この記事は2026年9月23日に、労働基準法39条・115条と労働基準法施行規則(e-Gov)、厚生労働省の年次有給休暇のリーフレット・「年5日」の解説・「確かめよう労働条件」・外国人向け「労働条件ハンドブック」、相談窓口の案内を本文まで開いて確かめて書いています。
先に結論
- 有給休暇(年次有給休暇)とは、休んでも給料が出る休みで、6か月続けて働き、8割以上出勤した人に法律で必ず与えられるものです。国籍も、正社員かバイトかも関係ありません。
- 日数は最初が10日。勤めた年数で増え、6年6か月で20日になります。週4日以下で週30時間未満のバイトは、週4日で7日、週3日で5日、週2日で3日、週1日で1日から始まります。
- 休む日を決めるのはあなたです。会社が日を変えられるのは「事業の正常な運営を妨げる」ときだけ。いつもの人手不足は理由になりません。
- 時効は2年。使わなかった分は翌年に持ち越せます。退職前にまとめて使う日は、会社は変えられません。
- 10日以上もらう人には、会社が年5日を取らせる義務があります。断られたら労働基準監督署か総合労働相談コーナーへ。外国語の電話相談は無料です。
これが分かると、自分の有給が何日あるかを自分で数えられるので、「バイトに有給はないよ」と言われても、その場で数字を出して話せます。休んだ日の給料も、退職前に消える日数も、取りこぼさずに済みます。
国の姉が結婚する。2週間、帰りたい。コンビニの店長にシフトの相談をしたら、「休むのはいいけど、バイトに有給はないからね」と言われた。日本人の友達に聞いても、「うちのバイト先にも無いよ」と返ってくるだけです。友達もバイトをしていて、有給を使ったことがないからです。その2週間が給料ゼロになるのか、半分は給料が出るのか。答えは店長の考えではなく、労働基準法に書いてあります。
- 外国人・留学生のバイトにも有給はある?——6か月・8割出勤で必ず発生
- 有給は何日もらえる?——10日から20日まで(日数表)
- バイト・パートの有給は何日?——週の日数で決まる「比例付与」
- 留学生がバイトで有給を取ったら、週28時間はどうなる?
- 有給中の給料はいくら?——計算方法は3つ、会社が決めておく
- 有給はいつ取れる?——日を決めるのはあなた、会社にあるのは「時季変更権」だけ
- 有給の年5日の取得義務とは?——守るのは会社の側
- 有給の時効は?——2年で消える、持ち越しは1年だけ
- 退職前に有給をまとめて使える?——会社は日を変えられない
- 有給を断られたら?——相談は無料、会社には罰則がある
- 終わりの判断——自分はどれか
- よくある質問(FAQ)
- まとめ
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外国人・留学生のバイトにも有給はある?——6か月・8割出勤で必ず発生
あります。労働基準法39条は、雇われた日から6か月続けて勤め、全労働日の8割以上出勤した人に、10日の有給休暇を与えなければならない、と定めています。
厚生労働省のリーフレットは、これを「正社員、パートタイム労働者などの区分なく」与えなければならない、と書いています。「うちの会社に有休はない」と言われた場合についても、「要件を満たせば必ず発生します」と答えています。
国籍も関係ありません。労働基準法3条は、国籍を理由に労働条件で差別することを禁じています。厚生労働省の外国人向け「労働条件ハンドブック」も、日本の労働法は「どこの国籍の方であっても、日本人労働者と等しく適用されます」と書いています。留学生の資格外活動のバイトも、技能実習や特定技能の人も同じです。
2つの条件の数え方は、次のとおりです(厚生労働省「確かめよう労働条件」)。
- 6か月続けて勤める——在籍している期間のことです。病気で長く休んでいても、籍があれば通算されます。
- 全労働日の8割——全労働日は、その期間の暦日から所定の休日を除いた日。つまり「シフトが入っていた日」の8割です。
休んだ日でも、出勤したと数える期間があります。仕事のケガや病気で療養した期間(労災で休んだ期間)、産休・育休、介護休業、そして有給を取った日です(39条10項・「確かめよう労働条件」)。
有給は何日もらえる?——10日から20日まで(日数表)

最初の10日は、雇われた日から6か月たった日にもらえます。そこから1年ごとに増えます。
| 勤めた期間 | もらえる日数 |
|---|---|
| 6か月 | 10日 |
| 1年6か月 | 11日 |
| 2年6か月 | 12日 |
| 3年6か月 | 14日 |
