最終更新:2026年10月1日
この記事の結論(Summary)
- 申請できるのは、在留期間が終わる日の「概ね3か月前」からです。ぎりぎりまで待つ理由はありません。
- 手数料は許可される在留期間で決まります。1年の許可なら窓口33,000円、オンライン27,000円です。払うのは許可されるときだけです。
- 共通の必要書類の一覧はありません。在留資格ごとに違います。留学は学校が出す確認書が要るので、頼む時間を見込んでください。
- オンラインを使えるかどうかは、マイナンバーカードを持っているかで決まります。持っていない人は窓口だけです。
- 永住許可と在留カードの更新は、オンラインではできません。この2つは窓口のみです。
- 満了日の当日は、オンラインで申請できません。その日になったら入管へ行くしかありません。
- 2026年10月1日から手数料が上がりました。2年の許可ならオンラインで5,500円が42,000円に、永住許可は10,000円が200,000円になりました。9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月以降でも改定前の額です。手数料の全区分と払い方にまとめました。
これが分かると、3か月前から出せると分かるので、期限ぎりぎりで学校の確認書が間に合わないという事故を避けられます。
「ビザ更新」とは、今持っている在留資格のまま、日本にいられる期間を延ばしてもらう手続きです。役所での正式な名前は「在留期間更新許可申請」といいます。同じものなので、窓口で「在留期間更新」と言われても戸惑わないでください。仕事や学校が変わるわけではないので、在留資格そのものを変える「変更」とは別のものです。仕事に就くために資格を変えるほうは留学から就労への在留資格変更にまとめています。
ビザ更新はいつから申請できますか
期限が数日過ぎてから窓口へ行き、遅れた事情を説明して手続きをする。あなたの国では、それで間に合ったことにしてもらえるのかもしれません。日本では、申請しないまま満了日を過ぎると、在留資格そのものを失います。
在留カードの期限が近づくと、なんとなく落ち着かなくなります。でも、いつから動けるのかを知っている人は多くありません。
6か月以上の在留期間を持っている人は、満了日の概ね3か月前から申請できます。入院や長期の出張など特別な事情があれば、それより前に受け付けてもらえることもあります(出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」)。
3か月という幅があるのは、審査に時間がかかるからです。書類の不足で呼び戻されることもあります。期限の直前に出すと、その余裕がまるごと消えます。

もうひとつ、知っておくと安心なことがあります。満了日までに申請さえしておけば、審査の結果が出るまで日本にいられます。これを特例期間と呼び、最長で2か月です。逆に、申請しないまま満了日を過ぎると在留資格そのものを失います。間に合わせるべきは「許可」ではなく「申請」です。
ビザ更新の手数料はいくらですか
2026年10月1日から、手数料は許可される在留期間で決まります。それまでの一律6,000円(オンライン5,500円)ではありません。在留資格の変更も同じ額です(出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」)。
オンラインで出すと、国に納める額とは別に決済手数料がかかります。42,000円までの区分は330円、56,000円以上の区分は550円です(出入国在留管理庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について」)。
| 許可される期間 | 窓口 | オンライン | オンラインの支払額(決済手数料込み) |
|---|---|---|---|
| 3月以下 | 10,000円 | 10,000円 | 10,330円 |
| 3月超6月以下 | 18,000円 | 15,000円 | 15,330円 |
| 6月超1年未満 | 25,000円 | 21,000円 | 21,330円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 | 27,330円 |
| 1年超3年未満 | 48,000円 | 42,000円 | 42,330円 |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 | 56,000円 | 56,550円 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 | 65,550円 |
| 永住許可 | 200,000円 | 使えません | |
| 在留資格の取得 | かかりません | ||
窓口では、これまでどおり収入印紙で納めます。収入印紙は現金でしか買えません。10月1日以降に受け付けたオンライン申請は、収入印紙ではなくコンビニ決済か銀行決済です。
払うのは許可されるときだけです。申請の時点では払いません。不許可になった場合も払いません(不許可になったときの理由と順番は別の記事で)。

