ビザ更新と永住の手数料が値上げ2026|永住20万円・更新1年33,000円・払い方

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在留の手数料が10月から値上げの記事のアイキャッチ。驚いた顔の人と在留カードのアイコン、「更新・変更 5,500 arrow_forward 最大65,000」・「永住 10,000 arrow_forward 200,000」の札 守る力
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金額・払い方・条件は、2026年10月1日に出入国在留管理庁の改定のお知らせ、オンライン申請の手数料のページ、公式Q&Aで確かめたものです。制度は変わります。申請の前に必ず公式で確かめてください。

最終更新:2026年10月1日

この記事の結論(Summary)

  • 在留許可手数料とは、在留期間の更新・在留資格の変更・永住許可が許可されるときに払うお金です。
  • 2026年10月1日に値上げされました。改定の政令は2026年8月28日に公布されています。
  • いままでは一律でした。いまは許可される在留期間ごとに額が変わります。
  • ビザ更新は、2年の許可ならオンラインで5,500円から42,000円へ。別に決済手数料が330円かかります。
  • 永住許可は10,000円から200,000円へ。差は190,000円です。
  • ただし2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月以降でも改定前の額です。
  • 払い方は、窓口なら収入印紙です。10月1日以降に受け付けたオンライン申請はコンビニ決済か銀行決済になりました。
  • 手数料の減額・免除も始まりましたが、お金がないというだけでは対象になりません。
知らないままの人が、まわりにいませんか。この記事を送る:WhatsAppLINE

これが分かると、許可される期間から自分の額を先に計算でき、払い方をかたる詐欺メールにも引っかからずに済みます。

会話の場面のイラスト。左の人「永住の手数料は上がりましたか」、右の人「10,000円から200,000円へ」。

更新のたびに6,000円を用意してきた人にとって、この改定は「少し上がる」話ではありません。厚生労働省の調査では、留学の在留資格でアルバイトをしている人の給与は月115,900円です。2年の許可でオンライン申請なら、更新1回がその月の給料の3分の1を超えます。

永住を考えている人はもっと重い。10,000円が200,000円になりました。

金額のほかに、知っておくことが2つあります。9月30日までに受け付けられた申請は、改定前の額で済むこと。そして10月1日から、オンライン申請の払い方が収入印紙からコンビニ決済・銀行決済に変わったことです。

在留許可手数料とは?——「許可されるとき」に払うお金です

在留許可手数料とは、在留資格の変更・在留期間の更新・永住許可を受けるときに国に納める手数料のことです。申請するときではなく、許可が出て、それを受け取るときに払います。だから不許可になった場合は払いません。

在留許可手数料を払う時点の分岐図。申請するときは払わず、審査のあと許可されたら受け取るときに払い、不許可なら払わない

これまで「ビザ更新の6,000円」と呼ばれていたものが、これです。窓口では収入印紙で納め、オンライン申請なら別の方法で納めます。手続きのやり方そのものはビザ更新の記事にまとめてあります。この記事は金額と払い方の話だけを扱います。

金額の根拠は、改正された入管法施行令の第25条第1項です。改正の政令(令和8年政令第268号)は2026年8月28日に公布され、2026年10月1日に施行されました(出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」)。

在留許可手数料の値上げはいくらですか

いちばん大きな変更は、金額そのものより決まり方です。これまでは手続きの種類だけで決まっていました。10月1日からは、許可される在留期間が長いほど高くなります。

在留期間の更新・在留資格の変更のオンライン申請で国に納める手数料を、許可される期間ごとに横棒で比べた図。これまでは一律5,500円。10月1日からは3月以下10,000円、3月超6月以下15,000円、6月超1年未満21,000円、1年27,000円、1年超3年未満42,000円、3年以上5年未満56,000円、5年以上65,000円。別に決済手数料が42,000円までは330円、56,000円以上は550円。永住は窓口のみで200,000円。9月30日までに受け付けられた申請は旧額
同じ「更新」でも、許可される期間で額が変わります。1年より2年のほうが高くなります

