最低賃金2026(令和8年度)|47都道府県の一覧と発効日・東京1,280円・外国人も同じ

当サイトではアフィリエイト広告を利用しています。

2026年度(令和8年度)の地域別最低賃金の図。全国加重平均1,177円、東京1,280円、最低は宮崎1,085円 仕事
🇬🇧 English🇯🇵 日本語で読む読みながら日本語も学べます / Learn Japanese while you read

この記事は2026年9月17日に、厚生労働省の報道発表(2026年9月3日)と別紙の答申状況、最低賃金法(e-Gov)を本文まで開いて確かめました。2026年10月1日に、厚生労働省の全国一覧(9月29日更新)と各労働局の発表を確かめました。2026年10月5日に、残っていた岩手・山梨・佐賀・熊本・沖縄の5県の労働局の発表を確かめました。47都道府県すべてで労働局が改正を決め、発効日が決まっています(10月1日に15都道府県で発効)。発効日の前日までは、改定前の額(令和7年度)が有効です。

先に結論

  • 最低賃金とは、法律で決まった「これより安い時給で働かせてはいけない」線です。都道府県ごとに違い、外国人にも同じ額が適用されます。
  • 2026年度(令和8年度)は、新しい額の全国加重平均1,177円(+56円)。東京1,280円(10月1日から)、神奈川1,279円、大阪1,231円、最低は宮崎の1,085円(10月24日から)。9月3日に47都道府県すべての答申が出そろい、10月5日までに47都道府県すべてで決定しました。
  • 発効は10月1日〜12月2日で、県ごとに違います。東京・神奈川・愛知・大阪など15都道府県は10月1日に発効しました。京都は11月16日(決定済み)、沖縄は12月2日(決定済み)です。発効日の前日までは今の額です。
  • 時給で比べます。月給の人は月給÷月の所定労働時間。通勤手当やボーナスは入れずに比べます。
  • 下回っていたら、その契約は無効で最低賃金の額を請求できます。払わない会社は50万円以下の罰金。相談先は労働基準監督署です。
知らないままの人が、まわりにいませんか。この記事を送る:WhatsAppLINE

これが分かると、10月の給与明細を見た瞬間に「合っているか」が言えます。下回っていれば、その日のうちに動けます。

会話の場面のイラスト。左の人「東京の最低賃金っていくら?」、右の人「10月1日から1,280円だよ」。

秋になると時給が上がります。自分の県はいくらになるのか、いつからなのか、自分の時給はそれを下回っていないか。ニュースは「東京1,280円」だけを伝えますが、あなたが働いているのは東京とは限りません。ここには47都道府県の額と発効日を全部並べて、そのあとに「自分の給料と比べる方法」と「下回っていたときにすること」を書きます。

2026年度の最低賃金——47都道府県の一覧と発効日

2026年度の最低賃金が上がる日を、10月1日から12月2日までの時間軸に、47都道府県を1つずつ点で置いた図。いちばん多いのは10月1日で、東京・神奈川・愛知・大阪など15都道府県がこの日に発効した。ほかの22県も10月中。11月1日は山梨・徳島・愛媛・大分、11月2日は長崎、11月15日は佐賀、11月16日は京都、12月1日は岩手・熊本、12月2日は沖縄。47都道府県すべて、労働局が決定し日付が確定している(2026年10月5日確認)。発効日の前日までは改定前の額が最低賃金なので、自分の県の日付を県の労働局のページで確かめる。

最低賃金とは、最低賃金法で定められた、使用者がそれ以上の賃金を払わなければならない時間あたりの額です(最低賃金法第3条・第4条)。都道府県ごとの「地域別最低賃金」が毎年秋に改定されます。2026年度は、9月3日に47都道府県すべての地方最低賃金審議会が改定額を答申し、厚生労働省が取りまとめて公表しました。

全国加重平均(47都道府県の新しい額の平均)は1,177円(2025年度1,121円から56円の引上げ。目安制度が始まった1978年度以降で2番目に大きい)。引上げ幅は54〜65円で、最高額1,280円(東京)に対する最低額1,085円(宮崎)の比率は84.8%と、12年連続で差が縮まっています。

