この記事は2026年10月17日に、日本年金機構の「海外にお住まいの方の年金の請求」「年金を受けている方が海外に居住するとき」「海外にお住まいの年金を受けている方が誕生月を迎えたとき」「年金の時効」と社会保障協定のページ、国税庁タックスアンサーNo.2884、国民年金法(e-Gov)を開いて確かめました。
先に結論
- 日本の年金は、帰国したあとも母国で受け取れます。条件は受給資格期間が10年以上あることで、受け取りは原則65歳からです。
- 海外に住んでいると、年金請求書は送られてきません。65歳の誕生日の前日から、自分でダウンロードして請求します。
- 受け取る口座は海外の銀行でも日本の銀行でもかまいません。海外ならSWIFT(BIC)コードを書いた登録届を出します。
- 受け取り始めたら、毎年、誕生月の末日までに現況届を出します。出さないと支払いが止まります。
- 日本の所得税は、年金の条項がある租税条約の国なら届出で免除されます。それ以外の国は20.42%が引かれます(65歳以上は月9.5万円を超える部分だけ)。
これが分かると、帰国の前に何を控え、65歳になったら何を出せばいいかが決まるので、払った年金を取りこぼさずに済みます。脱退一時金を取るか年金を待つかで迷っている人も、自分がどちらの側か分かります。

日本で11年働いて、来月、国に帰ります。脱退一時金を調べると「10年以上の人は対象外」と書いてある。では、払った11年分はどうなるのか。日本人の同僚に聞くと「65歳になったら、書類が届くんじゃない?」。日本に住んでいれば、そのとおりです。海外に住んでいる人には、その書類は届きません。
- 帰国後も日本の年金は海外で受け取れる?——10年あれば受け取れます
- 帰国する前にしておくことは?——転出届と、2つの番号を控える
- 海外在住で年金請求するには?——65歳から、請求書を自分で出す
- 母国が社会保障協定の国なら?——母国の窓口に出せる
- 海外の銀行口座で受け取るには?——SWIFTコードを書いた登録届を出す
- 年金の現況届は海外在住でも要る?——毎年、誕生月の末日まで
- 海外で受け取る年金に税金はかかる?——条約の国なら届出で日本の所得税は0円
- 年金請求を忘れたら・遅れたら?——時効は5年
- 10年に届かないなら?——脱退一時金との違い
- いくら受け取れる?——10年なら基礎年金は年約211,800円
- 終わりの判断——自分はどれか
- よくある質問(FAQ)
- まとめ
- あわせて読みたい
帰国後も日本の年金は海外で受け取れる?——10年あれば受け取れます
受け取れます。日本の老齢年金は、受給資格期間が10年以上ある人に、原則65歳から払われます(日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」)。住んでいる国は条件に入っていません。国民年金法も、65歳になったときに10年あれば支給すると書いています(国民年金法 第26条)。
受給資格期間とは、保険料を納めた期間、免除された期間、合算対象期間を足した期間です。国民年金と厚生年金の期間は合わせて数えます。会社で厚生年金に入っていた月も、国民年金の免除を受けた月も、ここに入ります。

10年の数え方
- 数えるのは、保険料を納めた月、免除や納付猶予を受けた月、合算対象期間です。未納の月は数えません。免除の月の扱いは国民年金の免除の記事で確かめられます。
- 合算対象期間は、10年の計算には入りますが、年金の額には反映されません。たとえば永住許可を受けた人は、許可より前に海外に住んでいた期間(20歳以上60歳未満)がここに入ります(日本年金機構「合算対象期間」)。
- 母国が社会保障協定で期間を通算できる国なら、母国の加入期間を足して10年にできます。額は日本で払った期間の分です。英国・韓国・中国・イタリアとの協定には、この通算がありません(日本年金機構「日本の年金支給の特例」)。
日本を出たあとも保険料を払い続けて、10年に届かせたい。あなたの国では、それが普通かもしれません。日本では、海外に住む人が国民年金に任意加入できるのは日本国籍の人だけです(日本年金機構「国民年金の任意加入の手続き」)。9年で帰ると、残りの1年を海外から埋めることはできません。10年の手前にいる人は、帰る日を決める前に、自分の月数を確かめてください。
帰国する前にしておくことは?——転出届と、2つの番号を控える