在留資格の変更と在留期間の更新は、こうなりました(出入国在留管理庁「在留許可手数料の額の改定について」ポスター)。

許可される期間 窓口 オンライン オンラインの支払額(決済手数料込み)
(改定前・一律) 6,000円 5,500円 5,500円
3月以下 10,000円 10,000円 10,330円
3月超6月以下 18,000円 15,000円 15,330円
6月超1年未満 25,000円 21,000円 21,330円
1年 33,000円 27,000円 27,330円
1年超3年未満 48,000円 42,000円 42,330円
3年以上5年未満 64,000円 56,000円 56,550円
5年以上 75,000円 65,000円 65,550円

留学の在留期間は1年3か月や2年で出ることが多く、就労の在留資格も最初は1年か3年です。つまり多くの人が当てはまるのは「1年」か「1年超3年未満」の行です。オンラインなら、決済手数料を入れて27,330円か42,330円になります。

オンラインは、国に納める額とは別に決済手数料がかかります。42,000円までの区分は330円、56,000円以上の区分は550円です(出入国在留管理庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について」)。それでも3月超の区分は、どれも窓口より安くなります。3月以下だけは、決済手数料のぶんオンラインが330円高くなります。オンラインで出すのに何を準備するかは在留申請オンラインのやり方にまとめています。

永住許可は10,000円から200,000円になりました

永住許可の手数料は窓口だけで、オンライン申請はできません。その額が10,000円から200,000円になりました。20倍です(出入国在留管理庁「永住許可申請」)。

この額をどう見るか。留学の在留資格で働いている人の月給の実測が115,900円(厚生労働省の調査)ですから、200,000÷115,900で1.7か月分の給料にあたります。ふつうに働いている人でも、外国人労働者全体の平均が月292,400円なので、7割近くが1回で消えます。

金額を棒の長さで比べた図。永住許可の手数料(窓口)はこれまで10,000円、10月1日から200,000円で20倍。留学で働く人の月給115,900円の1.7か月分、外国人労働者の平均月給292,400円の7割近くが1回で消える。差は190,000円

永住の要件そのもの——何年住むのか、収入はいくら必要か、2026年10月1日のガイドライン改定で何が変わるか——は永住権の記事にまとめてあります。ここで言いたいのは1つだけです。9月30日までに受け付けられた永住申請は、審査が長引いても10,000円のままです。これから出す人は、200,000円を前提に準備してください。

値上げはいつからですか——9月30日が分かれ目です

入管庁は、9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の額を納めると明記しています(出入国在留管理庁「改定等に関するQ&A」)。法律(令和8年法律第32号)の附則第5条も、10月1日より前にされた申請の許可は「なお従前の例による」と定めています。

大事なのは「申請を受け付けた日」で決まることです。許可がいつ出るかではありません。審査に2か月かかって11月に許可が出ても、9月30日までに受け付けられていれば改定前の額(オンラインなら5,500円)です。

払い方も改定前のままです。9月30日までに受け付けたオンライン申請は、許可が10月以降でも収入印紙で納めます。自分の受付日は、「申請受付仮番号」か「申請受付番号」のお知らせメールで確かめられます(同「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について」)。

8月から12月の時間軸で、9月30日に線を引いた図。9月に受け付けられて11月に許可されても旧額(オンラインなら5,500円)。10月に受け付けられた申請は新しい金額。金額を決めるのは許可の日ではなく受付の日。9月30日までの受付は、オンラインでも収入印紙で納める

分かれ目は受付日

2026年9月30日までに受け付けられた申請 → 改定前の額(更新・変更6,000円/オンライン5,500円、永住10,000円)。オンラインでも収入印紙で納める
2026年10月1日以降に受け付けられた申請 → 新しい額。オンラインはコンビニ決済か銀行決済

