無料で、通話料がかかります。事故の現場では110番でも通訳が入ります。
まとめ
交通事故の直後にやることは、止まる・助ける・警察に報告する、の3つです。これは車でも自転車でも法律の義務で、「警察は呼ばなくていい」という言葉に乗ると、罰の対象になるうえ、交通事故証明書が出ません。証明書が無いと、保険の請求で自分が困ります。
お金は、自賠責が相手のけがだけ、任意保険がそれ以外、自転車は自転車保険、という分担です。自分のけがは健康保険で治療でき、届出を出します。仕事中と通勤中は労災です。こじれたら、交通事故相談所や日弁連交通事故相談センター、日本語が不安なら法テラスの多言語窓口へ。
出典(公式):e-Gov法令検索「道路交通法」/同「自動車損害賠償保障法」/同「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」/国土交通省「自賠責保険・共済ってどんなもの?」/同「交通事故にあったらまずどうする?」/同「怪我をしたときは?」/同「相談先にお困りのときは?」/同「自転車損害賠償責任保険等への加入促進について」/厚生労働省「犯罪被害や自動車事故等による傷病の保険給付の取扱いについて」/自動車安全運転センター「交通事故に関する証明書 申請方法」/協会けんぽ「第三者行為による傷病届」/横浜市「交通事故にあった時は」/兵庫県警察 Q&A/東京都「交通事故相談及び外国人相談等」/法テラス「多言語情報提供サービス」。2026年9月25日に確認したものです。相談所の受付時間や自転車保険の条例は変わることがあるので、住んでいる都道府県のページも確かめてください。
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