| 4年6か月 | 16日 |
| 5年6か月 | 18日 |
| 6年6か月以上 | 20日 |
たとえば4月1日に入社した人は、10月1日に10日、翌年の10月1日に11日をもらいます。この日を「基準日」といいます。増えるのは、その前の1年間に8割以上出勤していた年だけです(39条2項)。
バイト・パートの有給は何日?——週の日数で決まる「比例付与」
バイトやパートの日数は、上の表より少なくなることがあります。これを比例付与といいます。対象になるのは、次の2つが両方当てはまる人です(労働基準法施行規則24条の3)。
- 週の所定労働時間が30時間未満
- 週の所定労働日数が4日以下(週で決まっていない人は、1年間の所定労働日数が216日以下)
| 週の日数(1年の日数) | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週4日(169〜216日) | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 週3日(121〜168日) | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 週2日(73〜120日) | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 週1日(48〜72日) | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
シフト制で週の日数が毎週ちがう人は、契約で決まっている1年間の日数(かっこ内)で行を選びます。
留学生のバイトは、授業のある期間は週28時間までなので、「30時間未満」には必ず当てはまります。だから日数を決めるのは、週に何日働くかです。週5日の契約でシフトに入っている留学生は、1日の時間が短くても比例付与の対象外で、6か月後に10日もらえます。週4日と週5日で、最初の日数が7日と10日に分かれます。
留学生がバイトで有給を取ったら、週28時間はどうなる?
この点について、公式の答えは見つかりませんでした。出入国在留管理庁の資格外活動許可の手続ページと「出入国審査・在留審査Q&A」には、有給休暇の時間を週28時間に数えるかどうかの記述がありません(2026年9月23日に確認)。
分からないときは、どちらの考え方でも超えない組み方をします。有給を取る週は、有給の時間も足して28時間以内に収まるようにシフトを組んでください。たとえば月〜木で24時間働く週に、金曜の4時間を有給にすれば、合計28時間です。心配なら、学校の留学生課に一言確かめてから申請します。
有給中の給料はいくら?——計算方法は3つ、会社が決めておく
有給の日に払われる給料の計算方法は、法律で3つに決まっています(39条9項)。どれを使うかは、会社が就業規則などで先に決めておくことになっています。
- 所定労働時間働いた場合の通常の賃金——時給制なら「時給×その日のシフトの時間」。時給1,200円で、その日のシフトが5時間なら6,000円です(施行規則25条)。
- 平均賃金——直前3か月の給料の合計を、その期間の暦日数で割った額(労働基準法12条)。時給制の人は、合計を働いた日数で割った額の60%を下回りません。3か月で30万円・暦日92日・働いた日50日なら、30万円÷92日=約3,260円より、30万円÷50日×60%=3,600円のほうが高いので、3,600円になります。
- 健康保険の標準報酬月額の30分の1——労使協定がある会社だけ。
同じ1日でも、方式で額が変わります。自分の会社がどれかは、就業規則か労働条件通知書で確かめます。休暇は、会社が書面で渡さなければならない労働条件の一つです(施行規則5条)。
有給を取ったことを理由に、給料を減らすなどの不利益な扱いをしてはいけないことも決まっています(労働基準法附則136条)。厚生労働省は、この「不利益な取扱い」には、賃金の減額など、有給を取りにくくするすべての扱いが含まれると書いています。
有給はいつ取れる?——日を決めるのはあなた、会社にあるのは「時季変更権」だけ
有給は、あなたが「この日に休みます」と指定した日に取れます(39条5項)。厚生労働省の「確かめよう労働条件」は、何日続けて取るかも原則として労働者が決められ、使用者の承認は必要ないと説明しています。