これから申請する人は、いくら用意すればいいですか

10月1日以降に受け付けられる申請は、すべて新しい額です。区分を決めるのは許可される期間なので、額が確定するのは許可のときです。窓口なら審査のあとに届くハガキ、オンラインなら審査完了のあとのメールに額が書かれています。

在留期間の更新——1年なら窓口33,000円、オンライン27,330円

更新の申請ができるのは在留期間の満了する日以前で、6か月以上の在留期間を持っている人は満了の3か月前からです。値上げの前に出せなかった人も、満了日を過ぎてはいけません。申請しないまま満了日を過ぎると、在留資格そのものを失います。

1年の許可なら窓口33,000円、オンラインは決済手数料込みで27,330円です。1年超3年未満なら48,000円と42,330円です(出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」)。日本人と結婚している人は、配偶者ビザの更新に要る7つの書類もあわせて確かめてください。

在留資格の変更——更新と同じ表で決まります

変更には3か月の縛りがありません。申請できるのは変更の事由が生じたときから在留期間の満了日までです。額は更新と同じ表で、許可される期間で決まります(出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」)。

留学から就労への切り替えは、例年12月から3月に集中します。最初の許可が1年なら、窓口33,000円、オンライン27,330円を用意しておけば足ります。手続きの中身は留学から就労への変更の記事にあります。

進学で「留学」のまま更新する人は、更新の欄を見てください。日本語学校のあとの進路を決めている途中なら、進学先が決まってからになります。

永住許可——窓口で200,000円

永住許可の申請期間は在留期間の満了する日以前です。3か月の縛りはありません。手数料は許可のときに窓口で200,000円です。

不許可になっても手数料はかかりませんが、出し直せば次も200,000円です。要件が固まっていないのに出すのは、時間を失うだけです。年数・収入・年金・税金がそろっているかを先に確かめてください。永住が取り消される制度のほうも2027年4月に始まります。

特定在留カードを同時に受ける人は、特定在留カードの手数料1,900円が加わる場合があります(施行令第25条第5項、出入国在留管理庁「特定在留カード」)。

手数料が免除される人はいますか

10月1日に、減額と免除の仕組みが始まりました。ただし、お金がないというだけでは対象になりません(出入国在留管理庁「在留許可手数料の減額措置又は免除措置について」)。

入管庁のガイドラインでは、2つの条件を両方満たす必要があります。

  • ①生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められること(生活保護に準じた保護を受けている、難民認定申請者等の保護費を受けているなど4つの類型)
  • ②人道上の配慮をする必要があること(難民等の認定を受けた人、人身取引等の被害者、児童養護施設に入所している人、指定難病の患者や障害児とその養育者など12の類型)

①だけでも、②だけでも対象になりません。そして②の12類型に、ふつうに生活が苦しい留学生や労働者は入っていません。

手数料の減額・免除の条件の図。①生活の困窮(4つの類型)と②人道上の配慮(12の類型)の両方を満たす人だけが対象で、片方だけでは対象外。ふつうに生活が苦しいだけでは②に入らない。対象なら更新・変更は10,000円まで(3月以下は減額なし)、永住は20,000円まで(日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子などに限る)。減額は窓口の申請だけで、オンラインでは使えない

入管庁は理由も書いています。手数料を払えないほどの経済的事情がある人は、その在留資格の活動を続けられないと判断されるので、原則として在留許可を受けられない——という考え方です。厳しい書き方ですが、これが国の立場です。

対象になった場合の額は決まっています。更新・変更は10,000円まで、永住は20,000円まで減額されます。永住の減額は、日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子などに限られます。3月以下の区分はもともと10,000円なので、減額はありません(施行令第25条第3項)。