必要書類は何ですか
ここで先に言っておきたいことがあります。すべての人に共通する必要書類の一覧は、存在しません。出入国在留管理庁は「日本での活動内容(在留資格)に応じた申請書・資料を提出いただきます」と書いています。留学と技術・人文知識・国際業務では、出すものが違うということです。一律のリストを載せている記事は、その時点で正確ではありません。日本人と結婚している人の更新は、配偶者ビザの更新の記事に7つの書類を並べてあります(質問書は要りません)。
そのうえで、どの在留資格でも入口で必ず要るものはあります。
| いつでも要るもの | 中身 |
|---|---|
| 在留期間更新許可申請書 | 入管の公式サイトから取れます |
| 写真1枚 | 縦4cm×横3cm。申請前6か月以内・無帽・無背景・鮮明なもの |
| パスポート | 提示します |
| 在留カード | 提示します |
| 手数料 | 許可されるときに、許可される期間ごとの額(1年なら33,000円、オンラインは27,000円) |
留学の場合は、これに2つ加わります。滞在費支弁に関する申告書と、学校が出す「確認書」です。在学証明書や成績証明書の要件は、この確認書のなかに入っています。
ここが、早めに動くべき本当の理由です。学校の書類は、自分ひとりでは用意できません。事務室に頼んで、出てくるのを待つ時間が要ります。試験期間や長期休みと重なれば、さらに延びます。3か月前から申請できるのは、この待ち時間があるからです。
もうひとつ、書類の一覧には載っていないのに窓口で求められるものがあります。健康保険証です。2024年12月2日以降、保険証を持っていない人はマイナポータルの資格情報の画面か「資格情報のお知らせ」か資格確認書を見せます。国民健康保険料を滞納していると、ここで分かります。高額・長期の未納は、悪質なものについては消極的な要素として評価されます(出入国在留管理庁「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」)。
審査そのものにもかかります。標準処理期間は2週間から1か月です。書類が足りずに出し直しになれば、そのぶん伸びます。

自分で行けないときは、誰が出せますか
申請できるのは、本人、法定代理人、そして取次者(一定の職員・弁護士・行政書士)です。特別な事情があるときは、親族や同居者が出せることもあります。
ただし、はっきり書かれていることがあります。「仕事の多忙や通勤・通学等」は、自分で出頭できない場合には当たりません。忙しいから家族に頼む、という理由は通らないということです。学校や勤め先に取次ができる職員がいるなら、そちらに相談するのが正しい道になります。

分かれ目はマイナンバーカードです
オンライン申請は、勤め先の担当者や行政書士だけのものではありません。外国人本人が使えます。ただし条件があります。
マイナンバーカードと、マイナポータルアプリを入れたスマートフォンが要ります。これが無いと利用申出そのものができません(出入国在留管理庁「オンラインによる申請手続に関するQ&A」)。つまり——カードを持っていない人にとって、オンライン申請は存在しないのと同じです。窓口へ行って、窓口の額を払い、並ぶことになります。

金額の差は、許可される期間で変わります。1年の許可なら、窓口は33,000円です。オンラインは決済手数料を入れて27,330円で、5,670円安くなります。3月以下の許可だけは、オンラインのほうが330円高くなります。それでも本当に大きいのは、入管に行かなくて済むことのほうです。地方出入国在留管理局は数が少なく、平日しか開いていません。学校やアルバイトを半日休んで往復する重さは、金額の差に上乗せされます。
マイナンバーカードは、ほかの場面でも要るようになってきています。携帯電話の契約でも本人確認の方法が変わりました。作っていないなら、更新の予定が来る前に作っておくと、ここで効きます。
オンラインでできないこと
便利ですが、なんでもできるわけではありません。本人が申請できるのは在留期間の更新、在留資格の変更、在留資格の取得、就労資格証明書の交付申請です。
永住許可の申請と、在留カードの有効期間の更新申請は、オンラインではできません。この2つは窓口だけです。永住権を申請するときは、入管に行く前提で予定を組んでください。
そして、いちばん引っかかりやすいのがこれです。在留期間満了日の当日は、オンラインで申請できません。公式にそう書かれています(出入国在留管理庁「在留申請のオンライン手続」)。前日まで先延ばしにして、最後の日にスマートフォンを開いても、そこには道がありません。その日は管轄の入管へ行くことになります。
もう一点、2026年1月から変わったことがあります。マイナンバーカードの有効期限を延ばさないまま特例期間に入ると、オンラインでの資料提出ができなくなりました。(出入国在留管理庁「令和8年1月以降におけるマイナンバーカードの手続状況による在留申請オンラインシステムの利用可能な機能について」)在留カードの期限とマイナンバーカードの期限は別々です。両方を見てください。申請したあとに届くメールと、新しい在留カードを郵送で受け取るときの注意は在留申請オンラインの使い方で順番に確かめられます。
9月30日までに申請した人も、新しい額ですか
いいえ。9月30日までに受け付けられた申請は、改定前の額です。更新・変更は6,000円(オンライン5,500円)、永住許可は10,000円です。
基準になるのは、許可の日ではなく「申請を受け付けた日」です。入管庁は、9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の額を納めると明記しています(出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等に関するQ&A」)。
払い方も改定前のままです。9月30日までに受け付けたオンライン申請は、許可が10月以降でも収入印紙で納めます。自分の受付日は、「申請受付仮番号」か「申請受付番号」のお知らせメールで確かめられます(出入国在留管理庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について」)。
10月1日以降に受け付けた申請は、新しい額です。改定の政令は2026年8月28日に公布され、10月1日に施行されました(出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」)。
10月1日以降にオンラインで出した人は、審査のあとに「@service-dgft.com」から決済リンクつきのメールが届きます。払い方はコンビニ決済か銀行決済(ペイジー)です。銀行決済はATMかネットバンキングで、銀行の窓口では払えません。クレジットカードとQRコード決済も使えません。払う期限は、在留カードを受け取る前日までです。
入管庁は、このアドレスと決済の申込・完了を知らせる「@veritrans.jp」以外から届く支払いの案内は詐欺だと注意しています。在留資格の変更や永住の場合、お金に困っている人向けの減額・免除の条件は、在留許可手数料の区分と払い方の記事にまとめました。

