この記事は2026年9月23日に、警察庁の『令和7年版警察白書』と落とし物のページ、警視庁・大阪府警察・広島県警察の公式ページ、政府広報オンライン、遺失物法・入管法・警察官職務執行法などの条文(e-Gov)で確かめて書いています。
先に結論
- 110番とは、事件や事故で今すぐ警察官に来てほしいときにかける、無料の緊急電話です。何があったか・何分前か・場所の順に聞かれます。
- 日本語が話せなくても110番できます。警察は通訳を入れた三者通話で受けています。つながったら切らずに待ってください。
- 急がない相談は#9110。平日8時30分〜17時15分が基本で、通話料はかかります。
- 落とし物をしたら、どこの交番でも遺失届を出せます。財布などを拾ったら7日以内(店や駅の中なら24時間以内)に届けると、落とし主が見つかったとき価値の5〜20%のお礼を受け取る権利があります。
- 警察官に在留カードを見せるよう言われたら、見せる義務があります。拒むと1年以下の拘禁刑か20万円以下の罰金です。
これが分かると、事件のときも落とし物のときも、110番・#9110・交番のどれに連絡すればいいかを迷わず選べます。日本語に自信がなくても、警察に連絡するのをためらわずに済みます。
夜、駅からの帰り道。自転車のかごに入れていたカバンを、後ろから来たバイクに取られた。財布も、在留カードも、スマホの充電器も入っていた。手はふるえているのに、110番で何と言えばいいのか分からない。日本人の友達にLINEしても「すぐ110番して」としか返ってこない。日本人は、110番に通訳が入ることも、急がない相談に別の番号があることも、考えたことがないからです。
- 外国人が110番するには?——何があったか・何分前か・場所の順に話す
- 110番は英語で通じる?——通訳につなぐので、切らずに待つ
- 110番で場所がわからないときは?——建物・交差点・駅を言う
- 急がない相談は?——#9110(平日8時30分〜17時15分・通話料あり)
- 交番とは?——道案内・落とし物・被害届を受け付ける
- 落とし物をしたら?——どこの交番でも遺失届を出せる
- 落とし物を拾ったら?——7日以内に交番へ・お礼は5〜20%
- 職務質問で在留カードを見せる義務は?——見せないと1年以下の拘禁刑も
- 被害にあったら?——交番か警察署で被害届を出す
- いくらかかる?——110番は無料、#9110は通話料
- ルールを破ったら?——拾った物を自分の物にすると犯罪
- 終わりの判断——自分はどれか
- よくある質問(FAQ)
- まとめ
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外国人が110番するには?——何があったか・何分前か・場所の順に話す
110番とは、事件や事故のときに警察につながる緊急の電話番号です。「ひゃくとおばん」と読みます。携帯電話・家の電話・公衆電話からかけられ、通話料はかかりません(大阪府警察)。
つながったら、電話を受ける警察の係員が質問します。警視庁が挙げている質問は、次の5つです。
- 何があったのか——「泥棒です」「交通事故です」「けんかです」
- それは何分前のことか——「今です」「10分前です」
- 場所はどこか——住所、目印になる店や建物、何階か
- 被害や見たことの様子、けが人はいるか
- 犯人を覚えているか——性別・人数・年齢・服装・逃げた方向
全部うまく言えなくてもかまいません。係員が順番に聞くので、分かることから答えます。電話を切ったら、安全な場所で警察官が来るのを待ってください(大阪府警察)。
110番は、2024年の1年間に全国で約1,060万件ありました。約3秒に1回です(警察白書)。そのうち約2割は、緊急の対応が要らない通報でした(政府広報オンライン、2023年)。本当に急ぐ人の電話を待たせないために、急がない相談には#9110という別の番号があります。
110番は英語で通じる?——通訳につなぐので、切らずに待つ
通じます。警察は、外国語が話せる警察官を110番の通信指令室に置いています。それに加えて、通訳センターなどの職員を電話に入れた「三者通話」で、日本語が分からない人の110番に対応しています(警察白書)。
大阪府警察は英語の案内で「言葉が分からなければ通訳につなぐので、電話を切らずに待ってください」と書いています。警視庁の英語ページも、日本語が話せない人には警察の通訳が電話に入るとしています。つながったら、自分の話せる言語の名前を言って、切らずに待つ。それだけで通訳につながる手がかりになります。
耳や言葉が不自由な人のための「110番アプリシステム」もあります。ただし外国語で使えるのはボタンでの通報まで。文字で話すチャットの画面は、外国語に対応していません(警察庁)。話せる人は、音声の110番を使ってください。
110番で場所がわからないときは?——建物・交差点・駅を言う
