外国人のパスポート更新・紛失2026|在留カードはそのまま・紛失は警察→大使館

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パスポートの更新と紛失のアイキャッチ。旧と新の2冊のパスポートと、そのまま使える在留カード 守る力
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この記事は2026年9月30日に、e-Govの入管法の条文、出入国在留管理庁の「出入国審査・在留審査Q&A」「在留管理制度Q&A」と各手続のページ、警視庁と警察庁の落とし物のページで確かめて書いています。

先に結論

  • 外国人のパスポート更新とは、あなたの国の大使館・領事館で新しいパスポートを発行してもらうことです。日本の役所ではできません。
  • パスポートを更新しても、在留カードはそのままです。在留カードに旅券番号は書かれていないので、入管への届出も要りません。例外は、氏名・生年月日・性別・国籍が変わったときで、14日以内に入管へ届け出ます。
  • 古いパスポートは捨てずに、新しいパスポートと2冊で持ちます。再入国許可などの証印が古い方に残っていても、2冊あれば手続はそのまま進みます。
  • 日本で失くしたら、先に警察(交番)で遺失届、それから大使館です。在留カードも一緒に失くしたなら、14日以内に入管で再交付を。
  • いつも持ち歩くのは在留カードです。在留カードを持っていれば、パスポートは家に置いておけます。
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これが分かると、要らない手続のために入管へ行かずに済み、失くしたときも警察・大使館・入管を迷わず順番に回れます。一時帰国の前に、2冊のパスポートのどちらを持っていけばいいかも分かります。

パスポートの期限まで、あと半年。大使館で新しいパスポートを受け取った帰り道に、ふと思います。在留カードも作り直すの?入管に何か出すの?古いパスポートは捨てていいの?日本人の友達に聞いても、答えは返ってきません。日本人のパスポートには、在留カードも再入国許可も関係ないからです。

外国人のパスポート更新はどこでする?——あなたの国の大使館・領事館

パスポートは、あなたの国の政府が発行するものです。日本の市役所や入管では作れません。更新も、失くしたときの再発行も、日本にあるあなたの国の大使館・領事館の手続です。

入管の生活・就労ガイドブックも、日本で子どもが生まれたときのパスポートは、国籍国の駐日大使館・領事館で発給を受けるように案内しています。

必要書類・手数料・日数は国ごとに違うので、この記事では書きません。自分の国の大使館のページで確かめてください。この記事が扱うのは、新しいパスポートを受け取ったあとの「日本側の手続」です。

パスポートを更新したら在留カードは?——そのまま。入管への届出も原則なし

在留カードは作り直しません。入管法で在留カードに書くことが決まっているのは、氏名・生年月日・性別・国籍、住居地、在留資格と期限、カード番号、就労制限などです(入管法19条の4)。旅券番号は入っていません。だからパスポートが新しくなっても、カードの中身は何も変わりません。

在留期間の更新などで新しい在留資格をもらうときも、中長期在留者はパスポートに証印シールを貼られず、在留カードが新しくなるだけです(在留管理制度Q&A Q17)。在留資格はパスポートではなく在留カードについている、と考えてください。

新しいパスポートにしたときの分かれ道の図。氏名・生年月日・性別・国籍・地域の4つのどれかが変わったかで分かれる。変わらないなら在留カードはそのままで、入管への届出もない。変わったなら14日以内に入管へ届け出て、手数料はかからない。在留カードには旅券番号が書かれていない。

届出が要るのは、在留カードに書いてある氏名・生年月日・性別・国籍・地域のどれかが変わったときだけです。結婚して名字が変わり、新しい名前のパスポートを作った。国籍を変えて、別の国のパスポートになった。こういうときは、変わった日から14日以内に、住んでいる地域の入管へ届け出ます。手数料はかかりません(住居地以外の在留カード記載事項の変更届出)。

持っていくものは、届出書、写真1枚、変わったことを証明する書類、パスポート、在留カードです。結婚で名前が変わったなら、新しい名前のパスポートと結婚証明書を出します。入管は「先にパスポートの訂正か再交付を受けていないと、即日交付されない場合がある」としています。大使館で新しいパスポートを受け取ってから入管へ、の順番です。