減額は窓口の申請だけで、オンライン申請は減額に対応していません。対象になりそうな人は、窓口で申請してください。

お金の準備そのものは、別の手で作るしかありません。生活費を下げることと、保険料の軽減のように申請すれば減るものを取りこぼさないこと。この2つです。

収入印紙はどうなりますか

窓口で申請した人は、これまでどおり収入印紙で納めます。金額の種類が増えたので、入管庁は大きめの郵便局で先に買ってから来てほしいと案内しています。入管の中の売店やコンビニは在庫が限られるからです。収入印紙は現金でしか買えません。たとえば5年以上の75,000円なら、60,000円・10,000円・5,000円の3枚で納められます(出入国在留管理庁「収入印紙の購入について」)。

10月1日以降に受け付けたオンライン申請は、逆に収入印紙が使えません。コンビニ決済か銀行決済(ペイジー)で払います。銀行決済はATMかネットバンキングで、銀行の窓口では払えません。クレジットカードとQRコード決済も使えません。

流れはこうです。審査完了のメールのあと、「@service-dgft.com」から決済リンクのついたメールが届きます。紙の納入通知書は送られてきません。払う期限は、在留カードを受け取る前日までです。取次者が何人分かを出していても、まとめて払うことはできません。

コンビニは、ローソン・ミニストップ、ファミリーマート、セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、セイコーマートで払えます(出入国在留管理庁「利用者支払手順(コンビニ決済)」)。

ひとつ注意があります。決済の申込と完了のメールは「@veritrans.jp」から届きます。入管庁は、この2つ以外のアドレスから届く支払いの案内は詐欺だと明記しています。届いたリンクが怪しいときは踏まず、入管庁のサイトから確認してください。入管や警察を名乗るほかの電話・メールの手口と、払ってしまったときの連絡先は外国人が狙われる詐欺で確かめられます。

窓口とオンラインの払い方を同じ項目で比べた表。窓口は収入印紙で、大きめの郵便局で先に現金で買う。入管の売店やコンビニは在庫が少ない。オンライン(10月1日以降に受け付けた申請。9月30日までの受付は収入印紙)はコンビニ決済か銀行決済で、ATMかネットバンキングで払う。クレジットカード・QRコード決済・銀行の窓口は使えない。@service-dgft.comと@veritrans.jp以外から届く支払いの案内は詐欺で、リンクは踏まずに入管庁のサイトで確認する

旅行のビザの手数料とは別の話ですか

別です。混ざりやすいので分けておきます。

海外の日本大使館・領事館で短期滞在などの査証(ビザ)を取るときに払う手数料は、この改定とは別の制度です。ニュースやSNSで「日本のビザ代が上がる」と流れてくるものには両方が混ざっています。この記事で扱っているのは、すでに日本に住んでいる人が、日本の入管で払う手数料です。

終わりの判断——今週やること

  1. 在留カードを出して、期限の日付を見る。更新は満了の3か月前から出せます
  2. 上の表で、許可される期間ごとの額を確かめる。1年なら窓口33,000円、オンライン27,330円です
  3. 窓口で出すなら、収入印紙を大きめの郵便局で現金で買う。オンラインなら、コンビニかATM・ネットバンキングで払えるようにしておく
  4. 9月30日までに申請した人は、受付番号のメールで受付日を確かめる。改定前の額で、オンラインでも収入印紙です
  5. 「@service-dgft.com」と「@veritrans.jp」以外から届いた支払いの案内は開かない

1と4は今日、5分で終わります。払い終えたら、決済完了のメールは在留カードを受け取るまで消さずに残してください。そこまでで、この手続きのお金の話は終わりです。

よくある質問(FAQ)

Q. ビザ更新の値上げはいつからですか。
2026年10月1日からで、すでに施行されています。2026年9月30日までに受け付けられた申請については、許可が10月1日以降になっても改定前の額を納めます。入管庁が公式のQ&Aで明記しています。

Q. なぜ値上げされたのですか。
入管庁は、出入国在留管理の施策を強化・拡充するための費用について、在留外国人に相応の負担を求める必要があると説明しています。額の決め方は、審査の実費、管理に要する費用、諸外国の同種の手数料、今後の物価上昇に対応できることを総合的に勘案したとしています。

