外国人の自転車ルール2026|4月から青切符・ながらスマホ12,000円・歩道は原則だめ

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自転車の青切符の主な反則金の図 守る力
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この記事は2026年9月23日に、警察庁の自転車ポータルと「自転車ルールブック」(令和7年9月)、政府広報オンライン、警視庁の自転車のページで確かめて書いています。

先に結論

  • 2026年4月1日から、自転車の交通違反にも「青切符」が切られます。対象は16歳以上。外国人も日本人も同じです。
  • ルールそのものは変わっていません。変わったのは、捕まったあとの手続きです。反則金を払えば、裁判にならず前科もつきません。
  • 反則金は、ながらスマホ12,000円、信号無視と右側通行6,000円、一時不停止と無灯火5,000円、二人乗りと並んで走る3,000円など。
  • 飲酒運転は青切符ではなく赤切符(刑事手続)です。酒気帯びで3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。
  • 警察はまず注意(指導警告)をします。切符を切られるのは、危ない違反や、注意を無視して続けたときです。
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これが分かると、毎日の通学・通勤・配達のどこで切符を切られうるかが分かるので、今日から「車道の左側・ライト・スマホを持たない」の3つだけ直せば足ります。切符を切られたときも、7日以内に何をすればいいか分かります。

夜、バイトの帰り。歩道を走って、赤信号の交差点でスマホの地図を見ながら止まらずに曲がる。自分の国ではふつうのことです。そこで警察官に呼び止められる。日本人の友達に聞くと「自転車は捕まらないでしょ」と言います。2026年3月までは、多くの人がそう思っていました。

自転車のルールは何が変わった?——2026年4月から「青切符」

青切符とは、交通違反をした人が反則金を払えば、裁判を受けずに手続きが終わる仕組み(交通反則通告制度)で渡される紙のことです。車やバイクには前からありました。2026年4月1日から、これが自転車にも使われています(警察庁)。

それまで自転車の違反で検挙されると、いわゆる「赤切符」の刑事手続でした。取り調べや出頭が必要で、有罪になれば前科がつきます。青切符は、反則金を納めればそこで終わりです。手続きは軽くなり、そのぶん警察は違反を処理しやすくなりました。

対象は16歳以上です。16歳未満は、これまでどおり多くの場合は指導警告です。そして、自転車の交通ルールそのものは変わっていない、と警視庁は書いています。前から違反だったことに、払う金額が付いた、と考えてください。

日本の道路を走る人には、国籍に関係なく同じ道路交通法が当たります。警視庁は、この制度の案内を英語・中国語・韓国語でも出しています。

反則金はいくら?——ながらスマホ12,000円・信号無視6,000円

2026年4月からの自転車の青切符の主な反則金の図。スマホを手に持って通話・画面を見る(携帯電話使用等・保持)12,000円。遮断踏切への立ち入り7,000円。信号無視6,000円(点滅信号は5,000円)。右側通行や歩道を走ってはいけない所での歩道通行(通行区分違反)6,000円。一時停止しない5,000円。夜のライトなし(無灯火)5,000円。傘差し・周りの音が聞こえないイヤホン5,000円。ブレーキ不良5,000円。二人乗り3,000円。並んで走る3,000円。対象は16歳以上。飲酒運転は青切符ではなく赤切符。

警察庁の「自転車ルールブック」に書かれている、よくある違反の反則金です。

違反 具体的には 反則金
携帯電話使用等(保持) スマホを手に持って通話する・画面を見ながら走る 12,000円
遮断踏切立入り 遮断機が下りかけている・警報が鳴っている踏切に入る 7,000円
信号無視 赤信号で進む(点滅信号は5,000円) 6,000円
通行区分違反 右側を走る(逆走)・走ってはいけない歩道を走る 6,000円
横断歩行者等妨害等 横断歩道を渡る人の邪魔をする 6,000円
指定場所一時不停止等 「止まれ」の標識で止まらない 5,000円
無灯火 夜にライトをつけない 5,000円
公安委員会遵守事項違反 傘を差して走る・周りの音が聞こえない状態でイヤホンを使う 5,000円
自転車制動装置不良 ブレーキがない・壊れた自転車に乗る 5,000円
軽車両乗車積載制限違反 二人乗り 3,000円
並進禁止違反 2台以上で横に並んで走る 3,000円
歩道徐行等義務違反 歩道で車道寄りを徐行しない・歩行者の邪魔になっても止まらない 3,000円