古いパスポートはどうする?——捨てずに、2冊で持つ

古いパスポートには、日本に入ったときの上陸許可や、再入国許可の証印が残っていることがあります。入管のQ&Aは、空港での出入国についての質問に「新旧旅券を両方持参すれば、地方出入国在留管理局等の手続全てを問題なく行うことができます」と答えています(出入国審査・在留審査Q&A Q14)。

古いパスポートに有効な証印があるときの2つの道。新旧2冊を一緒に持てば、入管の手続はそのまま進む。新しいパスポートへ証印を移したいなら、住んでいる地域の入管に証印転記願出書を出す。古いパスポートは日本での滞在年数の記録にもなるので捨てない。

1冊にまとめたい人は、証印を新しいパスポートへ移せます。対象は、古いパスポートにある今も有効な上陸許可・再入国許可・資格外活動許可などの証印です(在留カードを持っている人の在留許可は除く)。住んでいる地域の入管で「証印転記願出書」を出し、古いパスポートと新しいパスポートを持っていきます。移すかどうかは、あなたが決めます。

証印が無くても、古いパスポートは取っておいてください。在留カードには、日本に最初に入った日が書かれていません。入管は、日本での滞在年数は上陸許可の証印がある旅券を保管しておくなどで把握できる、としています(在留管理制度Q&A Q45)。何年日本にいるかは、永住許可の年数の条件を数えるときに要ります。

パスポートが変わったら再入国許可・みなし再入国は?

一時帰国に使う「みなし再入国許可」は、有効なパスポートと在留カードを持っている人が、出国の日から1年以内に戻るなら、特別な手続なしで出られる仕組みです。在留期限が1年より先に来る人は、在留期限までです(みなし再入国許可)。

条件は「有効なパスポート」なので、新しいパスポートで出れば足ります。前のパスポートに何かを移す必要はありません。

パスポートが変わったあとに日本を出るときの図。みなし再入国なら、有効なパスポートと在留カードを持ち、出国の日から1年以内、在留期限がそれより先に来るなら在留期限までに戻る。再入国許可の場合は証印が古いパスポートにあるので、新旧2冊を持って出る。海外で新しいパスポートを受け取り古いパスポートを回収されたときは、日本にいる代理人が入管で再入国許可の期限の証明を受けられる。

気をつけるのは、入管で通常の再入国許可を取っている人です。許可の証印は、そのとき持っていたパスポートに付いています。新しいパスポートを作ったら、古いパスポートも一緒に持って出国し、戻ってきてください。証印を新しい方へ移すこともできます。

海外にいる間にパスポートを作り直して、古いパスポートを回収されたときは、日本に戻れることを示すものが手元に無くなります。この場合、日本にいる代理人(同居の親族か、委任状を持つ人)が、あなたの住む地域の入管に「再入国許可期限証明願」を出して、証明を受けられます(再入国許可申請のページ)。

パスポートを紛失したら?——先に警察の遺失届、それから大使館

日本の中で失くしたら、最初は警察です。落とし物の届出(遺失届)は、最寄りの警察署か交番で出せます。警視庁は、届出はどこの警察署・交番でもよいとしています。東京なら、現金の額が100万円未満の落とし物は「警視庁行政手続オンライン」でも届け出られます。

警察に先に行く理由は2つあります。1つ目は、誰かが拾って届けたときに、あなたへ連絡が来るようにするためです。警察庁によると、届けられた落とし物の保管期限は3か月で、遺失届が無いと照合できず、落とし主に連絡が取れない場合があります。2つ目は、在留カードも一緒に失くしていたときです。入管での再交付に、警察の届出の受理番号が要ります。

パスポートを失くしたときの順番の図。1、警察署か交番で遺失届を出す。どこの交番でもよい。2、自分の国の大使館・領事館で新しいパスポートを作る。3、失くしたパスポートに有効な証印があった人だけ、入管で新しいパスポートへ証印を移す。在留カードも失くしたなら、失くしたと知った日から14日以内に入管で再交付を申請する。海外で失くした物は日本の警察では受理されず、現地で届け出る。

次に、自分の国の大使館・領事館で新しいパスポートを作ります。何が要るかは大使館で確かめてください。警察の遺失届は、失くした事実を証明するものではない、と警察庁は書いています。大使館が別の書類を求めることもありえます。