帰国の前にする年金の手続きは、多くありません。大事なのは、65歳になったときに必要になる情報を、日本にいるうちに手元に残すことです。
- 市区町村で転出届を出します。国民年金に入っている人は、海外に住むと加入の資格を失うので、同じ窓口で手続きします(日本年金機構のパンフレット「日本国外・国内へ出入国する方へ」(PDF))。
- 基礎年金番号を控えます。年金手帳か基礎年金番号通知書の写真を撮っておけば足ります。
- 日本で最後に住んでいた住所を控えます。海外からの請求書は、その住所を受け持つ年金事務所に出すからです。
- ねんきんネットに登録しておくと、海外から自分の記録を見られます。海外に住んでからでも登録はできますが、ユーザIDは海外の住所に郵便で届きます(日本年金機構「海外にお住まいの方にお送りする『ねんきん定期便』」)。
すでに日本で年金を受け取っている人が海外に移るときは、別の手続きがあります。「外国居住年金受給権者 住所・受取金融機関 登録(変更)届」を、年金の支払日の前々月の末日までに出します(日本年金機構「年金を受けている方が海外に居住するとき」)。住民税など、帰国のほかの手続きの順番は帰国前チェックリストにまとめています。

海外在住で年金請求するには?——65歳から、請求書を自分で出す
65歳になれば、国が自動で振り込んでくれる。あなたの国では、それが普通かもしれません。日本では、年金を受け取る権利は65歳で生まれますが、自分で年金請求書を出すまで支払いは始まりません(日本年金機構「海外にお住まいの方の年金の請求」)。
日本に住んでいる人には、65歳になる3か月前に、記録を印刷した請求書が届きます。海外に住んでいる人には、この請求書は送られてきません。日本年金機構は、海外に住む人には自分でダウンロードしてもらうと答えています(年金Q&A「日本国外に居住しています。『年金請求書(事前送付用)』は送付してもらえますか」)。
出すもの
- 年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号。日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」からダウンロードします。
- 外国居住年金受給権者 住所・受取金融機関 登録(変更)届。海外に住む人は必ず添付します。
- 65歳以上の人は、老齢年金の受取方法確認書(繰下げにするかどうかの確認)。
- 本人の状況で変わる書類。戸籍や住民票などは、受給権が生まれた日以降で、出す日から6か月以内に発行されたものを使います(日本年金機構「65歳時の年金の手続き」)。外国籍の人が何を付けるかは人によって違うので、出す前に年金事務所に確かめてください。
いつ・どこへ
- いつ:受給開始年齢に達した日(誕生日の前日)から。(繰上げを選ぶ場合を除き)65歳になる前に出しても受け付けられません。
- どこへ:日本で最後に住んでいた住所を受け持つ年金事務所、または街角の年金相談センターです。英語の案内は、日本年金機構の本部へ郵送してもよいとしています(Japan Pension Service「Old-age Basic Pension」)。本部の住所は〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3-5-24です。
- 早く・遅く:60歳から65歳の間に早めて減らした額で受け取る「繰上げ」、66歳から75歳の間に遅らせて増やした額で受け取る「繰下げ」も選べます(日本年金機構「老齢基礎年金」)。
記録が分からないときは、海外から電話で聞けます。ねんきんダイヤルは国外から+81-3-6700-1165(国際電話料金)で、氏名、生年月日、基礎年金番号、日本を出る前の住所や最後の勤め先を伝えると、年金記録を教えてもらえます。
母国が社会保障協定の国なら?——母国の窓口に出せる
母国が日本と社会保障協定を結んでいれば、日本の年金の申請書を母国の年金の実施機関に出せます。申請書は相手国の機関から日本年金機構に送られ、日本年金機構が決定して払います(日本年金機構「日本の年金を請求する場合の取り扱い」)。
- 使えないのは、英国・韓国・中国との協定です。この3か国に住む人は、日本の年金事務所に直接出します。
- 老齢年金に使う用紙は「国民年金・厚生年金保険決定請求書(老齢・障害を支給事由とする年金給付)」です。
