外国人の児童手当2026|月1万〜3万円・18歳まで・15日以内に申請・帰国したら

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外国人の児童手当の額と支払い時期、もらえる3条件の図 暮らし
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この記事は2026年9月22日に、こども家庭庁「児童手当制度のご案内」「もっと子育て応援!児童手当」、児童手当法と施行規則(e-Gov)で確かめて書いています。

先に結論

  • 児童手当とは、18歳の年度末までの子どもを育てている人に国が毎月払うお金で、外国人も同じ条件でもらえます。在留資格の種類は問われません。決めるのは「あなたと子どもに住民票があるか」です。
  • 額は3歳未満が月15,000円、3歳から高校生まで月10,000円、第3子以降は月30,000円。2024年10月から所得制限は無くなりました。1人あたり18歳までの合計はおよそ230万円です。
  • 申請は住んでいる市区町村へ。子どもが生まれた日・引っ越した日の翌日から15日以内に出せば、その月の分から入ります。遅れると、遅れた月の分は戻りません。
  • 子どもが母国にいる場合は、原則もらえません。子どもが日本に住んでいることが条件です(例外は3年以内の留学だけ)。
  • 帰国して転出届を出した月で終わります。一時帰国で住民票をそのままにしているなら続きます。配偶者が日本に残るなら、配偶者が申請し直せば続きます。
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これが分かると、出生届を出すその日に、隣の窓口で児童手当も申請して帰れます。「外国人はもらえないと思っていた」で月1万円を18年分置いてくる側と、15日以内に出す側の差は、1人230万円です。

赤ちゃんが生まれて、市役所に出生届を出した。窓口の人が「児童手当の申請はされますか」と聞いた。「外国人でも、もらえるんですか」。そう聞き返した人を、私は知っています。日本人の同僚に聞いても「うちは自動的に振り込まれてるよ」で終わる。自動ではありません。申請した人にだけ、申請した月の翌月から入るお金です。

児童手当とは?——外国人も同じ。決めるのは在留資格ではなく住民票です

児童手当とは、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生の年度末まで)の子どもを育てている人に、国が毎月支給する手当です(児童手当法)。市区町村の窓口で申請し、市区町村から振り込まれます。

法律の条件はこうです。受け取る親が日本国内に住所を持っていること。そして子どもが日本国内に住所を持っていること(第3条・第4条)。「日本国内に住所を持つ」とは、住民票があるということです。3か月を超える在留資格で住民登録をした人——留学、技能実習、家族滞在、就労、日本人の配偶者、永住——は全員ここに入ります。在留資格の種類で分けられることはありません。国籍も問われません。

逆に言うと、住民登録をしていない人、短期滞在で来ている人は対象になりません。条件は「住民票」の一点です。

児童手当はいくら?——月1万〜1.5万円、第3子は3万円。18歳までの合計はおよそ230万円

児童手当の額と支払い時期の図。3歳未満は月15,000円、3歳から高校生年代までは月10,000円、第3子以降は年齢にかかわらず月30,000円。2024年10月から所得制限は無し。支払いは偶数月の2月・4月・6月・8月・10月・12月に、前の2か月分をまとめて振り込む。1人あたり0歳から18歳の年度末までの合計はおよそ230万円。
子どもの年齢 1人あたり月額 第3子以降
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳以上〜高校生年代(18歳の年度末) 10,000円 30,000円

所得制限はありません。2024年10月の改正で無くなりました。それまでは親の年収で減ったり止まったりしましたが、いまは収入がいくらでも同じ額です。「うちは共働きで収入があるから対象外だろう」という古い知識で申請しない人がいますが、いまは違います。

「第3子以降」の数え方には注意があります。数えるのは18歳までの子どもだけではなく、22歳の年度末までの兄・姉も含みます(親が生活費を負担している場合)。大学生の長男、高校生の長女、小学生の次男なら、次男が「第3子」で月30,000円です。