日本で契約したスマートフォンから110番すると、位置の情報が警察に送られます。携帯電話からの110番に位置情報を知らせる仕組みは、全国の警察で動いています(警察白書)。ただし大阪府警察は、海外の携帯を国際ローミングで使っている場合、110番そのものができないことがあると書いています。
建物の中にいるときや、位置がうまく取れないときは、目印を聞かれます。大阪府警察が例に挙げているのは次のものです。
- マンションやアパートの名前と部屋番号
- 近くの店、交差点、駅の名前
- 交通標識の柱に貼ってある青いシール(OPP)の番号(大阪府内)
家からかけるときに備えて、住所を日本語でスマホのメモに入れておくと、読み上げるだけで済みます。救急車を呼ぶときの住所の伝え方も同じ考え方です。
110番がつながらないときもあります。災害や停電、携帯の回線のトラブルのときです。警視庁は、別の会社の携帯・家の電話・公衆電話を使う、近くの交番や警察署に直接行く、パトロール中の警察官やパトカーに声をかける、の3つを挙げています。
急がない相談は?——#9110(平日8時30分〜17時15分・通話料あり)
「犯罪かどうか分からないけれど、警察に相談したい」。そういうときの番号が、警察相談専用電話の#9110です。全国どこからかけても、その地域を受け持つ警察本部などの相談窓口につながります(政府広報オンライン)。
| 番号 | どんなとき | 知っておくこと |
|---|---|---|
| 110番 | いま事件・事故が起きていて、すぐ警察官に来てほしい | 無料。通訳の三者通話あり |
| #9110 | つきまとい、DV、あやしい電話、近所のトラブルなど、急がない相談 | 平日8時30分〜17時15分(都道府県で違う)。夜・休日は一部の県を除き当直か音声案内。通話料がかかる |
| 交番・警察署 | 落とし物、拾い物、道がわからない、被害届を出す | 行って話せる。翻訳の機器や外国語を併記した書類がある |
| 119番 | 火事、救急車 | 警察ではなく消防につながる |
#9110は、ダイヤル回線と一部のIP電話からはかけられません。その場合は、住んでいる都道府県の警察の相談電話にかけます。相談を受けた警察は、助言や相手への警告をしたり、事件として捜査したりします。法テラスや消費生活センターなど、ほかの窓口が合う相談は、そちらへ引き継ぎます(政府広報オンライン)。
東京の警視庁総合相談センターは、#9110のほか03-3501-0110でもつながります。警視庁の英語ページは、ここでは日本語・英語・中国語・韓国語で対応すると案内しています。性犯罪の被害の相談は、全国共通の#8103です。警視庁では通話料が無料で、24時間受け付けています。

交番とは?——道案内・落とし物・被害届を受け付ける
交番とは、駅前や街の中にある警察の小さな建物です。2025年4月1日の時点で、全国に交番が6,145か所、駐在所が5,852か所あります(警察白書)。英語でもそのまま「KOBAN」と呼ばれます。
交番では、道を聞く、落とし物の届けを出す、拾った物を届ける、被害を届ける、といったことができます。交番には、全国で約6,100人の「交番相談員」もいます。警察官ではない職員で、遺失届や拾得物の受付、被害届の代書、道案内をしています(警察白書)。
日本語が分からない人のために、警察は交番などに翻訳機能つきの機器と、外国語を併記した遺失届などの書類を置いています。通訳が必要なときは、携帯端末を使って電話で通訳をつなぎます(警察白書)。
行ってみたら、誰もいないこともあります。警察官がパトロールなどで出ていることがあるからです。その場合は、交番の中の電話を使えば警察署につながります。広島県警察や大阪府警察は、電話の近くの案内板の手順に従うように案内しています。急ぐ事件なら、その場で110番してください。
落とし物をしたら?——どこの交番でも遺失届を出せる
財布やスマホを失くしたら、交番か警察署に「遺失届(いしつとどけ)」を出します。警視庁によると、届けはどこの警察署・交番でも構いません。住んでいる県と違う場所で落とした場合も同じです。ただし、海外で落とした物は日本の警察では受け付けられません。
オンラインでも出せます。警察庁の「落とし物の届出・検索」のページから、42の道府県は共通のサイトで遺失届を出せます。東京は警視庁のオンライン手続で、落とした現金が100万円未満なら届けられます。ただしオンラインは受理まで時間がかかることがあるので、急ぐなら交番へ直接行ってください(警察庁)。
届けたあとにやることは2つです。
- カードやスマホを失くしたなら、カード会社や携帯電話の会社にすぐ連絡して止める(警視庁)
- 警察の「落とし物検索」で探す。警察に届けられた物は、3か月のあいだネットで公表されている(警視庁)
落とし物は都道府県ごとに扱われます。見つかった場所の警察署に取りに行き、受け取るときは身分証明書が要ります。東京の窓口は平日の8時30分から16時30分。行けないときは、送料を自分で払って送ってもらうこともできます(警視庁)。