- 母国の期間を足して10年にした人は、日本で請求するときに、相手国の保険期間の申立書と証拠の書類を添えます。
協定が無い国に住む人も、受け取れることに変わりはありません。日本の年金事務所に郵便で出します。協定の国の一覧と、二重に払わずに済む仕組みは外国人の厚生年金の記事にあります。
海外の銀行口座で受け取るには?——SWIFTコードを書いた登録届を出す
受け取る口座は、住んでいる国の銀行でも、日本の銀行でもかまいません(日本年金機構「海外にお住まいの年金を受けている方が年金を受け取る金融機関を届出するとき」)。

海外の銀行で受け取る
- 「外国居住年金受給権者 住所・受取金融機関 登録(変更)届」を出します。
- 銀行のSWIFT(BIC)コード、銀行の住所の都市名、あなたの住所の州名(省名)と都市名を必ず書きます。原則としてSWIFT(BIC)コードのある銀行を選びます。
- 欧州などはIBAN、米国はABA(ROUTING)番号、オーストラリアはBSB番号、ブラジルはAGENCIA番号も要ります(日本年金機構「年金を受けている方が海外に居住するとき」)。ほかの国は、日本からの送金に要る情報を、現地の銀行に聞いてください。
- 口座の証明、小切手帳のコピー、通帳のコピーのどれかを付けます。
日本の銀行で受け取る
- 「年金受給権者受取機関変更届」と通帳のコピーを出します。
- 海外に住んでいる間は、ゆうちょ銀行は振込先にできません。
海外への送金の通貨は、国ごとに決まっていて、自分では選べません。ユーロ圏はユーロ、英国はポンド、オーストラリアは豪ドルなどで、一覧に載っていない国は米ドルです(日本年金機構「国別送金通貨一覧」(PDF))。ネパール、ベトナム、フィリピンはこの一覧に無いので、米ドルで届きます。口座を変えたあとの最初の振込には、3〜4週間かかることがあります。
年金は、偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)に、その前の月までの分が払われます(国民年金法 第18条第3項)。
年金の現況届は海外在住でも要る?——毎年、誕生月の末日まで
要ります。海外に住んで年金を受け取る人は、年に1回「現況届」を出します。期限は誕生月の末日です(日本年金機構「海外にお住まいの年金を受けている方が誕生月を迎えたとき」)。

- 用紙は、誕生月の3か月前に日本年金機構から送られてきます。
- 外国籍の人は、自分の国の戸籍や住民票に当たるもの、または公的機関や公証人などの証明を付けます。
- 郵便の事情で誕生月の中旬までに届かないときは、待たずに日本年金機構のサイトから用紙を印刷して出します。
- 送り先は、日本年金機構 中央年金センター 外国業務グループ(〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3-5-24)です。
期限までに出さないと、出すまでの間、年金の支払いが止まります(日本年金機構「年金を受けている方が誕生月を迎えたとき」)。止まっても、出せば再開します。気づいた日に出してください。
海外で受け取る年金に税金はかかる?——条約の国なら届出で日本の所得税は0円
日本に住んでいない人が受け取る日本の年金には、日本で所得税が源泉徴収されます。率は20.42%です。ただし、年金の額から9.5万円(65歳未満は5万円)に月数を掛けた額を引いた残りにかかります(国税庁タックスアンサーNo.2884)。
住んでいる国が、年金の条項がある租税条約を日本と結んでいれば、届出をすると、この所得税が免除されます。出すのは「租税条約に関する届出書(様式9)」を2部です。米国に住む人は、さらに特典条項に関する付表(様式17-米)と、米国歳入庁が出す居住者証明書(Form 6166)を付けます(日本年金機構「年金を受けている方が海外に居住するとき」)。

- 日本年金機構の一覧(租税条約等締結国一覧・令和7年1月現在(PDF))には75の国と地域があります。ベトナム、スリランカ、バングラデシュ、インドネシア、フィリピン、インド、中国(マカオを除く)は入っています。ネパールとミャンマーは入っていません。
- 条約があっても、年金の条項がないなどの理由で使えない国と地域があります。カナダ、タイ、スウェーデン、中国のマカオ、米国のプエルトリコやグアムなどです。