合計で見てみます。1人の子どもが0歳から18歳の年度末までもらうと、15,000円×36か月+10,000円×約180か月=およそ230万円。2人なら460万円。母国の家族への仕送りと比べれば、この額の大きさが分かるはずです。

いつ振り込まれる?——偶数月に、前の2か月分をまとめて

毎月ではありません。2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6回、それぞれ前の2か月分が振り込まれます。6月の振込には4月分と5月分が入っている、という形です。

だから申請した翌月から「毎月1万円入る」感覚ではなく、2か月ごとに2万円(3歳未満なら3万円)まとまって入る感覚になります。生活費の計算をするときは、この周期で見てください。

子どもが母国にいる場合は?——原則もらえません。例外は3年以内の留学だけ

外国人が児童手当をもらえるかの判定の図。条件は親に日本の住民票があること、子どもに日本の住民票があること、市区町村に申請していることの3つ。子どもが母国にいる場合は原則対象外で、例外は日本に3年を超えて住んでいた子が教育のために海外に住む3年以内の留学だけ。帰国して転出届を出すとその月で終わる。一時帰国で住民票を残していれば続く。受給者が帰国して配偶者が日本に残るなら、配偶者が15日以内に申請し直す。

ここが、外国人にとっていちばん大事なところです。子どもが日本国内に住んでいることが条件です。あなたが日本で働いていて、子どもを母国の親に預けている場合、その子どもの分の児童手当は出ません。こども家庭庁も「原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します」と明記しています。

例外は1つだけ。留学です。ただし条件が厳しく、「日本を出る前日まで3年を超えて日本に住んでいた子どもが、教育を受けるために海外に住み、それが出国から3年以内」で、しかも親と同居していない場合に限ります(施行規則第1条)。母国に残してきた子どもは、この例外に当たりません。

だから家族を日本に呼ぶかどうかを考えるとき、児童手当は計算に入れてよい数字です。子ども1人につき年12万〜18万円。呼んだ月の翌月から入ります。

帰国したら? 一時帰国したら?——住民票を抜いた月で終わり、残していれば続く

分かれ目は転出届を出すかどうかです。

  • 完全に帰国する(転出届を出す)——受け取る親か子どものどちらかが日本の住所を失った時点で条件を外れ、その月分で終わります。市区町村への届出が要ります(住所の変更=海外への転出も含む)。
  • 一時帰国する(住民票はそのまま)——数週間〜数か月の里帰りで転出届を出さないなら、住民票は日本に残っているのでそのまま続きます。ただし1年以上の長い滞在で転出届を出すなら、上と同じです。
  • 受け取っている親だけが帰国し、配偶者と子どもは日本に残る——受給者がいなくなるので一度切れます。日本に残る配偶者が、自分の名前で申請し直してください。15日以内なら切れ目なく続きます。
  • 子どもだけが母国へ帰る——子どもが国内に住所を持たなくなるので、その子の分は終わります。

帰国前の手続きの順番は帰国チェックリストにまとめてあります。児童手当の届出は転出届と同じ窓口でできます。

申請のやり方——出生届と同じ日に、隣の窓口で。期限は15日以内

申請(正式には「認定請求」)は、住んでいる市区町村の役所です。公務員だけは勤務先に出します。会社員も自営業も、役所です。

持ち物 注意
認定請求書 窓口にあります。市区町村のサイトからも取れます
健康保険の資格が分かるもの マイナンバーカード(保険証利用登録済み)か資格確認書。会社員はこれで年金の加入も確認されます
振込先の口座 申請する親の名義。子どもや配偶者の口座は使えません
マイナンバー 申請者と配偶者の分
在留カード 本人確認として求められることが多いです
児童手当用所得証明書 1月1日に今の市区町村に住民票が無かった人だけ。前に住んでいた市区町村で取ります

いちばん大事なのは期限です。子どもが生まれた日、または今の市区町村に引っ越した日の翌日から15日以内に申請すれば、その月の分から支給されます。これを「15日特例」と呼びます。月末に生まれて申請が翌月になっても、15日以内なら生まれた月の分から入ります。