新しいパスポートを受け取ったら、失くしたパスポートに有効な上陸許可や再入国許可の証印があった人だけ、入管で証印を移します。入管のQ&Aは、紛失証明書などを持っていればそれも持参するように、としています(Q29)。在留カードが手元にあれば、在留資格そのものは何も変わりません。

在留カードも失くした人は、失くしたと知った日から14日以内に、入管で在留カードの再交付を申請します。手数料はかからず、原則その日に交付されます。このときパスポートを見せられなければ、理由書と、身分を証明する書類を出します(紛失等による在留カードの再交付申請)。

海外で失くした場合、日本の警察には届け出られません。警視庁のよくある質問は、遺失物法は日本の領土・領海の中で失くした物に使う法律なので受理できない、としています。失くした国の、落とし物を扱う機関(警察署など)に問い合わせてください。日本に戻れる証明は、上の再入国許可期限証明願で代理人に取ってもらえます。

パスポートは持ち歩くべき?——中長期在留者は在留カードだけでよい

身分証といえばパスポート。出かけるときは、いつもかばんに入れておく。あなたの国では、それが普通かもしれません。日本では、中長期在留者が常に持ち歩くのは在留カードです。パスポートは家に置いておけます。

入管法は、日本にいる外国人は常にパスポートを持ち歩くこと、と定めています。そのうえで、在留カードを持ち歩く中長期在留者は除く、としています(入管法23条、旅券等の携帯)。16歳未満は、どちらも持ち歩かなくてかまいません。

いつも持ち歩くものの比較。在留カードは常に携帯し、持っていないと20万円以下の罰金。パスポートは、在留カードを持ち歩いている場合は家に置いてよい。16歳未満はどちらも持ち歩かなくてよい。

逆はだめです。パスポートを持っていても、在留カードを持っていなければ携帯義務の違反です(在留管理制度Q&A Q35)。在留カードの携帯義務を知っていれば、パスポートを持ち歩いて失くす危険そのものを減らせます。

必要書類と、いくらかかる?——入管の手続はほとんど無料

この記事に出てくる入管の手続のうち、手数料が決まっているのは通常の再入国許可です。記載事項の変更届と在留カードの再交付は無料です。パスポート自体の代金は、国ごとに違います。

入管に払うお金の比較。氏名などの記載事項の変更届は0円、在留カードの再交付は0円、再入国許可は1回限りが4,000円、数次が7,000円。オンライン申請は500円安いが、在留期間更新・在留資格変更・在留資格取得の申請と同時のときだけ。パスポートの代金は国ごとに違う。
手続 いつ 持ち物(主なもの) 手数料
パスポートの更新・再発行 期限が近いとき・失くしたとき 大使館で確認 国ごとに違う
在留カードの記載事項の変更届 氏名などが変わってから14日以内 届出書・写真・変更の証明・パスポート・在留カード なし
証印転記 希望するとき 証印転記願出書・新旧のパスポート Q&Aに記載なし
在留カードの再交付(紛失) 知った日から14日以内 申請書・写真・陳述書(警察の受理番号)・パスポート なし
再入国許可 出国する前 申請書・在留カード・パスポート 4,000円(1回)/7,000円(数次)

再入国許可はオンラインなら3,500円・6,500円ですが、オンラインで出せるのは、在留期間の更新・在留資格の変更・在留資格の取得と一緒に申請するときだけです(再入国許可申請)。

パスポートの期限切れで間に合わないときは?——理由書で申請できる

在留期間の更新などの入管の申請では、パスポートを見せます。大使館での発行が間に合わず見せられないときは、その理由を書いた理由書を出します。入管の手続ページには「旅券を提示することができない理由書」の様式があります。ただし、家に忘れたのは理由になりません。

国籍国の事情で、有効なパスポートをどうしても取れない人もいます。入管のQ&Aは、理由に合理性があれば、パスポートを持っていない理由を明らかにして在留期間の更新などの申請ができる、としています(Q80)。更新の期限は待ってくれないので、パスポートが無いことを理由に申請を遅らせないでください。

一方で、みなし再入国許可は「有効なパスポート」が条件です。期限の切れたパスポートでは、みなし再入国では出られません。

ルールを破ったら?——不携帯も届出忘れも20万円以下の罰金

入管法の罰則は次のとおりです(入管法)。

  • 在留カードを持ち歩いていない:20万円以下の罰金(75条の3)
  • 氏名・国籍などが変わったのに14日以内に届け出ない:20万円以下の罰金(71条の5)
  • 在留カードを持ち歩く義務がない人がパスポートを持ち歩いていない:10万円以下の罰金(76条)