- 老齢年金の人には、前の年に払った額と引いた税額を書いた「支払調書」が、毎年1月末に送られます。住んでいる国で税金の申告をするときに使います。
条約の一覧に無い国でも、年金が少なければ日本の所得税は0円になります。10年分の基礎年金だけなら、年に約211,800円(満額847,300円×120か月÷480か月)です。2か月分は約35,300円で、引ける額は190,000円(95,000円×2か月)なので、残りは0円という計算です。厚生年金がある人は、それを足した自分の額で計算してください。住んでいる国でどう課税されるかは国ごとに違うので、その国の税務の窓口で確かめてください。
年金請求を忘れたら・遅れたら?——時効は5年
65歳になっても請求しないままだと、払われない月が積み上がります。年金の時効は5年です(日本年金機構「年金の時効」、国民年金法 第102条)。
- 年金を受け取る権利そのものは、生まれてから5年で時効になります。ただし、やむを得ない事情で請求できなかったときは、理由を書面で申し立てれば、時効で消さない扱いがあります。
- 毎回の支払いを受け取る権利は、支払日の翌月の初日から5年です。5年より前の分は、記録の訂正や日本年金機構の事務の誤りによる場合などを除いて、時効で受け取れません。
- 65歳を過ぎてから請求するときは、繰下げ(遅らせて増やす)にするかどうかを、請求書に添える受取方法確認書で伝えます(日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」)。
何年たっていても、遅れて出す意味はあります。気づいた日に、請求書をダウンロードしてください。
10年に届かないなら?——脱退一時金との違い
10年に届かずに帰る外国籍の人は、年金ではなく脱退一時金を請求できます。日本に住所がなくなってから2年以内で、加入期間は6か月以上、計算に使う月数の上限は60か月(5年)です(日本年金機構「脱退一時金の制度」)。10年を満たしている人は請求できません。

脱退一時金を受けると、その期間は年金の記録から消えます。社会保障協定の通算にも使えなくなります(日本年金機構「日本の年金支給の特例」)。母国が通算のある協定国の人は、一時金を取る前に、足して10年になるかを確かめてください。いくら戻るかと請求の手順は脱退一時金の記事に、引かれた20.42%を取り戻す方法は納税管理人の記事にあります。
いくら受け取れる?——10年なら基礎年金は年約211,800円
40年すべて納めたときの老齢基礎年金は、2026年度で年847,300円です(日本年金機構「老齢基礎年金」)。10年(120か月)納めた人は、その4分の1で年約211,800円、月にすると約17,650円です。会社で厚生年金に入っていた人は、給料と期間に応じた老齢厚生年金が上乗せされます。
自分の額は、ねんきんネットか、ねんきんダイヤルで記録を確かめて計算します。仕事をやめたあとも日本に残る道と比べたい人は、外国人の老後の記事で、残れる在留資格と10年の線の関係を確かめてください。
海外の銀行で受け取るときの送金手数料や、住んでいる国で証明書を取る費用は、日本年金機構の案内には書かれていません。受け取る銀行と、証明を出す機関に確かめてください。
終わりの判断——自分はどれか
- まだ日本にいて、10年を超えた(超える)人——帰国しても年金は残ります。今日やること:基礎年金番号と、いまの住所を写真とメモで残す。
- 9年あまりで、帰国を考えている人——海外からは保険料を払って10年に届かせることができません。今日やること:ねんきんネットか年金事務所で、自分の月数を数える。
- すでに帰国していて、65歳より前の人——請求は65歳の誕生日の前日からです。今日やること:ねんきんネットのユーザIDを申し込み、65歳の誕生日をカレンダーに入れる。
- 65歳になった(過ぎた)人——請求書は届きません。今日やること:様式第101号と登録(変更)届をダウンロードし、最後の住所の年金事務所あてに出す準備をする。
- 海外で受け取っている人——毎年の現況届と、税金の届出を確かめます。今日やること:誕生月の3か月前と末日をカレンダーに入れ、住んでいる国が条約の一覧にあるか見る。
- 10年に届かずに帰る人——年金ではなく脱退一時金です。今日やること:日本を離れる日を書き留める。期限はそこから2年。
よくある質問(FAQ)