在留カードを失くした人は、警察への届けだけでは終わりません。失くしたと知った日から14日以内に入管で再交付を受ける手順があり、警察でもらう受理番号をそこで使います。
落とし物を拾ったら?——7日以内に交番へ・お礼は5〜20%

拾った物は、落とし主にすぐ返すか、警察に届けなければなりません(遺失物法4条)。店や駅、ホテルなど、管理する人がいる建物の中で拾ったら、その施設の人に渡します。
期限の数え方は、拾った場所で変わります。
- 道や公園など:拾った日から7日以内に交番か警察署へ
- 店・駅・ホテル・学校など管理する人がいる場所:拾った時から24時間以内にその施設へ
この期限を過ぎると、下のお礼や、落とし物をもらう権利がなくなります(遺失物法34条)。
落とし主が見つかると、落とし主は拾った人にお礼(報労金)を払わなければなりません。額は物の価値の5%以上20%以下です。施設の中で拾った場合は、施設と半分ずつなので2.5〜10%になります(遺失物法28条)。額は落とし主と話し合って決めます。お礼を求めると、あなたの名前と住所が落とし主に伝わります(警察庁)。
お礼は、物が落とし主に返されてから1か月たつと請求できなくなります(遺失物法29条)。いらなければ、権利を全部放棄することもできます。
警察が公告してから3か月たっても落とし主が分からなければ、その物は拾った人の物になります(民法240条)。受け取れるのは、その日から2か月以内です(遺失物法36条)。
ただし、スマホ、運転免許証などの身分証、キャッシュカード、クレジットカードのように個人の情報が入った物は、3か月たっても拾った人の物になりません(遺失物法35条)。落とし主が見つかったときのお礼は受け取れます(警視庁)。
職務質問で在留カードを見せる義務は?——見せないと1年以下の拘禁刑も
職務質問とは、警察官が、様子やまわりの事情から犯罪に関係があると疑うだけの理由がある人などを呼び止めて、質問することです(警察官職務執行法2条1項)。外国人でも日本人でも同じ法律です。
外国人の場合、これに入管法のルールが重なります。中長期在留者は在留カードをいつも持ち歩く義務があり、警察官が仕事として見せるよう求めたら、見せなければなりません(入管法23条2項・3項)。
- 持っていない:20万円以下の罰金(75条の3)
- 見せるのを拒む:1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金(75条の2)
- 16歳未満は、持ち歩かなくてよい(23条5項)
在留カードのほかにも、口座を人に渡す、放置自転車に乗るなど、知らずに捕まりうることがあります。在留カードの不携帯を含めて、外国人が日本で捕まりうる7つのことを一度見ておいてください。
警察官の側にも決まりがあります。在留カードの提示を求める警察官は身分を示す証票を持っていて、あなたが求めれば見せなければなりません(入管法23条4項)。警察官が職務で身分を示すときは、警察手帳の証票と記章を見せます(警察手帳規則5条)。制服でない人に在留カードを求められたら、「警察手帳を見せてください」と言ってかまいません。
質問そのものについては、警察官職務執行法2条3項が、刑事訴訟の法律によらない限り、意に反して警察署に連れて行かれたり、答えを強要されたりすることはないと定めています。在留カードを見せる義務は、これとは別の入管法の義務です。言葉が分からなければ、「通訳をお願いします」と言ってください。
電話やビデオ通話で「警察です」と名乗り、在留カードの写真や口座の番号、お金を求めてくる人は、本物の警察官ではありません。ニセ警察の電話を見分ける4つの点と、だまされたときの相談先を知っておいてください。
被害にあったら?——交番か警察署で被害届を出す
物を盗まれた、殴られた、だまされた。事件がいま起きているなら110番です。落ち着いてからでよければ、交番か警察署で「被害届」を出します。
警察の捜査のルールである犯罪捜査規範は、被害の届けがあれば、その警察の受け持ちの地域の事件かどうかに関係なく受け付けるよう定めています(61条)。書類の書き方が分からなくても大丈夫です。口で届け出たときは、被害届の用紙に書いてもらうか、警察官が代わりに書くと決められています。交番相談員も被害届の代書をします(警察白書)。
日本語が分からない外国人に事情を聞くときは、通訳人を介するのが原則です(犯罪捜査規範233条)。行く前に、いつ・どこで・何があったかをメモにしておくと、通訳を通しても話が早く進みます。だまし取られたお金の場合は、振込先の銀行にもその日のうちに連絡します。
いくらかかる?——110番は無料、#9110は通話料
| 何に | いくら |
|---|---|
| 110番 | 無料 |
| #9110 | 通常の通話料がかかる |
| #8103(性犯罪被害の相談) | 警視庁では通話料無料 |
| 落とし物が返ってきたとき(落とし主) | 拾った人へのお礼 価値の5〜20%(施設で拾われたら拾った人と施設に半分ずつ) |
