この記事は2026年10月7日に、全国健康保険協会(協会けんぽ)、e-Govの健康保険法・国民健康保険法・雇用保険法、ハローワーク、日本年金機構の公式ページで、条件と数字を確かめて書いています。
先に結論
- 傷病手当金とは、会社の健康保険に入っている人が、仕事の外の病気やケガで働けず、給料が出ないときに健康保険から出るお金です。国籍の条件はありません。
- 連続3日の待期のあと、4日目から出ます。1日の額は、直近12か月の標準報酬月額の平均÷30×3分の2です。期間は通算1年6か月までです。
- 国民健康保険には、市区町村が条例で決めたときだけある給付です。国保の人は、市区町村の窓口で聞いてください。
- 休んだまま辞めるなら、最終日に出勤しないでください。続けて1年以上の加入などの条件を満たせば、辞めたあとも残りの期間が出ます。
- 失業手当(雇用保険の基本手当)は、すぐ働ける人のものです。働けない間はもらえないので、受給期間の延長を申し出ます。
これが分かると、休み始めた日から、いつ・いくら入るかを数えて、辞める日や帰国の日を決められます。最終日の出勤1日で、残りの給付をなくすこともなくなります。
熱が下がらず、医師に「2週間は休んでください」と言われる。店長は「休むのはいいけど、その間の給料は出ないよ」と言う。日本人の同僚に聞くと「傷病手当金があるでしょ」と返ってくる。でも、それが何なのか、自分も入っているのか、申請書はどこにあるのか、誰も説明してくれません。同僚は、会社の健康保険に入っていることを当たり前と思っているからです。あなたが入っている保険が何かで、答えは変わります。
- 傷病手当金の条件は?——会社の健康保険の本人が、仕事の外の病気やケガで4日以上働けないとき
- 傷病手当金はいくら・いつから?——4日目から、日額の3分の2が通算1年6か月まで
- 国民健康保険でも傷病手当金はもらえる?——市区町村の条例しだい
- 傷病手当金の申請書は?いつ入る?——会社と医師の欄があり、受付から10営業日以内
- 退職後も傷病手当金はもらえる?——継続給付の2つの条件と、最終日の出勤
- 傷病手当金をもらいながら帰国できる?——協会けんぽの案内に書いてあること・ないこと
- 有給・労災・失業保険・障害年金と一緒にもらえる?——重なったときの扱い
- 終わりの判断——自分はどれか
- よくある質問(FAQ)
- まとめ
- あわせて読みたい
傷病手当金の条件は?——会社の健康保険の本人が、仕事の外の病気やケガで4日以上働けないとき
協会けんぽは、次の4つをすべて満たしたときに支給すると書いています(全国健康保険協会「傷病手当金」)。
- 仕事の外(業務外)の病気やケガの療養のために休んでいる。自費で受診した場合や、自宅で療養している期間も対象です。
- 仕事に就くことができない。医師などの意見をもとに、あなたの仕事の内容も考えて判断されます。
- 連続する3日間を含めて、4日以上仕事に就けなかった。
- 休んだ期間に給料が出ていない。

