定住者ビザとは?2026|仕事の制限なし・永住は5年・離婚後の変更と更新の必要書類

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在留資格「定住者」2026のアイキャッチ。仕事の制限なし、永住は定住者で5年から申請できる、離婚後の定住者への変更は一件ずつの判断、の3点 守る力
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この記事は2026年9月23日に、出入国在留管理庁の「在留資格『定住者』」「定住者告示」「永住許可に関するガイドライン」「定住者への在留資格変更が認められた事例と認められなかった事例」と、e-Gov法令検索の入管法で確かめて書いています。

先に結論

  • 定住者とは、法務大臣が特別な理由を考えて、期間を決めて日本に住むことを認める在留資格です。日系3世、日本人と結婚した外国人の連れ子、日本人と離婚したあとに変更した人などが持っています。
  • 仕事の制限はありません。職種も時間も自由で、資格外活動許可も要りません。
  • 在留期間は5年・3年・1年・6月か、5年以内で個別に決まる期間です。永住申請に必要な在留は、定住者なら5年です(原則は10年)。
  • 入り口は2つあります。告示に書かれた地位(日系・連れ子など)と、告示に無い地位(離婚・死別のあとなど)です。離婚後の定住者は決まった要件が公表されておらず、一件ずつの判断です。
  • 更新・変更の手数料は2026年10月1日から許可される期間で変わります(窓口で1年33,000円、5年75,000円)。
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これが分かると、自分の「定住者」が告示のものか告示外のものかが分かり、更新でそろえる書類と、離婚のあとに準備すべきことを先に決められます。

在留カードの「在留資格」の欄に、「定住者」と書いてある。新しい職場の人に「それはどういうビザ?永住とは違うの?」と聞かれて、うまく答えられない。あるいは、日本人の夫と離婚の話が進んでいて、ネットで「離婚したら定住者に」という言葉だけを何度も見る。日本人の友達に聞いても、答えは返ってきません。日本人は在留資格を持ったことがないからです。

定住者とは?——法務大臣が「特別な理由」で住むことを認める在留資格

定住者ビザと呼ばれているものの正式な名前は、在留資格「定住者」です。入管法の別表第二に、「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」と書かれています。

別表第二には、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等も並んでいます。仕事や勉強のためではなく、身分や地位にもとづく在留資格のグループです。

出入国在留管理庁は、定住者の例として「第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等」を挙げています。実際にはもっと幅が広く、日本人の配偶者の連れ子や、日本人と離婚したあとの人も、この在留資格で暮らしています。

定住者ビザの条件は?——「告示」に書かれた人と、書かれていない人

在留資格「定住者」の2つの入り口を比べた図。左は告示定住で、法務大臣の定住者告示に書かれた地位。日系3世(3号・4号)、日系2世・3世などの配偶者(5号)、連れ子を含む未成年で未婚の実子(6号)、6歳未満の養子(7号)、第三国定住難民(1号)、中国残留邦人等とその家族(8号)で、海外から在留資格認定証明書(COE)で新しく入国できる。右は告示外定住で、日本人や永住者の配偶者と離婚・死別した人、日本国籍の子を育てている人、DVで結婚が事実上壊れた人などが日本の中で変更するもの。一覧は無く入管法20条の総合判断で、新しく入国する道には使えない。どちらも仕事の制限は無く、永住申請に必要な在留は5年。

定住者の「条件」は、一つの表にまとまっていません。法務大臣があらかじめ決めた地位の一覧があり、これを定住者告示と呼びます。告示に書かれた地位で認められるのが「告示定住」、書かれていない事情で認められるのが「告示外定住」です。

告示定住——海外から新しく入国できる

定住者告示(平成2年法務省告示第132号)に書かれている主な地位です。

  • 日系3世(3号・4号)。素行が善良であることも条件です
  • 日系2世・日系3世、1年以上の期間を持つ定住者などの配偶者(5号)
  • 日本人・永住者・特別永住者・1年以上の期間を持つ定住者に扶養される、未成年で未婚の実子(6号)
  • 日本人や永住者と結婚した外国人に扶養される、その人の未成年で未婚の実子(6号ニ)。いわゆる連れ子です
  • 日本人・永住者などに扶養される6歳未満の養子(7号)
  • 第三国定住難民(1号)、中国残留邦人等とその家族(8号)

6号の「未成年」は、2022年4月1日から18歳未満になりました。入管庁は、在留資格認定証明書(COE)をもらった子は18歳になる前日までに入国するように、と書いています。18歳を過ぎてから連れ子を呼ぶことは、この号ではできません。家族の呼び寄せを考えている人は、子どもの誕生日から逆算してください。