| 落とし物を送ってもらうとき | 送料は自分持ち |
あなたが落とし主の側なら、お礼は法律上の義務です。拾った人が権利を放棄していなければ、話し合って5〜20%の範囲で払います。届けたり保管したりするのにかかった費用も、落とし主の負担です(遺失物法27条)。
ルールを破ったら?——拾った物を自分の物にすると犯罪
拾った財布をそのまま使うと、遺失物等横領になります。1年以下の拘禁刑、または10万円以下の罰金か科料です(刑法254条)。7日を過ぎて失うのは、お礼などの権利です。拾った物を返すか届ける義務(遺失物法4条)は残るので、気づいた時点で交番に持って行ってください。
在留カードを見せるのを拒むと、1年以下の拘禁刑か20万円以下の罰金。家に置いてきただけでも、20万円以下の罰金の対象です(入管法75条の2・75条の3)。
急がない用件の110番は、本当に急ぐ人の事件への対応を遅らせるおそれがあります(政府広報オンライン)。迷ったら、今この瞬間に誰かの体や物が危ないかどうかで決めてください。危ないなら110番です。
終わりの判断——自分はどれか
- いま事件・事故が起きている——110番。何があったか・何分前か・場所を言い、日本語が出なければ言語の名前を言って切らずに待つ。今日、自分の住所を日本語でスマホのメモに入れておく。
- 財布やスマホを失くした——今日のうちに近くの交番か、オンラインで遺失届を出す。カード会社と携帯の会社にも今日連絡する。在留カードも入っていたら、受理番号を持って14日以内に入管へ。
- 財布やスマホを拾った——道で拾ったなら7日以内に交番へ、店や駅の中なら24時間以内にその場の人へ。今日届ければ、期限を気にしなくて済む。
- 警察に相談したいが急がない——平日の日中に#9110へ。つきまといや詐欺かもしれない電話なら、記録(メッセージや着信履歴)を消さずに残してから今日かける。
よくある質問(FAQ)
Q. 110番は英語で通じますか?
通じます。警察は外国語が話せる警察官を通信指令室に置き、通訳センターなどを入れた三者通話でも対応しています。つながったら話せる言語の名前を言い、電話を切らずに待ってください。
Q. 110番と#9110は何が違いますか?
110番は今すぐ警察官に来てほしい事件・事故のための緊急電話で、無料です。#9110は急がない相談の番号で、平日8時30分〜17時15分が基本、通話料がかかります。
Q. 落とし物はどこの交番に届けてもいいですか?
遺失届は、どこの警察署・交番に出しても構いません(警視庁)。多くの県ではオンラインでも出せます。ただし海外で落とした物は日本の警察では受け付けられません。
Q. 落とし物を拾って届けたら、お礼はもらえますか?
落とし主が見つかれば、物の価値の5〜20%のお礼を受け取る権利があります。店や駅の中で拾った場合は施設と半分ずつで2.5〜10%です。道で拾ったら7日以内、施設の中なら24時間以内に届けないと、この権利はなくなります。
Q. 落とし主が見つからないと、拾った物はもらえますか?
3か月たっても落とし主が分からなければ、拾った人の物になり、2か月以内に引き取れます。ただし、スマホ・身分証・カードなど個人の情報が入った物はもらえません。
Q. 職務質問で在留カードを見せないとどうなりますか?
警察官が職務で求めたときに見せるのを拒むと、1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金です。持っていないだけでも20万円以下の罰金の対象です。16歳未満は持ち歩く義務がありません。
まとめ
警察への連絡は3つに分かれます。いま危ないなら110番。無料で、日本語が話せなくても通訳が入ります。急がない相談は#9110。落とし物・拾い物・道案内・被害届は交番です。交番に誰もいなくても、中の電話で警察署につながります。
落とし物は、失くした側も拾った側も交番へ。拾ったら7日以内(施設の中なら24時間以内)に届けると、5〜20%のお礼を受け取る権利が残ります。そして在留カードは、いつも持ち歩き、警察官に求められたら見せる。拒むことのほうが、持っていないことより重い罰になります。
出典(公式):警察庁『令和7年版警察白書』事件・事故への即応/同 交番・駐在所の活動/警察庁「落とし物の届出・検索」/警察庁「拾得者の権利」/警視庁「こんなときこそ110番」/警視庁「落とし物をした方」/大阪府警察 “110 EMERGENCY CALLS”/政府広報オンライン「警察に対する相談は警察相談専用電話『#9110』番へ」/e-Gov法令検索「遺失物法」「民法」「刑法」「出入国管理及び難民認定法」「警察官職務執行法」「警察手帳規則」「犯罪捜査規範」。2026年9月23日に確認したものです。受付時間や対応言語は都道府県の警察で違うので、住んでいる県の警察のページも確かめてください。
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