Q. 帰国しても、日本の年金はもらえますか?
受給資格期間が10年以上あれば、もらえます。受け取りは原則65歳からで、海外の銀行口座でも受け取れます。住んでいる国は条件に入っていません。
Q. 海外に住んでいても、年金請求書は届きますか?
届きません。日本に住む人には65歳の3か月前に届きますが、海外に住む人には送られません。日本年金機構のサイトから様式第101号をダウンロードして出します。
Q. 海外から年金を請求するときは、どこに出しますか?
日本で最後に住んでいた住所を受け持つ年金事務所か、日本年金機構の本部に郵送します。英国・韓国・中国を除く協定国に住んでいれば、その国の年金の実施機関にも出せます。
Q. 年金は母国の銀行口座で受け取れますか?
受け取れます。SWIFT(BIC)コードなどを書いた登録(変更)届と、口座の証明を出します。通貨は国ごとに決まっていて、一覧に無い国は米ドルです。
Q. 海外で受け取る年金に、日本の税金はかかりますか?
原則20.42%が源泉徴収されます。65歳以上は月9.5万円を超える部分だけです。年金の条項がある租税条約の国に住んでいれば、届出書を2部出すと免除されます。
Q. 現況届を出し忘れたら、どうなりますか?
出すまでの間、年金の支払いが止まります。出せば再開します。用紙が届かないときは、待たずにサイトから印刷して、在留の証明を付けて出してください。
まとめ
日本の年金は、10年あれば帰国したあとも母国で受け取れます。ただし、海外に住む人には請求書が届かず、何もしなければ1円も始まりません。65歳の誕生日の前日から、様式第101号と登録(変更)届を、日本で最後の住所を受け持つ年金事務所か本部に出します。英国・韓国・中国を除く協定国なら、母国の窓口にも出せます。
受け取り始めたら、毎年、誕生月の末日までに現況届を出します。税金は、年金の条項がある条約の国なら届出で日本の所得税が免除されます。10年に届かない人は脱退一時金ですが、受けるとその期間は消えます。帰る前に、基礎年金番号と最後の住所を残しておいてください。
出典(公式):日本年金機構「海外にお住まいの方の年金の請求」/同 年金Q&A(事前送付用の請求書)/同「初めて老齢年金を請求するとき」/同「65歳時の年金の手続き」/同「年金を受けている方が海外に居住するとき」/同「年金を受け取る金融機関を届出するとき」/同「国別送金通貨一覧」(PDF)/同「海外にお住まいの年金を受けている方が誕生月を迎えたとき」/同「租税条約等締結国一覧」(PDF)/同「年金の時効」/同「日本の年金を請求する場合の取り扱い」/同「日本の年金支給の特例」/同「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」/同「合算対象期間」/同「脱退一時金の制度」/国税庁タックスアンサーNo.2884/国民年金法 第18条・第26条・第102条(e-Gov)(いずれも2026年10月17日に確認)
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