14日を過ぎてしまっても、届出はできます。変更届も在留カードの再交付も、期間を過ぎたときは理由などを書いた書類を別に出す、と入管のページにあります。過ぎたから行かない、がいちばん悪い選び方です。気づいた日に入管へ行ってください。

終わりの判断——自分はどれか

  1. パスポートを更新した・名前も国籍も同じ——入管には何も出さない。古いパスポートは捨てずに、新しいパスポートと同じ場所にしまう。
  2. 結婚などで名前が変わったパスポートにした——変わった日から14日以内に入管へ。新しいパスポートと結婚証明書をそろえて、今日のうちに行く日を決める。
  3. 古いパスポートに再入国許可の証印がある——次の出国では新旧2冊を持つ。1冊にしたければ、入管で証印転記を頼む日を決める。
  4. 日本でパスポートを失くした——今日、交番で遺失届を出す。受理番号を控えて、大使館に必要書類を問い合わせる。在留カードも無ければ、14日以内に入管へ。

よくある質問(FAQ)

Q. 外国人のパスポート更新は、どこでしますか?

日本にあるあなたの国の大使館・領事館です。日本の市役所や入管ではパスポートは作れません。必要書類や手数料は国ごとに違うので、大使館で確かめてください。

Q. パスポートを更新したら、在留カードも作り直しますか?

作り直しません。在留カードに旅券番号は書かれていないので、入管への届出も要りません。氏名・生年月日・性別・国籍のどれかが変わったときだけ、14日以内に入管へ届け出ます。

Q. 古いパスポートに再入国許可の証印があります。どうすればいいですか?

新旧2冊を一緒に持てば、空港でも入管でも手続はそのまま進みます。証印を新しいパスポートへ移したいときは、住んでいる地域の入管で証印転記願出書を出します。

Q. パスポートを失くしたら、警察と大使館のどちらが先ですか?

先に警察署か交番で遺失届を出し、そのあと大使館で新しいパスポートを作ります。在留カードも失くしたなら、入管の再交付に警察の受理番号が要ります。

Q. 日本ではパスポートを持ち歩かないといけませんか?

在留カードを持ち歩いている中長期在留者は、パスポートを持ち歩く義務はありません。逆に在留カードは常に持ち歩き、持っていないと20万円以下の罰金の対象です。16歳未満はどちらも不要です。

Q. パスポートの期限が切れていても、ビザの更新はできますか?

パスポートを見せられないときは、理由書を出して申請します。国籍国の事情でどうしても取れない人は、理由に合理性があれば更新の申請ができると入管は案内しています。みなし再入国は有効なパスポートが条件なので、期限切れのパスポートでは使えません。

まとめ

パスポートを新しくしても、在留資格は在留カードについているので、カードも入管の記録もそのままです。届出が要るのは、氏名・生年月日・性別・国籍が変わったときの14日以内だけ。古いパスポートは証印と滞在年数の記録なので、捨てずに新しい方と2冊で持ってください。

失くしたら、交番で遺失届、それから大使館。在留カードも無ければ14日以内に入管へ。ふだん持ち歩くのは在留カードで、パスポートは家に置いておけば、失くす機会そのものが減ります。

出典(公式):e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」(19条の4・19条の10・23条・26条の2・71条の5・75条の3・76条)/出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」(Q14・Q29・Q80)/同「在留管理制度Q&A」(Q17・Q35・Q45)/同「住居地以外の在留カード記載事項の変更届出」/同「みなし再入国許可」/同「再入国許可申請」/同「紛失等による在留カードの再交付申請」/同「旅券等の携帯(入管法第23条)」/同「生活・就労ガイドブック」/警視庁「落とし物をした方」/同「落とし物について」/警察庁「遺失届とは」(すべて2026年9月30日確認)。パスポートそのものの手続は、自分の国の大使館・領事館で確かめてください。

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日本人。省庁の告示・通達・Q&Aを原典のまま読み、在日ネパール・スリランカの友人から実際に聞いた困りごとを出発点にしています。確かめていないことは書きません。

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