15日を過ぎると、申請した月の翌月分からになります。そして遅れた月の分は、あとから請求しても戻りません。出生届の期限が14日、児童手当が15日。出生届と、赤ちゃんの在留資格の申請(30日以内)と同じ日に済ませるのが、いちばん確実です。

申請したあとは、毎年の「現況届」は原則要らなくなりました(2022年6月分から)。ただし引っ越し・海外への転出・配偶者の変わり目は届出が要ります。市区町村によっては現況届を求めるところもあるので、届いた紙は捨てないでください。

15日を過ぎてしまったら?——今日出す。遅れた分は戻らないが、これからの分は入る

「もう半年たったから、いまさら行っても」と思わないでください。過ぎた分は戻りませんが、申請した月の翌月分からは入ります。1歳で気づいて申請すれば、そこから17年分、およそ210万円です。行かない理由はありません。

市区町村によっては児童手当の申請をオンラインで受け付けています(マイナンバーカードが要ります)。窓口が平日しか開いていなくて行けない人は、自分の市区町村のサイトで「児童手当 電子申請」を探してください。

終わりの判断——自分はどれか

  1. 日本で子どもが生まれた・生まれる——出生届と同じ日に児童手当の申請。持ち物は親名義の口座とマイナンバーカード。15日以内。
  2. 子どもと一緒に日本に住んでいるが、申請したことがない——今週、役所へ。遅れた分は戻らないが、来月分から入る。
  3. 子どもは母国にいる——今は対象外。呼ぶなら、呼んだ月の翌月から1人につき月1万〜1.5万円が計算に入る。
  4. 帰国が決まった——転出届と同じ窓口で児童手当の届出。配偶者と子どもが残るなら、配偶者が15日以内に申請し直す。

よくある質問(FAQ)

Q. 外国人でも児童手当はもらえますか?

もらえます。条件は、親と子どもに日本の住民票があることと、市区町村に申請することの3つです。在留資格の種類や国籍は問われません。

Q. 児童手当はいくらですか?

3歳未満は月15,000円、3歳から高校生年代までは月10,000円、第3子以降は月30,000円。所得制限はありません(2024年10月から)。

Q. 留学生でももらえますか?

もらえます。留学の在留資格で住民登録をしていて、子どもも日本に住んでいれば対象です。アルバイトの収入額は関係ありません。

Q. 子どもが母国にいる場合は?

原則もらえません。子どもが日本国内に住んでいることが条件です。例外は、日本に3年を超えて住んでいた子が教育のために海外に住む3年以内の留学だけです。

Q. 一時帰国すると止まりますか?

転出届を出さない一時帰国なら止まりません。住民票が日本にあるかどうかで決まります。転出届を出して帰国すると、その月分で終わります。

Q. 申請が遅れたら、さかのぼってもらえますか?

さかのぼれません。申請した月の翌月分からです。ただし出生日・転入日の翌日から15日以内に申請すれば、その月の分から入ります。

Q. いつ振り込まれますか?

2月・4月・6月・8月・10月・12月に、前の2か月分がまとめて振り込まれます。

まとめ

児童手当は、外国人も同じ条件でもらえる国の手当です。決めるのは在留資格ではなく住民票。3歳未満は月15,000円、それ以降は月10,000円、第3子以降は30,000円で、所得制限なし。1人につき18歳までおよそ230万円。

申請は住んでいる市区町村へ、生まれた日・引っ越した日の翌日から15日以内。遅れた分は戻りません。子どもが母国にいる間は対象外、帰国して転出届を出した月で終わり、一時帰国で住民票を残せば続く。出生届を出す日に、隣の窓口で終わらせてください。

出典(公式):こども家庭庁「児童手当制度のご案内」同「もっと子育て応援!児童手当(2024年10月の改正)」児童手当法 第3条・第4条(e-Gov)児童手当法施行規則 第1条(e-Gov)。金額と手続きは2026年9月22日に確認したものです。自治体独自の上乗せや子どもの医療費助成は市区町村ごとに違うので、窓口で確かめてください。

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