条件に国籍は入っていません。健康保険法も、支給の相手を「被保険者」と書いているだけです(健康保険法99条)。会社の健康保険に入って保険料を払っていれば、外国人も日本人と同じ条件です。
対象になるのは、保険に入っている本人だけです。協会けんぽのよくある質問は「被保険者のみが対象です」と書いています(協会けんぽ よくあるご質問)。配偶者の会社の健康保険に扶養として入っている人は、病気で働けなくても傷病手当金は出ません。
仕事中や通勤中のケガ・病気は対象外です。そちらは労災保険から、休んだ4日目から給付が出ます(厚生労働省「休業(補償)等給付」)。
留学生のアルバイトは?
大学や専門学校、修業年限1年以上の日本語学校などの学生は、週20時間以上働いても、原則として会社の社会保険の対象外です(週30時間・月15日以上なら入りますが、留学生は週28時間が上限なので届きません)。会社の健康保険に入っていない学生は国民健康保険なので、会社の健康保険の傷病手当金はありません。ただし、休学中・定時制・通信制の人や、卒業後も同じ会社で働く予定の人は対象になります(日本年金機構「『学生』とは」)。学生でも会社の健康保険に入っているなら、傷病手当金の対象です。自分がどちらかは学生アルバイトと社会保険の記事で確かめられます。
自分の保険がどれか分からないときは、保険証の代わりに届く「資格情報のお知らせ」か、マイナポータルの健康保険の画面を見てください。協会けんぽは、加入している支部をそこで確かめるよう案内しています(協会けんぽ「健康保険傷病手当金支給申請書」)。
傷病手当金はいくら・いつから?——4日目から、日額の3分の2が通算1年6か月まで
病気で休んだら、会社が給料を払い続けてくれる。あなたの国では、それが普通かもしれません。日本では、病気で休んだ日に給料が出るかは会社の決まりしだいです。給料が出ない日を支えるのが、健康保険の傷病手当金です。
いつから出るか——待期3日の数え方
休み始めた日から連続した3日間は「待期」で、お金は出ません。4日目以降の、仕事に就けなかった日に出ます。待期には有給休暇の日や、土日・祝日などの休みの日も含まれます。給料が出たかどうかは関係ありません(協会けんぽ「傷病手当金」)。
気をつけたいのは、3日が「連続」でないといけないことです。2日休んで、3日目に出勤すると、待期は成立しません。勤務時間中に具合が悪くなって早退した日は、その日が待期の1日目になります。

出る期間は、支給を始めた日から通算して1年6か月です。「通算」なので、途中で仕事に戻って支給されなかった期間は数えません。同じ病気でまた休めば、残りの期間が続きます(健康保険法99条4項)。
いくら出るか——計算は3段
1日あたりの額は、次の順で出します。
- 支給が始まる月までの12か月の、標準報酬月額(健康保険料を決める月の給料の区分)を平均する。
- その平均を30で割る(10円単位にそろえる)。
- その3分の2が、1日あたりの額。
協会けんぽの例では、平均が17万円の人は、17万円÷30=5,670円、5,670円×2/3=3,780円です。30日分なら3,780円×30=113,400円になります。

給料が少しだけ出た日は、傷病手当金からその分を引いた差額が出ます(健康保険法108条1項)。
加入して1年たっていない人の計算
日本に来て働き始めたばかりで、加入が12か月に満たない人は、次の2つのうち低いほうを使います。
- 加入してからの、続いた各月の標準報酬月額の平均
- 協会けんぽの全員の標準報酬月額の平均。協会けんぽの案内では、2025年4月1日以降に支給が始まる人は32万円です(2026年10月7日確認)
32万円で計算すると、32万円÷30=10,670円(10円単位)、10,670円×2/3=7,113円です。加入1年未満の人の1日の額は、この7,113円より高くなりません。この全員の平均は年度ごとに決め直されます(協会けんぽ よくあるご質問)。支給が始まる時点の額を、協会けんぽで確かめてください。
3分の2は、下限と考える
ここまでの額は、協会けんぽの場合です。大きな会社などの健康保険組合は、規約で決めれば、法律の給付に上乗せする給付ができます(健康保険法53条)。資格情報のお知らせに健康保険組合の名前があるなら、組合の案内で上乗せがあるかを確かめてください。休んでいる間の医療費が大きくなったときは、1か月の自己負担の上限(高額療養費)も使えます。
国民健康保険でも傷病手当金はもらえる?——市区町村の条例しだい
会社の健康保険の傷病手当金は、法律で必ず支給される給付です。国民健康保険は違います。国民健康保険法は、市区町村が「条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の保険給付を行うことができる」と書いています(国民健康保険法58条2項)。
「できる」なので、出すかどうかは市区町村が決めます。国保の給付の案内に、傷病手当金が入っていない市区町村もあります。