告示外定住——日本にいる人の変更だけ

入管法7条は、新しく日本に入国するときの定住者の地位を「告示で定めるものに限る」としています。告示に無い事情での定住者は、すでに日本にいる人が在留資格を変える道でしか使えません。

代表的なのが、日本人や永住者の配偶者として暮らしていた人が、離婚・死別したあとに変更する場合です。入管法20条は、変更を「相当の理由があるときに限り」許可するとしています。決まった要件の一覧はありません。この場合の考え方は、あとの章で入管の公表事例を使って書きます。

定住者は仕事の制限がある?——どんな仕事でもできる

制限はありません。入管法19条の「決められた活動以外で報酬を受けてはいけない」というルールは、別表第一の在留資格(留学・技術・人文知識・国際業務など)にだけかかります。定住者は別表第二なので、かかりません。

入管庁のQ&Aも、会社の人事担当向けに「在留資格が日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は永住者であれば、雇用することが可能です」と書いています。正社員でも、アルバイトでも、自営業でも構いません。留学生のような週28時間の上限も、資格外活動許可の手続きもありません。

ただし、在留期限は付いています。会社は在留カードの期限を確認します。更新を忘れると、働ける・働けないの前に、日本にいられなくなります。

定住者と永住者の違いは?——期限があるか、ないか

定住者 永住者
仕事の制限 なし なし
在留期間 5年・3年・1年・6月・指定(5年以内) 無期限
在留期間の更新 必要 不要(在留カードの更新はある)
許可の手数料 更新のたびに期間ごとの額 永住許可のときに一度

働き方は同じです。いちばん大きな違いは、定住者には期限があり、更新のたびに審査があることです。

永住許可に関するガイドライン(2026年2月24日改訂)は、原則10年の在留を求めています。その特例の一つが、「定住者」の在留資格で5年以上続けて日本に住んでいることです。

年数のほかにも条件があります。いま持っている在留資格の最長の期間で在留していること(定住者なら5年。2027年3月31日までは3年も最長として扱われます)。税金・年金・健康保険の保険料を期限内に納めていること。日本人や永住者の配偶者・子は「素行」と「独立の生計」の条件が免除されますが、定住者はこの免除に入っていません。永住の条件の全体は日本の永住権の記事にまとめています。

定住者の在留期間は?——5年をもらうには日本語が要ることもある

入管庁が示す定住者の在留期間は、5年、3年、1年、6月、または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)です。どれになるかは、許可のときに決まります。

日系3世は、在留期間「5年」を希望するときに日本語能力の証明を出します(未成年者は除く)。入管庁のページが挙げているのは次のどれかです。

  • 日本語能力試験N2に合格、またはN3に合格して総合得点104点以上
  • BJTビジネス日本語能力テストで400点以上
  • 法務大臣が告示で定める日本語教育機関で6か月以上学んだ
  • 日本の小学校・中学校・高校などで1年以上学んだ

期間の長さは、暮らしの手間とお金の両方に響きます。1年なら毎年更新です。そして永住を考えるなら、最長の期間を持っていることがガイドラインの条件の一つです。

離婚したら定住者になれる?——一件ずつの判断・入管の事例13件

配偶者ビザから定住者への変更について、出入国在留管理庁が公表した13件の事例をまとめた図。離婚・死別したら14日以内に入管へ届け出る。配偶者としての活動をしない状態が6か月以上続くと取消しの対象になる。定住者への変更は速やかに申請するよう入管が案内している。認められた7件に多かったのは、日本国籍の子を親権者として育てている、親権が無くても養育費を払い続けている、DVで別居し婚姻が事実上破綻している、仕事があり一定の収入がある、日本での在留が5年1か月から13年8か月。認められなかった6件にあったのは、詐欺・傷害で有罪判決、1人で1年半以上日本の外にいた、結婚して同居したのが3か月未満、申告した目的と違う働き方をしていた、同じ相手と離婚と再婚をくり返していた。入管は事例に似ていても結論が異なることもあると書いており、判断は活動・在留の状況・在留の必要性を合わせて見る総合判断。

「離婚したら定住者になれる」は正確ではありません。「なれる場合がある」が正確です。

日本人の配偶者等・永住者の配偶者等の人は、離婚・死別から14日以内に入管へ届け出ます。そして配偶者としての活動をしない状態が6か月以上続くと、正当な理由がない限り、在留資格の取消しの対象になります。届出と6か月の数え方、正当な理由の4つの例は配偶者ビザと離婚の記事に書いています。