地域別最低賃金(時間額・円)。出典:厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」(2026年9月29日更新)。この一覧で(予定)だった岩手・山梨・佐賀・熊本・沖縄は、2026年10月5日までに各労働局の発表で決定を確かめました。
都道府県 2026年度 改定前 引上げ 発効日
北海道 1,131 1,075 +56 2026年10月1日
青森 1,090 1,029 +61 2026年10月29日
岩手 1,090 1,031 +59 2026年12月1日
宮城 1,098 1,038 +60 2026年10月1日
秋田 1,090 1,031 +59 2026年10月14日
山形 1,092 1,032 +60 2026年10月30日
福島 1,094 1,033 +61 2026年10月16日
茨城 1,136 1,074 +62 2026年10月18日
栃木 1,125 1,068 +57 2026年10月1日
群馬 1,120 1,063 +57 2026年10月3日
埼玉 1,196 1,141 +55 2026年10月1日
千葉 1,195 1,140 +55 2026年10月1日
東京 1,280 1,226 +54 2026年10月1日
神奈川 1,279 1,225 +54 2026年10月1日
新潟 1,108 1,050 +58 2026年10月1日
富山 1,119 1,062 +57 2026年10月1日
石川 1,113 1,054 +59 2026年10月3日
福井 1,112 1,053 +59 2026年10月4日
山梨 1,113 1,052 +61 2026年11月1日
長野 1,117 1,061 +56 2026年10月2日
岐阜 1,121 1,065 +56 2026年10月1日
静岡 1,154 1,097 +57 2026年10月15日
愛知 1,195 1,140 +55 2026年10月1日
三重 1,143 1,087 +56 2026年10月1日
滋賀 1,136 1,080 +56 2026年10月3日
京都 1,180 1,122 +58 2026年11月16日
大阪 1,231 1,177 +54 2026年10月1日
兵庫 1,172 1,116 +56 2026年10月1日
奈良 1,107 1,051 +56 2026年10月4日
和歌山 1,101 1,045 +56 2026年10月3日
鳥取 1,090 1,030 +60 2026年10月3日
島根 1,092 1,033 +59 2026年10月10日
岡山 1,104 1,047 +57 2026年10月2日
広島 1,141 1,085 +56 2026年10月11日
山口 1,101 1,043 +58 2026年10月8日
徳島 1,103 1,046 +57 2026年11月1日
香川 1,092 1,036 +56 2026年10月1日
愛媛 1,093 1,033 +60 2026年11月1日
高知 1,086 1,023 +63 2026年10月29日
福岡 1,114 1,057 +57 2026年10月4日
佐賀 1,095 1,030 +65 2026年11月15日
長崎 1,087 1,031 +56 2026年11月2日
熊本 1,092 1,034 +58 2026年12月1日
大分 1,096 1,035 +61 2026年11月1日
宮崎 1,085 1,023 +62 2026年10月24日
鹿児島 1,090 1,026 +64 2026年10月25日
沖縄 1,086 1,023 +63 2026年12月2日

47都道府県すべてで、労働局長が改正を決定し、発効日が決まっています。10月1日に発効したのは15都道府県(北海道・宮城・栃木・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・富山・岐阜・愛知・三重・大阪・兵庫・香川)です。最後まで答申の段階だった5県も、10月5日までに決まりました(岩手、山梨、佐賀、熊本、沖縄の労働局の発表)。発効日の前日までは、表の「改定前」の額が最低賃金です。京都は11月16日、岩手・熊本は12月1日、沖縄は12月2日と、2か月ずれる県もあります。自分の県の発効日を見てください。東京は、東京労働局が9月1日に1,280円を官報に公示し、10月1日に発効しました。たとえば、東京、神奈川、愛知、大阪、北海道、三重、香川の労働局が、10月1日からの新しい額を発表しています。ほかの県は、自分の県の労働局のページで確かめてください。

早見表1:発効日で分ける(2026年10月9日時点)

上の一覧の発効日を数えたもの。出典:厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」。
発効日 都道府県数 どこ
10月1日 15 北海道・宮城・栃木・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・富山・岐阜・愛知・三重・大阪・兵庫・香川
10月2日〜29日 22 10月8日までに発効した11(長野・岡山・群馬・石川・滋賀・和歌山・鳥取・福井・奈良・福岡・山口)と、10日以降の11。日付は上の一覧
11月1日〜16日 7 山梨・徳島・愛媛・大分(1日)、長崎(2日)、佐賀(15日)、京都(16日)
12月1日〜2日 3 岩手・熊本(1日)、沖縄(2日)

10月9日時点で新しい額が効いているのは26都道府県(10月1日の15と、10月2日〜8日の11)です。残りの21は、自分の県の日付が来るまで改定前の額です。

早見表2:月168時間働くと、最低いくらか

時間額×168時間(1日8時間×21日の例)の計算で、税引き前・手当なしの下限です。時間額の出典:厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」。
都道府県 時間額(円) 月168時間(円)
東京 1,280 215,040
神奈川 1,279 214,872
大阪 1,231 206,808
愛知 1,195 200,760
北海道 1,131 190,008
全国加重平均 1,177 197,736
宮崎 1,085 182,280