国保に入っている人は、住んでいる市区町村の国民健康保険の窓口で、「傷病手当金はありますか。あるなら条件は何ですか」と聞いてください。窓口の場所は国民健康保険の記事で確かめられます。
傷病手当金がなく、貯金も尽きて生活できないときに相談できる先として、在留資格によっては対象になる生活保護があります。病気や働けない間の収入に、民間の保険で備えるかどうかは公的な保障を先に数えてから決めるのが順番です。
傷病手当金の申請書は?いつ入る?——会社と医師の欄があり、受付から10営業日以内
申請書は「健康保険傷病手当金支給申請書」です。協会けんぽのホームページから印刷できます。4ページに分かれていて、書く人が違います(協会けんぽ 申請書(PDF))。
- 1〜2ページ:あなたが書く。振込先、休んだ期間、病名、仕事の内容、給料を受けたか、労災・障害年金を受けているか。
- 3ページ:会社が書く。休んだ期間に出勤した日と、払った給料。
- 4ページ:医師が書く。働けないと認めた期間と、症状。
振込先は、マイナポータルで登録した公金受取口座を使うか、申請者本人の名義の口座を書きます。口座の名義が保険の氏名と違う外国人は、通帳の写しを付けるよう、協会けんぽの支部が案内しています(協会けんぽ北海道支部「傷病手当金について」)。

出し先は、加入している協会けんぽの支部です。紙で郵送するか、電子申請で出します。協会けんぽは、会社の証明が要るので、1か月ごとに給料の締め日に合わせて申請するよう勧めています(協会けんぽ よくあるご質問)。
いつ入るかは、受付のあとの審査で決まります。支払いができると決まれば、受付日から10営業日以内に振り込まれます(協会けんぽ「健康保険傷病手当金支給申請書」)。書き漏れがあると申請書が送り返され、そのぶん遅れます。1回目を1か月分まとめて出すなら、お金が入るのはその申請のあとです。休み始めた月の生活費は、別に用意しておいてください。
申請には期限があります。保険給付を受ける権利は、行使できる時から2年で時効によって消えます(健康保険法193条)。休んだ時期から2年を過ぎた分は受け取れなくなるので、後回しにしないでください。この記事の申請書と出し先は協会けんぽのものです。健康保険組合の人は、組合に出し方を確かめてください。
退職後も傷病手当金はもらえる?——継続給付の2つの条件と、最終日の出勤
病気で休んだまま会社を辞めても、条件を満たせば、残りの期間の傷病手当金を受け取り続けられます。これを「資格喪失後の継続給付」といいます。協会けんぽのよくある質問は、条件を次の2つと書いています(協会けんぽ よくあるご質問)。
- 退職日までに、継続して1年以上の被保険者期間があること。任意継続、共済組合、国民健康保険に入っていた期間は数えません。
- 退職するときに、傷病手当金を受けているか、受ける条件を満たしていること。
そして同じ答えの中に、「退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさない」と書かれています。その場合、退職日の翌日からの傷病手当金は出ません。あいさつや引き継ぎのために最終日だけ出勤すると、それまでの条件がそろっていても、辞めたあとの分がなくなります。最終日は、有給を使うか、欠勤にして休んでください。
協会けんぽの支部の説明では、退職日の前日までに連続して3日以上休んでいて、退職日も休んでいることが必要です(協会けんぽ北海道支部「傷病手当金について」)。待期の3日を、辞める日より前に済ませておく必要があるということです。