この表でいちばん高いのが、ながらスマホの12,000円です。止まって操作するのは対象外ですが、走りながら手に持って画面を見るのはだめです。地図アプリを見るなら、止まってから見てください。

どんなときに捕まる?——まず注意、危ないと切符

警察の基本の考え方は、青切符ができても変わっていません。違反を見つけたら、まず現場で指導警告(注意)をします。検挙されるのは、事故の原因になるような悪質・危険な違反です。警察庁は、たとえば次のような場合を挙げています。

  • 違反のせいで、歩行者が立ち止まった・車が急ブレーキをかけた
  • 違反を2つ同時にしている(傘を差しながら一時停止しない、二人乗りで信号無視など)
  • 警察官に注意されたのに、右側通行を続けた
  • 警察官がいるのが見えているのに、信号無視をした
  • ながらスマホ、遮断踏切への立ち入り、ブレーキ不良(違反そのものが危ない)

取り締まりは、事故の多い朝の通勤・通学の時間帯と、日没前後の薄暗い時間帯を中心に行う、とも書かれています。

赤切符になるのは?——飲酒運転・事故・ながらスマホで危険を起こしたとき

次のような重い違反は青切符の対象ではなく、これまでどおり刑事手続(赤切符)です。

  • 酒気帯び運転——3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。酒酔い運転は5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(警視庁)。お酒を出した人、自転車を貸した人も罰せられます
  • ながらスマホで実際に交通の危険を生じさせた——1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
  • 違反をして、実際に事故を起こした——たとえば手放し運転で歩行者にぶつかった
  • 妨害運転(あおり運転)

赤切符は刑事事件です。罰金になれば前科がつきます。

歩道は走っていい?——原則は車道の左側

自転車は車の仲間です。原則は車道の左側を走ります。右側を走ると逆走で、6,000円の対象です。

歩道を走っていいのは、次のときだけです。

  • 「普通自転車歩道通行可」の標識・標示があるとき
  • 13歳未満・70歳以上の人、一定の身体障害がある人が運転するとき
  • 工事や駐車車両で車道の左側を走れない、車の交通量がとても多く車道が狭いなど、やむを得ないとき

歩道を走るときは、歩道の車道寄りを、すぐ止まれる速さで走ります。歩行者の邪魔になるときは止まります。信号は、車道を走るときは車用、歩道を走るときは歩行者用に従います。「歩行者・自転車専用」の信号があれば、それに従います(警視庁)。

ライト・傘・イヤホン・ヘルメットは?

  • ライト——夜は必ずつけます(無灯火は5,000円)。警視庁は、点滅するライトだけでは前照灯にならないと書いています。10m先の障害物が見える明るさのライトを
  • 傘・イヤホン——傘差し運転と、周りの音が聞こえない状態でのイヤホン運転は、全部の都道府県で禁止です(5,000円)。雨の日はレインコートを
  • ヘルメット——かぶるように努める「努力義務」です。反則金はありません。ただ、頭をけがした人のうち、ヘルメットなしの人の致死率はかぶっていた人の約1.4倍です(政府広報)

電動アシスト自転車によく似た「ペダル付き電動バイク(モペット)」は、自転車ではなく原付です。運転免許・ナンバープレート・ヘルメットが必要です。買う前に、TSマークかBAAマークが付いた電動アシスト自転車かどうかを確かめてください。

青切符を切られたら?——翌日から7日以内に払う

自転車で青切符を切られたあとの流れの図。警察官から青切符と納付書を受け取る。違反を認めるなら、取締りの翌日から原則7日以内に銀行か郵便局で反則金を仮納付すれば終わり。裁判はなく前科もつかない。仮納付しなかったときは、指定された日に交通反則通告センターへ行き、通告を受けた翌日から10日以内に納付する。それでも払わないと刑事手続に移る。
  1. 警察官から、青切符(交通反則告知書)と納付書を受け取ります
  2. 違反を認めるなら、取締りの翌日から原則7日以内に、納付書を銀行か郵便局の窓口に持って行き、反則金を払います(仮納付)。これで終わりです。裁判はなく、前科もつきません
  3. 7日以内に払わなかったときは、青切符に書かれた日に交通反則通告センターへ行き、通告書と納付書を受け取ります。通告の翌日から10日以内に払えば、同じく終わりです
  4. それでも払わないと、刑事手続に移ります

