最終更新:2026年8月(2026年2月のガイドライン改訂と、2027年4月施行の取消し制度に対応)
この記事の結論(Summary)
- 永住には原則10年の在留が必要です。ただし日本人の配偶者なら婚姻3年+在留1年、高度専門職なら最短1年という特例があります。
- 2027年4月1日から、在留カードの「在留期間」が原則5年必要になります。いまの3年でも申請できる特例が、2027年3月31日で終わります。
- 同じ日から「永住の取消し制度」が始まります。税金や社会保険料を故意に払わない場合が対象です。
- ただし「故意かつ悪質」が条件です。病気や失業で払えなかった場合は想定されていません。取り消されても、すぐ国外退去にはなりません。
- 審査では住民税と所得は直近5年分、年金と健康保険は直近2年分が見られます。今日から効く準備は、これを払い続けることです。
「永住(えいじゅう)」とは、在留期間の制限がなくなり、働く内容にも制限がなくなる在留資格のことです。日本国籍を取る「帰化」とは別のもので、国籍は母国のままです。
この記事は2026年2月のガイドライン改訂と2027年4月に始まる取消し制度に対応しています。去年までの情報を見ていると、間に合わなくなる部分があります。
まず、何年住めば申請できるのか
原則は10年です。そのうち就労資格または居住資格で5年以上必要です。留学生として5年、就職して5年、という形なら合計10年で条件を満たします。
ただし特例がかなりあります。自分が当てはまらないか確認してください。

年数のほかに、素行が善良であること(犯罪歴がないこと。過去5年の軽い交通違反の繰り返しも見られます)と、身元保証人(日本人または永住者で、安定した収入のある人)が必要です。
収入はいくら必要か
独立して生計を営めることが要件です。公表された一律の基準はありませんが、実務上の目安があります。

収入を上げる方法は在留資格によって変わります。あなたのビザで、どこまで稼げる?にまとめてあります。
【2026年2月改訂】在留カードの「在留期間」が5年必要になります
ここが今回いちばん誤解されやすい部分です。変わったのは「何年住んだか」ではありません。「在留カードに書いてある在留期間の長さ」のほうです。

これまでは在留期間が3年でも「最長」として特例的に扱われていました。その特例が2027年3月31日で終わります。2027年4月1日以降は、原則として5年の在留期間を持っている必要があります(家族関係の在留資格は除きます)。
経過措置があります。2027年3月31日の時点で3年の在留期間を持っている人は、その在留期間の中で行う初回の申請に限り、これまでどおり認められます。
気をつけるべきなのは、2027年4月以降の更新でまた3年しかもらえなかった場合です。次の更新で5年をもらうまで、永住の申請ができない状態になります。在留資格の更新のたびに5年を狙う、という意識が要ります。
【2027年4月施行】永住が取り消される制度が始まります
2024年6月に成立した改正入管法により、永住許可の取消し制度ができました。施行は2027年4月1日です。すでに永住を持っている人も対象になります。
取消しの理由は3つです。
- 公租公課(税金・社会保険料)を故意に納めない場合
- 入管法上の届出義務に違反した場合(住所変更の届出をしない、など)
- 重大な犯罪で拘禁刑に処された場合
ここは正確に:「故意かつ悪質」が条件です
不安を煽る情報が出回っていますが、条件が付いています。「故意かつ悪質」であることです。
病気や失業といった、やむを得ない事情で払えなかった場合は対象として想定されていません。お金がなくて払えなかったという事実だけで、直ちに取り消されるわけではありません。
そして取り消されても、すぐに国外退去になるわけではありません。日本での生活状況や家族関係を踏まえて、「定住者」などへの在留資格の変更が通常は検討されます。取消しと変更は、別々の処分として選択されるものです。

今日からできる準備は、ひとつだけです
払い続けること。これに尽きます。
審査で確認される期間は、こう決まっています。
- 住民税・所得証明:直近5年分
- 年金・健康保険料:直近2年分
この年数の意味は重いです。「そろそろ永住を申請しよう」と思ったときには、過去5年分がすでに確定しているということです。あとから直せません。
とくに見落とされやすいのが期限に遅れた支払いです。最終的に払っていても、納付の記録に遅れが残ります。国民健康保険や国民年金は、口座振替にしておくのが確実です。詳しくは国民健康保険とは?とアルバイトと税金の話にまとめました。
そして2027年4月からは、これが永住を取った後もずっと続きます。取ったら終わりではなくなった、というのが今回の改正のいちばん大きな変化です。
まだ決まっていないこと(報道と混同しないでください)
ここは重要なので、決定事項と分けて書きます。次の3つは検討段階であって、まだ決まっていません。
- 日本語能力の要件——永住の要件に加える方向で検討されています。JLPTのN2相当という水準が議論に上がっているという報道はありますが、公式に確定した情報ではありません。
- 独立生計要件(年収)の引き上げ——検討段階です
- 生活ルールの学習プログラムの受講義務化——検討段階です
「N2が必要になる」と断定している情報を見かけたら、出典を確認してください。決まっているのは、この記事の前半で書いた在留期間5年と取消し制度の2つです。
よくある質問(FAQ)
Q. 10年住みました。すぐ申請できますか?
A. 年数だけでは足りません。就労資格または居住資格で5年以上という条件、収入、税金や社会保険料の納付、身元保証人が必要です。そして2027年4月以降は在留カードの在留期間が5年であることも要ります。
Q. いま在留期間が3年です。どうすればいいですか?
A. 2027年3月31日までに申請すれば、これまでどおり扱われます(その在留期間内の初回申請に限る)。間に合わないなら、次の更新で5年をもらうことを目指してください。
Q. 税金を1回滞納したことがあります。永住は取り消されますか?
A. 「故意かつ悪質」が条件です。病気や失業などやむを得ない事情での滞納は、対象として想定されていません。ただし記録には残るので、今後は期限内に払ってください。心配なら行政書士などの専門家に相談を。
Q. 永住が取り消されたら、国に帰らないといけませんか?
A. すぐに国外退去にはなりません。生活状況や家族関係を踏まえて、「定住者」などへの在留資格の変更が通常は検討されます。取消しと変更は別々の処分です。
Q. 永住と帰化は何が違いますか?
A. 永住は在留資格、帰化は日本国籍を取ることです。永住なら国籍は母国のままで、選挙権はありません。帰化すると原則として母国の国籍を失います。
Q. 永住のために日本語能力試験を受けるべきですか?
A. いまは要件になっていません。検討はされていますが、確定していません。ただし日本語ができると仕事の幅が広がり、結果的に収入要件を満たしやすくなります。漢字は小学生のドリルでいいに、お金をかけない勉強法を書きました。
まとめ
永住の基本は原則10年。ただし配偶者や高度専門職には大きな特例があるので、まず自分がどれに当てはまるか確認してください。
2027年4月1日から2つ変わります。在留カードの在留期間が原則5年必要になること。そして永住の取消し制度が始まることです。「何年住んだか」ではなく「カードに書かれた期間の長さ」が変わる、という点を間違えないでください。
取消しは「故意かつ悪質」に限られ、取り消されてもすぐ国外退去にはなりません。過度に恐れる必要はありません。
ただし審査で見られるのは住民税と所得が直近5年分、年金と健康保険が直近2年分です。思い立ったときには、もう過去は確定しています。今日からできる準備は、期限内に払い続けることだけです。