辞めたあとの注意が、ほかに3つあります。
- いったん働ける状態になると、そのあとでまた働けなくなっても、傷病手当金は出ません(協会けんぽ「傷病手当金」)。
- 辞めたあとに任意継続で健康保険を続けても、任意継続の間に始まった病気やケガには出ません。
- 辞めたあとに老齢厚生年金などを受けるようになると、傷病手当金は出ません(年金の額の360分の1が日額より低ければ差額が出ます)。
辞めたあとの期間だけを申請するときは、会社の証明のページは要りません(協会けんぽ北海道支部)。自分で書いて、医師の欄を書いてもらい、支部に出します。退職日までの分は会社の証明が要るので、辞める前に頼んでおきます。
傷病手当金とは別に、辞めた日の翌日から健康保険と年金の切り替えが必要です。入管への14日以内の届出もあります。順番は外国人の退職手続きの記事にまとめています。収入が止まって国民年金の保険料が払えないときは、失業を理由にした免除を申請できます。
傷病手当金をもらいながら帰国できる?——協会けんぽの案内に書いてあること・ないこと
治るまで日本で休むか、家族のいる国に帰って療養するか。迷ったときに知りたいのは、帰国しても傷病手当金が続くかです。ただ、協会けんぽの傷病手当金のページ、よくある質問、申請書のどれにも、日本を出たあとの申請や、海外の口座への振込についての説明は見つかりませんでした(2026年10月7日確認)。受け取れるとも、受け取れないとも書かれていません。
確かめられたのは、次の3つです。
- 振込先は、公金受取口座か、申請者本人の名義の口座です。申請書の振込先の欄には、日本の銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行などの書き方が並んでいます(協会けんぽ 申請書(PDF))。
- 申請書には毎回、医師が「働けないと認めた期間」を書く欄があります。
- 別の給付である海外療養費について、協会けんぽは「海外への直接送金はできません」と書き、受け取りを会社か日本に住む家族に任せるよう案内しています(協会けんぽ「海外療養費」)。傷病手当金に同じ扱いがあるかは、書かれていません。

だから、日本を出る前に3つを済ませます。退職日までの分の会社の証明をもらう。最後の振込まで、本人名義の日本の口座を閉じない。そして、加入していた協会けんぽの支部に「日本を出たあとも、申請と受け取りはできますか。医師の証明はどうすればいいですか」と聞きます。答えを聞いてから、帰国の日を決めてください。銀行口座の解約や年金の手続きの順番は帰国前チェックリストにあります。
有給・労災・失業保険・障害年金と一緒にもらえる?——重なったときの扱い
傷病手当金は、ほかのお金と同じ日に重なると、出なくなったり差額だけになったりします。協会けんぽと法律が決めている扱いは、次のとおりです。

有給休暇
有給休暇の日は給料が出るので、その日の傷病手当金は出ません。有給の賃金が傷病手当金より少なければ、差額が出ます(協会けんぽ よくあるご質問)。一方で、待期の3日には有給の日も数えます。有給を何日持っているかは有給休暇の記事で計算できます。
労災
仕事中や通勤中のケガ・病気は労災の対象で、傷病手当金は出ません。労災を請求している途中でも傷病手当金は申請できますが、労災と認められたら、受け取った傷病手当金を返します(協会けんぽ北海道支部)。
失業保険(雇用保険の基本手当)
失業保険の基本手当は、「いつでも就職できる能力がある」人のものです。ハローワークは、「病気やけがのため、すぐには就職できないとき」は基本手当を受けることができないと書いています(ハローワーク「基本手当について」)。傷病手当金は働けない人のお金なので、働けない間は基本手当を受けられません。
基本手当を受けられる期間は、原則として辞めた日の翌日から1年です。病気やけがで続けて30日以上働けないときは、ハローワークに申し出れば、働けなかった日数だけこの期間を延ばせます。延ばせるのは最長3年です。傷病手当金を受け終わって働けるようになってから、基本手当を受ける順番になります。なお、ハローワークで求職の申込みをしたあとに病気になった人向けの雇用保険の「傷病手当」は、健康保険の傷病手当金を受けられる日には出ません(雇用保険法37条8項)。条件と金額は外国人の失業保険の記事にあります。
障害厚生年金・出産手当金
同じ病気やケガで障害厚生年金を受けられるときは、傷病手当金は出ません。障害年金の額が傷病手当金より少なければ、差額が出ます(健康保険法108条3項)。障害厚生年金をさかのぼって受けることになった場合は、もう受け取った傷病手当金が調整されます(日本年金機構「障害年金ガイド 令和8年度版」)。障害年金の請求ができるのは、原則として初診日から1年6か月たった日からです(日本年金機構「障害年金のご案内」)。
出産手当金と両方を受けられる期間は、出産手当金だけが出ます。出産手当金のほうが少なければ、差額が出ます(協会けんぽ よくあるご質問)。
終わりの判断——自分はどれか