入管庁の申請ページは、身分関係が変わった人に「速やかに申請してください」と書いています。6か月を待つ理由はありません。取り消そうとする場合も、入管には変更か永住の申請の機会を与えるよう配慮する義務があります(入管法22条の5)。

入管が公表した「認められた7件」と「認められなかった6件」

離婚後の定住者について、入管は要件ではなく事例を公表しています(2012年7月公表、2017年3月改訂)。認められた7件には、次のような事情が並んでいます。

  • 日本人の子の親権者で、実際に育ててきた(2件)
  • 親権は元の配偶者にあるが、日本人の子に毎月3万円の養育費を払い続けている
  • 配偶者の暴力で別居し、離婚の手続き前でも婚姻が事実上破綻している(3件)
  • 死別したあと、自分の事業を続ける必要がある
  • 7件のうち4件で、仕事による一定の収入があると書かれている

認められなかった6件には、詐欺と傷害の有罪判決、1人で1年半以上日本の外にいたこと、同居が3か月未満だったこと、別居の理由と違う仕事をしていたことが書かれています。

入管は同じ資料で、判断は「行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等」の総合判断で、事例に似ていても結論が異なることがあると書いています。事例は、自分の事情のどこを説明すればよいかを知るための目安です。

入管の別の資料も、配偶者としての活動が6か月以上なくても、「日本国籍を有する実子を監護・養育している」などの事情があれば、他の在留資格への変更が認められる場合があるとしています。日本国籍の子を育てている親は、ここに当たるかを先に確かめてください。

定住者の更新・変更の必要書類は?——入管のページと、どこでもらうか

告示定住の人は、入管庁の「在留資格『定住者』」のページから自分の区分(日系3世、日系2世の配偶者、日系3世の配偶者、扶養を受ける未成年で未婚の実子、6歳未満の養子)を選ぶと、変更・更新ごとの書類と提出書類のチェックシートが出てきます。

区分ごとに違いますが、よく出てくる書類と入手先はこうです。

書類 どこでもらうか
申請書(変更・更新)、身元保証書 入管庁のページからダウンロード、または地方出入国在留管理局
住民票(世帯全員・マイナンバーは省略) 住んでいる市区町村の役所
住民税の課税(非課税)証明書と納税証明書 1月1日に住んでいた市区町村の役所
戸籍謄本・除籍謄本、届出の受理証明書 本籍地の市区町村(日本人の家族・日系の人)
在職証明書 勤め先の会社(自営業なら確定申告書の控えの写し)
出生証明書・結婚証明書・犯罪経歴証明書 本国の役所(日本語の訳文をつける)
写真・パスポート・在留カード 自分で用意して提示

日本で出る証明書は、発行から3か月以内のものを出します。外国語の書類には日本語の訳文が必要です。

告示外定住(離婚・死別のあとなど)の書類は、公式の一覧がありません。入管庁は、書類について外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)へ問い合わせるように案内しています。事情を説明する理由書と、子の養育や収入、別居の理由を示す資料を、申請の前に窓口で確認してください。

定住者の更新はいつから?いくらかかる?——3か月前から・10月1日から新しい額

更新は、在留期間が満了する日までに申請します。6か月以上の在留期間を持っている人は、満了の3か月前から出せます。手順の全体はビザ更新の記事にあります。

手数料は、許可が出たときに払います。2026年10月1日からは、許可される在留期間で額が決まります。定住者の期間に当てはめると、窓口ではこうなります。

許可される期間 窓口の手数料
(改定前・一律) 6,000円
6月 18,000円
1年 33,000円
3年 64,000円
5年 75,000円
永住許可 200,000円(改定前10,000円)

2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月以降でも改定前の額です。指定された期間の場合や、オンライン申請の額は、手数料の値上げの記事で区分ごとに確かめてください。

期限を過ぎたら?届出を忘れたら?——定住者でも取消しはある

定住者には、留学などの「3か月活動していない」や、配偶者の「6か月」の取消しはかかりません。入管法22条の4の条文で、その号の対象が別表第一や配偶者に限られているからです。

それでも、定住者が失うことのある場面は残ります。

  • 在留期間を過ぎて残ると、不法残留です。入管法70条で3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金(または両方)で、退去強制の対象にもなります
  • 引っ越したら、14日以内に新しい住所の市区町村に届け出ます。前の住所を出てから90日以内に届け出ないと、正当な理由がない限り取消しの対象です
  • うその書類で許可を受けたことが分かると、取消しの対象です