会社ができるのは、その日に休まれると「事業の正常な運営を妨げる」ときに、別の日にしてもらうことだけです。これを時季変更権といいます。厚生労働省の例は、同じ日に多くの人が同時に休みを申し出た場合など。「単に業務多忙だから」では認められず、外国人向けハンドブックも「恒常的な人手不足」を理由にすることは許されないとしています。代わりの人を入れられるのに、その配慮をせずに日を変えさせることも許されません(弘前電報電話局事件の判決)。
ただし、1か月のような長い休みは別です。長い休みでは、どの程度日をずらすかに会社の判断がある程度認められる、という判決があります(時事通信社事件)。一時帰国で2週間以上休みたい人は、会社の判断が入りやすいので、日程を早めに店長や上司と話しておきます。日本に戻るときの在留カードの扱いは、みなし再入国許可で確かめてください。
取り方の単位は、1日が原則です。半日単位は、就業規則に定めがある会社なら使えます。1時間単位は、労使協定がある会社で年5日分まで(39条4項)。労使協定で、5日を超える分を会社が計画的に割り振る「計画年休」を決めている会社もあります(39条6項)。
有給の年5日の取得義務とは?——守るのは会社の側
2019年4月から、1年に10日以上の有給をもらう人には、会社が基準日から1年以内に5日を取らせなければならないことになりました(39条7項)。義務があるのは、あなたではなく会社です。
- 対象は、その年にもらう日数が10日以上の人。前の年から繰り越した日数は数えません。
- バイトやパートでも、比例付与で10日以上になれば対象です。週4日なら3年6か月、週3日なら5年6か月で10日になります。
- あなたが自分で取った日は、5日から引かれます。半日で取った日は0.5日として引かれます。1時間単位で取った分は引かれません。
- 会社が日を指定するときは、先にあなたの意見を聞き、それを尊重するよう努めることになっています(施行規則24条の6)。
5日を取らせなかった会社は、30万円以下の罰金の対象です(労働基準法120条)。厚生労働省の解説は、対象の労働者1人ごとに1つの違反として扱うと書いています。
有給の時効は?——2年で消える、持ち越しは1年だけ
有給は、もらった日から2年で時効により消えます(労働基準法115条・厚生労働省リーフレット)。1年目に使い切れなかった日は、次の1年に持ち越せます。その次の年には消えます。
「うちは繰り越しなし」と就業規則に書いてあっても、2年の権利は消えないと、厚生労働省は説明しています。1年に最大20日をもらう人なら、前の年の分と合わせて、手元に最大40日ある計算です。自分の残りの日数は、給与明細や勤怠システムで確かめ、出ていなければ会社に聞いてください。会社は、有給を取らせた日と基準日を記録した「年次有給休暇管理簿」を労働者ごとに作ることになっています(施行規則24条の7)。
退職前に有給をまとめて使える?——会社は日を変えられない
使えます。有給は、退職日で消えます。そのため、辞める前に残りを全部使いたいと申し出たとき、会社は時季変更権を使えず、認めるほかない、と厚生労働省の「確かめよう労働条件」は書いています。ずらす先の日が、もう無いからです。
引き継ぎのために「退職日を遅らせてくれないか」と頼まれることがあります。それに応じるかどうかは、あなたが決めることです(同)。
気をつけたいのは、退職日を過ぎた有給はどうにもならないことです。有給をお金で買い取る仕組みは、労働基準法39条にはありません。最終出勤日を決める前に残りの日数を確かめ、使い切る日も入れて退職日を決めてください。辞めたあとの入管への14日以内の届出や、健康保険・年金の切り替えは、退職手続きの記事に順番をまとめています。
有給を断られたら?——相談は無料、会社には罰則がある

有給を与えない、取らせないのは、労働基準法39条の違反です。罰則は6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です(労働基準法119条)。
断られたときは、まず記録を残します。いつ、誰に、何日の有給を申し出て、何と言われたか。LINEやメールで申し出ていれば、それがそのまま記録になります。労働条件通知書と給与明細も手元に置きます。
相談先は3つです。どれも無料です。有給のほかにパワハラや給料の未払いも重なっているなら、どの窓口が何をしてくれるかを困りごと別に分けた一覧を先に見てください。
- 労働基準監督署——法律違反を会社に指導する役所です。
- 総合労働相談コーナー——都道府県労働局と労働基準監督署などに全国378か所。予約なしで、面談か電話で相談できます。学生からの相談も、外国人の多様な言語での相談も受けると書いています。土日祝日と年末年始は閉まっています。