金額と手続きは2026年10月1日に出入国在留管理庁の公式サイトで確認したものです。制度は変わります。申請の前に必ず公式で確かめてください。参考(公式):出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」/同「在留申請のオンライン手続」/出入国在留管理庁「オンラインによる申請手続に関するQ&A」/出入国在留管理庁「令和8年1月以降におけるマイナンバーカードの手続状況による在留申請オンラインシステムの利用可能な機能について」/出入国在留管理庁「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」/出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等に関するQ&A」/出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」/出入国在留管理庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について」(2026年10月1日確認)
よくある質問(FAQ)
Q. ビザ更新はいつから申請できますか?
在留期間が6か月以上ある人は、満了日の概ね3か月前から申請できます。入院や長期の出張など特別な事情があれば、それより前に受け付けてもらえることもあります。
Q. ビザ更新の手数料はいくらですか?
許可される在留期間で決まり、許可されるときに払います。申請の時点では払いません。不許可の場合も払いません。窓口は収入印紙で、10月1日以降に受け付けたオンライン申請はコンビニ決済か銀行決済です。
Q. ビザ更新の必要書類は何ですか?
すべての人に共通する一覧はありません。出入国在留管理庁は在留資格に応じた資料を出すよう求めています。どの資格でも要るのは、在留期間更新許可申請書、写真1枚(縦4cm×横3cm・申請前6か月以内・無帽・無背景)、パスポート、在留カードです。留学の場合はこれに滞在費支弁に関する申告書と、学校が出す確認書が加わります。学校の書類は自分では用意できないので、早めに頼んでください。
Q. 審査にはどのくらいかかりますか?
標準処理期間は2週間から1か月です。書類が足りずに出し直しになれば、そのぶん伸びます。満了日までに申請してあれば、結果を待つあいだも日本にいられます。
Q. 留学生でもオンラインで申請できますか?
できます。オンライン申請は外国人本人が利用できます。ただしマイナンバーカードと、マイナポータルアプリを入れたスマートフォンが必要です。カードが無い場合は窓口のみになります。
Q. 満了日までに結果が出ないと、日本にいられなくなりますか?
いられます。満了日までに申請してあれば、結果が出るまで最長2か月そのまま在留できます。これを特例期間といいます。間に合わせるべきは許可ではなく申請です。
Q. 永住許可もオンラインで申請できますか?
できません。永住許可の申請と在留カードの有効期間の更新申請は窓口だけです。本人がオンラインでできるのは在留期間の更新、在留資格の変更、在留資格の取得、就労資格証明書の交付申請です。
Q. 2026年10月からの更新の手数料はいくらですか?
2026年10月1日から、許可される在留期間ごとの額になりました。1年なら窓口33,000円・オンライン27,000円、1年超3年未満なら48,000円・42,000円、永住許可は200,000円です。オンラインは別に決済手数料が330円か550円かかります。9月30日までに受け付けられた申請は、改定前の額(6,000円・5,500円)です。
まとめ
- 申請は満了日の概ね3か月前から。直前に出すと余裕が消える
- 手数料は許可される期間で決まる(1年なら窓口33,000円・オンライン27,000円)。払うのは許可されるときだけ
- 共通の必要書類の一覧は存在しない。在留資格ごとに違う。留学は学校の確認書が要る
- オンラインの分かれ目はマイナンバーカード。無ければ窓口だけ
- 永住許可と在留カードの更新はオンライン不可。満了日の当日もオンライン不可
- 申請さえ間に合えば、結果を待つあいだも日本にいられる(特例期間・最長2か月)
- 2026年10月1日から手数料は年数ごとの額。9月30日までに受け付けた申請だけ改定前の額
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