引っ越しの届出は、住民票の手続きが入管への届出を兼ねます。

更新に間に合わない・不許可になりそうなときは?——まず期限内に出す

書類が全部そろわなくても、満了日までに申請を出すことが先です。満了日までに申請していれば、結果が出る日か、満了日から2か月が過ぎる日の早いほうまで、そのまま日本にいられます(入管法20条6項・21条4項)。この間も定住者なので、仕事は続けられます。

足りない書類は、窓口で「あとで出す」と伝えて相談してください。不許可の通知が来たときの動き方は、更新が不許可になったときの記事にあります。

手数料が払えないときは、2026年10月1日から減額・免除の制度があります。対象は政令と入管のガイドラインで決まっています。入管庁の専用ページで、自分が当たるかを確かめてください。

終わりの判断——自分はどれか

  1. 日系3世や連れ子として、告示の定住者で暮らしている——入管庁の定住者のページで自分の区分を開き、更新のチェックシートを保存する。満了の3か月前の日をカレンダーに入れる。
  2. 日本人・永住者の配偶者で、離婚・死別した——14日以内の届出を出す。6か月を待たずに、子の養育・収入・別居の理由を示す資料を集めて、変更を相談する日を決める。
  3. 日本国籍の子を育てている——親権や養育の記録(学校・保育園の書類、養育費の振込記録)をまとめる。入管のインフォメーションセンターに書類を確認する。
  4. 定住者で5年近く暮らし、永住を考えている——いまの在留期間が5年(2027年3月31日までは3年も可)かを在留カードで確かめる。税金・年金・保険料の納付に遅れがないか、記録を取り寄せる。

よくある質問(FAQ)

Q. 定住者とはどんな在留資格ですか?

法務大臣が特別な理由を考えて、期間を決めて日本に住むことを認める在留資格です。入管法の別表第二にあり、日系3世、日本人と結婚した外国人の連れ子、第三国定住難民、中国残留邦人等、日本人と離婚したあとに変更した人などが持っています。

Q. 定住者は仕事の制限がありますか?

ありません。入管法19条の活動の制限は別表第一の在留資格だけにかかり、定住者は別表第二です。入管庁のQ&Aも、定住者なら雇用することが可能としています。資格外活動許可も要りません。

Q. 定住者と永住者の違いは何ですか?

定住者には在留期間があり、更新が必要です。永住者は在留期間が無期限です。仕事の制限が無いことは同じです。

Q. 定住者から永住申請は何年でできますか?

定住者の在留資格で5年以上続けて日本に住んでいることが、永住許可ガイドラインの特例です。ほかに、最長の在留期間を持っていること(2027年3月31日までは3年も可)、素行、独立の生計、税金や保険料の納付なども見られます。

Q. 日本人と離婚したら定住者に変更できますか?

変更が認められる場合がありますが、決まった要件はなく一件ずつの判断です。入管が公表した事例では、日本国籍の子を育てている、DVで婚姻が破綻した、仕事と収入があるなどの事情で認められています。同居が3か月未満、長期間の単身出国、有罪判決などの事例では認められていません。

Q. 定住者の更新の必要書類はどこで手に入りますか?

申請書と身元保証書は入管庁のページか地方出入国在留管理局で、住民票や課税・納税証明書は市区町村の役所で、在職証明書は勤め先でもらいます。区分ごとの一覧は入管庁の「在留資格『定住者』」のページにあります。日本の証明書は発行から3か月以内のものを出します。

まとめ

定住者は、仕事の制限がなく、永住までの年数も5年に縮まる在留資格です。そのかわり期限があり、更新のたびに審査があります。告示に書かれた地位の人は、入管庁の区分ごとのページに書類がそろっています。

離婚・死別のあとの定住者は、告示の外にあります。要件の一覧はなく、入管が公表しているのは事例だけです。子の養育、収入、日本での暮らしの長さ、別居の理由。自分の事情のどこを示せるかを整理して、6か月を待たずに相談してください。

出典(公式):出入国在留管理庁「在留資格『定住者』」/同「定住者告示(平成2年法務省告示第132号)」/同「永住許可に関するガイドライン」/同「『日本人の配偶者等』又は『永住者の配偶者等』から『定住者』への在留資格変更許可が認められた事例及び認められなかった事例について」/同「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」/同「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」/e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」。2026年9月23日に確認したものです。自分の場合にどうなるかは、地方出入国在留管理局か外国人在留総合インフォメーションセンターに確かめてください。

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日本人。省庁の告示・通達・Q&Aを原典のまま読み、在日ネパール・スリランカの友人から実際に聞いた困りごとを出発点にしています。確かめていないことは書きません。

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