- 労働条件相談ほっとライン——厚生労働省の委託事業の無料電話。平日17〜22時、土日祝日9〜21時。日本語0120-811-610、英語0120-531-401、中国語0120-531-402は毎日。ベトナム語0120-531-406は火・水・金・土・日、ネパール語0120-531-408は水・日です。
平日の昼に外国語で話したいときは、「外国人労働者向け相談ダイヤル」(英語0570-001-701など、10〜15時・12〜13時を除く)もあります。こちらは通話料がかかります。
何度頼んでも有給を認めない職場なら、辞めることも選択肢になります。次の仕事は、外国人が実際にどう仕事を見つけているかのデータから探し方を選べます。辞める前に、残っている有給を使い切ることを忘れないでください。
終わりの判断——自分はどれか
- 「バイトに有給はない」と言われた——雇われた日と、週に何日シフトに入っているかを書き出す。上の表で自分の日数を数え、店長に「◯月◯日に有給を使いたい」とLINEで送る。
- 一時帰国で長く休みたい——帰る日が決まったら、その週のうちに上司に日程を話す。有給の残りの日数を確かめ、足りない日は欠勤になると分かったうえで航空券を取る。
- 退職が決まっている——給与明細か勤怠システムで残りの日数を確かめる。最終出勤日を、残りを使い切った日から逆算して決め、退職届に書く。
- 申し出たのに断られた——申し出た日と言われた言葉をメモに残す。労働条件相談ほっとラインか総合労働相談コーナーに電話する。
よくある質問(FAQ)
Q. 外国人の留学生のバイトにも有給はありますか?
あります。6か月続けて勤め、シフトの8割以上出勤すれば、国籍や正社員かバイトかに関係なく発生します。週4日以下で週30時間未満なら、週の日数に応じた日数(週1日なら1日から)です。
Q. 有給は何日もらえますか?
週5日以上か週30時間以上働く人は、6か月で10日、そこから1年ごとに11日、12日、14日、16日、18日と増え、6年6か月以上で20日です。週4日以下で週30時間未満の人は、週4日で7日、週3日で5日、週2日で3日、週1日で1日から始まります。
Q. 有給中の給料はいくらですか?
会社が就業規則などで決めた方式で払われます。通常の賃金(時給×その日のシフトの時間)、平均賃金(直前3か月の給料を暦日数で割った額)、労使協定がある会社は健康保険の標準報酬月額の30分の1の、どれかです。
Q. 有給の時効は何年ですか?
もらった日から2年です。使わなかった分は翌年に持ち越せます。就業規則で繰り越しなしとしていても、2年の権利は消えません。
Q. 退職前に有給をまとめて使えますか?
使えます。有給は退職日で消えるので、会社は日を変える権利(時季変更権)を使えません。退職日を遅らせてほしいと頼まれても、応じるかどうかはあなたが決めます。
Q. 有給を断られたら、どこに相談すればいいですか?
労働基準監督署か、総合労働相談コーナー(無料・予約不要)です。電話なら労働条件相談ほっとライン(無料)が、日本語0120-811-610、英語0120-531-401などで受けています。
まとめ
有給は、6か月続けて勤めて8割出勤した人に、法律で必ず発生する休みです。国籍も、バイトかどうかも関係ありません。最初は10日で、週4日以下・週30時間未満のバイトは週の日数に応じて1〜7日から始まります。休む日を決めるのはあなたで、会社がいつもの人手不足を理由に断ることはできません。
時効は2年で、1年分は持ち越せます。10日以上もらう人には、会社が年5日を取らせる義務があります。退職前のまとめ取りは会社が変えられないので、残りを数えてから退職日を決めてください。断られたら、無料の相談先が3つあります。
出典(公式):労働基準法 第3条・第12条・第39条・第115条・第119条・第120条・附則第136条(e-Gov)/労働基準法施行規則 第5条・第24条の3・第24条の6・第24条の7・第25条(e-Gov)/厚生労働省「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」/同「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」/同「確かめよう労働条件:年次有給休暇」/同「外国人労働者向け相談機関」/同「総合労働相談コーナーのご案内」。いずれも2026年9月23日に確認したものです。
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