- 会社の健康保険に入っていて、病気で休んでいる——連続3日休めば、4日目から対象です。今日は、休み始めた日を書き留め、会社に申請書の事業主欄を頼むことと、医師に申請書の欄を書いてもらえるかを確かめる。
- 国民健康保険に入っている(留学生・自営業の人など)——傷病手当金は市区町村しだいです。今日は、市区町村の国民健康保険の窓口に、傷病手当金があるかと条件を電話で聞く。
- 休んだまま会社を辞める——続けて1年以上の加入があれば、辞めたあとも残りの期間が出ます。今日は、加入した月を数え、最終日を出勤しない日にできるかを会社と決める。
- 傷病手当金を受けながら日本を出る——協会けんぽの案内に、海外からの申請の説明はありません。今日は、加入している支部に、海外からの申請と受け取りができるかを聞き、日本の口座を閉じる日をその答えのあとに決める。
よくある質問(FAQ)
Q. 外国人でも傷病手当金はもらえますか?
もらえます。条件に国籍はありません。会社の健康保険の本人で、仕事の外の病気やケガのために連続3日を含めて4日以上働けず、その日の給料が出ていなければ対象です。扶養に入っている家族は対象外です。
Q. 傷病手当金はいつ振り込まれますか?
協会けんぽの場合、審査の結果支払いができるなら、受付日から10営業日以内です。申請は会社の証明が要るので、1か月ごとに給料の締め日に合わせて出すよう勧められています。書き漏れがあると送り返されて遅れます。
Q. 退職後も傷病手当金はもらえますか?
条件を満たせばもらえます。退職日までに続けて1年以上加入していることと、退職するときに傷病手当金を受けているか受ける条件を満たしていることです。退職日に出勤すると、辞めたあとの分は出ません。
Q. 国民健康保険でも傷病手当金はもらえますか?
市区町村しだいです。国民健康保険法は、市区町村が条例で決めれば傷病手当金を出すことが「できる」と書いています。住んでいる市区町村の国民健康保険の窓口で、あるかどうかと条件を聞いてください。
Q. 傷病手当金と失業保険は同時にもらえますか?
働けない間は、失業保険の基本手当を受けられません。ハローワークは、病気やけがですぐに就職できないときは基本手当を受けられないと書いています。続けて30日以上働けないなら、受給期間の延長をハローワークに申し出てください。
Q. 留学生のアルバイトでも傷病手当金はもらえますか?
学生は原則として会社の社会保険の対象外で、国民健康保険なら市区町村しだいです。休学中・定時制・通信制の人や、卒業後も同じ会社で働く予定の人などで、会社の健康保険に入っているなら対象になります。
まとめ
傷病手当金は、会社の健康保険に入っている人が、仕事の外の病気やケガで働けず給料が出ないときのお金です。連続3日の待期のあと4日目から、直近12か月の標準報酬月額の平均÷30×3分の2が、通算1年6か月まで出ます。加入1年未満の人は、自分の平均と協会けんぽ全体の平均の低いほうで計算します。国民健康保険では、市区町村が条例で決めたときだけの給付です。
辞めるなら、続けて1年以上の加入と、最終日に出勤しないことが分かれ目です。働けない間は失業保険の基本手当は受けられないので、受給期間の延長を申し出ます。日本を出る予定があるなら、協会けんぽの案内には海外からの申請の説明がないので、支部に聞いてから帰国の日を決めてください。
出典(公式):全国健康保険協会「傷病手当金」/同 よくあるご質問「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」/同「健康保険傷病手当金支給申請書」/同 申請書(PDF)/同 北海道支部「傷病手当金について」/同「海外療養費」/e-Gov「健康保険法」/e-Gov「国民健康保険法」/e-Gov「雇用保険法」/ハローワーク「基本手当について」/日本年金機構「障害年金ガイド 令和8年度版」/同「障害年金のご案内」/同「『学生』とは」(すべて2026年10月7日確認)。
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