いちばん高い東京(1,280円)といちばん低い宮崎(1,085円)の差は195円。月168時間なら32,760円の差になります。同じ仕事でも、県が違えば下限が変わります。

外国人にも同じ額ですか?——同じです

「最初は研修だから」と、日本人のスタッフより低い時給を言われる。あなたの国では、それもよくあることかもしれません。日本では、最低賃金に国籍の区別はありません。最低賃金を下回る時給は、本人が納得して働き始めても認められません。

最低賃金法の「労働者」は労働基準法の労働者のことで、国籍の限定はありません(第2条)。留学生の資格外活動のバイトも、技能実習も、特定技能も、正社員も、同じ県なら同じ額です。「外国人だから」「日本語が下手だから」「研修中だから」という理由で下げることはできません。試用期間中の減額は労働局長の許可が要る特例で(第7条)、会社が勝手に決められるものではありません。

時給の目安にすると、東京で週28時間働く留学生なら、東京の最低賃金1,280円×28時間×4.3週(1年52週÷12か月)≒月15万4,000円が最低ラインの計算になります(税引き前)。

自分の給料と比べる方法——「時給」に直して、手当を外す

自分の給料が最低賃金を下回っていないか確かめる3段階の図。1、時給に直す。時給制はそのまま、日給は日給÷1日の所定労働時間、月給は月給÷月の所定労働時間。2、算入しない賃金を外す。通勤手当、ボーナス、残業代、休日手当などは外して比べる。基本給と毎月決まって払われる手当だけ。3、県の額と比べる。発効日の前は改定前の額、発効日以降は新しい額。下回っていたら、その部分の契約は無効で最低賃金との差額を請求できる。使用者は50万円以下の罰金。相談は労働基準監督署(外国人労働者相談コーナー)。外国人にも同じ額で、国籍・在留資格・日本語力で下げることはできない。
  1. 時給に直す。時給制の人はそのまま。日給の人は「日給÷1日の所定労働時間」。月給の人は「月給÷月の所定労働時間」(1日8時間・月21日なら168時間。月によって違うときは、1年間の1か月平均の時間)。
  2. 入れない手当を外す。通勤手当、ボーナス、残業代、休日手当など、毎月決まって払われる通常の賃金以外は、比べる額に入れません(最低賃金法第4条3項・施行規則第1条)。基本給と、毎月決まって払われる手当(職務手当など)だけで計算します。残業代は、この時給に25%以上を上乗せして別に払われるものです。
  3. 県の額と比べる。発効日の前は「改定前」、発効日以降は新しい額。1円でも下回っていれば違反です。

早見表3:最低賃金と比べるとき、入れるもの・入れないもの

出典:最低賃金法第4条3項、最低賃金法施行規則第1条・第2条、神奈川労働局「最低賃金のお知らせ」。
賃金 比べる額に入れる?
基本給 入れる
職務手当など、毎月決まって払われる手当 入れる
精皆勤手当・通勤手当・家族手当 入れない
臨時に支払われる賃金 入れない
1か月を超える期間ごとに払われる賃金(賞与など) 入れない
所定労働時間を超えた分・所定休日の労働の賃金 入れない
午後10時〜午前5時の労働の賃金のうち、通常の賃金を超える部分(深夜割増) 入れない

派遣で働く人は、派遣先の事業場がある都道府県の額が当てはまります(神奈川労働局の案内)。寮費や食事代を給料から引かれている人は、現物の給与や食事代の控除が「適正に評価」されることを、最低賃金法第5条が求めています。引かれた額が高いと感じたら、明細と契約書を持って労働基準監督署へ。

例:東京で月給18万円、月の所定労働時間168時間、うち通勤手当1万円。(180,000−10,000)÷168=1,012円。9月30日までの1,226円も、10月1日からの1,280円も下回っています。この場合、会社は差額を払わなければなりません。

下回っていたら、どうしますか?