払わないで放っておくのは、損な選び方です。反則金で終わるはずだったものが、刑事事件になります。

ビザや永住に影響する?——払えば前科はつかない

青切符の反則金を納めれば、刑事手続にはならず、前科もつきません(警察庁)。運転免許を持っている人でも、自転車の違反で免許の点数は付きません(悪質・危険な違反や重大な事故では、免許が停止されることがあります)。

ただ、在留の審査は「前科があるかないか」だけではありません。永住の審査では、素行が善良であることが条件で、過去5年の軽い交通違反の繰り返しも見られます。そして飲酒運転のような赤切符で罰金刑になれば、それは刑事処分です。入管が公開している更新不許可の事例には、罰金刑で不許可になった例があります。青切符の扱いが審査でどう評価されるかは、入管は公表していません。

違反を繰り返した人には、もう一つあります。14歳以上で、信号無視や右側通行など16種類の違反を3年以内に2回以上して検挙された人は、「自転車運転者講習」を命じられます。受けないと5万円以下の罰金です。

いくらかかる?——反則金のほかに、事故の賠償

反則金は、上の表の3,000円〜12,000円です。怖いのはそれより、事故を起こしたときです。自転車で人をけがさせて、数千万円の損害賠償を命じられた判決もあります(政府広報)。都道府県によっては、条例で自転車保険への加入が義務になっています(警察庁)。住んでいる都道府県のルールを確かめて、入っていなければ入ってください。

仕事や通勤の途中で事故にあったなら、けがの治療は労災保険の対象になりえます。

終わりの判断——自分はどれか

  1. 毎日自転車に乗る——今日から車道の左側を走る。夜はライト(点滅だけはだめ)。スマホは止まってから見る。
  2. 自転車で配達・通勤のアルバイトをしている——反則金が高いのは、ながらスマホ(12,000円)と信号無視(6,000円)。地図は止まって見る。自転車保険に入っているか確かめる。
  3. 青切符を切られた——翌日から7日以内に、納付書を持って銀行か郵便局へ。放置しない。
  4. 電動の自転車を買おうとしている——TSマークかBAAマークを確かめる。ペダル付き電動バイクは免許とナンバーが要る。

よくある質問(FAQ)

Q. 自転車の青切符はいつから、誰が対象ですか?

2026年4月1日からで、16歳以上の自転車の運転者が対象です。外国人も日本人も同じです。16歳未満は、多くの場合これまでどおり指導警告です。

Q. 自転車の反則金はいくらですか?

ながらスマホ12,000円、遮断踏切への立ち入り7,000円、信号無視と右側通行6,000円、一時不停止・無灯火・傘差し・イヤホン5,000円、二人乗りと並進3,000円などです。

Q. 違反したらすぐ青切符ですか?

基本はまず指導警告です。歩行者を止まらせた、車に急ブレーキをかけさせた、注意を無視して続けたなど、悪質・危険なときに検挙されます。

Q. 青切符の反則金はどうやって払いますか?

取締りの翌日から原則7日以内に、納付書を持って銀行か郵便局の窓口で払います。払えば裁判はなく、前科もつきません。払わないと、最後は刑事手続に移ります。

Q. 自転車の飲酒運転はどうなりますか?

青切符ではなく赤切符(刑事手続)です。酒気帯び運転は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、酒酔い運転は5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。

Q. 自転車で歩道を走ってもいいですか?

原則はだめで、車道の左側を走ります。「普通自転車歩道通行可」の標識があるとき、13歳未満・70歳以上の人、車道が危なくてやむを得ないときだけ、歩道の車道寄りを徐行して走れます。

まとめ

2026年4月から、自転車の違反にも青切符が切られます。ルールは前と同じで、変わったのは捕まったあとの手続きです。車道の左側、夜のライト、走りながらスマホを持たない。この3つで、表のほとんどは避けられます。

切符を切られたら、7日以内に払えば終わりで、前科もつきません。飲酒運転は赤切符の刑事事件です。事故の賠償は反則金とは桁が違うので、自転車保険も確かめてください。

出典(公式):警察庁「自転車の新しい制度」同「取締りについて」同「自転車ルールブック」(PDF)政府広報オンライン「2026年4月から自転車の交通違反に『青切符』を導入!」警視庁「自転車の交通反則通告制度(青切符)の導入」。2026年9月23日に確認したものです。

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