Q. 永住許可の手数料は本当に20万円になったのですか。
なりました。窓口申請で10,000円から200,000円です。永住許可にオンライン申請はありません。2026年9月30日までに受け付けられた申請は10,000円です。

Q. 同じ更新なのに、金額が人によって違うのはなぜですか。
許可される在留期間ごとに額が決まったからです。入管庁は、長い在留期間を許可される人ほど1年あたりの負担が軽くなるように定めたと説明しています。2年の許可なら「1年超3年未満」の行にあたります。

Q. 9月30日までに申請した人は、いくら払いますか。
改定前の額です。更新・変更は6,000円(オンライン5,500円)、永住は10,000円です。オンライン申請でも、この場合は収入印紙で納めます。受付日は「申請受付仮番号」か「申請受付番号」のお知らせメールで確かめられます。

Q. オンライン申請の手数料は、どうやって払いますか。
10月1日以降に受け付けた申請は、コンビニ決済か銀行決済(ATMかネットバンキング)です。クレジットカード、QRコード決済、銀行の窓口では払えません。審査のあとに「@service-dgft.com」から届くメールのリンクから、在留カードを受け取る前日までに払います。決済手数料は330円か550円です。

Q. 手数料が免除される人はいますか。
減額と免除の仕組みはありますが、条件が2つあり、両方を満たす必要があります。生活保護法の要保護者に準ずる程度に困窮していることと、人道上の配慮が必要であることです。後者は難民等の認定を受けた人や人身取引等の被害者などの12類型で、生活が苦しいだけの学生や労働者は含まれていません。減額は窓口の申請だけで、オンライン申請では使えません。

Q. 不許可だったら手数料は返ってきますか。
そもそも払いません。在留許可手数料は許可を受けるときに納めるものだからです。

Q. 収入印紙はいくらのものを買えばいいですか。
窓口申請では、審査が終わったあとに届くハガキに納める額が書かれています。オンライン申請では、審査完了メールのあとに届く決済案内のメールに書かれています。事前に自分で判断する必要はありません。

まとめ

  • 在留許可手数料は、更新・変更・永住が許可されるときに払うお金。2026年10月1日に改定された
  • これまでの一律から、許可される在留期間ごとの額に変わった
  • 更新・変更は、2年の許可ならオンラインで5,500円から42,000円へ。1年なら27,000円。オンラインは別に決済手数料330円か550円
  • 永住許可は窓口10,000円から200,000円へ。20倍になった
  • 2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月以降でも改定前の額。オンラインでも収入印紙で納める
  • 窓口は収入印紙(現金で買う)。10月1日以降のオンライン申請はコンビニ決済か銀行決済で、クレジットカードは使えない
  • 減額・免除は困窮と人道上の配慮の両方が必要で、生活が苦しいだけでは対象外。オンライン申請では減額を使えない
  • 支払いの案内は「@service-dgft.com」と「@veritrans.jp」からだけ。それ以外は詐欺

参照:出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」/同「在留許可手数料の額の改定について」ポスター/同「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について」/同「改定等に関するQ&A」/同「在留許可手数料の減額措置又は免除措置について」/同「収入印紙の購入について」/同「利用者支払手順(コンビニ決済)」/同「在留期間更新許可申請」/同「在留資格変更許可申請」/同「永住許可申請」/同「特定在留カード」/厚生労働省「令和7年外国人雇用実態調査」(2026年10月1日確認)

この記事を書いた人

mori のイラストアイコン(寺子屋の先生)

mori

日本人。省庁の告示・通達・Q&Aを原典のまま読み、在日ネパール・スリランカの友人から実際に聞いた困りごとを出発点にしています。確かめていないことは書きません。

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