最低賃金より低い時給を約束した契約は、その部分が無効になり、最低賃金と同じ額を定めたものとみなされます(第4条2項)。つまり、「時給1,000円で合意した」という紙があっても、法律上あなたの時給は最低賃金です。差額はさかのぼって請求できます。払わない使用者は50万円以下の罰金(第40条)。

順番は、①給与明細と契約書を手元に置く、②会社に「最低賃金を下回っている」と言う、③直らなければ労働基準監督署へ。外国語で相談したいときは、労働基準監督署に「外国人労働者相談コーナーはありますか」と聞いてください。外国人雇用サービスセンターでも話を聞いてくれます。

最低賃金を下回っていたときに動く順番の図。1、給与明細と契約書を手元に置く。2、会社に最低賃金を下回っていると言う。3、直らなければ労働基準監督署へ行き、外国語の相談コーナーを聞く。最低賃金法第4条2項で、下回る部分は無効で最低賃金と同じ額を定めたものとみなされるので、時給1,000円で合意した紙があっても法律上の時給は最低賃金で、差額はさかのぼって請求できる。払わない使用者は50万円以下の罰金(第40条)。

終わりの判断——今日、自分は何をするか

時給制のバイトの人:自分の県の発効日と新しい額を控えて、その日以降の給与明細の時給を見る。上がっていなければ店長に一言。多くの店は自動で上げますが、忘れられることもあります。

月給の人:一度だけ、上の3段階で時給に直してみる。基本給が低くて手当で埋めている会社は、ここで引っかかることがあります。

来年以降:最低賃金は毎年秋に上がります。7月末に目安、8〜9月に答申、10月前後に発効。この記事は来年も同じ時期に更新します。

よくある質問(FAQ)

Q. 2026年の最低賃金はいくらですか?

新しい額の全国加重平均は1,177円。東京1,280円(10月1日から)、神奈川1,279円、大阪1,231円、最低は宮崎の1,085円(10月24日から)です。県ごとに違うので、上の一覧で確かめてください。

Q. いつから上がりますか?

10月1日〜12月2日で、県によって違います。10月1日に、東京・大阪・愛知など15都道府県で発効しました。47都道府県すべて、発効日が決まっています。発効日の前日までは今の額です。

Q. 外国人にも同じ最低賃金が適用されますか?

されます。最低賃金法に国籍の限定はなく、留学生のバイトも技能実習も特定技能も同じ額です。

Q. 月給の場合はどう比べますか?

月給から通勤手当・ボーナス・残業代などを外し、月の所定労働時間で割って時給にします。その時給が県の額を下回っていれば違反です。

Q. 最低賃金より低い時給で契約してしまいました。

その部分は無効で、法律上あなたの時給は最低賃金です。差額をさかのぼって請求できます。会社が応じなければ労働基準監督署へ。

Q. 「答申」と「決定」は何が違いますか?

答申は審議会の結論で、労働局長が決定・公示して初めて効力が出ます。この記事の表の額は、厚生労働省の全国一覧(2026年9月29日更新)と同じです。2026年10月5日までに、47都道府県すべてで労働局長が決定し、発効日が決まりました。変更があれば更新します。同じ10月1日には、社会保険の月8.8万円の条件がなくなり、在留手数料も上がりました。自分に関係するかは10月から変わることの5つの質問で確かめられます。

まとめ

2026年度の最低賃金は、新しい額の全国加重平均1,177円。東京1,280円、最低は宮崎1,085円。発効は10月1日〜12月2日で県ごとに違う。外国人にも同じ額で、国籍や日本語力を理由に下げることはできません。

月給の人は手当を外して時給に直し、県の額と比べる。下回っていれば契約は無効で、差額を請求できる。相談先は労働基準監督署。発効日の前日までは今の額、という一点だけ間違えないでください。

出典(公式):厚生労働省 報道発表「全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」(2026年9月3日)/同 別紙「令和8年度 地域別最低賃金 答申状況」/厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」/同「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」(PDF・2026年9月29日更新、10月1日に確認)/最低賃金法 第2条・第3条・第4条・第7条・第40条(e-Gov)(いずれも2026年9月17日に確認)/最低賃金法施行規則 第1条・第2条(e-Gov)・最低賃金法 第5条(e-Gov)(2026年10月9日に確認)/東京労働局「東京都最低賃金を1,280円に引上げます」(2026年9月26日確認)/神奈川労働局「最低賃金のお知らせ」/愛知労働局「愛知県最低賃金を1,195円に引上げます」/大阪労働局「大阪府最低賃金は、令和8年10月1日から時間額1,231円に改正されます」/北海道労働局「最低賃金について」/三重労働局「三重県最低賃金が改正されます」/香川労働局「香川県最低賃金を時間額1,092円に引き上げます」(2026年9月27日確認)

この記事を書いた人

mori のイラストアイコン(寺子屋の先生)

mori

日本人。省庁の告示・通達・Q&Aを原典のまま読み、在日ネパール・スリランカの友人から実際に聞いた困りごとを出発点にしています。確かめていないことは書きません。

このサイトが書けないことも、正直に書いています →

ほかのことを探していますか

この記事の図は、出典としてリンクを付ければ、商用でも自由に使えます。図の使い方

タイトルとURLをコピーしました